2019年度の確定申告、いつまでできるの?

【2019年度の確定申告、いつまでできるの?】

例年、所得税の確定申告期間は、2月16日から3月15日までとなっています。

2019年度の確定申告は、申告期間の真っ最中に新型コロナウイルスが流行し始め、国税庁は「2019年分の所得税確定申告書の提出期間を4月16日まで延長する」と発表しました。

さらに4月に入ってからも事態が収まらないことから、法定申告期限を4月16日と区切ったうえで、「個別に期間延長の取り扱いを行う」「4月17日以降も柔軟に確定申告書を受け付ける」と発表しました。

言ってみれば、「いつでも確定申告受付期間」という状態になっています。

それでは法定期限内に申告できなかったことでの不利益はないのでしょうか。


◇申告しないことで起きる不利益

通常の状態での確定申告期間に申告しないと起こる不利益

・青色申告特別控除の額が、65万円から10万円に減額

・農政学に法定申告期間から申告日までの日数分の延滞税がかかる

・無申告加算税がかかることも

確定申告期間に間に合わないと、ペナルティで多く税金を払わなくてはならないものの、申告自体はできます。

今年のこの状態はこのペナルティ部分がないということになります。


◇放置し続けると、税金以外の様々な問題も

今年のイレギュラーな事態では、「法定申告期限内に申告していれば、訂正申告もまだ提出が可能」となっています。

なので、あとから領収書を発見した!といった場合でも訂正申告を行うことができます。

しかし、法定申告期限を過ぎてから申告した人は、訂正申告ができません。確定申告後に間違いを発見した場合は、通常通りに「更正の請求」か「修正申告」を出すことになります。

確定申告をしないでいると・・・

・持続化給付金の申請ができない

・住宅ローンや自動車ローンなど各種ローンを組む際などに必要な書類が揃わない

・児童手当や保育所の申請に必要な書類が揃わないことがある

・市民税・県民税等の当初納税通知書に申告内容を反映できない場合や送付が遅れる場合がある

・市民税・県民税等の情報を用いて決定をしている保険料等にも影響する

といった税金以外の各種問題が出てきます。

ここで気になるのは「いつでも確定申告受付期間」が唐突に終わるのではないか、というとこと。

2020年11月末の現在において国税庁は「期限を切るという話は全くなく、今後しばらくは現状のまま」としております。

しかしながら、突然終わることも可能性としてはゼロではないので、申告がお済でない場合にはできるだけ早く申告することをおすすめします!

 

マスクは医療費控除の対象になるの?

【マスクは医療費控除の対象になるの?】

今年はコロナウイルスの感染拡大によって、例年よりもマスクの消費量がとんでもなく多くなっていることは間違いないと思います。一時期はマスクがどこにも売ってなくてホント大変でした。。。Amazonのぼったくり価格でやむをえずマスクを購入した方もいたのでないでしょうか。。通常の5倍近い値段で売ってたりもしましたからね。。。

確定申告の時期が近づいてきましたが、そのマスクの購入代金は医療費控除として節税に使えるの?ってとこですが、結論からお伝えするとマスクの購入代金は対象外になっています。

マスクの購入費用は「病気の感染予防のためのもので、医師等による診療や治療費等のために支払う費用には当たらない」ため、医療費控除の対象外なんです。

コロナ関連でいうと、マスク以外のPCR検査はどうなんでしょうか?

こちらは判断がやや難しくなっています。

〈PCR検査〉

医師等の判断で受けた場合→(自己負担部分のみ)医療費控除の対象

自己の判断で受けた場合→医療費控除の対象外

ただし、自己の判断で受けた場合でも検査結果が「陽性」で、引き続き治療を行った場合には検査費用も医療費控除の対象となります。

また、コロナウイルスによってオンライン診療で受診するケースも多かったと思います。

こちらは、医薬品の配送料を除く、「診察料」「オンラインシステム利用料」「処方箋の医薬品代」は医療費控除の対象となります。

コロナウイルスにより、医療費控除の取り扱いについても、例年と異なる点がいくつかあるので気をつけましょう!

【確定申告】セルフメディケーション税制って何?

みなさん、ここ数年、年末になるとセルフメディケーション税制という言葉をよく耳にするようになったのではないでしょうか?

セルフメディケーション税制を使えば、税金の還付が受けられたのに!なんて例もよくあります。

それでは、セルフメディケーション税制とは何なのでしょうか?

【セルフメディケーション税制】

これは、「保険の保持増進及び疾病の予防に関する取り組みを行った方が、1万2千円以上の対象薬品を購入した場合」に適用することができます。

少し難しい言葉ですね。。。簡単にいうと、「薬局で対象の薬などを購入して、健康診断などを受けてその結果を提出した場合」に1万2千円を超える部分を、所得税の所得控除として適用することができます。セルフメディケーション税制の対象になるかどうかは、対象薬品のパッケージに識別マークが掲載されているので、確認してみてください。また、セルフメディケーション税制の控除限度額は8万8000円になります。

セルフメディケーション税制を受けるためには、以下の書類を添付した上で確定申告が必要になります。

・セルフメディケーション税制の明細書

・一定の取り組みを行ったことを明らかにする明細書(健康診断の結果など)

なお、セルフメディケーション税制は、医療費控除と併用できないので、どちらかの選択になります。

医療費控除は医療費が10万円を超えないと利用することができないので、10万円は行かないけど今年はそこそこ医療費かかったなーなんて人は、検討してみても良いかもしれません。

ただし、確定申告時期の税務署は期限に近づけば近づくほど、大変に混みますのでお早めに申告することをおすすめします。。。

事業所得の計算上、注意点すべきポイントとは?

こんにちは。東京事務所所長の中村でございます。

いよいよ、本日から確定申告がスタートしました。

皆様、申告の準備はお済みでしょうか?

今回は、事業所得の収入金額のポイントについてお話ししたいと思います。

まず、はじめに事業所得の収入金額は、実際に金銭等を受領したか否か、また、代金を請求したか否かは関係がありません。

例えば、その年の12月20日に商品を売って、その代金は年を越して翌年1月10日に受け取ったような場合には、商品を売ったその年の収入になるということです。

建築関係の業者の方で、税務調査を受けたことがあれば、署員が、出面帳や工事台帳・売掛台帳等と請求書や帳簿の照らし合わせを行って、売り上げに反映されているかどうか確認しているのを見かけたことがあると思います。それが期ずれの有無を見ているのです。

また、商品を自家用に消費した場合や贈与した場合には、その商品の販売があったものとして取り扱われます。

その収入金額は、原則としてその商品の通常の販売価額です。このほかに、空箱とか作業くず等の販売による雑収入なども収入金額となります。

収入金額から原価を差し引いた粗利益が業態によっていろいろ差異はありますが、同業種での割合は同程度の%であると考えられます。この場合、同業種の比較のなかで粗利益率の数値の差が大きい場合は、何らかの原因が想定されます。

その際、収入金額の計上に誤りがあるのか、それとも、原価に計上に問題があるのか考える場合があります。

収入金額に誤りがあると想定したときは、前記した収入の計上時期による売掛金の計上もれや日々の売上計上に問題があるのかを、日々記帳されている様々な記録(売上帳・請求書・出面帳・売掛台帳・作業日報など)を見られることになるのです。

収入金額の計上時期について、ご不安がある方は、あけぼの会計までご相談いただけたら幸いです。 申告まで1カ月、頑張っていきましょう!

確定申告で準備すべきこととは?

東京事務所所長の中村です。

本日も、関東を中心に積雪がございました。

春が待ち遠しい限りですが、その前には確定申告がございます。。。

確定申告期のこの時期においては、各税務署や市役所の相談会場においては、税務相談を行っていますが、平日以外に2月16日以降の日曜日だけは、閉庁日対応として相談をやっています。

平日、相談会場に赴けない人のために便宜を図っています。

しかし、相談が多くない署は行っていないところもあり、東京国税局管内の千代田区や港区などにおいては、1署では相談に見える人が少ないところは、10署以上が合同で相談会場を設けてことに当たっています。

相談については、例えば、港区にある芝税務署は、伊豆諸島や小笠原諸島等を管轄し、この確定申告期間中、各島の納税者の税務相談に出向きます。

小笠原諸島には、片道1日がかりの船旅で、1週間の滞在で税務相談が行われます。

同時に、税理士会の無料相談も行われますので、従事される税理士の人も大変だと思います。

ところで、今は、相談に出向かれる人も、自分なりに「収支内訳書や青色決算書」を作り上げて、赴かれる人も多くなりましたが、一年分の領収書やある程度まとめた帳簿を持参して、その場で、「収支内訳書や青色申告決算書」を作成し、確定申告書まで作成される方もおられます。

日頃から、帳簿を記帳することにより、税務の申告のためではなく、自分の仕事の金銭の流れや今後の事業の進展を図るうえでの理解を深める意味で、記帳等を考えておられる方も多いと思います。

結果として、税務申告の材料になればと考えられておられると思われます。

自分では、そこまで考えられない、面倒くさいと思われる方は、自分が、今後、どのような方向で進んでいくかの相談を含め、あけぼの会計までご相談いただけたら幸いです。

税理士が教える確定申告とは?

こんにちは。

税理士法人あけぼの会計の東京事務所・所長の中村でございます。

さて、年が明けまして、いよいよ確定申告の時期がやってまいりました。

皆様、ご準備は進んでおりますでしょうか?

税務署には、1月4日の御用始めの日から、何十人もの納税者の方々が、相談に行かれます。

最近では、各勤務先の会社等が、年末調整を早く終了している(IT化の急速な導入によるものか?)ため、納税者への源泉徴収票の交付も早くなっています。

この為、年末調整ではできない住宅借入金等特別控除や医療費控除・寄付金控除などの類のものから年の途中で退職され、その後その年は勤務実績のない方の確定申告が始まってまいります。いわゆる所得税の還付申告の提出です。

2月16日からの1か月に及ぶ確定申告期間は、申告することによって、税金を納付しなければならない方の申告期間も重なってきます。

その期間は、所得税・消費税・贈与税の申告期間と重なるので、多数の納税者が税務署の相談会場(1日多い日で600人~700人以上)へ相談・提出等に出向かれるのが現状です。

なかには、その申告書等の提出をする際、署員が受付印を押印してくれたから、申告内容についても確認し大丈夫だと思われる方もおられるようですが、あくまでも、書類添付の過不足等をチェックして受付しているだけなので、申告内容のチェックまでは行っていません。

ところで、確定申告をしなければならない人は、一般的には、事業を行っている人や不動産等を貸付している人等で、収入金額から必要経費を差し引き、それから社会保険料控除・生命保険料控除・基礎控除などの所得控除を差し引いて、課税所得金額が算出され、その金額に税率を掛けて税額を出して、納める金額が出てきたとき申告書類を提出することとなります。

その他にもいろいろありますが、申告しなければならないのに申告を怠った方は、税務署や地方税当局(県税事務所・市民税など)が目を光らせているのは言うまでもありません。例えば、税務署には、膨大な資料(法定調書や取引資料など)が蓄積されており、その資料により、過去5年間連続して無申告状態であると遡及して課税が出来るので、「今年、税務署から連絡がなかったとしても安心は出来ません。」

もし、5年分遡って申告をしなければならないと、多大な金額を納めなければならないことになります。

ご用心を。