消費税申告期限延長の特例

消費税申告期限延長の特例】

法人は、事業年度終了の日から2ヶ月以内に、納税地を所轄する税務署長に法人税、消費税の確定申告書を提出しなければなりません。

しかしながら、例えば定款等で決算後の定時株主総会の招集が3ヶ月以内となっている会社などは、2ヶ月以内に申告することが難しいため、手続きを行うことによって1ヶ月の延長が認められます。これは、確定した決算(株主総会の承認で確定)に基づき申告する必要があるためで、法人税のみ延長が認められていました。しかし消費税は、取引ごとに課税関係が明らかになるという性格上のため、延長が認められていませんでした。

そのため、3月末決算法人の場合、5月末までに消費税の申告、6月末までに法人税の申告とタイムラグが生じ、事務処理上の負担となり、更に、法人税申告書作成過程で消費税の申告内容に誤りが見つかった場合、修正申告や更正の請求の必要が生じ、さらなる負担となっていました。

以上のことから、2020年(令和2年)税制改正で、【消費税申告期限延長の特例】が創設されました。

Ⅰ・延長の対象となる法人

*すでに法人税の申告期限の延長を受けている法人。消費税のみの申告期限延長は不可。

Ⅱ・延長を受けるための方法

*税務署に、「消費税申告期限延長届出書」を提出する必要あり。提出期限は、届出書を提出した事業年度から適用されます。

Ⅲ・延長開始日は

*令和3年3月31日以後終了する事業年度の末日の属する課税期間から。

【3月末決算法人の場合:令和2年4月1日~令和3年3月31日の課税期間から】

◇注意

*法人税も消費税も申告期限が延長されても納期限は2ヶ月以内のままです。納期限から遅れた分については「利子税」がかかります(理不尽ですねエ)。延滞税とは違い、罰則税ではないので損金算入出来ますが、少しでも無駄な税は払わないように、見込納付をすることをお勧めします。

扶養控除を受けるための家族の収入、ちゃんと確認しましたか?

【扶養控除を受けるための家族の収入、ちゃんと確認しましたか?】

あけぼの会計の中村です。

令和2年分の確定申告は、皆さんもご存知のとおり、4月15日まで延長され、無事提出ができてほっとされている方も多いことでしょう。

税務署では、これから申告内容の確認を集積された資料やコンピューターから出力された誤りをチェックする時期となっていることだと思います。

以前は、簡易な誤りについては、「実地調査」ではなく「事後処理」という形で、税務署に来署を依頼し内容を説明、誤りが本当であれば修正申告の逍遥を行っていました。

その「事後処理」の一つとして、「扶養是正」という内容のものがありました。「扶養是正」とは、確定申告や年末調整で配偶者・被扶養者の所得が無いということで、控除をとって税額計算を行って申告等を行った後で、その配偶者控除や扶養控除を受けた方に、所得制限を超えた所得があれば「扶養是正」という手続きを取らざるを得なくなります。所得制限を超えていることがわかるのは、市区町村の税務課からの連絡によるものです。

以前は、同一住所の方が確定申告書を税務署に提出されていれば、申告書の台帳が住所順の名前順で編綴されていたので、同一住所内の照合は簡単に行われましたが、今は、申告書の提出順での編綴となっているので、税務署内でのチェックは難しいのですが、市区町村の税務課は、ほとんどの収入金額が集約されてくる為、税務署以上に細かいチェックが可能となっています。そのため、確定申告書を提出しない会社員の年末調整に扶養控除等の誤りがあれば、抽出可能となって、税務署に連絡が入るようになっています。

給与所得のみの確定申告書の提出がない人は、源泉所得税担当から各勤務先への報告が入り是正を行ってもらうようになり、確定申告書の提出がある人については、個人課税部門からの来署依頼や修正申告の送付という形での是正がされます。

配偶者控除や扶養控除に入れる際は、配偶者や子供さん達のアルバイト収入には気を付けてください。

-創業支援-消費税の間違いやすいポイント

【-創業支援-消費税の間違いやすいポイント】

消費税が課税されるかどうかの処理は、税額へ直接影響することになります。

今回は、消費税についてシンプルに短く説明したいと思います。

◇課税方法

原則課税か簡易課税を簡単に説明します。

①原則課税・・・売上と経費から納税額を計算します。

②簡易課税・・・売上から納税額を計算します。

①の場合には、売上と経費の両方で消費税をチェックすることが必要ですが、②の場合には売上の消費税をすればOKです。

自社が①と②どちらで処理しているのかをまずは確認しましょう。

◇間違いやすい消費税

①売上

消費税の課税対象となる「売上」とは、「国内で事業として対価があるもの」です。

「国内」に限定しているので海外に対する売上は消費税のかからない売上(免税売上)となります。

また、「対価があるもの」に対する売上が消費税の対象になるので保険金や賠償金、助成金、補助金など対価性がない入金については課税の対象とはなりません。

②海外へ支払う経費

基本的に消費税の対象外になります。国際郵便や国際電話は対象外です。

ただし、海外にあるようで日本法人に支払っている経費は消費税の対象になるので注意を。

③家賃を払った場合

用途で変わります。

オフィスなど事業用の家賃・・・消費税の課税対象です。

社宅などの居住用の家賃・・・消費税は課税されません。

④交際費・福利厚生費

原則として、消費税は課税されますが、商品券や香典、お祝い金は消費税の課税対象外です。

⑤何かを売却した場合

売却価格が課税の対象になります。原価との差し引き利益が赤字でも消費税は関係ありません。

⑥給与や役員報酬を払った場合

消費税は課税されません。

売上に対する人件費率が高い場合、人件費によって損益上は大きな赤字になっていたとしても、人件費に対する消費税は売上に対する消費税から差し引くことができません。

そのため、手元資金は無いんだけど、消費税の金額が多額になるケースがあります。

売上に対する人件費率が高い事業の場合は、年間の事業計画を作成し、消費税の予測を立ててください。

将来生じる消費税額から逆算して、毎月少しづつ納税資金を貯めるようにしましょう。

 

以上、簡単にはなりますが、消費税の間違いやすいポイントです。

法人税や所得税とは課税の考え方が異なるので注意ください。

最後までお付き合いいただきありがとうございました!

-創業支援-勘定科目設定のポイントは2つです!

【-創業支援-勘定科目設定のポイントは2つです!】

個人事業主の開業や法人設立の際によくいただく質問に「勘定科目」があります!

会計ソフトを買って自分で記帳したいけど、勘定科目のルールがよくわからない…

創業時のあるあるです!

この勘定科目、厳密なルールがないことでかえって混乱してしまう方が多いようです。

今回は勘定科目の設定について2つのポイントをお伝えします!

[ポイント①雑費は使わない]

勘定科目には「雑費」という科目がありますが、これは使わないようにしましょう。

よくわからない経費があったりするとなんでもかんでも「雑費」にぶちこんで、最終的にはゴミ箱になりクセになります笑

(よく出てくる経費の参考例)

・打ち合わせ代→会議費

・事務用品やPC関連の購入→消耗品費

・会食(目安として1人5000円超)、手土産→交際費

・会計ソフトの利用料、振込手数料、士業や専門家への報酬→支払手数料

[ポイント②分析したい数字の勘定科目は分ける]

把握しておきたい数字は、それに応じて勘定科目を設定しましょう。

例えば、コロナ禍によってリモートワークに切り替えた事業者であれば、リモートワークにかかった経費がどれくらいなのか把握しておきたいところです。

こんなときは「リモートワーク費」「在宅費」といった科目を設定することでリモートワークによる影響が具体的な数字で把握することができます。

こういったオリジナル科目については、あくまで管理上の利用とし、決算の際の決算書上には記載せず他に科目に含めて表示をすることも可能です。

以上の2つのポイントに従って勘定科目を設定するだけで、その情報を業務効率化に役立てることもできます。

コロナ禍で先行き不透明な状況の時こそ、自分自身の経営状況を数字をもってしっかりと把握しておきましょう!

準確定申告の電子申告

【準確定申告の電子申告】

令和2年1月6日以降に提出される令和2年分以後の所得税及び復興特別所得税の準確定申告から、電子申告出来るように成りました。(令和元年分以前は不可)

★準確定申告とは、年の中途で死亡した人の場合は、相続人が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に申告と納税をしなければなりません。準確定申告は、

  • 必要な人 ②不要な人 ③不要だがしたほうがいい人

の3つに大別されます。詳しくは国税庁のホームページ等で確認してください。

準確定申告をe-Taxで提出する場合には、以下の書類が必要です。

  • 所得税及び復興特別所得税の確定申告書(B様式)
  • 死亡した者の令和_年分の所得税及び復興特別所得税確定申告書付表

*相続人が1名の場合でも必ず②付表をe-Tax(XML形式)で提出する必要あり。

  • 準確定申告の確認書

*相続人が2名以上いる場合は、各相続人が申告内容を確認した上で、自署署名・捺印(認印可)した③確認書のイメージデータ(PDF形式)をe-Taxで送信する必要あり。

  • 委任状

*相続人が2名以上いる場合、相続人代表が、その他の相続人が受取るべき還付金を代表して受取る場合には、各相続人が申告内容や還付金等を確認した上で、自署署名・捺印(認印可)した④委任状を書面で提出する必要あり。

◇送信方法

  • 相続人代表が送信する場合は、相続人代表のe-TaxIDから、相続人代表の電子証明書の添付が必要。相続人代表以外の電子証明書の添付は出来ません。
  • 税理士による代理送信の場合は、税理士の電子証明を添付すれば、相続人代表の電子証明書の添付は省略できる。

★令和2年分以降の確定申告時に青色申告特別控除(65万円)の適用を受けるには、従前からの要件に加えて、「e-Taxによる電子申告を行う」又は「電子帳簿を保存する」ことが要件とされ、準確定申告でも65万円控除の適用が受けられるよう電子申告に対応しました。

★しかしながら、国税庁のホームページの申告書作成コーナーからは準確定申告の作成はできず、e-Taxソフト等を利用する必要があります。

事業的規模ではない不動産所得と事業所得がある場合の青色申告特別控除額はいくら?

青色申告特別控除額について、お客様からこんな問い合わせがありました!

ちょっとマニアックですが、意外と当てはまる方も多いと思うのでアップします!

「今まで事業所得だけ申告してた。賃貸用マンションを1室買って、2020年から貸してるんだけど、この場合の青色申告特別控除額ってどーなるの?65万円引けるの?」

結論から申し上げると「65万円引けます!」

今回、貸し付けたマンション1室は、不動産所得でいう事業的規模には該当しません。

事業的規模に該当しない場合の不動産所得の青色申告特別控除額は原則として10万円となるはずです。

しかし、事業所得についても申告している青色申告者については、事業的規模に該当しない不動産所得からでも青色申告特別控除額が最高で65万円が控除できることになっています。

事業所得や不動産所得など複数の所得が出てくると今回のような問題に度々ぶつかることがあります!

何かご不明な点があれば、あけぼの会計までいつでもお問い合わせください!

少しでもお役にたてれば幸いです!

確定申告の提出が終わったからと安心はしない方が・・・。

【確定申告の提出が終わったからと安心はしない方が・・・。  】

元税務署職員の税理士・中村です。

令和2年分の確定申告は、皆さんもご存知のとおり、4月15日まで延長され、残り1週間で期限が

参りますが、終了されましたでしょうか?

よく確定申告書を提出し、受付にて受理されたから間違いなく通ったものとして安心される方も多いと

思います。私も現役時代には納税者の方からそのような話を聞くこともございました。

でも、税務署は、提出されたものは、名前がないとか不備なものがあれば、その場で確認していますが

中身までの確認はしていません。受付でそこまでやれるはずがありません。

確定申告期において提出された申告書等をコンピューターに入力し、内容のチェックを行い、エラーチェックや同業者との比較割合など数値ではじき出される内容を集積し、今後の指針を決めていきます。

また、規定により提出された支払調書や独自の方法で収集した課税上参考となる各種の資料などが各税務署ごとに蓄積され、どれだけのものがあるか税務署の職員さえわからない程の資料を納税者ごとに分類し、申告された内容とのチェックを行っていくのが、この確定申告期終了後の仕事でした。

このような作業を「申告審理」と呼び、この申告審理により、申告義務があるにもかかわらず無申告の者、不注意等により誤った申告書を提出した者、または、故意に過少な申告を行っているとみられる者などを検討し、次の事務の種類に区別されていきます。

簡単な誤りや、明らかな非違があるものについては、昔は、「事後処理」といって納税者の方に来署してもらい、説明をして修正申告書の提出をしてもらう。いまは、この様な間違いはありませんかと文書で尋ね自分の方から修正申告書を提出してもらうような簡易な処理を行う方法に変化しています。

「申告審理」で高額・悪質な不正計算等が想定される者など、調査の必要性が高い者については調査対象に選定し、実地調査を行うという風に分類する作業を行うのが、これからの時期だと思います。

コロナ禍のため、実地調査は、少なめになってはいますが、確定申告書が受理されたからといって、安心するのは早いかもしれません。正しい申告に心がけていくのが、安心感を持てる最大のことだと思います。

4月1日からの消費税の総額表示

4月1日からの消費税の総額表示】

こんにちは。あけぼの会計の会田です。

いよいよ4月1日から消費者が分かりやすいよう、消費税を含めた価格での表示 (以下、総額表示)が法律上義務付けられます。

今回はこの総額表示ついて確認していきたいと思います。

まず総額表示は、価格の付くすべてのものに義務化されている訳ではありません。

総額表示の対象となるものは、「事業者が不特定かつ多数の者に対して、あらかじめ販売する商品等の価格を表示する場合」です。

注意点として、会員制のスポーツジムなど、会員のみが対象のサービスの提供を行っている場合であっても、その会員の募集が広く一般を対象に行われている場合には、総額表示にしなければなりません。

この総額表示は、店頭やインターネット上など、場所や媒体に関わらず、上記に該当すれば必ず総額表示が求められる点も注意が必要です。

しかし、上記の要件に該当しないもの、例えば次のようなものには総額表示が求められません。

・ 特定の相手方に対するもの(例:取引先への請求書や領収書など)

・ 値引き表示(例:「○割引き」など)

・ そもそも価格を表示しない場合

次に総額表示の仕方を確認していきましょう。

これはざっくり言えば、「税込み額が確認できること」です。認められる例としては、「22,000円(税込)」は当然に、「22,000円(うち消費税2,000円)」や「20,000円(税込価格22,000円)」でもOKです。

逆に税抜き額だけしか表示されていない場合「20,000円+税」といったものは認められません。

色々と面倒ではあるのですが、この総額表示をしなかった場合、つまり違反した場合はどうなるのでしょうか?

この違反についての罰則の定めはなく、価格を総額表示しなくても消費税法違反で処罰はされません。しかし国が定めた義務ですので、早めに対応しておくようにしましょう。

その副業、事業に該当しますか?事業所得って何?!

【その副業、事業に該当しますか?事業所得って何?!】

事業所得とは、個人が事業で得た収入から必要経費を差し引いた所得のことです。

個人事業主の所得税は、この事業所得をベースに計算されます。

今回は、事業所得の基本的な考え方と事業所得で申告するメリットをシンプルにお伝えします!

◇事業所得の考え方

事業所得とは、「農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得」をいいます。

ここでポイントとなるのが、「事業から生ずる所得」というワードです。

サラリーマンの副業もこの「事業」に該当するから「事業所得で申告しよう!」といっても、税務署から認められないケースもあります。その場合、事業所得ではなく、雑所得という所得区分によって申告することになるのですが、この違いって何なんでしょう?

実は、事業所得か雑所得かという点については、明確な区切りがありません。

そのため、どちらかわからずに事業所得として申告をして、税務署から修正を求められることもあります。事業所得に該当するかどうかは以下の定義が定められています。

①営利性・有償性の有無

②継続税・反復性の有無

③自己の危険と計算における事業遂行性の有無

④その取引に費やした精神的・肉体的労力の程度

⑤人的・物的設備の有無

⑥その取引の目的

⑦その者の職歴・社会的地位・生活状況

上記の基準点によって、事業所得に該当するのかどうかを判定することになります。

◇事業所得で申告するメリット

確定申告時に青色申告ができるのは、事業所得と不動産所得、山林所得の3つの所得だけです。

青色申告には下記のメリットがあります。

①給与所得等の損益通算

事業の赤字を給与所得等とプラスマイナスすることができます。

事業所得が△50万円で給与所得が70万円の場合、合計所得金額は20万円になります。赤字があることで税金が安くなります。

②青色申告特別控除

最大65万円の経費控除を受けることができます。

③青色事業専従者給与

従業員家族の給与を経費化することができます。

④純損失の繰り越し・繰り戻し

事業所得が赤字だった場合、その赤字を最大3年間翌年以降に繰り越すことができます。また、逆に前年の所得から繰り戻して還付を受けることも可能です。

⑤減価償却の特例

10万円以上の資産であっても、30万円未満の資産であれば一括経費計上することができます(ただし、年合計300万円が限度)。

などなど、青色申告には多くのメリットがあります。

このメリットは雑所得では受けることができません。

なぜなら、雑所得で青色申告をすることはできないからです。

そのため、多くの人が自身の副業を「雑所得ではなく、事業所得で申告をしたい」というマインドになります。これは当然でしょう。

しかし、実際には副業を事業所得として申告するのはなかなか難しいです。

本来、雑所得であるものを事業所得で青色申告すると、当然ながら税金は減ることになりますが、、、

実態にそぐわずに税金を過少に申告をした場合には当然、税務署から指摘を受けることにもなります。

そのため、事業所得か雑所得か、判断が難しい場合には雑所得で申告することをおすすめします!

個人事業主必見!自分の退職金を準備しよう!

【個人事業主必見!自分の退職金を準備しよう!】

個人事業主は退職金がありません!

国民からもらえる年金も少ないです…というか、何十年後には年金だってもらえないかもしれません。

でも、国の社会政策をぼやいても仕方がありません!

個人事業主はしっかり自己防衛を図っていきましょう!

そこで、今回、ご紹介したいのが小規模企業共済です!

シンプルにお伝えすると、毎月自分でお金を積み立てて自分が事業を辞める時に受け取れる仕組みになっています。

メリットは3つです!

◇メリット①

日本一の高金利です!およそ1~1.5%!銀行の比じゃありませんねー

(例)年齢35歳・毎月の積立額5000円・30年後の65歳で解約の場合

30年間の積立金合計:180万円

解約時の共済金:約210万円(老齢給付の場合)

およそ30万円のプラスです!

◇メリット②

毎月の積立額を1000円~7万円の間で設定できます。

事業が不安定な方でも払いやすいです!

◇メリット③

節税効果があります!

支払った積立額を全額、所得控除として経費化できます!

ただし、留意点もあります!

◇留意点

・あまり早い時期に解約してしまうと元本割れの可能性があります。

・退職時に受け取る共済金は、退職所得で受け取るほうがより節税効果をより発揮できる可能性が高いです。退職所得、一時所得や雑所得、どの所得として共済金を受け取るべきかをしっかり検討しましょう。

まずは共済金のシミュレーターで検討していただくことをおすすめします!

https://www.smrj.go.jp/skyosai1/cgi-bin/syo-sisan-calc.cgi