みなさん、ここ数年、年末になるとセルフメディケーション税制という言葉をよく耳にするようになったのではないでしょうか?

セルフメディケーション税制を使えば、税金の還付が受けられたのに!なんて例もよくあります。

それでは、セルフメディケーション税制とは何なのでしょうか?

【セルフメディケーション税制】

これは、「保険の保持増進及び疾病の予防に関する取り組みを行った方が、1万2千円以上の対象薬品を購入した場合」に適用することができます。

少し難しい言葉ですね。。。簡単にいうと、「薬局で対象の薬などを購入して、健康診断などを受けてその結果を提出した場合」に1万2千円を超える部分を、所得税の所得控除として適用することができます。セルフメディケーション税制の対象になるかどうかは、対象薬品のパッケージに識別マークが掲載されているので、確認してみてください。また、セルフメディケーション税制の控除限度額は8万8000円になります。

セルフメディケーション税制を受けるためには、以下の書類を添付した上で確定申告が必要になります。

・セルフメディケーション税制の明細書

・一定の取り組みを行ったことを明らかにする明細書(健康診断の結果など)

なお、セルフメディケーション税制は、医療費控除と併用できないので、どちらかの選択になります。

医療費控除は医療費が10万円を超えないと利用することができないので、10万円は行かないけど今年はそこそこ医療費かかったなーなんて人は、検討してみても良いかもしれません。

ただし、確定申告時期の税務署は期限に近づけば近づくほど、大変に混みますのでお早めに申告することをおすすめします。。。

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