遺言にはどんな種類があるのか?

遺言には3つの種類があります。

「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つです。

それぞれ特徴やメリット・デメリットが異なります。

①「自筆証書遺言」

遺言者自身が、直筆で遺言書の全文、日付、署名、押印をすることで作成します。

メリット・・手軽に作成することができます。また、1人で作成が完結するので、遺言の内容を誰にも知られることなく作成できます。

デメリット・・書き方の方法(日付や署名押印など)に誤りがあると無効になります。また、遺産目録の部分はPCで作成可能ですが、それ以外は自筆で作成する必要があるため、作業負担が大きいです。また、1人で完結できるメリットがある一方、偽造リスクが高まります。自筆証書遺言を法務局で保管していれば良いですが、保管していなかった場合には、紛失・滅失のリスクがあります。

②「公正証書遺言」

遺言者が公証人の面前で遺言の内容を伝え、それに基づき公証人が作成する遺言です。

メリット・・公証人が作成してくれるので書式誤りによる無効を防ぐことができます。また、遺言の原本が公証役場で長期間保管されるため、相続人が公証役場で遺言の有無の確認をすることができます。紛失・滅失のリスクを排除できます。

デメリット・・公正証書の作成に費用が掛かります。また、作成が完了するまでに時間がかかります。

③「秘密証書遺言」

遺言の内容を秘密にしたまま、遺言の存在だけを証明してもらう遺言になります。

メリット・・公証人手数料が公正証書遺言よりも安価です。

デメリット・・遺言自体を公証役場で保管してもらうことができないので、紛失・滅失のリスクがあります。遺言の存在を明らかにするのみで、内容は公証人を含め誰も知ることができないので偽造のおそれもないとは言い切れません。

概要にはなりますが、上記がそれぞれのメリット・デメリットになります。

お勧めは、やはり「公正証書遺言」です。

費用的な負担はございますが、よりフェアな状況で、遺産を相続人に引き継がせるためにも、公正証書遺言をお勧めいたします。

相続が始まったら最初にするべきことは?

まずは、遺言の捜索をしてください。

遺言には、一般的に遺産分割方法の指定や、財産の分け方などが記載されています。

そして、遺言には、法律上の効果として、遺産の分け方を決定する力があります。

だれがどの財産を取得するかは、遺族にとって一番の関心ごとでもございますので、必ず捜索をしてください。

【遺言の捜索方法】

①自宅金庫や重要書類を保管されていた場所を確認してみましょう。

②①に無かった場合には、最寄りの公証役場で公正証書遺言が保管されていないかを検索してみましょう。

なお、2019年7月20日からは、自筆証書遺言についても、法務局で保管してもらうことが可能になるため、2019年7月20日以降に相続が生じた場合には、法務局でも自筆証書遺言が保管されていないかを検索してもらいましょう。

遺言が無かった場合や正しく遺言が作成されていなかった場合には、相続人間で遺産分割協議を行う必要がでてきますので、ご留意ください。

*用語説明

公正証書遺言とは・・被相続人が公証人の面前で遺言の内容を伝え、それに基づいて公証人が作成する遺言書

自筆証書遺言とは・・遺言者が直筆で遺言の全文を作成し、押印した遺言書

相続の放棄とは?

相続ではプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も引き継ぐこととなります。

そのため、被相続人(お亡くなりになられた方)が、プラスの財産以上に、マイナスの財産を所有していた場合には、相続人は、遺産相続によって損をする可能性がでてきます。

そこで、相続税法では、相続人が、遺産相続によって借金を背負わないよう、「相続の放棄」という制度を設けています。

しかし、相続の放棄には以下の注意が必要です。

・すべての相続財産を手放さなければならなくなる

・一度放棄した後のやり直しは不可

・放棄前に相続人が被相続人の財産を処分していた場合には放棄ができなくなる可能性アリ

・放棄した相続人の相続順位が変動してしまう

相続の放棄は、相続開始を知った日から3か月以内に放棄の手続きをしなければなりません。

そのため、放棄を検討している方は、相続財産の評価をできるだけ早く洗い出し、放棄を検討されている相続人以外の相続人との話し合い(分割協議書の作成など)が必要になります。

相続財産のうち、多額の借金が想定される場合には、お早めに動き出すことをおすすめいたします。

遺留分減殺請求とは?

相続に関する内容で、遺留分減殺請求というものがあります。

まずは、遺留分減殺請求について説明をする前に「遺留分」についてご説明いたします。

◇「遺留分」とは?

遺言書があった場合に、特定の人物のみ(以下「A」)に財産を引き渡す旨の記載があったとします。このAが、遺族であればまだしも、ご遺族ではなかった場合、ご遺族は愕然とされるのではないでしょうか?

こういったケースを想定して、法律では法定相続人の権利を保障しており、この権利を「遺留分」といいます。

法定相続人が、相続財産をまったく受け取れず、生活が困難になってしまうことを防ぐことを目的として、相続人に最低限の財産を確保する権利を法律では与えています。

遺留分は、以下になります。

・直系尊属のみが相続人の場合には、相続財産の3分の1

・上記以外の場合には、相続財産の2分の1

ただし、兄弟姉妹には、この権利はありません。

◇遺留分減殺請求とは?

遺留分減殺請求とは、遺留分の財産を取得する権利を侵害されている相続人が、遺留分を侵害している者(ここではA)に、侵害額を請求できる権利になります。

ただし、この遺留分減殺請求権は、相続開始及び減殺請求すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間という期限付きの権利になります。

遺留分については、請求をしなければ、そのまま受遺者や受贈者に財産が譲渡されることなります。

期限があるのでご注意ください。

相続税に関する葬式費用とは?

こんにちわ!

あけぼの会計です!

相続税額は、遺産財産から一定の控除額を控除して計算がされます。

今回は、この控除額のうち、葬式費用についてご説明します。

≪葬式費用とは≫

①葬式若しくは葬送に際し、又はこれらの前において、埋葬、火葬、納骨又は遺がい若しくは遺骨の回送その他に要した費用(仮葬式と本葬式を行うものにあっては、その両者の費用)
②葬式に際し、施与した金品で、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当程度と認められるものに要した費用
③①又は②で掲げるものの他、葬式の前後に生じた出費で通常葬式に伴うものと認められるもの
④死体の捜索又は死体若しくは遺骨の運搬に要した費用

≪葬式費用に該当しないもの≫

①香典返戻費用
②墓碑及び墓地の買入費並びに墓地の借入料
③法会に要する費用
④医学上又は裁判上の特別の処置に要した費用

【上記のみでは判断に迷うところ】

・病院や自宅から葬儀会場までのタクシー代→葬式費用に該当

・通夜ふるまい→葬式費用に該当

・礼服の着付け代金→葬式費用には該当しません

・供花→葬式費用に該当。ただし、相続人からの供花に該当する。

葬式費用については、相続税の計算に当たってほとんどのケースで発生する項目になります。

上記以外にも、迷われる部分があるかと思いますので、その時には、弊社までご相談ください。

最後まで読んでいただきありがとうございました。