配偶者居住権って何?

税理士法人FLOW会計事務所です!

2020年4月より配偶者居住権という権利が新設されたのはご存知でしょうか?

この権利、ざっくりお伝えすると「亡くなった人の自宅の権利を、住む権利と所有する権利に分けて、住む権利は亡くなった人の配偶者に相続させよう」といった権利になっています。

ケーススタディで考えてみましょう。


亡くなった人:旦那A

旦那Aの遺産:自宅4000万円と現金4000万円

旦那Aの家族構成:妻Bと子供C子さん


この場合、相続人である妻BとC子さんは2人で半分ずつ財産を分け合うことになりますが、こんな問題が出てきます。

妻B「これからもこの自宅には住みたいから4000万円の自宅は私が相続するわ」

C子「いいけど、その代わり現金4000万円は私がいただくわ。半分こだからね。」

妻B「お金もないと生活していけないわ。現金を少しは分けてもらえないかしら。。。」

C子「お母さんだけ自宅だけじゃなくてお金ももらうのはずるいよ。半分ずつじゃないじゃない。」

この後、揉めるのは明らかですね笑

こういった問題を解消するために配偶者居住権が新設されました。

それでは、この配偶者居住権どうやって使うのでしょうか?

◇自宅を住む権利(居住権)とそれ以外の権利(所有権)にわけることができる

今回のケースでいうと、自宅4000万円の居住権を評価した結果、居住権が2000万円・所有権が2000万円だったとします。

この場合、評価を分けることができるので、下記のように相続財産を分けることができるようになります。

妻B:居住権2000万円と現金2000万円

C子:所有権2000万円と現金2000万円

自宅の評価を分けることで、妻Bは自宅に住みながら、生活費を手に入れることができます。

これなら、老後も安心ですね!

もちろん、C子にもメリットがあります。

それは、自宅を売却する選択権と売却代金を受け取ることができる点です。

「え?ってことは、売られちゃったら妻Bは追い出されちゃうの?」なんて疑問も出てくとは思いますが、仮に第三者に売却されたとしても、居住権は残るのでご安心ください。

そもそも、居住権がついてる物件に買い手がつくことは現実的ではないとは思いますが…

相続発生時において、遺産に現金があまり残っていないケースはよくあることです。

相続人間で揉めないためにも1つの情報としてご参考にしていただければ幸いです!

相続税はクレジットカードで支払える?

【相続税はクレジットカードで支払える?】

こんにちは。あけぼの会計の会田です。

今回はクレジットカード納付のご紹介です。

国税のクレジットカード納付は、2017年に始まりました。

「国税クレジットカード支払サイト」から納付手続きをすることで、相続税や法人税の本税のほか延滞税などの附帯税の納付も可能になっています。

印紙を貼り付けて納付するなど、納付書を添えて納付されないものは除かれますが、ほとんどのものを納付することができます。

クレジット納付の場合は決済手数料が必要になりますが、納付額が高額とならない場合には、移動の時間コストやポイントを考えると、損ではないように思います。

また、クレジット納付の利用可能額も決済手数料を含めて1,000万円未満となっていますので、よほどの方でない限りは問題が無いと思います。

なお、クレジットカードで納付する場合は、支払サイトからの手続きのみとなりますので、金融機関やコンビニ、税務署の窓口ではクレジットカード納付はできませんので、この点には注意が必要です。

そこでタイトルにしている相続税ですが、資産家の方の相続であれば1,000万円を超える場合も考えられます。この場合は納付することができないのでしょうか?

答えは「納付可能」です。

Q&Aに記載がありますが、複数回に分ければ1,000万円を超える納税も可能です。ただし、クレジットカードの利用限度額という縛りもありますので、高額になると一般的なクレジットカードでは限度額を超えてしまうと思いますが、限度額を超える金額であっても決済することができるカードもあるため、カード会社に問い合わせてみても良いかもしれません。

このように納付の方法もこれまでの現金のほか、ダイレクト納付や今回紹介したクレジット納付も選択できるようになりましたので、ご自身に合う方法を検討してみてはいかがでしょうか?

タンス預金って税金かかるの?

【タンス預金って税金かかるの?】

あけぼの会計の中村です。

今回は、「タンス預金」についてお話します。

日銀が、2021年3月17日に発表した資金循環統計によりますと、2020年12月末時点における家計の金融資産は、1948兆円と過去最高額となったそうです。コロナ禍での外出自粛などで死守が減り、現金・預金は1056兆円と前年同月比48%も増加したそうです。

特に、現金を自宅に保管するいわゆる「タンス預金」についても、100兆円を超えているそうです。

資産保全を目的に現金を保有している人が多いことが推察されます。

(タンス預金のメリット)

1 いつでも好きな時にお金が使える。

2 銀行の破綻などから資産を守ることが出来る。

3 相続発生時に口座が凍結されても困らないで済む。

4 国に個人の資産を把握されにくい。

5 家族に知られずに貯蓄が出来る。

(タンス預金のデメリット)

1 災害等で消失するリスクがある。

2 盗難にあうリスクがある。

3 紛失するリスクがある。

4 遺産相続トラブルの火種になる。

「タンス預金」は相続税の課税対象となり、存在を税務署に隠しても税務調査によってばれる可能性が高いのでやめたほうがいいでしょう。ばれた場合は、重加算税や延滞税などたがくの余分な税金を支払う必要があるかも知れません。

税務署は、銀行や証券会社等へ照会をかけ、残高証明や口座の入出金をチェックし金融資産の有無を調べます。

その際、被相続人の口座はもちろん、家族の口座もチェックされます。過去何年も遡って出金記録を確認し、使用目的等の説明を受けて、疑いを持つということになれば、実地調査等での解明できない・説明できない出金については「タンス預金」をしているのではないかと疑いを持たれる可能性は大であると思われます。

これらは、相続税だけではなく、個人事業や法人税の実地調査の際にも、現金の有無の確認を見るきっかけになる税務署の職員が見る一つの事柄ではあります。

現金の所在は、理由を明確にし、説明できる状態での保管が大事!!

準確定申告の電子申告

【準確定申告の電子申告】

令和2年1月6日以降に提出される令和2年分以後の所得税及び復興特別所得税の準確定申告から、電子申告出来るように成りました。(令和元年分以前は不可)

★準確定申告とは、年の中途で死亡した人の場合は、相続人が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に申告と納税をしなければなりません。準確定申告は、

  • 必要な人 ②不要な人 ③不要だがしたほうがいい人

の3つに大別されます。詳しくは国税庁のホームページ等で確認してください。

準確定申告をe-Taxで提出する場合には、以下の書類が必要です。

  • 所得税及び復興特別所得税の確定申告書(B様式)
  • 死亡した者の令和_年分の所得税及び復興特別所得税確定申告書付表

*相続人が1名の場合でも必ず②付表をe-Tax(XML形式)で提出する必要あり。

  • 準確定申告の確認書

*相続人が2名以上いる場合は、各相続人が申告内容を確認した上で、自署署名・捺印(認印可)した③確認書のイメージデータ(PDF形式)をe-Taxで送信する必要あり。

  • 委任状

*相続人が2名以上いる場合、相続人代表が、その他の相続人が受取るべき還付金を代表して受取る場合には、各相続人が申告内容や還付金等を確認した上で、自署署名・捺印(認印可)した④委任状を書面で提出する必要あり。

◇送信方法

  • 相続人代表が送信する場合は、相続人代表のe-TaxIDから、相続人代表の電子証明書の添付が必要。相続人代表以外の電子証明書の添付は出来ません。
  • 税理士による代理送信の場合は、税理士の電子証明を添付すれば、相続人代表の電子証明書の添付は省略できる。

★令和2年分以降の確定申告時に青色申告特別控除(65万円)の適用を受けるには、従前からの要件に加えて、「e-Taxによる電子申告を行う」又は「電子帳簿を保存する」ことが要件とされ、準確定申告でも65万円控除の適用が受けられるよう電子申告に対応しました。

★しかしながら、国税庁のホームページの申告書作成コーナーからは準確定申告の作成はできず、e-Taxソフト等を利用する必要があります。

【相続】預金の取り扱いに注意!

先日、国民的ドラマとなった『半沢直樹』が最終回をむかえました。多くの方が、ご覧になったのではないでしょうか。銀行を舞台とした悪徳政治家の不正を暴き立てるといった趣旨の内容が、大きな反響を呼んだのでしょう。

今日は、誰しもが一つは持っている銀行の預金口座。

その名義人が亡くなった場合の払い戻しについてお話します。

銀行は口座名義人の死亡を確認すると口座を凍結します。そうなると預金の引き出し、その他その口座を使った全ての取引が出来なくなりますが、死亡届を役所に出しても役所から金融機関に連絡されることはなく、その事によって口座は凍結されません。その為、故人の口座のキャッシュカードの暗証番号を知っていれば引き出しが出来ます。ただし、そうしてしまうと2つの問題が発生します。

【2つの問題】

①他の相続人との間でトラブルになる可能性

葬儀費用のための引き出しであっても、被相続人の預金口座は、遺産分割協議の対象なので他の相続人の同意を取付けることが重要です。誤解を招く預金の引出しは他の相続人とのトラブルを招きます。私用で使ったものではないことを証明できるように、必ず領収書を取っておきましょう。

②相続を単純承認したことになる

引き出した預金を仮に私用目的に使ってしまうと相続を単純承認(民法920条)したことになります。単純承認とみなされた場合には、正の遺産よりも負の遺産が多く相続放棄をしたいとしても認められなくなってしまいます。負の遺産(借金)を背負うことになってしまいますので、預金の払い戻が必要であっても、正規の相続手続きを経て行うようにするべきでしょう。

そうは言ってもなかなか分割協議が纏らないケースも多々あるでしょう。その場合は、2019年7月の民法改正によって、他の相続人の同意がなくても一定の上限額の範囲で仮払ができる制度が出来ましたので活用すれば良いでしょう。

【参考】仮払可能額(銀行ごと、1銀行あたり上限150万円)

◆相続開始時の預貯金債権の額(残高)×1/3×仮払を求める相続人の法定相続分

もちろん、仮払を受けた額は、遺産分割の際に相続分から差引かれます。

遺産が有ろうが無かろうが、誰もが経験する事でしょう!

ご参考までに!

2019年10月から相続税もイータックスの利用が可能になります。

2019年10月1日からイータックスを使って相続税の申告をすることが可能になりました。

また、将来的には遺産分割協議書などの添付書類についても、PDF等のデータで提出が可能になるということです。

その他、2019年分以降の申告については、小規模宅地等特例や、相続時精算課税制度を適用にした申告についても、イータックスでの申告が可能です。

ただし、非上場株式や農地など、納税猶予の申告についてはイータックスで申告することができないのでご注意ください。

イータックスで申告することで、相続人が複数いる場合や遠隔地にいる場合でも手続きをスムーズ化するだけでなく、データ管理の簡易化やペーパレス化が実現できます。

≪イータックスで対応可能な帳票の範囲≫

〇第1表

〇第1表(続)

〇第1表の付表2(還付される税額の受取場所)

〇第2表(相続税の相続の計算書)

〇第4表(相続税額の加算金の計算書)

〇第4表の2

〇第5表(配偶者の税額軽減額の計算書)

〇第6表(未成年者控除・障碍者控除額の計算書)

〇第7表

〇第8表

〇第9表(生命保険金などの明細書)

〇第10表(退職手当金などの明細書)

〇第11表(相続税がかかる財産の明細書)

〇第11表の2表

〇第11・11の2表の付表1

〇第11・11の2表の付表1(続)

〇第11・11の2表の付表1(別表)

〇第13表(債務及び葬式費用の明細書)

〇第14表

〇第15表(相続財産の種類別価額表)

〇第15表(続)

相続開始後に、ご遺族が行う必要がある手続きとは?

お通夜・お葬式・初七日以外について、注意すべき確認事項をご紹介します。

【各役所へ届出(亡くなった後7日以内)】

(市役所への提出)

・死亡届出の提出

・マイナンバーカードの返却

・国民健康保険の資格喪失届の提出、国民健康保険の葬祭費の支給手続きを行う。

・高額医療費の請求

・介護保険の資格喪失届の提出

(警察署への提出)

・運転免許証の返却

(年金事務所への提出)

・年金受給停止の手続き

・遺族年金の請求

【個人の有料サービスの停止】

スポーツクラブ、訪問介護、雑誌や定期購読、健康サプリメントの定期購入、旅行や趣味の有料会員サービスなど、故人の口座から自動引き落としになっているものをご確認ください。また、クレジットカード明細や銀行通帳、故人のメールでも、有料サービスに対する支払いの有無をご確認していただくことが必要です。

【相続放棄をするか否かの決定(3か月以内)】

故人が財産よりも借金を多く抱えていた場合には、相続の放棄を検討する必要がございます。また、故人が個人事業を営んでいた場合には、廃業届の提出、ご遺族が、個人の事業を引き継ぐ場合には、開業届や青色申告承認申請書を提出する必要があります。

【所得税の準確定申告(4カ月以内)】

故人が個人事業等を行っていた場合には、故人の確定申告をご遺族が行う必要があります。

【不動産・金融資産などの名義変更】

(名義変更が必要な主なもの)

・土地や建物などの不動産の名義変更・・法務局

・銀行通帳の解約や名義変更・・銀行

・自動車の名義変更・・陸運局

・自動車保険や火災保険の名義変更・・保険会社

・自動車税の納税者の名義変更・・都道府県税事務所

・証券口座の名義変更・・証券会社

・クレジットカードの解約・・クレジット会社

・携帯電話、固定電話、プロバイダーの名義変更・・各契約会社

・公共料金やNHKなどの名義変更・・各契約会社

【遺産分割協議の作成】

遺言書がない場合には、相続人間で、遺産の取り分を決定する必要があります。

【相続税の申告(10カ月以内)】

原則として相続が発生した日から10月以内に申告義務があります。

相続税の申告以外にも、色々と変更手続きを要することをご理解いただけたでしょうか?

ご不明な点がある場合には、いつでもお問い合わせください。

相続税に関する税務調査対策について

税務調査において、指摘されやすい財産(申告漏れがあった財産)とは、平成28年度の税務調査の状況で、第1位は、現金・預金(33.1%)、有価証券(16.5%)、土地(11.8%)家屋(1.7%)、その他(36.8%)となっています。

まず、税務調査までの流れを見てみますと、

①人が亡くなると死亡の事実を知った日から7日以内に「死亡届」を市区町村役場に提出しなければなりません。市区町村役場は、「死亡届」を受け取ると、固定資産課税明細書と共に税務署へ通知します。

②税務署は、ここで死亡を確認し、相続人の情報や不動産に関する情報、その他保険会社等から保険金の支払調書、配当金の支払調書、国外送金等調書などの法定調書や所得税の確定申告の履歴情報等を署内のネットワークから抽出し、相続税がかかるかどうかを選別します。

③税務署は、相続税申告書が提出されると、上記②に記載した情報と照合し、相続財産に申告漏れがないか

等を確認します。また、被相続人と、その家族全員分の金融機関等の取引を10年間分照会し、有価証券等にも漏れがないか調べます。

名義預金がある可能性もあるので、被相続人の口座だけでなく親族の口座も確認しており、銀行や証券会社から過去のデーターを取り寄せることが出来るため、不審な入出金がないかすべてチェックしています。

税務調査の際の質問等からその狙いを見てみますと

①被相続人の学歴・職歴・趣味・社会的地位等の質問から見たその狙いは

→職業等から見て所得がどの程度あり、所得に見合った申告か?

②過去の住所についての質問から見たその狙いは

→本籍地、過去の住所地等における不動産の所有事実の確認

③過去の不動産の売却についての質問から見たその狙いは

→譲渡代金の使途を追及し、申告漏れがないかの確認

④取引金融機関についての質問から見た狙いは

→申告漏れ金融機関の有無を確認

⑤過去における多額の金銭の入出金についての質問から見たその狙いは

→入金については資金源、出金については化体財産の申告漏れはないか?

⑥相続開始前後の入出金・毎月の家計費についての質問から見たその狙いは

→手持現金及び隠蔽財産の有無、日々の出金のうち他への財産の移動や漏れの確認

⑦相続人・家族の状況と相続人に名前を書いてもらう、通帳の印鑑の確認の狙いは

→家族の状況を確認し、名義預金の帰属の検討

⑧配偶者名義の預金や不動産についての質問から見たその狙いは

→配偶者に収入がない場合には、被相続人の財産ではないか

⑨被相続人の亡くなる前の状況についての質問から見たその狙いは

→亡くなる直前の養子縁組や財産の移動は有効か否かの確認

上記の質問の中でも、名義預金(配偶者や子・孫などの名義預金で、実際にはそれ以外の真の所有者がいる預金)手元現金(亡くなる直前に引き出されたお金)をきちんと申告に反映させているどうかが最も重要な税務調査のポイントの一つになると思われます。

相続財産のうち、金融資産が多い場合には、過去の履歴(贈与税申告の漏れ等)は、必ずチェックされます。

正しい相続税申告のためにも、生前贈与を検討されている方はご注意ください。

相続税の未成年者控除とは

未成年者控除とは、20歳未満の相続人に対して適用される制度であり、年齢に応じて一定額を相続税から控除することができる税額控除の1つになります。

未成年者控除の目的は、未成年者は成人になるまでは学費等の負担も大きいので、経済的な負担を軽減することが目的になっています。

【適用要件】

①相続または遺贈により財産を取得していること

②財産取得時において「日本国内」に住所があること

③財産取得時において「20歳未満」であること

④財産を取得した者が「法定相続人」であること

【控除額】

(20歳ー相続時の年齢)×10万円

*1年未満切捨て

【ケーススタディ】

17歳の国内に住む法定相続人が、被相続人より財産を相続した場合。

(20歳ー17歳)×10万円=30万円

30万円の未成年者控除を適用することができます。

【注意点】

①未成年者の相続税額≦未成年者控除額の場合

控除しきれない未成年者控除額については、控除しきれなかった未成年者控除額をその未成年者の扶養義務者の相続税から控除することになります。

②今回の相続以前に、未成年者控除を使ったことがある場合

控除額が制限されることがございます。

改正相続税法のポイント

1980年以降、相続に関する民法の規定は大きな見直しが行われてきませんでしたが、高齢化社会の状況を鑑みて、2018年に大幅改正、2019年1月から順次施行されています。

施行スケジュールとその概要は以下になります。

◇2018年7月

改正法が成立・公布

◇2019年1月

・自筆証書遺言のうち、財産目録がPCで作成可能に。

◇2019年7月

・一定の範囲額なら故人の預貯金を遺産分割協議前でも引き出せることが可能に。

・遺留分の支払い方法が金銭で解決が可能に。

・相続人以外の親族が故人の介護を行っていた場合、相続人に金銭請求が可能に。

・配偶者に贈与された自宅は遺産分割の対象外に。

・法定相続分を超える相続については、登記をしていないと第三者に対抗不可能に。

◇2020年4月

・配偶者居住権の新設

◇2020年7月

・自筆証書遺言が法務局で保管可能に。

砕いた表現でご案内させていただきますと、以上になります。

各変更点の詳細については、後ほど、ブログでもご案内させていただきますので、よろしくお願いいたします。