相続ではプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も引き継ぐこととなります。

そのため、被相続人(お亡くなりになられた方)が、プラスの財産以上に、マイナスの財産を所有していた場合には、相続人は、遺産相続によって損をする可能性がでてきます。

そこで、相続税法では、相続人が、遺産相続によって借金を背負わないよう、「相続の放棄」という制度を設けています。

しかし、相続の放棄には以下の注意が必要です。

・すべての相続財産を手放さなければならなくなる

・一度放棄した後のやり直しは不可

・放棄前に相続人が被相続人の財産を処分していた場合には放棄ができなくなる可能性アリ

・放棄した相続人の相続順位が変動してしまう

相続の放棄は、相続開始を知った日から3か月以内に放棄の手続きをしなければなりません。

そのため、放棄を検討している方は、相続財産の評価をできるだけ早く洗い出し、放棄を検討されている相続人以外の相続人との話し合い(分割協議書の作成など)が必要になります。

相続財産のうち、多額の借金が想定される場合には、お早めに動き出すことをおすすめいたします。

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