特例事業承継税制の適用を受けるためには、先代経営者及び経営者は要件を満たす必要があります。

どんな要件が求められるのでしょうか?

1.先代経営者の要件

①会社の代表者であったこと(贈与の場合には、贈与までに代表権を返上する必要があります。相続の場合には直前に代表者でなくでも構いません)。

②被相続人(先代経営者)と同族関係者で発行済み株式総数の50%超の株式を保有し、かつ、その同族関係者(特例経営承継相続人等を除く)の中で、筆頭株主であったこと(代表者であった当時の時点と相続開始直前に要件を満たす必要があります)。外部資本が筆頭株主であった場合でも、同族関係社内で筆頭株主であれば問題無いのでご注意ください。

2.贈与時の後継者の要件

①会社代表者であること

②20歳以上かつ、役員就任後3年を経過していること

③同族関係者と合わせて発行済み株式総数の過半数を有し、かつ、同族関係者内で後継者よりも保有株式数の上位者がいないこと

④贈与時から認定申請日まで、贈与時に取得した株式のすべてを保有していること

3.相続時の後継者の要件

①先代経営者であった被相続人の死亡の直前において役員であったこと

②相続開始の日から5カ月を経過する日において代表権を有していること

③相続又は遺贈により、株式等を取得した代表者であり、同族関係者と合わせてその過半数を保有し、かつ、その同族関係者の中に保有株式数の上位者がいないこと

④被相続人の相続開始のときから認定申請日まで引き続き相続又は遺贈により取得した承継会社の株式のすべてを保有していること

以上が、先代経営者と後継者の要件になりますが、細かい要件も含めて分かりづらい部分も多いかと思います。

上記以外にも細かい要件が求められることもございますので、ご検討の際には専門家までご相談することをお勧めいたします。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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