【事業を引き継ぐときは青色申告承認申請書の提出をお忘れなく!】

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は身近な人が亡くなり、その故人から事業を引き継ぐときのハナシ。

故人が青色申告者であった場合、事業を引き継ぐ方も青色申告者になれば色々な特典を受けることができます。


◇青色申告の代表的な特典

・青色申告特別控除という控除が認められる。状況に応じて最高で10万円・55万円・65万円の控除が認められる。

・従業員として働く家族へ支払う給与が経費として認められる。

・赤字を3年間繰り越すことができる。


ただし、この青色申告、故人が青色申告をしていたからといって、この特典が自動的にその後の代に引き継がれるわけではありません。

事業を引き継いだ場合には必ず、定められた期限までに青色申告承認申請書を提出しましょう。


◇提出方法

提出書類:青色申告承認申請書(国税庁のウェブサイト、もしくは税務署の窓口で入手可)

提出先:事業を引き継ぐ方の納税地の所轄税務署またはe-Taxによる申請も可

提出期限:死亡の日が1月1日~8月31日の場合は死亡の日から4か月以内。死亡の日が9月1日~10月31日の場合はその年の12月31日まで。死亡の日が11月1日~12月31日の場合はその翌年の2月15日まで。

費用:かかりません。


青色申告承認申請書の提出は意外と忘れやすい手続きの一つです。

うっかりミスで税金が何十万円と増えてしまうこともありますので、提出忘れにはご注意ください。

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