【コロナ】国民1人当たり一律10万円の支給に変更?!

朗報ですね!!

めちゃくちゃ分かりにくかった30万円給付ではなく、一律10万円支給に踏み切ったことはより多くの国民の助けになるはずですね!

◇4月17日時点で10万円の支給について判明していることは?

1.2020年度補正予算案に盛り込む予定

2.所得制限等は設けない見通し

3.1世帯30万円ではなく国民一人当たり一律10万円を支給

4.要件はわかりにくい生活支援臨時給付金は取り下げる予定

5.支給時期は5月中を目指す

6.自動支給ではなく申し込み形式になる予定?!

要件の分かりにくかった30万円給付よりも一律10万円の方がシンプルかつスピーディーに給付できることとなります。しかし、申し込み形式となった場合には、管轄の役所に申込者(ほぼ全国民?!)が殺到するため、受付→給付までの時間が長期化してしまうのではないかと危惧しています。

また、国民1人当たりの定義も明らかになっていません。例えば、3歳未満は支給対象外など年齢で区切られる可能性もございます。

申し込み形式の場合には、詐欺に合う高齢者の方が出てくるかもしれません。子供が代理申し込みする場合には委任状まで必要となると、給付までのスピード感は薄れますよね。

なお、今のところ、持続化給付金との併用できる可能性が高いようです。

以上、簡単ですが10万円支給についてアップしました!

続報があり次第、またアップします!

2020年から年末調整が変わります!part1

2020年から年末調整が電子化されます!

これまでの年末調整では、従業員が書面で保険会社から送付されてきた控除証明書等をもとに、手作業で控除申告書を書面で作成するケースが多かったかと思います。

そして、事業所も従業員から提出された控除申告書に間違いが無いかチェックした上で、申告又は顧問税理士に提出する必要がありました。

しかし、2020年からは保険会社から送付される控除証明書等や控除申告書の作成、そして勤務先への提出方法についても電子化することができるようになりました。

電子化するための年調ソフトは国税庁から提供され無償になります。

年調ソフトは、自分のPCやスマートフォンにもダウンロードして使用することができます。

具体的な手順は以下になります。

1.【従業員】保険会社等から控除証明書等をデータで受領

2.【従業員】1のデータを年調ソフトにインポートし、自動計算された控除証明書を勤務先に提出

3.【勤務先】3のデータをインポートして年税額を計算

従業員の立場からすると、全てデータでやりとりをするため控除証明書を紛失し年末に大慌てする必要も無くなりますし、控除申告書の手書きの手間も削減されます。

勤務先の立場としても、紙で保存する必要がなくなるため保管コストの削減、従業員からはインポートで自動化された控除申告書を提出されるためチェックの手間も省けます。

◇年末調整ソフトの対象となる控除申告書

・給与所得者の保険料控除申告書

・ローン控除申告書

・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

・給与所得者の配偶者控除申告書

・給与所得者の基礎控除申告書→2020年からNEW

・所得金額調整控除申告書→2020年からNEW

・従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書

2020年からは新たに該当した場合には2つの申告書を作成する必要があるので、作業の時短はマストです!

年末調整が変わります!part2

前回のpart1に続きます!

【年末調整が変わります!part1】

https://www.akebono-kaikei.com/column/accountant/2020part1.php

今回はQ&A方式です。

Q.年調ソフトのインポート用の控除証明書等はどうやって入手するの?

A.従業員はダウンロードした年調ソフトに控除証明書をインポートする必要がありますが、控除証明書の入手方法も変わることになります。

①保険会社等のHPを通じて個別に入手する方法

②マイナポータル連携(*)で一括入手する方法

ただし、導入初年度となる2020年については、保険会社等によっては年調ソフトとの連携サービス自体をリリースできない可能性もあるので、2020年については従業員が自分で契約している保険会社等に確認をする必要があります。

(*)マイナポータル連携とは?

保険料控除証明書等のデータをマイナポータル連携で一括自動取得できるシステムになります。ただし、マイナポータル連携を利用するためには、各従業員がマイナンバーカードを取得し、ICカードリーダーライター又はマイナンバーカードの読み取りに対応したスマホを事前に準備する必要があります。

Q.従業員が年調ソフトで作成した控除証明書等は勤務先にどうやって渡すの?

A.メールまたは社内ポータル等を使って勤務先に提出することになります。

Q.勤務先側で何か事前準備は必要ですか?

A.従業員へは「年調ソフトのダウンロード」「マイナポータル連携の取得」が必要であることを事前に周知させる必要があります。また、税務署へも「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的記録による提供の承認申請書」を提出し、承認を受ける必要があります。2020年からスタートする場合には2019年8月までに税務署に申請する必要があるのでご注意ください。

【消費増税・軽減税率】新聞の税率は、紙面と電子版では異なるの?

軽減税率の導入に従って、新聞は軽減税率の対象と認識している方が多くいらっしゃるかと思います。

しかしながら、同じ新聞でも軽減税率の対象外となる物がございますのでご注意ください。

≪軽減税率の対象となる新聞≫

◎定期購読で宅配される新聞の場合・・・8%

≪軽減税率の対象とならない新聞≫

◎駅やコンビニで即売される新聞の場合・・・10%

◎月単位で契約する電子版の新聞・・・10%

最近では、電車で新聞紙面を開いている方を見かけることが本当に少なくなりました。新聞自体を呼んでいる方が非常に少なくなったこともあるとは思いますが、電子版の普及も大きな要因でしょう。私も電子版購読者なので憤慨物ではありますが、電子版については「電気通信利用役務の提供」であって「新聞の譲渡」には該当しないことが軽減税率対象外である理由のようです。

新聞というと全て8%と勘違いしがちですが、そうではございませんのでご注意ください。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

個人事業主の開業時に必要な提出書類とは?

個人事業主として開業した場合には、各役所に届出をする必要があります。

【税務署】

税務署へ提出する届出は以下になります。

①個人事業の開業・廃業等届出書

事業開始の日から1月以内に提出しなければならない届出になります。

②所得税の青色申告承認申請書

不動産所得・事業所得・山林所得の青色申告者として確定申告をする場合には、事業開始の日から2か月以内に届出をしなければなりません。青色申告者として複式簿記による帳簿書類を作成することで、青色申告特別控除(最大65万円の所得税の控除)や3年間の繰越欠損金、青色事業専従者控除や少額減価償却資産の損金算入等のメリットを受けることができるため、申請をすることをおすすめいたします。

③棚卸資産の評価方法の届出書・減価償却方法の届出書

棚卸資産の評価方法については、原価法(最終仕入原価法)以外の評価方法を選択する場合には届出が必要になります。ただし、原価法(最終仕入原価法)を選択する場合や、そもそも棚卸資産が無い業種の場合には届出をする必要はありません。

減価償却方法の届出については、定額法以外の償却方法を選択する場合には、届出が必要になります。

④青色事業専従者給与に関する届出書

同一生計の配偶者やご家族(15歳未満除く)が事業のお手伝いをする場合には、青色事業専従者給与に関する届出書を提出することで、支払う給与を全額経費にすることができます。ただし、「青色事業専従者給与額を算入しようとする年の3月15日」もしくは「1月16日以後に事業専従者を有することとなった場合には、その日から2カ月以内」までに税務署に届出をしなければなりません。

⑤所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書

事業所と住所が異なる場合には、税務署に届出をする必要があります。

⑥源泉所得税の納期特例の承認に関する届出書

納期の特例を希望する場合には、提出が必要になります。

なお、雇用人数が10人を超える場合には、納期の特例は利用できません。また、雇用している人がいない等、そもそも源泉所得税を納める義務のない場合には、提出も不要になります。

⑦給与支払事務所等の開設等届出書

人を雇用した場合には、その事実のあった1か月以内に届出をする必要があります。なお、従業員がいない場合には、提出する必要はありません。

【都道府県税事務所】

①個人事業開始申告書

東京都の場合には都税事務所、大阪府の場合には府税事務所、それ以外の道県については県税務署に個人事業開始申告書を提出する必要があります。開業後、速やかに提出をしてください。

【市区町村】

①個人事業開始申告書

市区町村の役場へ、個人事業開始申告書を提出する必要があります。開業後、速やかに提出をしてください。

以上が、開業後に各役所へ提出する基本的な届出です。

人を雇用する場合には、労基署や年金事務所等に別途届出をする必要もございますので、ご注意ください。

ご不明な点がございましたら、いつでもお問い合わせください。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

【消費増税・軽減税率】おもちゃ付きお菓子やスポーツ新聞はどうなるの?

消費税率の引上げが、本年10月1日に実施されますが、それに伴い消費税の軽減税率制度も同時に行われます。消費税の軽減税率制度は、事業者のかたのみならず、日々の買い物等で消費者の方にも関係するものです。
飲食物の提供や新聞については、軽減税率の対象となるものと対象とならないものが混同しているので注意が必要です。

(1)一体資産の場合
一体資産とは、おもちゃ付きのお菓子のように、食品と食品以外の資産が一体として販売されているものをいいます。
一体試算の場合には、次のいずれの要件も満たす場合に限り、その全体が軽減税率の適用対象となります。
①一体資産の譲渡の対価の額(税抜価額)が1万円以下であること。
②一体資産の価額のうちに当該一体資産に含まれる食品に係る部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合が3分の2以上であること。

【Q】例えば・・・
・紅茶とティーカップのセットの販売価格が1,000円(税抜き)
・紅茶の仕入価格は450円(税込み)、ティーカップの仕入価格が200円(税込み)

【A】
紅茶(食品)仕入れ価格450円/一体資産の合計仕入価格650円≒一体資産の譲渡価額のうち、食品の占める割合69.2% ≧3分の2(66.6…%)
以上の計算方法により、食品の価額の割合が3分の2以上に該当します。
よって、上記①、②をクリアできるので、軽減税率の適用対象となります。

(2)新聞
週2回以上発行され、定期購読契約を結んでいる新聞が軽減税率の適用対象となります。
①スポーツ新聞や業界紙
週2回以上発行され、定期購読契約を結んでいれば、スポーツ新聞や業界紙も消費税の軽減税率の適用対象となります。
②コンビニの新聞
コンビニなどで販売している新聞は、購入者が定期購読契約を結んでいるわけではないので、消費税の軽減税率が適用されません。
③電子版の新聞
紙媒体ではなく、インターネットを通じて配信するいわゆる電子版の新聞は、電気通信を使ったサービスの提供で新聞に該当しないとされていますので、消費税の軽減税率の適用はされません。

【消費増税・軽減税率】ホテルの冷蔵庫や出前、病院食の消費税はどうなるの?

消費税率の引上げが、本年10月1日に実施されますが、それに伴い消費税の軽減税率制度も同時に行われます。消費税の軽減税率制度は、事業者のかたのみならず、日々の買い物等で消費者の方にも関係するものです。軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいいます。
軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいいますが、客室での飲食や出前、病院食等はどうなるのでしょうか?

①ホテル等の客室に備え付けられた冷蔵庫内の飲料等
ホテル等の客室に備え付けられた冷蔵庫内の飲料(酒税法に規定する酒類を除きます。)を販売する場合は、単に飲食料品を販売するものであることから、飲食料品を飲食させる役務の提供に該当せず、「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となります。

②出前の適用税率
そばの出前、宅配ビザの配達は、顧客の指定した場所まで単に飲食料品を届けるだけであるため、「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象になります。

③配達先での飲食料品の取り分け
味噌汁付き弁当の販売・配達を、配達先で味噌汁を器に取り分け弁当と一緒に提供されているとき、この「役務」には、通常「盛り付け」も含むとされているが飲食料品の譲渡に通常必要な行為である、容器への「取り分け」行為は、「役務」に含まれません。味噌汁の販売に必要な行為である「取り分け」に該当し、ケータリングに該当しないので、味噌汁付き弁当の全体が軽減税率の適用対象となります。

④病院食は、軽減税率の適用対象か
健康保険法等の規定に基づく入院時食事療養費に係る病院食の提供は、非課税されていることから、消費税は課されません。
但し、患者の自己選択により、特別メニューの食事の提供を受けている場合に支払う特別料金については、非課税にならず、病室等で役務の提供を行うものですので、軽減税率の適用対象にはなりません。

【消費増税・軽減税率】テイクアウトやイートインの残りをお持ち帰りする場合の消費税はどうなるの?

消費税率の引上げが、本年10月1日に実施されますが、それに伴い消費税の軽減税率制度も同時に行われます。消費税の軽減税率制度は、事業者のかたのみならず、日々の買い物等で消費者の方にも関係するものです。軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいいます。
外食の場合にはどのようになるのでしょうか。

(1)テイクアウトかどうかの判断
事業者が行う飲食料品の提供が、「食事の提供」に該当するのか、又は「持ち帰り」に該当するのかは、その飲食料品の提供を行った時において、相手方の意思確認をするなどの方法により判定することとなっています。
(2)飲食店で残りを持ち帰る場合
顧客が注文した料理の残りを折り詰めにして持ち帰らせるサービスが行われていた場合の持ち帰り分についての軽減税率の適用はありません。その場で飲食するために提供されたものは、その時点で「食事の提供」に該当しているからです。
(3)回転寿司店でパック詰めした寿司を持ち帰る場合店内で飲食する寿司と区別されずに提供されたものは、その時点で「食事の提供」に該当し、その後、顧客がパック詰めにして持ち帰ることとしても、軽減税率の適用対象にはなりません。
顧客が持ち帰り用として注文し、パック詰めにしたものについては、軽減税率の対象となります。
(4)公園のベンチでの飲食
公園のベンチのそばでの移動販売車による「食品」の販売の場合について、誰でも利用できる(顧客のみでなく)ベンチである場合には、飲食設備に該当せず、「食事の提供」ではなく、「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率適用対象となります。
(5)旅客列車の食堂車での食事、移動ワゴン販売の飲食料品
①座席等で飲食させるための飲食メニューを座席等に設置して、顧客の注文に応じてその座席等で行う食事の提供は軽減税率の適用対象にはなりません。
②座席等で飲食するため事前に予約を取って行う食事の提供のような飲食料品の提供は、軽減税率の適用対象にはなりません。
列車内の移動ワゴンによる弁当や飲料の販売は、①又は②に該当する場合を除き、軽減税率の対象となります。
(6)カラオケボックスでの飲食料品の提供
カラオケボックスの客室で顧客の注文に応じて行われる飲食料品の提供は、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供に該当しますので、軽減税率の適用対象となりません。
(7)ホテル等の客室に備え付けられた冷蔵庫内の飲料等
ホテル等の客室に備え付けられた冷蔵庫内の飲料(酒税法に規定する酒類を除きます。)を販売する場合は、単に飲食料品を販売するものであることから、飲食料品を飲食させる役務の提供に該当せず、「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となります。
(8)出前の適用税率
そばの出前、宅配ビザの配達は、顧客の指定した場所まで単に飲食料品を届けるだけであるため、「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象になります。
(9)配達先での飲食料品の取り分け
味噌汁付き弁当の販売・配達を、配達先で味噌汁を器に取り分け弁当と一緒に提供されているとき、この「役務」には、通常「盛り付け」も含むとされているが飲食料品の譲渡に通常必要な行為である、容器への「取り分け」行為は、「役務」に含まれません。味噌汁の販売に必要な行為である「取り分け」に該当し、ケータリングに該当しないので、味噌汁付き弁当の全体が軽減税率の適用対象となります。
(10)病院食は、軽減税率の適用対象か
健康保険法等の規定に基づく入院時食事療養費に係る病院食の提供は、非課税されていることから、消費税は課されません。
但し、患者の自己選択により、特別メニューの食事の提供を受けている場合に支払う特別料金については、非課税にならず、病室等で役務の提供を行うものですので、軽減税率の適用対象にはなりません。

判断が迷われる部分については、あけぼの会計までお問い合わせください。

【消費増税・軽減税率】外食の場合

消費税率の引上げが、本年10月1日に実施されますが、それに伴い消費税の軽減税率制度も同時に行われます。消費税の軽減税率制度は、事業者のかたのみならず、日々の買い物等で消費者の方にも関係するものです。軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいいます。

外食の場合にはどのようになるのでしょうか。

(1)社員食堂での飲食料品の提供
会社内や事務所内に設けられた社員食堂で提供する食事も、その食堂において社員や職員に、飲食料品を飲食させる役務の提供を行うものであることから、「食事の提供」に該当し、軽減税率の適用とはなりません。

(2)セルフサービスの飲食店
セルフサービスの飲食店であっても、顧客にその店舗のテーブル、椅子、カウンター等の飲食設備を利用させて、飲食料品を飲食させていますので、軽減税率の適用対象とはなりません。 

(3)屋台での飲食料品の提供
屋台のおでん屋やラーメン屋等で、テーブル、椅子、カウンター等の飲食設備で飲食させている場合は、軽減税率の適用対象ではありません。
屋台を営む事業者が
①自らテーブル、椅子、カウンター等を設置している場合
②自ら設置はしていないが、例えば、設備設置者から使用許可を受けている場合は、軽減税率の適用対象となりません。
しかし、一方、
③テーブル、椅子、カウンター等がない場合
④テーブル、椅子、カウンター等はあるが、設備設置者から特段の使用許可等をとっておらず、顧客が使用することもあるがその他の者も自由に使用している場合は、軽減税率8%の対象となります。

(4)コンビニエンスストアのイートインスペースでの飲食
例えば、トレイや返却が必要な食器に入れて飲食料品を提供する場合などは、店内のイートインスペースで飲食させる「食事の提供」であり、軽減税率の適用対象となりません。
コンビニの場合、大半が持ち帰りの商品が多いが、店内飲食か持ち帰りかの意思確認を行うなどの方法で、軽減税率対象かどうか判定して頂くことになります。なお、全ての顧客に対して、店内飲食どうかの質問を必要とするものではなく、「イートインコーナーをご利用される場合は、お申し出ください。」等の掲示をし、意思確認を行うなど、営業の実態に応じた方法でやることになると思われます。

ただ、コンビニやファーストフードといった実際の現場では、顧客がイートイン(10%)選択で清算をした後に、結果としてテイクアウトとなる場合や、その逆も想定できます。イートインを選んだ顧客がしっかりと店内で食事をいているかどうかや、テイクアウトを選択した顧客が店内で食事をしていないかどうかをチェックする義務は店舗側に生じるのかどうかは、疑問が残るところではあります。

なお、スターバックスでは、「客席の利用確認までは想定していない」ことを6月7日付けの発表で明らかにしています。

このことからも、他の外食産業でも、同様の流れになるのではないかと想定しています。

【消費増税・軽減税率】医薬品・健康食品・果物狩りや自販機の場合

消費税率の引上げが、本年10月1日に実施されますが、それに伴い消費税の軽減税率制度も同時に行われます。消費税の軽減税率制度は、事業者のかたのみならず、日々の買い物等で消費者の方にも関係するものです。
医薬品等や果物狩り、自販機による販売の場合にはどうなるか解説します。

1. 医薬品等
(1)栄養ドリンク
 医薬品等は、消費税の軽減税率の対象には含まれておりません。しかし、中には飲食料品なのか医薬品等なのか判断が難しいものもあります。
 では、医薬品等とは、医薬品、医薬部外品、再生医療等製品のことを言い、最近、医薬品や医薬部外品ではない清涼飲料水で、栄養ドリンクとうたっているものがあります。これは、普通の飲食料品のため、軽減税率8%の適用となります。商品のラベル等に医薬品や医薬部外品などの表示がされていますので、よくご確認ください。 (2)健康食品、美容食品
 特定保健用食品、栄養機能食品、健康食品、美容食品についても、上記、栄養ドリンクと同様に、商品のラベル等で医薬品等であるかを確認しましょう。


2.提供形態によるもの
(1)果物狩り、潮干狩り、釣り堀
 その場で収穫したものを食したり、収穫そのものを楽しんだりするための入園料は、軽減税率の適用対象ではありません。
 しかし、収穫したものを、別途対価を支払うようになっている場合は、「飲食料品の譲渡」に該当しますので、消費税の軽減税率8%の適用対象となります。 
(2)自動販売機
 自動販売機により行われるジュース、コーヒーなどの飲料、パン、お菓子などの販売・購入した場合は、飲食料品を飲食させる役務の提供を行っているものではなく、店先での販売・購入したものと同じであり、消費税の軽減税率8%の適用となります。
(3)通信販売 
 通信販売での商品購入についても、上記と同様です。購入される商品が飲食料品であれば、軽減税率8%の適用となります。しかし、送料が別途係るものであれば商品を運ぶサービスに対する代金であり、運ぶ商品が飲食料品であっても、軽減税率の適用はありません。しかし、送料が購入した飲食料品の代金に含まれていた場合には、全体として軽減税率の適用となります。