消費税率の引上げが、本年10月1日に実施されますが、それに伴い消費税の軽減税率制度も同時に行われます。消費税の軽減税率制度は、事業者のかたのみならず、日々の買い物等で消費者の方にも関係するものです。
医薬品等や果物狩り、自販機による販売の場合にはどうなるか解説します。

1. 医薬品等
(1)栄養ドリンク
 医薬品等は、消費税の軽減税率の対象には含まれておりません。しかし、中には飲食料品なのか医薬品等なのか判断が難しいものもあります。
 では、医薬品等とは、医薬品、医薬部外品、再生医療等製品のことを言い、最近、医薬品や医薬部外品ではない清涼飲料水で、栄養ドリンクとうたっているものがあります。これは、普通の飲食料品のため、軽減税率8%の適用となります。商品のラベル等に医薬品や医薬部外品などの表示がされていますので、よくご確認ください。 (2)健康食品、美容食品
 特定保健用食品、栄養機能食品、健康食品、美容食品についても、上記、栄養ドリンクと同様に、商品のラベル等で医薬品等であるかを確認しましょう。


2.提供形態によるもの
(1)果物狩り、潮干狩り、釣り堀
 その場で収穫したものを食したり、収穫そのものを楽しんだりするための入園料は、軽減税率の適用対象ではありません。
 しかし、収穫したものを、別途対価を支払うようになっている場合は、「飲食料品の譲渡」に該当しますので、消費税の軽減税率8%の適用対象となります。 
(2)自動販売機
 自動販売機により行われるジュース、コーヒーなどの飲料、パン、お菓子などの販売・購入した場合は、飲食料品を飲食させる役務の提供を行っているものではなく、店先での販売・購入したものと同じであり、消費税の軽減税率8%の適用となります。
(3)通信販売 
 通信販売での商品購入についても、上記と同様です。購入される商品が飲食料品であれば、軽減税率8%の適用となります。しかし、送料が別途係るものであれば商品を運ぶサービスに対する代金であり、運ぶ商品が飲食料品であっても、軽減税率の適用はありません。しかし、送料が購入した飲食料品の代金に含まれていた場合には、全体として軽減税率の適用となります。

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