少額な返還インボイスの交付義務の免除

【少額な返還インボイスの交付義務の免除】

税理士法人FLOW会計事務所です。

インボイス発行事業者が国内で行った課税資産の譲渡等につき、返品や値引き、割戻しなどの売上げにかかる対価の返還等を行った場合には返還インボイスの交付義務がありますが、その金額が税込1万円未満である場合には、返還インボイスの交付義務が免除されるということは以前のブログでお伝えしました。

今回は売手が負担する振込手数料相当額の取扱いについて具体例をもとにご紹介していきたいと思います。返還インボイスの交付義務の有無は、売手が負担した振込手数料相当額を会計上・税務上どのように処理するかによって変わってきます。

[具体例]

10,000円の掛代金の決済につき振込手数料相当額220円を差し引いた9,780円を受取った。振込手数料相当額は1万円未満である。

①会計上は振込手数料相当額を売上値引として処理し、消費税法上は対価の返還等として取扱う場合

②会計上は振込手数料相当額を支払手数料として処理し、消費税法上は対価の返還等として取扱う場合

③会計上は振込手数料相当額を支払手数料として処理し、消費税法上は課税仕入れとして取扱う場合

①の場合

借方

貸方

科目

金額

税区分

科目

金額

税区分

現 金

9,780

不課税

売掛金

10,000

不課税

売上値引

220

対価の返還等

 

 

 

会計上、売上のマイナスとして処理し、消費税法上は売上げにかかる対価の返還等として処理しているので返還インボイスの交付義務は免除されます。

②の場合

借方

貸方

科目

金額

税区分

科目

金額

税区分

現 金

9,780

不課税

売掛金

10,000

不課税

支払手数料

220

対価の返還等

 

 

 

会計上振込手数料相当額は支払手数料として処理していますが、消費税法上は売上げにかかる対価の返還等として処理しているので返還インボイスの交付義務は免除されます。

③の場合

借方

貸方

科目

金額

税区分

科目

金額

税区分

現 金

9,780

不課税

売掛金

10,000

不課税

支払手数料

220

課税仕入れ

 

 

 

 消費税法上課税仕入れとして処理していますので、そもそも返還インボイスの交付義務はありません。ただし、仕入税額控除を行うためには買手が手数料を立替えたものと考えるため、売手は買手が金融機関から受領した振込にかかるインボイスと立替金精算書という二つの書類の交付を受けなければならず、実務上非常に手間がかかってしまいます。

個人的には、会計上は「支払手数料」として処理し、消費税法上は「売上にかかる対価の返還等」として処理する②の方法がしっくりきます。なお、「売上げにかかる対価の返還等」として処理する場合には、対価の返還等の元となった適用税率(判然としない場合には合理的に区分)によって処理する必要があります。

皆さんだったらどの方法を選択しますか?

以上、簡単ではありますが、少額な返還インボイスの交付義務の免除についてでした。

少しでも参考になれば幸いです!

インボイスの交付が免除される場合とは!?

【インボイスの交付が免除される場合とは!?】

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は、インボイスの交付が免除される取引についてシンプルに解説します。

買い手側からすると、インボイスを受け取らなくても仕入税額控除の対象になるということですね。

次の取引については、インボイスの交付が免除されます。

 

取引内容

交付が免除される者(売り手側)

①     

税込価額が3万円未満の公共交通料金

JR・バス会社など

②     

自販機による税込価額が3万円未満の商品販売

自販機の設置者

③     

郵便ポストに投函される郵便物

郵便局

④     

卸売市場、農協などで受託者が販売する生鮮食品良品や農林水産物等

委託者

⑤     

卸売市場でのせり売り又は入札による販売

販売者

買い手側として①②③の取引はよく出てくるはずなので、最低限①②③はインボイスが不要なんだということは抑えておければ十分かと思います。

また、3万円の判定は、切符一枚や月ごとの判定ではなく、1回の取引の税込価額で判定することとなっていますのでご注意を。

新幹線や飛行機に乗った際には、3万円以上になってくる可能性が高いので気をつけてください。

以上、簡単ですがインボイスが不要となる取引について解説させていただきました。

少しでも参考になれば幸いです!

口座振替のインボイスについて

【口座振替のインボイスについて】

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は、口座振替によって決済される家賃等についてのインボイスの取り扱いについてシンプルに解説します。

結論からお伝えすると、「登録番号などの必要事項が記載された契約書」と「日付と金額が印字された通帳」を保存しておけば、インボイスの発行は省略が可能です。

また、令和5年9月30日以前の契約書については、登録番号などの不足している情報を記載した書類を作成して保存すれば改めて契約書を作成する必要はありません。

契約書を一から作成しなおすのはとても大変ですから、こちらの方法で代替するのが現実的ですね。

なお、「登録番号などの必要事項が記載された契約書」と「日付と金額が印字された通帳」にはそれぞれ下記のことが記載されている必要があります。

◇登録番号などの必要事項が記載された契約書

①適格請求書発行事業者の氏名又は名称

②登録番号

③取引内容

④取引金額に対する消費税額と適用税率

⑤請求書等受領者の氏名又は名称

登録番号と税率は今までの契約書には記載されることはあまりありませんでしたので、忘れないように注意です。

◇日付と金額が印字された通帳

①取引年月日

②税率区分ごとに合計した取引金額

通帳に関してはもともと①②の内容は記載されているはずなので、特段何かを準備いただくことはなさそうですね。

以上、簡単ですが、口座振替の場合のインボイスの取り扱いについてでした。

少しでも参考になれば幸いです!

家事共用資産を取得した場合の仕入税額控除について

【家事共用資産を取得した場合の仕入税額控除について】

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は個人事業主が家事共用資産を取得した場合の仕入税額控除への影響についてシンプルに回答いたします!

まず、家事共用資産とは「事業用」兼「家事用」で購入した資産のことを言います。

そして結論をお伝えすると「使用率や使用面積割合等の合理的な基準によって消費税額又は課税仕入高を区分したうえで、事業用部分だけが仕入税額控除の対象になります。

<例>

事業用兼家事用で車330万円(うち消費税30万円)を購入したとします。

事業用として90%、家事用として10%の割合で使用したとします。

この場合の計算方法は下記となります。

積上計算:30万円×90%=27万円

割戻計算:330万円×90%×10/110=27万円

上記より27万円が仕入税額控除の対象となります。

個人事業主の場合には、事業用とプライベート用の兼用で購入する資産もあったりしますが、必ず使用割合に応じてそれぞれ分けるようにお願いします!

以上、簡単ではございますが、家事共用資産についての取り扱いになります。

最後まで読んでいただきありがとうございました!

返品や値引きをしたときにもインボイスは必要?!

【返品や値引きをしたときにもインボイスは必要?!】

税理士法人FLOW会計事務所です。

返品や値引き、割引をしたときに、売上代金の返金や減額をした場合には、その税込金額が1万円以上の場合に限り、その取引先に対して「適格返還請求書」の交付が義務付けられています。

「適格返還請求書」には下記の事項を記載する必要があります。

①適格請求書発行事業者の氏名又は名称

②登録番号

③売上げに係る対価の変換等を行う年月日

④③の売上計上日

⑤取引内容(軽減対象品目である場合にはその旨)

⑥税抜取引価額又は税込取引価額を税率区分ごとに合計した金額

⑦⑥に対する消費税額等又は適用税率(両方記載でもOK)

売手側としては、最初に売上を請求したタイミングで渡した適格請求書等とは別に上記の適格返還請求書を交付しなければなりません。

ただ、最初に渡した適格返還請求書等の請求金額から減額分を相殺して記載して再交付することも認められており、実務上はこちらの相殺パターンを採用することが多くなるのかなと想像しています。

実務上、軽微な金額までやるのは煩雑になるので、「1万円以上で必要」というボーダーを引いていますが、それでも面倒ですよね…

インボイスにはこういったイレギュラーケースもあるので、10月までに少しずつインプットしていってもらえれば良いと思います…

以上、簡単ではございますが、売上の減額があった場合のインボイス対応についてでした。

少しでも参考になれば幸いです!

 

 

インボイスの登録を取り消す場合の手続きとは?

【インボイスの登録を取り消す場合の手続きとは?】

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は、基準期間の課税売上高が1000万円以下になったことによって、免税事業者になり、かつ、インボイスをやめる場合にはどんな手続きがいつまでに必要なのかシンプルにお伝えしたいと思います。

結論ベースでお伝えします。

◇免税事業者になるための必要な手続き

登録取消届出書」を税務署長に提出する必要があります。

◇提出期限

免税事業者となる課税期間の初日から15日前の日までとなります。

「前の日」なのでご注意を。

 

(例)個人事業主(12月決算)の場合

翌年から登録を取り消す場合には、当年の12月17日までに提出が必要です。

仮に12月18日以後に提出をしてしまうと、登録が取り消されるのは翌々年の1月からになってしまいます。

ギリギリの提出はとても危険なので、手続きをする場合には早めに出していただくことを強くおススメします

以上、簡単ではありますが、インボイスの登録の取消しについてでした。

少しでも参考になれば幸いです!

インボイス後も帳簿の保存は必要?!

【インボイス後も帳簿の保存は必要?!】

税理士法人FLOW会計事務所です。

インボイスがスタートする令和5年10月以降は、「インボイスだけを保存すればOKでそれ以外の帳簿等の保存は不要なのか?」という質問を先日いただきました。

結論からお伝えすると、インボイス後も、法定事項が記載された帳簿の保存が仕入税額控除の要件とされているので、帳簿の保存はマストです。

ここでいう、帳簿には仕入計算書や仕入明細書等も含まれます。

なお、帳簿の記載事項にインボイス前後で変更はありません。

ただし、課税仕入れが軽減税率対象品目である場合には帳簿に「軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである旨」を記載しなければなりませんが、この記載事項は、インボイスが始める前の令和元年10月1日から義務付けられているものなので、ご注意を。

以上、簡単ではありますが、インボイスにおける帳簿の保存義務と記載事項についてシンプルにお伝えしました。

少しでも参考になれば幸いです!

インボイスの保存義務について

【インボイスの保存義務について】

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は、交付したインボイスの保存義務についてシンプルにお伝えします。

結論からお伝えすると、ご自身が発行し交付したインボイス(適格請求書・適格簡易請求書・適格返還請求書)については、その写しを7年間保存しなければなりません

ペーパーではなく、データでインボイスを交付した場合には、そのデータを7年間保存する必要があります

なお、ペーパーで交付したインボイスについては、そのコピーでなくても構いません。レジのジャーナルや明細書等でもOKです。

以上より、交付したインボイスについては、「交付して終わり」ではないため、くれぐれも破棄せぬようお願いします!

保存までがインボイス対応のセットであることをお忘れなく!

以上、簡単ではありますが、インボイスの保存義務についてです。

最後まで読んでいただきありがとうございました!

令和5年9月30日までにインボイスの登録内容に変更があった場合にはどうする?!

【令和5年9月30日までにインボイスの登録内容に変更があった場合にはどうする?!】

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は、インボイスの登録をした際に提出した情報(「適格請求書発行事業者登録簿」)に記載された事項に変更があった場合の取り扱いについてシンプルに解説します。

インボイスについて、当初は令和5年3月31日までに登録申請が必要でしたが、実際にインボイスが始まるまでに6か月時間があります。この間に、引っ越しをされたり、代表者の変更があったり、そういった会社もいらっしゃると思います。

変更についてですが、結論を申し上げると「適格請求書発行事業者登録簿の登録事項変更届出書」を提出すればOKです!

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/invoice_shinei03.pdf

変更があった場合には速やかに提出が必要になりますのでご注意を!

なお、国内事業者の方は不要になりますが、それ以外の事業者の方については「適格請求書発行事業者登録簿の登録事項変更届出書(次葉)」も提出が必要になるのでお忘れなく。

以上、簡単ではありますが、インボイスの登録内容に変更があった場合の手続きについて紹介させていただきました。

最後まで読んでいただきありがとうございました!

インボイスの登録が拒否されたり取り消されてしまうことってあるの?!

【インボイスの登録が拒否されたり取り消されてしまうことってあるの?!】

税理士法人FLOW会計事務所です。

インボイスの影響で、インボイス事業者であるかどうかは、現取引先との関係継続だけでなく、新しい取引先の開拓にあたっても影響が出てくるものと思われます。

そんな中、インボイスの登録が拒否されてしまったり、登録していたインボイスが取り消されてしまうことがあったりしたら営業活動にも大きなダメージを受けるものと想定されます…

今回は、どんなときにインボイスの登録が拒否されたり、取り消されてしまうのかをザックリですが、お伝えしたいと思います。

①インボイスの登録が拒否されてしまう場合

法人の代表者や法人が法令違反をしたり、罰金処分などを受けた場合には登録が拒否される可能性があります。

②登録が取り消されてしまう場合

虚偽の申請によってインボイスを登録した場合や罰金処分を受けた場合には、それを理由に税務署から登録が取り消される可能性があります。

以上が、インボイスの登録拒否・取消し事由になります。

特に具体的なケースまでは法令上、規定されていませんが、コンプライアンスを遵守し適切な税務申告をするという当たり前のことをやっていれば何も心配はありません。

インボイスを機会に自社のコンプライアンス体制をより高めるきっかけにしても良いかもしれませんね!

最後まで読んでいただきありがとうございました!