令和7年(2025年)年末調整の大きな変更点:基礎控除・給与所得控除、そして「160万円の壁」の件

こんにちは! FLOW会計事務所のIWASEです!!

例年ご苦労されているであろう年末調整ですが、令和7年(2025年)末に実施される年末調整は、近年稀に見る大規模な税制改正が適用されます。

この改正は、主に物価高騰への対応と、配偶者や学生などの「年収の壁」による働き控えを解消するための緊急的な対策として行われるものです。特に、所得税が非課税となるラインの引き上げ、特定親族特別控除の新設は大学生年代に影響しますので、手取り額に直結する重要なポイントです。

今回は、皆様の生活に直結する「基礎控除」「給与所得控除」「特定親族特別控除」の3つの大きな変更点について、注意点も交えながら解説します。

1. 所得控除の引き上げ:基礎控除と給与所得控除の改正

税負担を左右する所得控除のうち、基本的な控除額が以下の通り引き上げられます。

(1)基礎控除の変更:所得に応じて最大95万円に

納税者なら誰でも適用される基礎控除が大きく変わります。改正前(令和6年分まで)は合計所得金額に関わらず原則48万円でしたが、令和7年分からは所得に応じて控除額が変動します。

特に、合計所得金額が132万円以下の方(給与収入で200万円)の基礎控除額は、48万円から95万円に大幅に引き上げられます(47万円増)。また、合計所得金額が132万円超655万円以下の方も、所得に応じて段階的に88万円から63万円の控除が適用されます。なおこの所得層の基礎控除は、令和7年・令和8年だけの期間限定特例基礎控除となっており、令和9年からは58万円に下がってしまいます。

(2)給与所得控除の変更:最低額が65万円に

会社員やパート・アルバイトの方に適用される給与所得控除(概算経費の役割)の最低額が引き上げられます。従来の55万円から65万円へと10万円引き上げられます。これにより、給与収入190万円以下の方の給与所得が圧縮され、税負担の軽減につながります。

2. 所得税の「年収の壁」:103万円から160万円へ

上記の基礎控除と給与所得控除の引き上げにより、所得税が課税されない上限額(年収の壁)が大幅に変わります。

(1)所得税の「103万円の壁」は「160万円の壁」に

これまで「103万円の壁」の根拠となっていたのは、基礎控除(48万円)と給与所得控除(55万円)の合計額でした。

令和7年分以降は、引き上げられた基礎控除の最大額95万円と給与所得控除の最低額65万円を合計した160万円が、所得税が非課税となる新たなラインとなります。

これにより、主にパート・アルバイトの方が、税負担を気にせずこれまで以上に働くことが可能になり、働き控えの解消が期待されています。

(2)他の「壁」との違いにご注意ください

所得税の非課税ラインが160万円に引き上げられても、以下の「壁」は基本的に変更されていません。世帯全体の手取り額に大きな影響を与える可能性があるため、注意が必要です。

住民税の壁(約100万円〜110万円):住民税の非課税ラインは所得税とは別で、自治体によって異なります。

社会保険の壁(106万円または130万円):勤務先の規模や労働時間によって、健康保険・厚生年金への加入が必要になるラインは、今回の所得税改正では変わりません。

3. 大学生等を持つ世帯への支援:特定親族特別控除の新設

今回、大学生世代のお子さん(19歳以上23歳未満)がいるご家庭を対象とした、「特定親族特別控除」が新設されます。※それに伴い19歳以上23歳未満の年代に限り、社会保険の壁も現行の「年間収入130万円未満」が「年間収入150万円未満」に変わりました。

この新控除の目的は、アルバイトなどで収入が増えた学生が、従来の扶養の枠を超えても、親側の税負担が急激に増えないようサポートすることです。

対象者は、12月31日時点で19歳以上23歳未満の親族です。控除の仕組みとして、親族の給与収入が123万円を超えても、例えば150万円以下であれば、親は最大63万円の控除を受けられます(親族の所得が増加すると控除額は段階的に減少)。

また、この改正に伴い、扶養控除・配偶者控除などの適用を受けるための親族の合計所得金額要件が、従来の48万円以下(給与収入で103万円以下)から58万円以下(給与収入で123万円以下)に緩和されます。

4. 年末調整に向けた実務上の注意点

今回の改正が適用されるのは、令和7年分(2025年)の年末調整からです。以下の点に注意が必要です。

(1)申告書の様式変更と複雑化

年末調整で使用する申告書が大きく変わります。従来の「給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」(いわゆる「基・配・所」)に、「特定親族特別控除申告書」が統合され、1枚で4つの申告ができる様式に変更されます。

また、「扶養控除等(異動)申告書」(マル扶)も、扶養親族の所得要件緩和に伴い、「源泉控除対象親族」の欄が追加されるなど、様式が変更されます。特に「特定親族特別控除」は所得金額に応じて控除額が段階的に変動するため、計算や記入のミスが例年以上に起きやすいことが予想されます。

(2)従業員さんへの周知と教育

従業員さんに対して、「160万円の壁(所得税)」と「130万円の壁(社会保険)」が異なること、そして各種申告書の記入方法が変わることを、図解などを用いて早めに、かつ明確に周知する必要があります。控除対象となるご家族の所得見込み額を正確に把握し、申告書に記入漏れがないよう、早めの準備を呼びかけましょう。

この改正は、税負担の軽減と働き方の自由度を高める重要な一歩です。正確な知識をもって、令和7年の年末調整に備えましょう。

参考【国税庁:令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について

【ひとり社長・中小企業必見】手取りが劇的に増える!「出張旅費規程」賢い活用術

こんにちは、FLOWの河野です。経営者の皆様、日々の事業運営、本当にお疲れ様です。

「所得税や社会保険料の負担が重すぎる…」「どうにかして事業の利益を効率よく手元に残したい」—事業規模が拡大するほど、この悩みは深まりますよね。
実は、この課題を合法的に解決し、資金効率を大きく高めることができる最強の仕組みがあります。それが「出張旅費規程」です。

この規定は、知っているか知らないかで、手元に残るお金に雲泥の差がつく、ひとり社長やマイクロ法人にとって非常に重要な制度です。
今回は、出張旅費規程の仕組みと、すぐに実践できる正しい作り方、運用方法を分かりやすく解説します。

1. 知らなきゃ損!旅費規程がもたらす「無税の収入」の仕組み

出張旅費規程とは、出張時の交通費や宿泊費、そして「日当(にっとう)」の支給ルールを会社が独自に定めた文書です。この規定を導入し、正しく運用することで、法人と個人の両方に特大のメリットが生まれます。

旅費日当の「非課税」メリットとは?
旅費日当は、出張中に発生する様々な細かい雑費(食事、通信費、文房具の購入など、個別に証明や精算が面倒な出費)を包括的にカバーするために支給される手当です。

この旅費日当の最大の特徴は、以下のメリットを同時に享受できる点です。

①法人側の利点
支給額を会社の経費として計上できます。

②個人側の利点(非課税)
受け取った個人には、所得税、住民税、社会保険料が一切かかりません。結果として手取り金額を最大化できます。

つまり、給与として受け取る場合に差し引かれる税金や社会保険料がゼロになるため、手取り金額を大幅に増やすことができます。

2. 「出張」の定義は自分で決める!賢いルール設定術

多くの方が「出張」と聞くと、新幹線や飛行機を使う遠方への泊まりがけのイメージを持たれます。しかし、これは大企業の事例であり、法律で定められた明確な基準は存在しません。
出張の定義は、自社の業務実態に合わせて自由にルールを定めることができるのが、ひとり社長にとって最大のポイントです!

①近場・日帰りも対象にできる
宿泊を伴わなくても、近距離の外出であっても、自社の業務実態と整合性が取れていれば「出張」と定義することが可能です。

②具体的な基準を設定
「自宅から50km以上の移動」や「片道1時間以上の訪問」など、会社ごとに基準を設定することで、日常の業務行動を日当支給の対象にできます。

③日常業務も非課税収入に
現場訪問が多い業種の顧客訪問、スキルアップのための勉強会や懇親会への参加なども、事業に関連づけ、規定に定めておけば出張として成立し、日当支給の対象になり得ます。

この定義を賢く定めることで、日常の業務行動を「結果的に非課税の収入に変える」ことができるのが、この制度の最大の魅力です。

3. 否認されない!正しい導入と運用のための3つの鉄則

旅費規程は非常に強力な仕組みですが、不適切な運用は税務調査で否認され、多額の追徴課税(役員の場合は役員賞与扱いとなるリスク)を受けることになります。

この制度のメリットを最大限に活かすためには、「正しく作る」「正しく使う」「正しく記録する」という3つの鉄則を守ることが必須です。

鉄則1・規定を明確に「文書化」する
まず、旅費規程を作成・整備し、「出張とは何か」を文書化しておくことが最重要です。移動時間、距離、具体的な業務内容など、自社に合った基準を詳細に設定しましょう。

鉄則2・日当の金額を「妥当」に設定する
日当の金額に法律上の上限はありませんが、「常識の範囲内(社会通念上不相当に高額ではない金額)」であることが求められます。

・相場の考慮
業種や会社の規模、役職に応じてバランスを取って決めるのが基本です。社長で1万円程度が無難とされることが多いですが、個別の判断が必要です。

・役職間のバランス
役員だけが極端に高額な日当を受け取るなど、不公平な運用は否認リスクが高まります。ひとり社長の場合は比較対象がいないため、相場からかけ離れた高額設定は避けましょう。

鉄則3・運用と記録を「徹底」する
規定を作成しただけではNGです。その規定通りに運用し、証拠を残すことが不可欠です。

・出張報告書の作成
「誰が、いつ、どこに、どのような目的で出張したか」を証明できる出張報告書や記録を必ず残しましょう。この記録があることで、税務調査が入った際にも、形式と実態が整っていると判断されやすくなります。

プライベートとの分離 仕事と関係のない家族旅行などは対象外です。業務との関連性を明確に説明できることが大前提です。

まとめ~今すぐ行動し、資金効率の高い経営へ~

出張旅費規程は、経営者が賢く資金を確保し、事業の効率を高めるために必須の仕組みです。特に、社長お一人や少人数の法人にとっては、手元に残るお金が劇的に変わる非常に重要な制度です。
合法的に賢く資金を管理するためには、今日解説した「規定を正しく作り、正しく運用し、正しく記録する」という3つの鉄則を徹底してください。
適切な金額設定や、自社の業務実態に合わせた出張の定義づけに不安がある場合は、専門家である税理士に相談し、リスクを抑えつつ仕組みづくりをサポートしてもらうことを強くお勧めします。

今すぐ仕組みを作り、資金効率の高い法人運営を始めていきましょう!

【インボイス制度「2026年問題」って何!?】2割特例廃止と負担増!今すぐ取り組むべき3つのアクション

こんにちは、FLOW会計の斉藤です。

インボイス制度の導入から1年が過ぎました。「ようやく慣れた…」とホッとしていませんか?しかし、本当の正念場はこれからです。

2026年10月、多くの小規模事業者の経営を直撃する「時限爆弾」、通称「2026年問題」が待ち構えています。

「知らなかった」では済まされない急激な負担増を避けるため、その正体と今すぐ取るべき対策を解説します。

あなたの事業を揺るがす2つの「激変」

2026年10月から、現在多くの事業者を支えている負担軽減措置が縮小・廃止されます。

  • 経過措置の縮小(80%控除 → 50%控除へ)

現在、免税事業者からの仕入れでも、取引先は支払った消費税の「80%」を控除できます。つまり実質的な負担増は20%しかありませんでした。

しかし、2026年10月以降、この割合が「50%」にまで引き下げられます。

これにより、取引先は免税事業者との取引コストがグンと増えることになります。

免税事業者にとっては、値下げを要求されたり、最悪の場合、取引を打ち切られたりするリスクが現実的になるのです。

  • 「2割特例」の完全廃止

インボイス登録に踏み切った元免税事業者の多くが活用しているであろう、まさに“救世主”ともいえる制度が「2割特例」。

これは、「売上にかかる消費税額の2割」だけを納税すればOKという、納税額も、事務負担も、大幅に軽減してくれる特例措置です。

この特例が、2026年9月末で完全に終了します!

(※個人事業主は2026年分の確定申告まで適用)

もし対策をしなければ、業種によっては納税額が数倍に跳ね上がる可能性があり、事業の資金繰りに深刻な影響を及ぼしかねません。

■ 生き残るための3つのアクション

1. 取引先と方針を協議する

特に免税事業者の方は、課税事業者になるのか、免税のまま価格で調整するのか、2026年10月以降の方針を主要な取引先と話し合いましょう。

事前の誠実な対話が、信頼関係と取引を維持する鍵です。

2. 最適な納税方法を決定する

2割特例終了後は「簡易課税」か「本則課税」を選択しなければなりません。事務負担が軽い「簡易課税」、設備投資など経費が多い場合に有利な「本則課税」。納税額で大きな差がつくことも。どちらが自社に有利か、シミュレーションしてみることが重要です。

  • 簡易課税:業種ごとに定められた「みなし仕入率」で計算。実際の経費計算が不要で、事務負担が軽いのが特徴。
  • 本則課税:売上にかかる消費税から、仕入れや経費にかかった消費税を差し引いて計算。インボイスの集計・保存が必須で手間は増えますが、大きな設備投資などがある場合は有利になることも。

3. ITツールと補助金をフル活用する

増える事務負担は、デジタル化で乗り切りましょう!これからの時代、ITツール導入は不可欠です。 「でも、コストがかかる…」とためらう必要はありません。国は、事業者のデジタル化を支援する強力な補助金を用意しています。

  • IT導入補助金(インボイス枠):クラウド会計ソフトやPC、タブレットの購入費用などを、最大8割という高い補助率で支援するものです。
  • 小規模事業者持続化補助金:インボイス対応に限らず、販路開拓や生産性向上のための幅広い経費に利用できます。

補助金は、コストを抑えて未来への投資ができる絶好のチャンスです。

公募期間には限りがあります。今すぐ最新情報をチェックし、積極的に活用を検討してください。

まとめ

2026年10月は、小規模事業者にとって大きな転換点です。「まだ先」と先延ばしにせず、今日から準備を始めましょう。「取引先との対話」「納税方法シミュレーション」「ITツールと補助金の活用」。この3つの行動が、あなたの未来を守ります。

今すぐアクションを起こすことで、来るべき変化の波を乗りこなし、あなたの事業をさらに強く成長させることができるはずです。

不安な点があれば、一人で抱え込まず、私たちにご相談ください。

未来のために、今日から一歩を踏み出しましょう!

中小企業のための「管理会計」入門!経営改善に役立つ理由と始め方

こんにちは!FLOW会計事務所の田山です。 

今回は「管理会計」についてご紹介します。難しそうに聞こえるかもしれませんが、中小企業の成長と安定に欠かせない大切なツールです。この記事が、皆さんの経営に役立つヒントになれば幸いです。

「管理会計」って何?「財務会計」との違い

会計には「財務会計」と「管理会計」の2種類があります。

・財務会計とは、株主や金融機関など社外の利害関係者に報告するための会計で、法律に基づく厳格なルールに従い、過去の実績をまとめます。

・管理会計とは、経営者など社内の人向けに経営判断のための情報を提供する会計です。法令上のルールは任意で、自社の状況に合わせて自由にカスタマイズできる柔軟性が特徴です。管理会計は将来の数字や計画に焦点を当てます。

財務会計が「過去の通信簿」として外部に報告する役割を担うのに対し、管理会計は「未来の経営を導く羅針盤」として、経営者が迅速な意思決定を行うための情報を提供します!管理会計には決まったルールがないため、「社内で理解できれば良い」という柔軟性があります。

なぜ中小企業に「管理会計」が必要なの?

管理会計は、リソースが限られる中小企業にこそ重要です。

1. 経営状況の「見える化」:経営状況を可視化し、迅速な改善策に繋げられる

2. データに基づいた経営戦略:勘や経験だけでなく、会計数値に基づいた経営判断を可能にし、目標設定や事業戦略に役立つ

3. 課題解決と効率化:導入には業務負担や専門知識の課題がありますが、会計システムの活用で効率化が可能

中小企業は財務基盤が脆弱、意思決定が経営者に集約されやすい、数字を読み取れる人材が少ないため、管理会計は経営安定と成長を助ける強力な味方です。

「管理会計」を始める最初の一歩!変動損益計算書で事業構造を把握しよう

管理会計の第一歩は「自社の事業構造を数字で把握すること」です。

会社のコストを「変動費」と「固定費」に分類し、「限界利益」を計算する「変動損益計算書」の作成をお勧めします。

• 変動費:売上の増減に比例する費用

• 固定費:売上に関わらず発生する費用

• 限界利益:売上高から変動費を差し引いたもの

この「限界利益」を把握することで、「あとどれくらいの売上があれば利益が出るのか」が明確となります。

管理会計でできること

管理会計は、以下の要素で活用されます。

1. 予実管理:予算と実績を比較分析し、目標達成度を確認

2. 原価管理:コストを把握し、利益確保やコストダウンに貢献

3. 経営分析:企業の収益性などを分析し、経営判断をサポート

4. 資金繰り管理:現預金の流れを管理し、資金不足リスクを予測

まとめ

管理会計は、貴社の実態に合わせて自由にカスタマイズできる柔軟な会計です。

数字という客観的な根拠が加わることで、貴社の経営判断はさらに力強いものになります。FLOWでは新たに「財務支援」のサービスを開始いたしました。事業計画がなく感覚で経営をしている方、財務状況をしっかり把握したい方、利益を上げていきたい方、今後の資金繰りに少しでもご不安がある方…

計画・予測を立てることにより、ゴールが明確となります。早期に問題点の発見解決、次のアクションプランの検討に入ることが可能となります!また、いつでも決算利益が予測でき安心してご経営いただける状況が構築されます!少しでも気になる方は、お気軽にご相談下さい。

【個人事業主必見】領収書・レシート整理術から電子帳簿保存法まで!もう悩まない!

こんにちは!
FLOW会計事務所の木村です。

日々の領収書やレシートの山、溜まっていませんか?さらに、電子帳簿保存法(電帳法)義務化。知らない間に税法違反になっていないか、どう対応すればいいか不安に感じている方も多いのではないでしょうか。

ご安心ください。私たちが、そんな皆様の疑問を解決し、誰でも簡単にできる経理の秘訣と電帳法への賢い対応策を分かりやすく解説します。

▼領収書・レシート整理術:効率アップの基本

「たかがレシート」と油断していると、確定申告直前になって大変なことになります。たった少しの工夫で、日々の経理ストレスを大きく減らすことができます。

1.月別に整理する

受け取ったレシートや領収書は、まず月ごとに分け、さらに日付順に並べます。クリップやホッチキスでまとめ、月ごとに封筒やクリアファイルに入れるのが最も簡単で効率的です。

2.現金とキャッシュレスは分ける

事業用の現金で支払ったレシートと、クレジットカードやQRコード決済などのキャッシュレスで支払ったレシートは、別々に保管することを徹底しましょう。これにより、会計ソフトへの入力ミスや、支払い履歴との照合が非常に楽になります。

3.事業用とプライベートは完全に区別する

税務調査では、経費の妥当性が厳しくチェックされます。事業に関わる支出と、個人的な支出のレシートは、最初から分けて保管する習慣をつけましょう。

電子帳簿保存法(電帳法)対策

2024年1月1日以降、PDFで受け取った請求書や領収書などの「電子取引データ」は、紙に印刷して保存するだけでは認められず、電子データのまま保存することが義務化されました。

難しそうに聞こえますが、ご安心ください。個人事業主でも、無料で簡単に対応できる方法があります。

1.事務処理規程の作成

これは「データの改ざんはしません」という社内ルールの宣言のようなものです。
国税庁のウェブサイトにひな型が公開されており、ダウンロードして日付と事業者名を記入するだけで作成できます。作成した規定をパソコンの分かりやすい場所に保存しておけば、データの真実性を確保するという要件を満たせます。

2.ファイル名のルール化

電子データを保存する際、ファイル名に**「取引年月日」「取引先名」「取引金額」**の3つの項目を入れるのが最も簡単な方法です。

例えば、「20250115_株式会社〇〇_100000」といった形です。

これにより、検索性を高め、必要なデータをすぐに探し出せる状態にできます。

 【知っておきたい特例】

2年前の売上高が5,000万円以下の個人事業主は、この詳細なファイル名がなくても、データを保存していれば問題ないという特例があります。しかし、ルール化しておけば、日々の業務効率も格段に上がるため、この機会に導入しておくことをお勧めします。

3.クラウドサービスでの保存

パソコンの故障でデータが消えるリスクを避けるため、GoogleドライブやOneDriveなどのクラウドサービスを活用した保存がお勧めです。定期的なバックアップも忘れずに行いましょう。

「やっぱり自分でやるのは不安…」と感じたら、

「分かったけど、忙しくて手が回らない」「本当にこのやり方で合っているか不安…」

そんな時は、私たちにお任せください!

会計ソフトへの入力、そして面倒な確定申告まで、皆様が本業に集中できる環境を徹底的にサポートします。

経理のプロに任せることで、業務の効率化だけでなく、最新の税制に対応した適切な節税対策も可能になります。

まずは、お気軽にご相談ください。

これからも、皆様の事業の成長を全力で応援させていただきます。

確定申告を忘れたらどうなる?無申告で発生する恐ろしい延滞税・加算税を徹底解説!

税理士法人FLOW会計事務所の岩瀬です。令和7年分の確定申告はまだ先ですが、2025年は給与所得控除や基礎控除の改正がある年になります! 今回は、確定申告などをせずに無申告状態が続いた場合に、どのような【罪と罰】が課せられるのか、そしてなぜ無申告でいるとバレてしまうのかを解説します(^^)

「うっかり確定申告を忘れてしまった…」「まさか自分はバレないだろう…」

税金のことって、ついつい後回しにされてしまう方もいらっしゃると思います。

特に、「ちょっとだけの利益だから大丈夫だろう」「どうせ誰も知らないだろう」と考えて、無申告のままでいる方もいらっしゃるでしょう。。。しかし、その「うっかり」や「大丈夫だろう」という安易な考えが、後々大きな代償を払うことになりかねません。

<なぜ無申告は「バレる」のか?税務署の驚くべき情報網>

「少額だからバレない」というのは、残念ながら幻想です。税務署は、皆さんが思っている以上に、納税に関するさまざまな情報を把握しています!

~ 支払調書の存在 ~

あなたが何らかの報酬を受け取った場合、その報酬を支払った企業や個人は、税務署に対して「誰に、いつ、いくら支払ったか」を記載した「支払調書」を提出する義務があります!  

例えば、原稿料、講演料、フリーランスの業務委託料などがこれに該当します。税務署は、この支払調書とあなたの申告内容を照合することで、あなたの収入を把握しています。あなたが申告していなくても、税務署は「この人は収入があるはずなのに、申告がないな」と気づきます!

~ 反面調査 ~

例えば、あなたの取引先が税務調査を受けた際に、その取引記録からあなたの存在や取引内容が明らかになるケースです。例えば、あなたが個人事業主としてA社と取引をしていたとします。A社が税務調査を受けた際、A社の帳簿からあなたへの支払いが見つかり、「この個人事業主は申告しているのか?」と税務署があなたの状況を調べる、という流れです。芋づる式に無申告が発覚する典型的なパターンです!

~ 密告情報 ~

意外に思われるかもしれませんが、国税庁のウェブサイトには、納税に関する情報提供窓口が設置されています。ここには、匿名で「〇〇さんが副業で稼いでいるのに申告していないようだ」「隣の店の売り上げが不自然に少ない」といった情報が寄せられています(苦笑)【マルサカードくらいやがれ(激怒)】【●●に刺された】という言葉を聞いたことある人もいますか?これがきっかけで調査が始まるケースも実際にあります。

~ 各種データとの突合 ~

インターネット上の情報(ECサイトでの売上、SNSでの活動、不動産情報など)や、銀行口座の入出金履歴など、さまざまなデータと照合することで、無申告の疑いがある納税者を特定します。税務署は決してすぐに動かず、数年分のデータを蓄積してから、まとめて調査に入ることも珍しくありません。

このように、税務署には非常に多くの情報が集まっており、無申告はほぼ確実にバレると思って間違いないでしょう。

<バレたらどうなる?無申告で課される「重いペナルティ」

もし無申告が税務署にバレてしまうと、本来納めるべき税金に加えて、さらに「附帯税」というペナルティとしての税金が課せられます。この附帯税は、想像以上に重いものです。

~ 延滞税 ~

これは、税金を期限までに納めなかったことに対する「遅延利息」のようなものです。納付期限の翌日から、実際に納付した日までの日数に応じて課されます。

~ 加算税 ~

こちらは、納税義務を怠ったことに対する「罰金」です。無申告の場合に課されるのは、主に以下の2種類です。

  1. 無申告加算税:確定申告の期限までに申告書を提出しなかった場合に課されます。税務調査の連絡を受ける前に自主的に申告すれば、税率は軽減されますが、税務署からの指摘を受けてから申告する場合には、税率が上がります。
  2. 重加算税:最も重いペナルティがこの重加算税です。これは、単なる申告忘れではなく、意図的に収入を隠したり、架空の経費を計上したりするなど、悪質な方法で税金を逃れようとしたと判断された場合に課されます。「仮装隠蔽」、つまり事実を偽って隠そうとした行為があったとみなされると適用されます。

<確定申告をしないことで生じる「社会的リスク」>

金銭的なペナルティだけでなく、無申告がバレることは、あなたの社会的信用にも大きな影響を与えます。

~ 税務署の「ブラックリスト」入り ~

一度重加算税を課されたり、悪質な無申告と認定されたりすると、あなたは税務署の「要注意人物」としてマークされることになります。その結果、今後も頻繁に税務調査の対象となったり、融資や許認可の審査に影響が出たりする可能性があります。

~ 滞納処分【赤紙】 ~

もし、追徴された税金や附帯税を支払わずに滞納を続ければ、最悪の場合、あなたの預貯金や不動産、給与などが差し押さえられることになります。これは、国が強制的にあなたの財産を差し押さえ、税金に充てる最終手段です。

~ 刑事罰のリスク ~

非常に悪質な脱税と判断された場合は、「脱税」として刑事罰の対象となる可能性もゼロではありません。逮捕や起訴、懲役刑や罰金刑が科せられることもあり、そうなればあなたのキャリアや人生に深刻な影響を与えます。著名人が脱税で逮捕され、社会的信用を失うニュースを耳にしたことがあるのではないでしょうか。

<「しまった!」と思ったら、すぐに相談を>

税金に関する知識は複雑で、一人で抱え込んでしまうと、解決がより困難になることも少なくありません。

もし、「確定申告をしていない」「どうしたらいいかわからない」と不安に感じているのであれば、できるだけ早く税理士などの専門家へ相談することをおすすめします!

自主的に期限後申告をすることで、無申告加算税の税率が軽減されたり、事情によっては分割納付などの相談に乗ってもらえたりする可能性もあります。督促状が届いてからでは選択肢が狭まってしまいます。

「税金が難しい」「どこに相談すればいいか分からない」 そうお考えなら、ぜひ私ども税理士事務所にご相談ください。あなたの状況を丁寧にヒアリングし、適切な申告方法や今後の対策についてアドバイスさせていただきます!

正しい知識を持って、適切に納税すること。 これが、無用なトラブルを避け、安心して事業や生活を送るための最も重要な「節税」対策なのです!!

最後までお読みいただきありがとうございました!

税務調査は怖くない!建設業の一人親方が知るべき3つのポイント

こんにちは、FLOW会計事務所です。建設業において、現場ごとに手間賃として働く者、業者から現場を任されて請負として働く者、等組織に入らず“一人親方”として建設業に携わる者が多数いらっしゃいます。そんな方々も収入が有る以上確定申告をしなければなりません。申告をする以上税務調査も避けては通れません。特に請負で働く者は注意が必要です。

具体的に、税務調査で特に厳しく見られる3つのポイントと、それぞれに対する対策をご紹介しましょう。

Ⅰ・売上

税務調査において、最も重点的に確認されるのが売上です。特に以下の点に注意が必要です。

① 売上の計上基準

売上の計上は、原則として「工事が完了した時(発生主義)」です。多くの人が「入金があった時(現金主義)」と誤解しがちですが、例えば12月に工事が完了し、入金が翌年1月や2月になったとしても、売上は12月で計上しなければなりません。

この計上基準の誤りが、特に売上が1,000万円前後の場合、消費税の納税義務発生に大きく影響することがあります。現金主義で900万円だった売上が、発生主義で計上すると1,000万円を超え、翌々年から消費税の納税義務が発生するといったケースがあるため、非常に重要です。

②現金入金

通帳を通らない現金収入は、税務調査で最も見落とされがちです。たとえ請求書があったとしても、現金で受け取った売上が正しく計上されていないケースがないか、厳しくチェックされます。

現金で受け取った際の領収書は、税務調査官が必ず確認します。書き損じたり、間違えて破棄してしまったりすると、「売上を抜いているのではないか」と疑われる可能性があります。誤って作成した場合は、破らずにバツ印などを付けて保管しておくことが重要です。領収書に記されている枚数(50組100枚等)を確認されます。

③振込入金

振込の場合、すべての口座を確認されますので、できれば売上入金の口座は一つに統一したほうが良いでしょう。

Ⅱ・外注費

売上に次いで、税務調査でよく見られるのが外注費です。

①「とっ払い」の有無

現場で職人さんに現金で「とっ払い(当日払)」として費用を渡すケースは建設業でよく見られますが、領収書がないと経費として認められない可能性が非常に高いです。税務調査官は、適当な概算で計上されていないか、架空計上や二重計上がないかを厳しくチェックします。外注費を支払う際は、金額の大小に関わらず、必ず領収書を受け取り、保管してください。領収書は税金を左右する非常に重要な書類です。

②キックバックの有無

外注先に支払った費用に対して、何らかの形でキックバック(リベート)を受け取っていないか、という点も税務調査では確認されます。

③売上と外注費の割合の変動

売上に対する外注費の割合が、過去の申告と比較して急激に変動していないかも確認ポイントです。例えば、利益が大きく上がった年に、税金を減らすために外注費を不自然に増やしていないか、という視点で見られます。もし割合が大きく増えている場合は、売上の計上漏れがないか、または外注費が二重に計上されていないか、再確認することが推奨されます。

Ⅲ・交際費・その他の経費

①日々の経費、特に交際費についても細かく見られます。

取引先との飲食費として計上している中に、プライベートな飲食費が混ざっていないかをチェックされます。領収書には、「誰と」「何のために」飲食したのかを具体的に記載することが非常に重要です。これにより、税務調査官の心証が格段に良くなり、経費として認められる可能性が高まります。

②「その他」の経費科目の内容

申告書で「その他の経費」に大きな金額が計上されている場合、税務調査官は「適当に所得や税金を減らすために計上したのではないか」と疑いを持つことがあります。「その他」に計上してはいけないわけではありませんが、できる限り具体的な勘定科目を設け、その内訳を詳細に記載することで、税務調査官の印象を良くすることができます。

★税務調査で困らないための「事前対策」

税務調査で慌てないために、日頃からできる重要な事前対策をいくつかご紹介します。

①帳簿・資料の管理徹底

 領収書や請求書は、最低5年、できれば7年間は保管しましょう。特に外注費や仕入れなど、金額の大きな取引に関する請求書や領収書は、もし紛失していても、税務調査が入る前に再収集しておくことで、何百万円単位で納税額が変わる可能性もあります。

②青色申告への切り替え

手書きの申告書や白色申告は、税務調査のきっかけになりやすいと言われています。手書きの場合、素人感が出てしまい、計算ミスも発生しやすいためです。 青色申告にすることで、最大65万円の所得控除が受けられるだけでなく、税務署からの印象も良くなり、税務調査のリスク軽減にも繋がります。白色申告の方も、現在は帳簿付けが義務付けられています。

★税理士への相談・依頼

特に売上が1,000万円を超えそうな方は、消費税の納税義務も発生し、税務調査の確率が格段に高まります。税理士に依頼することで、複雑な税務処理を適切に行い、安心して事業に専念できます。例えば、青色申告の控除額と税理士報酬を比較すると、税理士に依頼することで最終的に税金が減り、実質的に月々少額の費用で安心感が得られるケースもあります。

ご自身の申告内容に不安がある方、日々の経理業務に手が回らない方は、ぜひ一度、私たち 税理士法人FLOW会計事務所 にご相談ください。皆様の事業が健全に発展するよう、全力でサポートさせていただきます。

【個人事業主必見】これは経費になるの?経費の線引きを解説!

個人事業主の皆さん、こんにちは!FLOW会計の斉藤です。

「これって経費にできるの?」

「どこまで経費にしていいのか分からない…」

悩みどころの「経費の線引き」。

今回は、個人事業主の「経費の線引き」のポイントと、税務調査で特に注意すべきレシートについて解説します。

◇そもそも「経費で落とす」ってどういうこと?

経費はお金が出ていくのに、どうして皆さんは「経費にしたい」と思うのでしょうか?

それは、「経費にすることで税金が少なくなるから」です。

税金は基本的に「売上 – 経費 = 利益」の、この「利益」に対してかかります。

例えば、売上が100万円のとき、経費が70万円だったら利益は30万円。経費が80万円に増えれば利益は20万円に減ります。

利益が少なくなれば、そこから計算する税金も安くなる。そこで「できるだけ経費で落としたい」と考えることでしょう。

◇経費にできるかの判断基準はたったこれだけ!

経費を増やしたくなりますが、支払いを何でも経費にできるわけではありません。

「経費にできるもの」と「できないもの」について押さえましょう。

経費の判断基準は、以下の2点です!

つまり「仕事に関連性があって、売上につながるような支出であれば、経費にしてOK」と考えて良いでしょう。

反対に、この基準に該当しないものは経費として認められないのです。

◇迷いやすい経費の「線引き」具体例

上記の判断基準を踏まえ、特に質問が多い経費の具体例を見ていきましょう。

◯一人での食事代

「一人だと経費にできない」と聞いたことはありませんか?

でも、仕事のために場所を借りて作業をした際の飲食費などは、仕事に紐づいていれば経費にできます。 一方、仕事が終わって家に帰る途中に、お腹が空いて立ち寄ったお店での食事代はプライベートなものなので、経費にはできません。

◯旅行代

プライベートな旅行は当然NGです。しかし、仕事に関わる現場視察や、研修・勉強のために行ったセミナーなどの交通費や宿泊費は、仕事と売上につながるものであれば経費に計上できる可能性が高いです。

◯衣装代・美容代

これは業種によって判断が分かれるところ。

例えば、アナウンサーが仕事で着用する衣装代やメイク代は、仕事に直結するため経費にできます。しかし、一般の人であれば、個人的な衣装代や美容代は経費にはならないでしょう。

逆に、作業着や制服、ロゴ入りのパーカーやTシャツなど、ユニフォームとして着用するものは経費にできます。

このように、「同じ支出でも、経費にできる人・できない人、ケースがある」と覚えておきましょう。

◇最終的な判断基準は「説明できるか?」

最終的な判断のポイントは、「やましい気持ちがないか」「税務調査が入ったときに、税務署の方にきちんと説明できるか」です。

「これは本当はプライベートだけど、まあいいか」という気持ちが少しでもあったなら。

税務署から聞かれたときに、オロオロしたり、目が泳いでしまいます。こういう支出は、経費にすべきではありません。

「何のために、なぜこの経費が必要だったのか」をきちんと説明できるなら、自信を持って経費に計上して大丈夫です。

◇税務調査で「ココを見られる!」要注意レシート

税務調査が入った際、チェックされやすい要注意レシートの例を挙げてみましょう。

◯「家族感」のあるもの

「打ち合わせをした」というレシートに、お子様ランチや子供用ドリンクの記載があったら、「家族で行ったプライベートな食事なのでは?」と疑われるかもしれません。 仕事上の支

◯日付に違和感

本来休みの日(年末年始、お盆、個人の休日など)に、頻繁に経費のレシートが出てくる場合も要注意。これも、家族との外食ではないかと疑われる可能性があります。

◯記載人数

レシートや領収書に記載されている来店人数が、常に家族の人数とピッタリ一致する場合、プライベートでの利用ではないかと見られることがあります。

これらのポイントは、税務署の担当者の判断材料となります。「バレないだろう」という安易な気持ちで経費を計上すると、後で後悔することになりかねません。

◇まとめ

個人事業主の経費は、「仕事との関連性」「売上への貢献」、そして「第三者にも説明できる正当性」が重要です。迷った際は、「やましい気持ちがないか」を自分の心にきいてみましょう。

適切な経費の計上は、事業を健全に運営し、適正な納税を行うために不可欠です。

経費を正しく理解することで、節税にもつながります。

判断に自信がない場合や、迷って決められない場合は、ぜひ専門家である税理士にご相談ください。

当会計事務所では、オンラインでのご相談も承っております。ご興味のある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

毎月引かれている住民税の仕組みを理解されていますか?!

こんにちは!FLOW会計の庄司です。 今回はなんとなく聞いたことのある住民税について説明していきたいと思います。

住民税はどんなことに使われている?

住民税は、地域で暮らす私たちの生活を支えるために使われています。たとえば、小中学校の運営や保育・介護サービス、ゴミの収集・道路の整備、さらには消防や防災対策など、多岐にわたる公共サービスの財源となっています。法人が支払う住民税も、同様に地域の基盤づくりに活用され、すべての住民が安心して暮らせるまちづくりに貢献しています。つまり住民税は、地域をより良くするための大切な「会費」のようなイメージです。

住民税は2つの構成から成り立っている

住民税は下記の2つの構成で成り立っています。

  1. 所得割:前年の所得金額に応じて課税される部分
  2. 均等割:所得金額にかかわらず、一定の金額で課税される部分

1.所得割について

前年の1月1日から12月31日までの所得(もうけ)に応じて計算されます。計算の大まかな流れは以下のとおりです。

 (前年の所得金額※1 – 所得控除額※2) × 税率※3 – 税額控除額※4= 所得割額

※1 給与所得、事業所得、不動産所得等各種所得の合計額です。

※2 納税者の個人的な事情を考慮して、所得金額から差し引かれる金額で、基礎控除、配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除などがあります。

※3 原則として一律10%です(道府県民税4% + 市町村民税6%)。ただし、自治体によっては超過課税として税率が上乗せされる場合があります。

※4 寄附金(ふるさと納税など)税額控除

2.均等割について

均等割は、所得の多少にかかわらず、その地域に住所がある方に対して一律の金額で課税されます。

金額は市町村によって異なりますが、6万円~7万円が相場です。

住民税の納税方法は?

住民税は、原則として年末調整や確定申告を経て、各市町村が計算し、その金額を確定させます。住民税の納税額は毎年5月頃に各市町村から納税者またはお勤め先に通知されますが、納税方法は2種類あります。

  1. 特別徴収::給与所得者の場合、毎月の給料から天引きされる方法です。
  2. 普通徴収:給与所得者以外の方(自営業者、年金受給者など)の場合、自治体から送付される納付書を使って、年4回に分けて自分で納付する方法です。口座振替も選択できる場合があります。

お勤め先がある場合には、基本的に特別徴収。それ以外の場合には普通徴収になる。と考えていただければよろしいかと思います。

住民税の注意点は?

住民税の特徴的な部分は、前年の所得に対して当期に課税される金額が決定するという点です。そのため、退職して収入がなくなった場合でも、前年の所得に応じて住民税を納付する必要が出てきます。

また、社会人2年目の方などは6月くらいから手取額が減ったと感じる方がいるかもしれませんが、住民税の控除が行われていることが原因と思われますので給与明細を確認してみてください。サラリーマンの方の場合、もう間もなく今年の住民税の通知書が会社から渡されると思いますので何も見ずに捨てるのではなく一度は目を通すようにしてください。自分がどれだけの住民税を払っているのかを知るいい機会になると思いますよ。

今回は住民税について考えてみました。最後までお読みいただきありがとうございました!

青色申告にはどんなメリットがあるの?青色申告者になるためのお手続きも解説します!

こんにちは。FLOW会計事務所の田山です。

確定申告期限まで2週間を切ってきましたね。皆様進捗状況はいかかでしょうか?

 

今回は、個人事業主の皆様にとって重要な「青色申告 最大65万円の控除」について、わかりやすく解説していきたいと思います。

「名前は聞いたことあるけど、なんだか難しそう…」と思っている方も、ご安心ください!メリットから具体的な手続きまで、ステップ形式でご紹介します。

 

なぜ青色申告を選ぶべき?白色申告との違い
確定申告には、大きく分けて白色申告と青色申告の2種類があります。

白色申告は帳簿付けが比較的簡単ですが、控除額がゼロというデメリットがあります。

一方、青色申告には、10万円控除と65万円控除の2種類があり、最大65万円の控除が受けられます。
以前は白色申告の方が簡単だというイメージがありましたが、現在は青色申告10万円控除とほとんど変わらないレベルになっています。どうせ同じ手間をかけるなら、青色申告を選ばない理由はないと言えるでしょう!

青色申告のメリット
青色申告には、青色申告特別控除以外にも様々なメリットがあります。
家族への給与を経費にできる:専従者給与として、家族に支払った給与を経費に計上
赤字を3年間繰り越せる:今年度の赤字を翌年以降3年間繰り越せるため、黒字になった年に相殺
•30万円未満の減価償却資産を一括経費にできる:合計300万円まで、備品などを購入した際に一括で経費計上

青色申告をするための条件と手続き
青色申告のメリットを享受するためには、以下の2つの書類を税務署に提出する必要があります。
1.開業届:事業開始から2ヶ月以内に提出。
2.青色申告承認申請書その年の3月15日までに提出
これらの書類は、税務署でもらうか、国税庁のホームページからダウンロードできます。最近では、「開業freee」のような無料で書類作成をサポートしてくれる便利なサービスもあるので、活用してみるのも良いでしょう。
また、青色申告承認申請書を提出する際には、必ず複式簿記を選択してください。

これを選択しないと、65万円の控除が受けられません。複式簿記は難しいイメージがあるかもしれませんが、最近の会計ソフトは自動で複式簿記に対応してくれるので、心配は無用です。ちなみに、私のおすすめは「MFクラウド会計」です。

まとめ
青色申告は、少し手間はかかるものの、節税効果が非常に高い制度です。最初は戸惑うこともあるかもしれませんが、一つずつステップを踏んでいけば必ずできます。ぜひ青色申告にチャレンジして、賢く節税しましょう!
このブログ記事が、皆様の青色申告の一助となれば幸いです。

 

弊社では顧問契約を頂いたお客様の各届出書の作成や記帳代行を行っております。

青色申告を使いたいけれど複式簿記がご不安…、業務に追われて経理作業に時間が取れない…、そのお悩みはFLOWで解決させていただきます!

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