事業を引き継ぐときは青色申告承認申請書の提出をお忘れなく!

【事業を引き継ぐときは青色申告承認申請書の提出をお忘れなく!】

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は身近な人が亡くなり、その故人から事業を引き継ぐときのハナシ。

故人が青色申告者であった場合、事業を引き継ぐ方も青色申告者になれば色々な特典を受けることができます。


◇青色申告の代表的な特典

・青色申告特別控除という控除が認められる。状況に応じて最高で10万円・55万円・65万円の控除が認められる。

・従業員として働く家族へ支払う給与が経費として認められる。

・赤字を3年間繰り越すことができる。


ただし、この青色申告、故人が青色申告をしていたからといって、この特典が自動的にその後の代に引き継がれるわけではありません。

事業を引き継いだ場合には必ず、定められた期限までに青色申告承認申請書を提出しましょう。


◇提出方法

提出書類:青色申告承認申請書(国税庁のウェブサイト、もしくは税務署の窓口で入手可)

提出先:事業を引き継ぐ方の納税地の所轄税務署またはe-Taxによる申請も可

提出期限:死亡の日が1月1日~8月31日の場合は死亡の日から4か月以内。死亡の日が9月1日~10月31日の場合はその年の12月31日まで。死亡の日が11月1日~12月31日の場合はその翌年の2月15日まで。

費用:かかりません。


青色申告承認申請書の提出は意外と忘れやすい手続きの一つです。

うっかりミスで税金が何十万円と増えてしまうこともありますので、提出忘れにはご注意ください。

準確定申告ってナンダ?!

【準確定申告ってナンダ?!】

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は、準確定申告のハナシ。

身近な人が亡くなったから1週間・2週間以内にすべきことをこれまでお伝えしてきました。

身近な人が亡くなってから1週間以内にすべきこと

身近な人が亡くなってから2週間以内にすべきこと

今回は、亡くなってから4か月以内にやらなければならない準確定申告についてです。

これ、意外とみなさん知らないんです。

相続税申告についてご相談にいらっしゃるお客様のほとんどは存在を知りません。

ですので、この記事が「ふーん、そんなのがあるんだぁ」と知るきっかけになれば幸いです。


◆準確定申告とは

ザックリお伝えすると、亡くなった方の確定申告=準確定申告になります。

そのため、確定申告が不要の方は準確定申告も不要になります。

準確定申告が必要になる方は下記のような方になります。

・個人事業をしていた

・不動産賃貸業をしていた

・2か所以上から給与をもらっていた

・給与や退職所得以外に所得がある


◆収入が公的年金しかなかった場合

公的年金等による収入が400万円以下かつ他の所得が20万円以下の場合には準確定申告は不要になります。ただし、年金収入以外の所得が20万円を超える場合には準確定申告が必要になりますのでご注意ください。


◆準確定申告の期限

相続開始があった日から4か月以内

通常の確定申告期限である3月15日ではありませんので注意してください。


◆準確定申告書の提出方法

[提出書類]

①確定申告書第1表、第2表、付表

国税庁のウェブサイトからダウンロード可能です。また、税務署の窓口で入手することもできます。

②相続人等の本人確認書類(マイナンバーカード又は運転免許証等)

[提出先]

亡くなった方の住所地の所轄税務署

*令和2年分以後は電子申告も可能です

[提出する人]

相続人

[必要な資料]

年金や給与の源泉徴収票、医療費の領収書など

*所得の状況によります


以上、準確定申告についてになります。

準確定申告が必要かどうかご心配な方は、いつでもご連絡ください。

どうぞよろしくお願いいたします。

Episode①ある日急に「税務調査」が入るという連絡が有った時あなたは?

【Episode①ある日急に「税務調査」が入るという連絡が有った時あなたは?】

税理士法人FLOW会計事務所の中村です。

税務調査は決して他人事ではありません。自分は大丈夫と思っていても、ある日突然、税務署から電話が掛かってきて、「調査に赴きたいので日程調整をお願いしたい」と言われた時、あなたはどうしますか?

真面目に、全ての取引(売上にしろ、必要経費にしろ)を記帳し、記録の保存も確実に行っていれば、「どうぞ、どうぞ見に来てください」と胸を張ってお迎えすることが出来ると思います。しかし、コロナ禍の時代で、思うように実績が伸びず四苦八苦している中、過去の申告(景気の良い時代のこと)を遡って見られ、思っていなかった税金を支払うことになれば、憂鬱そのものとなるかとも思われます。

実際の税務調査に赴いて判ったケースの一つでこんなことがありました。


ある建築関係の仕事をしている個人事業主のAさんは、ある年の売上を980万円として必要経費を差引所得を算出し、所得税の確定申告をしたそうです。

Aさんは「売上が1000万円を超えると消費税がかかる」ということを知っており、かつ「経費は大体こんなものだろう」と今までの経験則で計上して、税金がかからない形で確定申告書を作成しました。

税務署の窓口に提出したところ、窓口の人は内容には突っ込まず受理しました。Aさんは同様に、次の年も次の年も同じような感覚で確定申告をしていました。

そんなことが続いて、油断していたAさんでしたが、その翌年、税務調査が入りました。保存されていた売上の請求書・領収書、経費の領収書等、また、預金関係の内容の確認を行われ、売上が1000万円以上あることが判明し、消費税を逃れるために、売上を恣意にごまかしていたと見られ、7年間遡っての調査になり、所得税と消費税の追徴課税と重加算税等の附帯税を払わなければならいという結果になりました…


税務調査では、過去のごまかしも見逃してはくれません。

税務調査の対象者を選定する際、売上金額を、毎年、1000万円以下にて繰り返していると、情報があがってくる状況になっています。今は、電子の時代です。申告された内容が入力されて、数々の資料が出る仕組みが構築されているのです。

メダリストの賞金と税金のはなし

【メダリストの賞金と税金のはなし】

FLOW会計事務所の中村です。

世界中が注目しましたスポーツの祭典「東京オリンピック」も無事?終了いたしました。

日本からも多くの選手が参加し、多くのメダルを獲得してきました。今回の第1号メダルの柔道女子の「渡名喜 風南」さんが、夏冬会わせ500個目になるそうです。

さて、日本の選手がオリンピックにおいてメダルを取った場合、JOCから報奨金が支給されていますがこの報奨金には税金(所得税)はかかるのでしょうか?

答えは、「非課税所得に該当し、税金はかかりません」です。

一般に、賞金などは所得税法上「一時所得」に分類され課税対象となりますが、JOCから送られる報奨金に関しては、所得税法第9条第1項第14号及び平成22年財務省告示第102号において非課税所得に該当すると明記されています。

ちなみに、オリンピック選手は入賞すると、JOC(日本オリンピック委員会)から報奨金を受け取り

ます。

その金額は、

・金メダル・・・500万円

・銀メダル・・・200万円

・銅メダル・・・100万円

となっています。

株式譲渡を無償で行う場合にかかる税金は?

株式譲渡を無償で行う場合にかかる税金は?

 

株式譲渡は、経営権を移すために売却をする会社の株主が、買い手にその株式を譲り渡すことを指し、有償で行う場合と無償で行う場合の2通りがあります。

有償での株式譲渡は、一般的にM&Aの手法として第三者に経営権を移す場合に使われ、無償での株式譲渡は、一般的に親子間・親族間で事業承継を行う場合に活用されます。

今回は無償譲渡の場合のお話です。

 

Ⅰ・株式譲渡を無償で行う場合の手続き

①譲渡承認請求

*一般的に非上場会社の場合、株式の譲渡制限を定めていて、好き勝手に誰にでも株式を売却できません。株式譲渡承認請求書を作成して株主総会や取締役会の承認を得ることが必要です。

②株主総会又は取締役会での承認

*上記①に基づいて審議を行い承認するか否かを決定します。

③株式譲渡契約

*株式譲渡が承認されたら、株式譲渡契約書を作成し、1誰が・2誰に・3どの種類の株を・4何株・5無償で譲渡するという内容を定めます。

④株主名簿の書換

*無事契約が締結されると株券発行会社においては株券を発行することとなるが、一般的に非上場の中小企業については株券不発行としているので、株主名簿の書換を行い、これを持って手続きの完了です。

Ⅱ・株式無償譲渡の場合の税金

★譲渡側、譲受側の形態によって4つのパターンに分けれます。

1・個人→個人

*譲渡側 税金は発生しません

*譲受側 時価により贈与税

2・個人→法人

*譲渡側 時価により売却があったものとみなし所得税

*譲受側 時価により法人税

3・法人→法人

*譲渡側 寄付金

*譲受側 時価により法人税

4・法人→個人

*譲渡側 #(法人の役員・従業員) 賞与

#(その他)       寄付金

*譲受側 #(法人の役員・従業員) 賞与として所得税

#(その他)       一時所得として所得税

以上、参考にしてください。

2021年住宅ローン控除(減税)の改正点!

【2021年住宅ローン控除(減税)の改正点!】

2021年度改正の住宅ローン控除、変更ポイントは2つ!

①【延長】控除10年間⇒13年間の特例を2022年12月末入居まで延長

②【NEW!】所得が1000万円以下なら床面積の小さな住居も対象に(40㎡以上)

 

①【延長】控除10年間⇒13年間の特例を2022年12月末入居まで延長

住宅ローン控除(減税)は、年末の住宅ローン残高の1%を毎年の所得税から引いてもらえる仕組みです。1%といっても3000万なら30万円、税金が減るのは大きいですよね!

ちなみに控除の上限は40万円(認定住宅の新築などの場合は最高50万円)です。

控除期間は従来10年間でしたが、2019年の消費税増税に伴い、消費税10%で家屋を取得した場合は13年間に特例延長されました。(改正前;2020年12月末までの入居)

今回の改正で、この13年間の特例期間が「2022年12月末までの入居」に延長されました。ただし、契約期限の条件もありますのでご注意ください!

注文住宅=2021年9月末

分譲住宅等=2021年11月末

②【NEW!】所得が1000万円以下なら床面積の小さな住居も対象に(40㎡以上)

住宅ローン控除(減税)には対象の住宅の床面積についても規定があります。

これまでは延床面積の要件が50㎡以上でした。それ未満のお住まいは対象外だったのです。

今回の改正では、「40㎡以上」と緩和され、より小規模な住宅も対象になりました。

ただし、40㎡以上50㎡未満の家屋については所得の制限がついています。適用を受けられるのは、合計所得金額が1,000万以下の年のみとのことです。

つまり、「その年の合計所得が1000万以下なら40㎡~50㎡の小さな住宅でも住宅ローン控除の対象としますよ」ということです。

50㎡以上の住居の場合はこれまでどおり、合計所得金額3000万以下の年が控除対象です。

住宅ローン控除は、ドカンと税金が安くなる、庶民にはほんとうにうれしい減税制度。

ただ、その適用には条件があります。基本的なものを挙げておきますね。

・住宅の引き渡し日から6カ月以内に本人が居住すること。

・住宅ローン控除を利用する年の所得が3,000万円以下であること。

・床面積の半分以上を居住用として使用すること。

・10年以上のローンを組むこと。

・居住した年を含めた前後2年間に、居住用財産の譲渡で長期譲渡所得の課税特例を受けていないこと。

中古住宅やリフォーム、低炭素住宅など住宅の種類によっても要件や限度額の違いがあります。購入・建築前によくご確認くださいね!

会社の財政状態はどうなっている?~貸借対照表の見方~

【会社の財政状態はどうなっている?~貸借対照表の見方~】

こんにちは。あけぼの会計の会田です。

この度弊社に新人が2名入社することになりました。

2名とも未経験ですが、非常に明るく真面目なため今後の成長に期待しています。

指導にあたって基本に立ち返る機会もあり、今回は基本の1つとなる貸借対照表の見方についてお話させていただきたいと思います。

◆貸借対照表は会社の体力を表す

貸借対照表は、会社の一時点における体力(財政状態)を表すものです。

財政状態とは、会社が行った経営の結果、資産がいくらあるか、もしくは負債がいくら残っているのかなどといった状態のことを意味します。

資産とはプラスの財産、負債とはマイナスの財産のことを指し、この資産と負債の差額を純資産といいます。

◆運用欄と調達欄

調達欄は負債と純資産に分かれ、借入金など将来弁済しなければならない方法で調達したものが負債に、会社の元手である資本金と過去の利益累積額(稼いだお金)が純資産に表示されています。

一方、運用欄とは資産を指します。資本金や借入などで調達したキャッシュを、現金として残してあるのか、はたまた車両や機械といったモノにしているのかが表示されます。

また、会計システムの表示方法にも依りますが、貸借対照表では資産は左側に、負債・純資産は右側に表示されます。

資産や負債は、更に流動・固定といった分類がされ、項目ごとに表示順が決まっていて、現金化が早いものが上に、遅いものが下に表示されます。

そのため、貸借対照表をみると、何にどれくらい投資をしているか、キャッシュショートの可能性など様々な情報を得られることになります。

◆キャッシュの体質も見えてくる

資産に計上される現金と売掛金は、現金化するスピードが早い流動資産に表示されています。現金であればすぐに使うことができますが、売掛金は通常1ヶ月以上待たないと現金化されません。

負債に計上された買掛金や未払金は、1ヶ月以内に支払うことが多く、仮に売掛金が100、買掛金・未払金が50となった場合、差額50は借入金50で補填する必要があります。

この状態のまま財務状況が2倍・3倍となった場合、比例して借入金も多くなり、キャッシュの巡りがあまり良くない会社、万が一借入が止まった場合はキャッシュショートの恐れがある会社と見られてしまうことがあります。

業種ごとに財務状況の特徴がありますので、上記が必ずしも悪い状況ではありません。他社と比べての判断となりますので、この点はご注意ください。

簡単なご紹介となりましたが、以上が貸借対照表の見方です。その他、融資の際の評価される点の1つである流動比率など、様々な情報が得られる大切な資料になりますので、お手元のものを今一度ご覧いただければと思います。

 

消費税申告期限延長の特例

消費税申告期限延長の特例】

法人は、事業年度終了の日から2ヶ月以内に、納税地を所轄する税務署長に法人税、消費税の確定申告書を提出しなければなりません。

しかしながら、例えば定款等で決算後の定時株主総会の招集が3ヶ月以内となっている会社などは、2ヶ月以内に申告することが難しいため、手続きを行うことによって1ヶ月の延長が認められます。これは、確定した決算(株主総会の承認で確定)に基づき申告する必要があるためで、法人税のみ延長が認められていました。しかし消費税は、取引ごとに課税関係が明らかになるという性格上のため、延長が認められていませんでした。

そのため、3月末決算法人の場合、5月末までに消費税の申告、6月末までに法人税の申告とタイムラグが生じ、事務処理上の負担となり、更に、法人税申告書作成過程で消費税の申告内容に誤りが見つかった場合、修正申告や更正の請求の必要が生じ、さらなる負担となっていました。

以上のことから、2020年(令和2年)税制改正で、【消費税申告期限延長の特例】が創設されました。

Ⅰ・延長の対象となる法人

*すでに法人税の申告期限の延長を受けている法人。消費税のみの申告期限延長は不可。

Ⅱ・延長を受けるための方法

*税務署に、「消費税申告期限延長届出書」を提出する必要あり。提出期限は、届出書を提出した事業年度から適用されます。

Ⅲ・延長開始日は

*令和3年3月31日以後終了する事業年度の末日の属する課税期間から。

【3月末決算法人の場合:令和2年4月1日~令和3年3月31日の課税期間から】

◇注意

*法人税も消費税も申告期限が延長されても納期限は2ヶ月以内のままです。納期限から遅れた分については「利子税」がかかります(理不尽ですねエ)。延滞税とは違い、罰則税ではないので損金算入出来ますが、少しでも無駄な税は払わないように、見込納付をすることをお勧めします。

扶養控除を受けるための家族の収入、ちゃんと確認しましたか?

【扶養控除を受けるための家族の収入、ちゃんと確認しましたか?】

あけぼの会計の中村です。

令和2年分の確定申告は、皆さんもご存知のとおり、4月15日まで延長され、無事提出ができてほっとされている方も多いことでしょう。

税務署では、これから申告内容の確認を集積された資料やコンピューターから出力された誤りをチェックする時期となっていることだと思います。

以前は、簡易な誤りについては、「実地調査」ではなく「事後処理」という形で、税務署に来署を依頼し内容を説明、誤りが本当であれば修正申告の逍遥を行っていました。

その「事後処理」の一つとして、「扶養是正」という内容のものがありました。「扶養是正」とは、確定申告や年末調整で配偶者・被扶養者の所得が無いということで、控除をとって税額計算を行って申告等を行った後で、その配偶者控除や扶養控除を受けた方に、所得制限を超えた所得があれば「扶養是正」という手続きを取らざるを得なくなります。所得制限を超えていることがわかるのは、市区町村の税務課からの連絡によるものです。

以前は、同一住所の方が確定申告書を税務署に提出されていれば、申告書の台帳が住所順の名前順で編綴されていたので、同一住所内の照合は簡単に行われましたが、今は、申告書の提出順での編綴となっているので、税務署内でのチェックは難しいのですが、市区町村の税務課は、ほとんどの収入金額が集約されてくる為、税務署以上に細かいチェックが可能となっています。そのため、確定申告書を提出しない会社員の年末調整に扶養控除等の誤りがあれば、抽出可能となって、税務署に連絡が入るようになっています。

給与所得のみの確定申告書の提出がない人は、源泉所得税担当から各勤務先への報告が入り是正を行ってもらうようになり、確定申告書の提出がある人については、個人課税部門からの来署依頼や修正申告の送付という形での是正がされます。

配偶者控除や扶養控除に入れる際は、配偶者や子供さん達のアルバイト収入には気を付けてください。

-創業支援-消費税の間違いやすいポイント

【-創業支援-消費税の間違いやすいポイント】

消費税が課税されるかどうかの処理は、税額へ直接影響することになります。

今回は、消費税についてシンプルに短く説明したいと思います。

◇課税方法

原則課税か簡易課税を簡単に説明します。

①原則課税・・・売上と経費から納税額を計算します。

②簡易課税・・・売上から納税額を計算します。

①の場合には、売上と経費の両方で消費税をチェックすることが必要ですが、②の場合には売上の消費税をすればOKです。

自社が①と②どちらで処理しているのかをまずは確認しましょう。

◇間違いやすい消費税

①売上

消費税の課税対象となる「売上」とは、「国内で事業として対価があるもの」です。

「国内」に限定しているので海外に対する売上は消費税のかからない売上(免税売上)となります。

また、「対価があるもの」に対する売上が消費税の対象になるので保険金や賠償金、助成金、補助金など対価性がない入金については課税の対象とはなりません。

②海外へ支払う経費

基本的に消費税の対象外になります。国際郵便や国際電話は対象外です。

ただし、海外にあるようで日本法人に支払っている経費は消費税の対象になるので注意を。

③家賃を払った場合

用途で変わります。

オフィスなど事業用の家賃・・・消費税の課税対象です。

社宅などの居住用の家賃・・・消費税は課税されません。

④交際費・福利厚生費

原則として、消費税は課税されますが、商品券や香典、お祝い金は消費税の課税対象外です。

⑤何かを売却した場合

売却価格が課税の対象になります。原価との差し引き利益が赤字でも消費税は関係ありません。

⑥給与や役員報酬を払った場合

消費税は課税されません。

売上に対する人件費率が高い場合、人件費によって損益上は大きな赤字になっていたとしても、人件費に対する消費税は売上に対する消費税から差し引くことができません。

そのため、手元資金は無いんだけど、消費税の金額が多額になるケースがあります。

売上に対する人件費率が高い事業の場合は、年間の事業計画を作成し、消費税の予測を立ててください。

将来生じる消費税額から逆算して、毎月少しづつ納税資金を貯めるようにしましょう。

 

以上、簡単にはなりますが、消費税の間違いやすいポイントです。

法人税や所得税とは課税の考え方が異なるので注意ください。

最後までお付き合いいただきありがとうございました!