遺言書が見つかったらどうする?

【遺言書が見つかったらどうする?】

税理士法人FLOW会計事務所です!

今回は大切な方が亡くなり遺言書を残していた場合の対応についてシンプルにお伝えします!

対応は遺言書の種類に応じて異なります!


①自筆証書遺言の場合

自筆で遺言書を作成いしていた場合、勝手に開封はNGです!

最寄りの家庭裁判所で検認手続きを行う必要があります。

②遺言書補完制度を利用した自筆証書遺言の場合

遺言書保管所で「遺言書情報証明書」を取得する必要があります。この場合、同じ自筆証書遺言であっても家裁による検認手続きは不要となります。遺産の承継手続きを始めましょう。

③公正証書遺言の場合

既に遺言の中身が公証役場で保障されているため、家裁による検認手続きは不要になります。遺産の承継手続きを始めましょう。


注意しなくてはならないのは①です!

「亡き父が自筆で遺言書を作成し仏壇の裏に隠してあった」

相続人様の知らないところで遺言書が遺されていたというのはよく聞くお話です。

ただし、勝手に開封だけはせずに注意してください。

相続人様がご自身のお一人だけであればまだ良いですが、相続人が複数名いらっしゃった場合、勝手に開封してしまうと「自分の取り分が少ない。内容を書き換えたのでは?」といった疑念が生じトラブルに発展することも少なくありません。

ここで知っていただきたいのは、遺言書がある場合には、どんな形であれ、まず専門家に相談していただくことです。

間違っても「争続」とはならないよう、慎重にお手続きを進めていきましょう!

最後まで読んでいただきありがとうございました!

相続について・・・ちょっとだけ考えてみませんか?

【相続について・・・ちょっとだけ考えてみませんか?】

こんにちは。FLOW会計 野澤です。

「エンディングノート」 「遺品整理」 「墓じまい」などのワード

最近よく耳にしませか? 高齢化社会の影響なのでしょうか・・・

すべて「相続」に関係しているワードですが、そもそも「相続」とは?

「亡くなった人の遺産(権利と義務)を引き継ぐ」ことです。

誰もが経験するであろう大切な節目ですね。

親であったり配偶者であったり。

そして、一定を超える相続である場合には「相続税」が発生し税務申告も必要になります。

身近な人が亡くなった悲しみのなかで、お葬式のための準備からその後もあらゆる手続きに追われ、残された人達は疲れ果ててしまうでしょう。

例えばですが、金融機関で手続きをしようと思っても何処にいくつ口座を持っていたのか?さえわからず困ってしまうことも。ネットバンクなどそもそも通帳さえなかったりもします。PCや携帯などもロックが解除できなく何も確認出来ないなど・・・(見られたくない場合もあるのでしょうが笑)

ただ、残された人達が困ることなく過ごしてほしいものですね。

そのためには、自分が元気で動けるうちに、自分の意思や持ち物を形で残しておく事も一つの方法です。

残された自分の大切な人達の負担を軽減するためにも、ある程度の年齢になったら少しずつ「相続」を考える時間を作ってみてはいかがでしょう。

深く考えず、楽しみながらエンディングノートを作ってみるなど。遺言書を作成するとなると敷居が高く感じる方も「エンディングノート」であれば出来そうな気がしませんか?

遺言書のように法的な強制力はありませんが、死後に関してのみしか書く事が出来ない遺言書に比べ、生きている間の事や自分の希望、例えば不慮の事故にあった時の延命措置や介護、ペットの事など様々な内容を記しておくことが出来るのです。

何も決まりはないのですから、読む人が思わず微笑んでしまうような楽しい内容が含まれたノートも素敵ですね☆ 

もちろん重要な部分も忘れずに記してくださいね。そしてその「エンディングノート」も残された方の大切な財産の一つになるでしょう♪

遺産?相続財産?どこまでが範囲?

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は、相続財産(遺産)についてのハナシ。

相続税のご相談をいただいた最初の段階で、よく聞かれる質問があります。

それは「どこまでが相続財産(遺産)の範囲なの?」です。

原則として相続財産は生前、故人が所有していた財産のほぼ全てになります。

目に見える物から、目に見えない物、ほぼすべてです。

亡くなった時点での財産価値によって相続税の金額も変わってきますので、相続税の申告時には全ての財産を洗い出す必要があります。

そして、相続財産には「プラスの相続財産」と「マイナスの相続財産」があります。


プラスの相続財産

・現物財産→現金や預貯金など

・不動産→土地・家屋

・不動産上の権利→賃借権・抵当権

・動産→自動車・貴金属・骨董品・家財道具など

・有価証券→株式・国債・社債・ゴルフ会員権など

・その他債権→売掛金・貸付金・損害賠償請求権・保険権利など

・知的財産権→著作権など

・生命保険金→故人が受け取るもの

・電話加入権

個人が所有していた家具まで相続財産の対象になってしまうんですよ。これは驚かれる方が多いです。


マイナスの相続財産

・負債→借金・ローンなど

・保証債務→原則として相続されます

・損害賠償債務

・公租公課→未納の税金など

・買掛金→債務不履行など

いわゆる「負債」も対象になってきます。


相続財産とみなされないもの

下記については相続財産の対象外となります。

・墓地、仏具、位牌

・香典、葬儀費用

・死亡退職金、葬祭費、埋葬料など


以上が、相続税の対象となる相続財産となります。

ご不明な点やご質問がございましたら、いつでもご相談ください。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

健康保険へ葬祭費・埋葬料を申請しよう!

【健康保険へ葬祭費・埋葬料を申請しよう!】

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は相続に係るハナシです。

大切な方が亡くなった際、その亡くなった方が国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入していた場合や会社員として健康保険に加入していた場合には、それぞれの健康保険組合から埋葬料の支給を受けることができます。

この支給額、一般的には3万円~5万円になりますが、市区町村によっては、それとは別に給付を受けられることもありますので、念のために窓口まで確認しましょう。


◇故人が国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入していた場合の申請方法

提出先:故人が住んでいた市区町村役場

提出できる人:喪主等

手数料:無料

必要なもの:申請書(窓口で入手可)、葬儀にかかった領収書、印鑑等

期限:葬儀を執り行った日の翌日から2年以内


◇故人が会社員等で健康保険に加入していた場合の申請方法

在職中の死亡の他、退職後3か月以内の死亡であれば申請することができます。

また、会社が手続きをする場合もあるので会社にまずは連絡してみましょう。

提出先:故人の勤務先の管轄協会けんぽ又は健康保険組合

提出できる人:埋葬をおこなった人

手数料:無料

必要なもの:申請書(協会けんぽ又は健康保険組合から入手可)、葬儀にかかった領収書、印鑑等

期限:埋葬費については埋葬を執り行った日の翌日から2年以内(埋葬料は死亡した日の翌日から2年以内)


以上が、埋葬費・埋葬料の給付にかかる申請方法です。

それぞれ、2年を経過してしまうと時効により請求ができなくなってしまいます。

請求についてはお忘れなく。

最後まで読んでいいただきありがとうございました。

有価証券の相続手続き

【有価証券の相続手続き】

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は、有価証券の相続手続きのハナシ。

最近、相続税についてご相談いただくお客様のほとんどが株式などの有価証券を保有されています。

有価証券は大きく分けて3パターンあります。

・証券会社を通している有価証券

・承継会社を通していない有価証券

・自社株式

それぞれ見ていきましょう。


◇証券会社を通している有価証券

①証券会社へ連絡

相続人が「故人がどんな有価証券を持っていたか把握しきれていない」ケースがとても多く、後から「知らない有価証券がでてきた!」こんなケースもよくあります。

そのため、まずは郵便物や通帳の履歴から推測して、該当しそうな証券会社に連絡を取りましょう。

連絡を取った際には必ず、相続や名義変更に必要な資料の請求や必要な手続きについて確認を取ってください。

②相続人の口座開設

個人が保有していた有価証券は、売却したい場合でもいったんは相続人の口座に移す必要があります。

そのため、口座が無い場合には開設をしましょう。

③名義変更の手続き

故人から相続人へ名義変更を行いましょう。売却をしたい場合でも、いったん名義変更をしてから売却の手続きを踏むことになります。


◇証券会社を通していない有価証券

証券会社を通していない有価証券の場合、その有価証券を発行している会社へ直接連絡をする必要があります。発行会社によって手続きも異なりますので直接連絡して手続きの方法について確認をとりましょう。


◇自社株

故人が自ら株式会社を経営をしていた場合、株式も相続財産になります。どんなに小さな会社でも株式会社である限りはこの手続きは必要になります。

後継者がいる場合には引き継がせて承継することもできると思いますが、そうでない場合には株式会社を清算解散する必要も出てきます。

まずは顧問税理士に連絡してみましょう。


以上、簡単ではありますが、有価証券のはなしです。

有価証券を所有しているほとんどのケースは「証券会社を通している有価証券」になろうかと思います。

相続税申告にも絡む話ですので、お早めにお手続きの準備をお願いいたします。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

借金は相続しないといけないの?

【借金は相続しないといけないの?】

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は、相続税のハナシ。

遺産の中に借金があった場合、どうしたらよいのでしょうか?

選択肢は主に2つ。「相続放棄」又は「限定承認」によって回避することができます。


◇相続放棄

相続財産を一切相続しない手続きになります。相続放棄をすると借金であるマイナスの財産ばかりかプラスの財産も相続することができなくなります。

期限:相続開始があったことを知った日から3か月以内

手続き:被相続人の最後の住所地の家庭裁判所まで相続放棄の手続きが必要。手続き書類については裁判所のウェブサイトからダウンロードが可能です。

相続放棄は、最初から相続人とならなかったものとみなされるため、代襲相続は発生しません。


◇限定承認

被相続人が遺した財産について、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐことができます。

期限:相続放棄と同じく相続開始があったことを知った日から3か月以内

手続き:共同相続人全員で被相続人の最後の住所地の家庭裁判所まで手続きが必要です。相続人ごとに限定承認を選択することはできず、相続人全員でなければ限定承認を選択することはできません。手続きが煩雑なため限定承認ではなく放棄を選択される方の方が多いです。


以上、簡単ではありますが「相続放棄」と「限定承認」のハナシです。

限定承認については特に手続きが煩雑になるため、お近くの専門家までご相談いただくことをお勧めいたします。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

法定相続証明制度を利用しよう!

【法定相続証明制度を利用しよう!】

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は、相続に関するハナシです。


◇法定相続証明制度とは

相続人を特定できる戸籍謄本等や法定相続情報一覧図を法務局に提出することによって、「認証文のついた法定相続情報一覧図の写し」が交付される制度です。

この法定相続証明制度ができるまでは、各役所へ相続関係が証明できる書類の束を何度も提出する必要がありました。

そういった不便や手間を避けるために平成29年5月新たに作られた制度が法定相続証明制度になります。

この制度によって交付を受けた「認証文のついた法定相続情報一覧図の写し」があれば、各種相続手続において戸籍関係の書類一式の代わりに使用できるようになります。

相続税申告が必要な方や財産が多く所有者切り替えの手続きを控えている方にはお勧めの制度になります。


「認証文のついた法定相続情報一覧図の写し」の取得方法

申し出できる人:相続人・代理人(弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士、行政書士などの資格者に限る)

申し出先:故人の本籍地、故人の亡くなった時点の住所地、申し出できる人の住所地等

手数料:無料(戸籍謄本等の取得費用は除きます)

必要な書類:申出書、法定相続情報一覧図、相続関係を証明する戸籍関係の書類、故人の住民票の除票など


◇紛失には注意

発行から5年間は再交付が可能にはなりますが、再交付ができるのは最初の申出人のみとなります。個人情報保護法の観点から相続人であっても申し出をした相続人でなければ再交付を受けることはできません。紛失には注意しましょう。


以上、簡単ではありますが、法定相続証明制度について説明させていただきました。

「認証文のついた法定相続情報一覧図の写し」の交付に必要な書類は相続税申告を依頼した税理士に作成いただくことも可能です。

必要な方は一度、ご相談してみてはいかがでしょうか?

最後まで読んでいただきありがとうございました。

事業を引き継ぐときは青色申告承認申請書の提出をお忘れなく!

【事業を引き継ぐときは青色申告承認申請書の提出をお忘れなく!】

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は身近な人が亡くなり、その故人から事業を引き継ぐときのハナシ。

故人が青色申告者であった場合、事業を引き継ぐ方も青色申告者になれば色々な特典を受けることができます。


◇青色申告の代表的な特典

・青色申告特別控除という控除が認められる。状況に応じて最高で10万円・55万円・65万円の控除が認められる。

・従業員として働く家族へ支払う給与が経費として認められる。

・赤字を3年間繰り越すことができる。


ただし、この青色申告、故人が青色申告をしていたからといって、この特典が自動的にその後の代に引き継がれるわけではありません。

事業を引き継いだ場合には必ず、定められた期限までに青色申告承認申請書を提出しましょう。


◇提出方法

提出書類:青色申告承認申請書(国税庁のウェブサイト、もしくは税務署の窓口で入手可)

提出先:事業を引き継ぐ方の納税地の所轄税務署またはe-Taxによる申請も可

提出期限:死亡の日が1月1日~8月31日の場合は死亡の日から4か月以内。死亡の日が9月1日~10月31日の場合はその年の12月31日まで。死亡の日が11月1日~12月31日の場合はその翌年の2月15日まで。

費用:かかりません。


青色申告承認申請書の提出は意外と忘れやすい手続きの一つです。

うっかりミスで税金が何十万円と増えてしまうこともありますので、提出忘れにはご注意ください。

身近な人が亡くなったときに忘れやすい手続き一覧

【身近な人が亡くなったときに忘れやすい手続き一覧】

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は、身近な人が亡くなったときに忘れやすい手続き一覧です。

身近な人が亡くなったときの手続きは別のブログにもアップしているのでご参考までに。

「身近な人が亡くなってから1週間以内にすべきこと」

「身近な人が亡くなってから2週間以内にすべきこと」

「準確定申告ってナンダ?!」

さて、忘れやすい手続き一覧ですが、今回の手続きは急ぎではありません。

ですので、落ち着いた時を見計らって手続きをしていきましょう!


【解約又は変更手続きが必要なもの】

①インターネット・携帯電話

インターネットの解約はプロバイダーまで問い合わせをし、電話やインターネットで解約手続きを済ませましょう。携帯電話は亡くなった事実のできる書類(戸籍謄本等)を携帯会社の窓口まで持参すれば解約することができます。解約手続きをするまでは料金が発生してしまうのでお気を付けください。

②電気・ガス・水道・NHK

電話やインターネットで手続きが可能です。契約を引き継ぐ場合にはサービスセンターへ問い合わせをし、必要書類を送ってもらいましょう。


【返却手続きが必要なもの】

①運転免許証

亡くなった方の運転免許証は更新手続きを行わなければ失効されます。ただし、盗難によって悪用されてしまうリスクもあるので警察署の窓口で免許証の無効の手続きを行うことをおすすめします。運転免許証と死亡診断書のコピーを警察署の窓口まで持参ください。

②クレジットカード

カード会社によって手続きが異なるため、カード会社にお問い合わせください。なお、亡くなる前の利用額は亡くなった後も残ります。原則として相続人が払うことになりますので払い忘れにはご注意を。

③パスポート

パスポートは返却が必要です。期限が切れる前に返却をする場合には、パスポートのほか、死亡した事実のわかる書類(戸籍謄本等)をパスポートセンターまで持参しましょう。期限が切れた後に返却をする場合にはパスポートのみの持参で結構です。パスポートも盗難によって悪用されるリスクが高いものですので必ず返却しましょう。

④マイナンバーカード

マイナンバーカードは死亡と同時に効力が無くなりますので返却手続きは不要です。盗難されることがないよう、シュレッダーやはさみなどで処分しましょう。


以上、簡単ではございますが、忘れやすい手続き一覧になります。

公共料金などは、親の名義のままそのまま使ってしまっているケースもよくあります。

必要な手続きはお忘れなく。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

準確定申告ってナンダ?!

【準確定申告ってナンダ?!】

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は、準確定申告のハナシ。

身近な人が亡くなったから1週間・2週間以内にすべきことをこれまでお伝えしてきました。

身近な人が亡くなってから1週間以内にすべきこと

身近な人が亡くなってから2週間以内にすべきこと

今回は、亡くなってから4か月以内にやらなければならない準確定申告についてです。

これ、意外とみなさん知らないんです。

相続税申告についてご相談にいらっしゃるお客様のほとんどは存在を知りません。

ですので、この記事が「ふーん、そんなのがあるんだぁ」と知るきっかけになれば幸いです。


◆準確定申告とは

ザックリお伝えすると、亡くなった方の確定申告=準確定申告になります。

そのため、確定申告が不要の方は準確定申告も不要になります。

準確定申告が必要になる方は下記のような方になります。

・個人事業をしていた

・不動産賃貸業をしていた

・2か所以上から給与をもらっていた

・給与や退職所得以外に所得がある


◆収入が公的年金しかなかった場合

公的年金等による収入が400万円以下かつ他の所得が20万円以下の場合には準確定申告は不要になります。ただし、年金収入以外の所得が20万円を超える場合には準確定申告が必要になりますのでご注意ください。


◆準確定申告の期限

相続開始があった日から4か月以内

通常の確定申告期限である3月15日ではありませんので注意してください。


◆準確定申告書の提出方法

[提出書類]

①確定申告書第1表、第2表、付表

国税庁のウェブサイトからダウンロード可能です。また、税務署の窓口で入手することもできます。

②相続人等の本人確認書類(マイナンバーカード又は運転免許証等)

[提出先]

亡くなった方の住所地の所轄税務署

*令和2年分以後は電子申告も可能です

[提出する人]

相続人

[必要な資料]

年金や給与の源泉徴収票、医療費の領収書など

*所得の状況によります


以上、準確定申告についてになります。

準確定申告が必要かどうかご心配な方は、いつでもご連絡ください。

どうぞよろしくお願いいたします。