身近な人が亡くなってから2週間以内にすべきこと

税理士法人FLOW会計事務所です。

先日、「身近な人が亡くなってから1週間以内にすべきこと」をアップさせていただきましたが、今回は、2週間以内にすべきことのハナシです。

無事に葬儀が終わってもまだまだやることがあります。


①世帯主の変更(14日以内)

世帯主が亡くなった場合、世帯主変更届(住民異動届)の提出が必要になります。

提出先が死亡届出と同じ「故人が住んでいた市区町村の役場」になるので、死亡届出と同じタイミングで提出することもできます。

提出先:故人が住んでいた市区町村の役場

届出人:新世帯主又は同一世帯の方もしくは代理人

必要なもの:届出書(役場で入手)、健康保険証(加入者のみ)、運転免許証、印鑑、委任状(代理人の場合)

留意点:世帯主変更届を出したら住民票の写しを取得し、正しく変更されているか確認しましょう。

②健康保険証の返却(14日以内)

健康保険証は亡くなった日の翌日から使用不可となります。資格喪失の手続きをして、健康保険証を返却しましょう。

<国民健康保険に関する保険証の返却方法>

返却先:故人が住んでいた市町村役場の窓口

提出書類:国民健康保険資格喪失届(窓口入手可)*故人が75歳以上又は65歳~74歳で障害がある方であった場合には後期高齢者医療資格喪失届も窓口で入手し、一緒に提出しましょう。

返却物:国民健康保険被保険者証(故人が世帯主の場合は世帯主全員分)、国民健康保険高齢受給者証(対象者のみ)、後期高齢者医療保険被保険者証(対象者のみ)

必要なもの:死亡診断書等、マイナンバーカード、印鑑等(自治体によって異なるので事前にご確認ください)

*国民健康保険以外の健康保険に加入していた場合、基本的には会社側で手続きを行いますので、会社担当者までご確認ください。

③介護保険の保険証の返却(14日以内)

故人が、65歳以上または40歳以上65歳未満で要介護認定を受けていた場合、資格喪失の手続きをし、保険証を返却する必要があります。

返却先:故人が住んでいた市町村役場の窓口

提出書類:介護保険資格取得・異動・喪失届(窓口入手可)

返却物:介護保険被保険者証、介護保険負担限度額認定証(対象者)

必要なもの:死亡を証する書面、印鑑、通帳等(自治体によって異なるので事前にご確認ください)


以上、身近な人が亡くなったあと、2週間以内にやるべきことです。

少しでもご参考にしていただければ幸いです。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

身近な人が亡くなってから1週間以内にすべきこと

【身近な人が亡くなってから1週間以内にすべきこと】

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は身近な人が亡くなってから1週間以内にすべき手続きのハナシ。

一週間以内にすべきことたくさんあります。

大切な方が亡くなった後に最後の時間を少しでも一緒に過ごせるよう、慌てなくても良いよう、少しでも参考になれば幸いです。


①死亡診断書を手配する

大切な方が亡くなられた際には、臨終に立ち会った医師から死亡診断書を交付してもらいましょう。亡くなった日の当日又は遅くとも翌日までには交付してもらうことができます。死亡診断書は亡くなった後の手続きで必要になることがありますので、コピーを2,3枚準備しておきましょう。

②近親者への連絡

まずは身近な親族に連絡をしましょう。近親者以外には葬儀の準備を進めながら少しづつ連絡していきましょう。誰にどのタイミングで連絡をするかは親族間で話し合いをして決めましょう。

③葬儀社に連絡し遺体の搬送手続きをする

病院でなくなった場合には霊安室に安置されますが、病院からはすみやかな搬送を求められます。自宅等の安置場所に搬送するために葬儀社を決め連絡を取りましょう。葬儀社を決められない場合には搬送のみ依頼することも可能です。また、搬送までに入院費用の精算など退院手続きを済ませておきましょう。

④通夜・葬儀・納骨の手配をしましょう

搬送手続きが済んだら葬儀社との打ち合わせになります。喪主や日時、場所、式の内容などを決めていきます。内容が決まったら、友人や勤務先に連絡しましょう。

⑤死亡届、火葬許可申請書を提出しましょう

死亡届と火葬申請許可申請書は、亡くなった日から7日以内に提出をすれば大丈夫です。ただし、火葬には許可申請を取っていただく必要があります。そのため、④と並行して手続きをしましょう。

[死亡届]

提出先:亡くなった方の死亡地、本籍地の市町村役場

提出できる人:親族、後見人など

手数料:かかりません

必要なもの:死亡診断書、印鑑

[火葬許可申請書]

提出先:死亡届と同じ役場

提出できる人:死亡届を提出する人

手数料:火葬料を支払う場合あり

必要なもの:死亡診断書、印鑑

⑥通夜・葬儀・納骨

一般的に通夜の翌日に葬儀(告別式)を行います。また、納骨については期限が特にあるわけではありませんが、既にお墓がある場合には四十九日あたりで納骨を行うことが一般的です。

⑦年金受給を停止し、未支給の年金を請求しましょう

亡くなった方は年金受給者であった場合に必要な手続きになります。

亡くなってからすみやかに手続きが必要にはなりますが、通夜・葬儀の後に手続きをされることが一般的です。

[年金受給権者死亡届の提出]

亡くなった後も年金を受け取ることはできません。手続きが遅れたために亡くなった後も年金が支払われてしまった場合には返還する必要があるのでご注意を。

[未支給年金の請求方法]

年金は年6回、偶数月に前2か月分が支払われます。亡くなった方が年金の受給資格を満たしていたにもかかわらず、年金を受け取っていなかった場合には未支給年金を請求しましょう。

請求先:最寄りの年金事務所又は年金相談センター

提出書類:未支給年金・未払給付請求書

必要なもの:故人の年金証書、死亡診断書、戸籍謄抄本、故人と請求者の世帯全員の住民票、受け取りを希望する通帳、など


以上が亡くなってから一週間以内にするお手続きについてです。

亡くなった方の状況次第で上記以外でも必要な手続きが発生することもございますことは、ご注意ください。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

相続の相談は誰にするべき?弁護士?税理士?司法書士?

【相続の相談は誰にするべき?弁護士?税理士?司法書士?】

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は相続について「誰に相談すべきか」のハナシ。

相続の相談は一生に一度あるかないか。周りにも経験したことがある人がおらず、誰に相談していいかわからないからそのまま放置。。。

コレよくある話なんです。


◇誰に相談するべきか?

ザックリ説明するとこのような感じです。

①相続争いに関する相談→弁護士

②相続税申告に関する相談→税理士

③土地や建物の名義変更に関する相談→司法書士

一言に「相続」といっても内容によって相談する専門家が異なります。

また、上記は重複することもあります。

例えば「相続争いもしてる+相続税申告も必要」。こんなときは弁護士と税理士の両方に相談していただく必要があります。

ここで1点注意があります。

弁護士、税理士、司法書士同士で連携していないケースがよくあるんです。

例えば、「相続によって土地の名義変更が生じたため司法書士に相談にいった。司法書士からは特に相続税申告の必要性は言われなかったので申告はしなかった。」

仮に相続税の申告が必要だったとしても、司法書士は税の専門家ではありません。そのため、「相続税申告が必要だから税理士に相談してくださいね」とまでフォローしてもらえないことも多々あるんです。専門家同士で横のつながりがある弁護士、税理士、司法書士等であれば必要に応じて他の専門家を紹介してくれることもありますが、他の専門については一切触れてもらえないケースもあるのでこの点はご注意を。

弁護士、税理士、司法書士がそれぞれどんなことをやってくれるのかもう少し掘り下げてみましょう。


◇弁護士の専門領域

遺産分割の争いに関する法律相談や遺産分割の代理人、裁判所での代理人等があります。相続について何か揉めていることがあればそれは弁護士の専門領域といって差し支えないです。

弁護士の専門領域は、弁護士にしか認められておらず弁護士以外の人が行うと非弁行為といって、2年以下の懲役か300万円以下の罰金が課されます。


◇税理士の専門領域

税金に関する専門家です。相続税申告が必要な場合の申告書の作成や代理申告については税理士の独占業務となっています。相続税申告が必要かどうかわからない場合にシミュレーションしてくれる税理士もいます。将来的な相続税対策のために、節税の相談をしたいときも税理士に相談するのが良いでしょう。


◇司法書士

不動産の相続登記、名義変更手続きの代行、成年後見、家族信託などを専門分野としています。相続争いになってしまった場合の相談相手は弁護士のみとなってしまいますが、家族信託等を利用することによって争いになる前の事前対策は司法書士の得意分野でもあります。


以上、簡単ではありますが専門分野に応じた相談先となります。

もし、「だれに相談したら良いかわからない」なんてときは、税理士法人FLOW会計事務所までお問い合わせください。

お客様に合わせた専門家をご紹介させていただきます。

[相続税]どのくらいの確率で税務調査は入る?

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は相続税に関する税務調査のハナシ。

相続税申告をした方、する予定がある方は気になるトピックじゃないでしょうか。


◇年間の税務調査件数

相続税の税務調査は簡易なものも含めると年間で約2万4000件ほど実施されています。

年間の相続税の申告件数はおよそ10万件程度ですので、確率的には4~5件に1件の割合で行われていることになります。

4~5件と聞いてどのように感じますか?

これ、実はかなり高い割合なんです。というのも、所得税や法人税等の他の税目に関する税務調査の確率はせいぜい1~2%です。相続税はこの20倍以上ですからね。


◇ペナルティ

税務調査が入り、間違いを指摘された場合には、ペナルティとして追加で税金を課されることになります(追徴課税)。

納めた税金が少なかった場合・・・過少申告加算税(本来納めるべき税額の5~15%)

申告すらしていない場合・・・無申告加算税(本来納めるべき税額の10~20%)

仮想隠蔽、故意による税金逃れの場合・・・重加算税(本来納めるべき税額の35~40%)

それぞれには延滞税も発生します。

一番ペナルティが重いのは重加算税ですが、2018年の税務調査統計によるとペナルティを受けた方の16.5%がこの重加算税を課されています。仮想隠蔽を図った結果、4割近い追徴税額を取られてしまうのももったいないですよね。。。


◇自分はバレない?

皆さん、国税管理システム(KSK)はご存知でしょうか?

全国民の確定申告や給与の源泉徴収、過去に受けた相続の情報が集約されたシステムです。恐ろしいですよね、国はあなたがどれくらいの財産を有しているか把握しているのです。

この情報を参考に「この人はこれくらい財産を持っているはずだけど、相続税の申告がされていないな?」というアタリをつけて調査対象の選定の実施しています。

これだけでもバレない可能性が極めて低いことをおわかりいただけたのではないでしょうか。

先述した「調査に選定される割合が4~5件に1件であり、かつ、そのうちの16.5%が重加算税を課されている。」この事実だけでも、税務署の仮想隠蔽案件の抽出力の高さをうかがい知れますね。


今回は相続税に関する税務調査についてオハナシさせていただきました。

相続税は特に調査になりやすい税目です。

そして、あなたの世代で犯したズルは、あなたの子供、孫へと次世代へしわ寄せされることになります。

調査に入られて重加算税を払わなければいけないのに、納税するだけの財産はもう残っていない…なんて最悪のシナリオにならないよう、正しい申告と納税をしていきましょう!

最後まで読んでいただきありがとうございました。

[相続]生前贈与の境界線

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は、生前贈与のハナシ。

生前贈与は、相続税対策として最も利用されている制度の1つです。


◇生前贈与とは

毎年(1月1日~12月31日)、110万円までなら財産を無償でもらっても贈与税がかからない制度


よくお客様から、「贈与税はかからないけど、所得税としての確定申告は必要なの?」というご質問をいただきますが、あくまで生前贈与は贈与税の範囲なので、所得税はかかりません。

また、「110万円ってどこまでカウントされるの?」というご質問もよくいただきます。

1年間に110万円までと決まっているので、110万円に含まれる財産と、含まれない財産はしっかり確認しておく必要がありますね。


◇生活費や教育費の援助は非課税

生活費や教育費の援助は110万円を超えても非課税です。よって、110万円の財産にはカウントされません。ただし、2点注意があります。


◇生前贈与の注意点

①援助をする対象者は「扶養義務者」の関係であること

親子間での生前贈与はもちろんOKです。また、祖父母と孫の間での生前贈与も認められています。

②「必要な都度」援助をすること

「10年後にかかる学費のために1000万円援助しよう」これはNGです。


◇結婚費用は生前贈与に含まれるのか

これもよくいただく質問です。結婚費用を子に贈与した場合も非課税となり、生前贈与として110万円にはカウントされません。

結婚費用の具体例は下記です。

・結婚後、日常生活に必要な家具や電化製品等の購入費用

・結婚式の費用


非課税になるものについては相続税対策の一環として有効使用したいですよね。

詳しくは国税庁のHPにも掲載されていますのでご参考までに。

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/131206/pdf/01.pdf

以上、簡単ではございますが、生前贈与の境界線についてオハナシさせていただきました。

生前贈与する際のご参考になれば幸いです。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

[相続税]配偶者の税額軽減と2次相続

【[相続税]配偶者の税額軽減と2次相続】

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は、配偶者の税額軽減と2次相続のハナシ。

配偶者の税額軽減と2次相続はセットで考える必要があります。

まずは「配偶者の税額軽減」って何なんでしょう?


◇配偶者の税額軽減とは

被相続人(亡くなった方)の配偶者を対象とする税の特典になります。

①1億6千万円

②配偶者の法定相続分

①と②、いずれか大きい金額までは相続税を無税にするという特典です。

簡単な例で考えてみましょう。


例)ケース1

被相続人(亡くなった方):Aさん

遺産総額:2億円

相続人:妻Bさん、子Cさん

配偶者の法定相続分:1/2

この場合、法定相続分によれば妻Bが相続する財産は1億円になります。

①1億6千万円>②法定相続分1億円→妻Bさんは1億6千万円まで無税


例)ケース2

被相続人(亡くなった方):Aさん

遺産総額:4億円

相続人:妻Bさん、子Cさん

配偶者の法定相続分:1/2

この場合、法定相続分によれば妻Bが相続する財産は2億円になります。

①1億6千万円<②法定相続分2億円→妻Bさんは2億円まで無税


分割協議により配偶者が法定相続分を超えて相続をし、かつ、配偶者の遺産相続額が1億6千万円を超えていなければ、被相続人の配偶者には相続税がかからないという制度になっています。

これは大きいですよね。

でも、これにはトラップがあるんです。そう、それはタイトルにも挙げている2次相続ですね。

配偶者の税額軽減を利用してたっぷり相続財産を受け取ったとします。

そして、その配偶者が亡くなったとしましょう。そうすると、配偶者の財産は、子らに相続されます。

しかし、子らに配偶者の税額軽減のような大きな特典はないため、ここ(いわゆる2次相続)でドカッと相続税がかかることになります。

また、2次相続では相続人の数が減っているケースがほとんどのため、基礎控除額も減ります。

先の例でいうと、妻Bさんの相続時の相続人は子Cさんのみとなります。


Aさんの相続時の相続人は2名(妻B、子C):基礎控除4200万円(3000万円+600万円×相続人2名)

妻Bさんの相続時の相続人は1名(子C):基礎控除3600万円(3000万円+600万円×相続人1名)


基礎控除額に600万円の差が生じてきます。

以上からも1次相続(Aさんの相続)の配偶者の税額軽減は、2次相続(妻Bさんの相続)まで踏まえて金額を決定する必要があります。


◇配偶者の税額軽減は2次相続まで考えよう

それではどのように財産を振り分ければ良いのでしょうか?

ポイントは2つです。

①配偶者が「これからの生活に必要な金額」を相続する

②①以外の財産は子供が相続する

「これからの生活に必要な資金」はあくまで想定になります。

「月の生活費○○円×12か月×(平均寿命△現在の年齢)」といったおおよその想定にはなります。

また、施設に入居される可能性がある場合にはそういった入居費用も考慮して決定した方が良いでしょう。

・配偶者→子への住宅資金の非課税贈与(最大1200万円)

・配偶者→孫への教育資金の非課税贈与(最大1500万円)

上記のような制度を利用すれば非課税で贈与することも可能ですので、配偶者の税額軽減の範囲の中で配偶者へ財産を寄せれば1次相続の相続税も節税することはできます。


以上、ポイント2つを挙げさせていただきましたが、1次相続の遺産総額の金額や内容によっては該当しないケースもありますので、ご注意を。

2次相続まで踏まえて1次相続の検討をしないと何百万円~何千万円の余計な相続税を払わなければならなくなる可能性もありますので、事前に専門家に相談することをオススメします。

税理士法人FLOW会計事務所でも相続税のシミュレーションを実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

[相続]その遺言書は大丈夫?

【その遺言書は大丈夫?】

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は遺言書のハナシ。

遺言書の種類には2パターンあるのはご存知ですか?


◇自筆証書遺言

自筆で作成した遺言書

メリット:無料で簡単に作成できる

デメリット:書き方を間違えると無効のリスクあり

◇公正証書遺言

公証役場で公証人に作成してもらう遺言書

メリット:紛失や記入誤りのリスクを回避できること

デメリット:費用(5~15万円)がかかる、作成までに時間がかかること


自筆証書遺言では、記載漏れや誤りがあり無効になってしまうことが少なくありません。

「無効」となってしまった自筆証書遺言にはこんなパターンが多いです。

【書き方の注意点】

①日付がない

年度日付がない自筆証書遺言は問答無用で無効です。

②複数人の共同遺言

遺言の主語は1人です。「私たちは~」などといった自筆証書遺言も無効です。

③音声・動画遺言

現行法では、遺言は必ず文書で残すことになっています。そのため、音声や動画を通しての遺言も無効です。

④PCで作成した自筆証書遺言

PCで作成した自筆証書遺言も無効です。2019年1月より「財産目録についてはPCや代筆も可(ただし、自筆での署名・押印は必ず必要)」となりましたが、遺言書本体は本人の手書きでないと効力は発生しません。


上記については、自筆証書遺言で無効になってしまうパターンのあるあるなのでご注意を。

また、無事に正しく自筆証書遺言を作成できたとしても「勝手に開封はNG」です。

自筆証書遺言は相続発生後、家庭裁判所まで持参し、他の相続人の立ち合いのもとで開封することが義務付けられています。これを検認といいます。

検認をせずに勝手に自筆証書遺言を開封した場合、5万円の以下の罰金を科せられる可能性があるほか、遺言内容の偽装を疑われてしまうこともあります。

必ず検認手続きを経たうえで自筆証書遺言を開封しましょう。


以上が、遺言書の取り扱いについてザックリ説明させていただきました。

少しでもご参考になれば幸いです。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

[相続]凍結された銀行口座からでもお金を引き出せるってホント?

【[相続]凍結された銀行口座からでもお金を引き出せるってホント?】

こんにちわ。

税理士法人FLOW会計事務所です。

コレ、ホントです。

亡くなった方の銀行口座は凍結されてしまいます。

今までは、相続人全員の同意がないと凍結口座からお金を払い戻すことができませんでした。

これが、民放改正によって2019年7月より預金の払い戻しが可能となりました。


◇預金の払い戻し制度

相続人の同意が無くても一定額を払い戻すことができる制度


◇払い戻すことができる金額

あくまで「一定額」のため、全額払い戻すことができるわけではありません。

一定の金額とは下記になります。

一定の額=各銀行の相続開始時の預金額×1/3×払い戻しをする相続人の法定相続分

ただし、150万円が限度。


簡単な例を挙げてみましょう。

例)相続人が子2人、預金額が3000万円だった場合

3000万円×1/3×1/2=500万円>150万円→150万円まで払い戻しが可能

この場合、500万円となり150万円を超える結果となっていますので、払い戻しができる金額は150万円までとなります。


◇150万円を超える金額を払い戻すことは可能

仮に遺産分割協議が難航し、審判を行う上で、裁判所が認めた場合には、150万円を超える金額の払い戻しも可能ではあります。

ただし、この場合、法定相続分を明らかにするために、亡くなった方から出生から死亡までの戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本を提出する必要があります。

申請から払い戻しができるまで2週間以上はかかりますので葬儀費用に充てるには間に合いませんね。

ただし、直近の生活費の確保という目的であれば有効な制度ではあります。


以上、簡単ではありますが、凍結口座からお金が引き出せるのかどうかについてお話をさせていただきました。

ご参考になったでしょうか?

最後まで読んでいただきありがとうございました。

特別受益ってナニ?

こんにちは。

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は、相続税に関するハナシ。

今さら聞けない「特別受益」についてご説明します!


◇そもそも特別受益ってナニ?

「遺産の前渡しによって受けた利益」のことを言います。

簡単に言うと、「人が死ぬ前にその人が持っていた財産を前もって受けていたモノ」が対象になります。

「生前贈与」もこの一つです。

例えば、お父さんが亡くなった後に、生前お父さんから受け取っていた金銭があった場合。

これも特別受益ですね。

この特別受益、相続の遺産分割の際に影響を与えることになります。


◇特別受益の持ち戻し

ここは簡単な例を出してご説明しましょう。

例)生前時、父Aが子Bに1000万円の贈与をしていた場合

亡くなった方:父A

相続人:子Bと子C

父Aの遺産:7000万円

この場合、相続人は2名ですので、法定相続分であればそれぞれ1/2ずつ財産を分け合うことになりますが、特別受益である生前贈与1000万円がある場合には注意が必要です。

{(子Bが生前受けていた分)1000万円+(遺産)7000万円}×1/2=4000万円

子Bが相続する財産:3000万円(4000万円△1000万円)

子Cが相続する財産:4000万円

生前贈与1000万円を遺産の7000万円に足したうえで、遺産を分割します。

この1000万円を遺産に足す(戻す)ことを「特別受益の持ち戻し」と呼びます。

ここで気になるのがどこまでが「特別受益」になるのか?ということです。


◇特別受益の範囲

親族間の扶養的金銭援助は特別受益の対象外です。

いわゆる食費や生活費、学費、医療費は特別受益から除かれています。

特別受益の代表例は、子供が新居を購入する際の頭金の援助です。


◇持ち戻しは免除してもらえるのか?

先の例でいうと、持ち戻しがあることにより、子Bが相続時に受け取ることができる金銭は子Cと比較して1000万円減ることになります。

子Bからすると「特別受益が無ければ、、、」なんてことも考えるかもしれません。

この特別受益の持ち戻しを免除してもらうことは可能なのでしょうか?

結論からいうと可能です。

贈与者が生前贈与時に持ち戻しを免除する旨の意思表示をしていれば免除することができます。

先の例でいうと、父Aが「特別受益の持ち戻しを免除する」旨の承諾をしていれば免除可能ということですね。

ただ、生前贈与を受け取っていない親族からは快く思われない可能性が大なので、ご利用は慎重に。

また、持ち戻し免除の承諾については必ず書面で残しておきましょう。


以上が簡単ではありますが、特別受益についてです。

生前贈与を検討されている方に少しでも参考になれば幸いです!

[相続対策]両親の通帳管理には注意を!

こんにちは。

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は相続対策についてのハナシ。

ご両親が高齢になって、自分で金融機関に出向くことがむずかしくなってくると、お子様の方でご両親の通帳を管理することは珍しくないことです。

この通帳管理、必ず記録付けをしてください。

どこにでもあるノートに手書きでも結構です、下記の例を参考に記録付けしていただければ十分です。


[記録付けの例]

◇見開き左のページ

・引き出した又は入金した時の日付

・引き出した又は入金した金額

・金額の使い道、内容

◇見開き右のページ

・左のページに記入した該当の領収書を貼付


面倒ではありますが、記録付けをしないと2つのリスクが生じます。

①他の親族から横領を疑われる可能性

そもそも親の財産を勝手に自分のものにする行為は違法ではありますが、仮にそんなことやっていなかったとしても、不明な出金があった場合には、私的利用を疑われてしまいます。自分を守るためにも記録付けは必要なんです。定期的に親族に見せることで「ちゃんと記録してくれているんだな」と理解してもらうこともできますよね。

②相続税申告の時に困ります

親御さんが亡くなった後、相続税申告が必要となった場合、親御さんの通帳の明細は最長で10年前までさかのぼって調べることができます。さかのぼって調べた結果、多額の不明な出金があった場合、その出金額を相続税の評価額に含めなければならないケースがあります。評価額に含めるということは、相続税もその分、大きくなります。理由がわかっていれば、防げた相続税額かもしれません。

相続税の対策としても記録付けは大切なんです。


以上が、通帳管理の注意点です。

この情報が少しでもお役に立てれば幸いです。