実地調査にむけての準備段階が始まっています‼

【実地調査にむけての準備段階が始まっています‼】

税理士法人FLOW会計事務所の中村です。

確定申告の時期が終わり、ゴールデンウイークも終わると本格的な税務署の調査事案に係る選定作業が行われる時期となっていると思われます。

税務署は、7月10日が異動発令日となりますので、本来の調査は、その後年末にかけての時期に行われる調査がじっくりと念を入れて行われるものになると思います。

5月・6月も調査は実施されますが、7月以降の本格的な調査に対しての事案選定等を重点的に行っているのもこの時期だと思われます。

選定するのは、昔は、職人肌の上司が自分の経験則等からの判断で、「この事案はおかしい」などで選定等を行っていた部分もありましたが、現在は、申告件数も多くその中から事案を選定する作業の時間が掛かり過ぎるので、申告情報をコンピューターに入力し、その入力された決算内容の数値(割合等)から第一段階が抽出されることが多いと思われます。

その決算内容の数値でよく見られるのが、「差益率(*)」「特前所得率(*)」等です。この数値が、同業者の平均数値と比較して「以上に高い」とか「以上に低い」ということであれば、そこで抽出されることとなります。

同業者の平均数値というものは、過去の調査に基づくデータがありますので、それとの比較となっていきます。

その第一段階で抽出されたものに、膨大な資料(どれだけの資料が蓄積されているか税務署の職員もわからない数量だと思います。)と照合されて調査事案として選定されていくこともあります。

そのように選定されていく調査事案に「あなたの申告された内容」が引っ掛からないように祈ることを願ってやみません。少なくとも3~5年単位で内容の検討がされていますので油断召されるな。


(*)差益率とは

「売上△仕入(売上原価)=利益(粗利益)/売上」のこと。

粗利益が同業他社の平均値と大きく乖離している場合や前年値より大きく乖離している場合には要注意です。

(*)特前所得率とは

「売上△仕入(売上原価)△経費=特前所得/売上」のこと。

個人事業主に場合には確定申告の際に提出する青色申告決算書の㉝差し引き金額を指します。

役員・従業員が社宅を借りる場合の注意点

 


【役員・従業員が社宅を借りる場合の注意点】

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は、社宅についてシンプルに解説いたします。

ここで念のため「社宅とは?」についても確認しておきましょう。


◇社宅とは?

福利厚生の一環として会社が用意した住宅のことを社宅といいます。

この社宅なのですが、会社が準備したからといって無条件に無償で会社役員や従業員に貸し付けてしまうと、その借主となった役員や従業員の役員報酬又は給与とみなされて所得税及び住民税を課税される可能性があります。

役員や従業員の経済的な負担を減らすために社宅を利用させるのに税金が上がってしまうと、かえって負担が増えてしまうことになります。


◇どうすれば給与課税されないのか?

社宅を借りる役員や従業員から一定額の賃料を徴収しましょう。

徴収する賃料の目安は役員と従業員とで異なります。


◇徴収する家賃目安(役員の場合)

社宅の面積によって計算方法は3パターンに分かれます。

①小規模な住宅(*)

その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×0.2%+(12円×床面積/3.3㎡)+その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%

(*)小規模な住宅・・・床面積が木造家屋など(耐用年数が30年以下の建物)の場合は132㎡以下、それ以外(法定耐用年数が30年超の建物)の場合は99㎡以下の社宅をいいます。

②小規模な住宅以外で、かつ豪華社宅でないもの

[社宅が会社所有の場合]

その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×12%(木造家屋以外は10%)×12分の1+その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×6%×12分の1

[その社宅が賃借物件の場合]

会社が支払う賃貸料の50%相当額又は上記[その社宅が会社所有の場合]の金額のいずれか多い方

③豪華社宅の場合(*)

一般の賃料相当額(時価)

(*)豪華社宅・・・床面積が240㎡を超えるもので、賃料や設備などを総合勘案して豪華であるもの。ただし、240㎡以下であってもプール付きなどの場合には豪華な社宅とみなされる可能性アリ。

豪華社宅に該当してしまうと、借主である役員や従業員は時価負担が必要になるので社宅を使って経済的負担を軽くするのは難しくなってしまいます。


◇徴収する家賃目安(従業員の場合)

「その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×0.2%+(12円×床面積/3.3㎡)+その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%」の50%以上


以上で計算した金額以上の家賃を役員や従業員から徴収していただければ、役員や従業員は税金の負担はなく、社宅を利用することができます。

ただ、色々な算式が多く初見ではよくわからないと思います…

なので、「タダで社宅を借りてしまうと借主である役員や従業員の所得税・住民税が増える可能性がある」ということを頭に入れておいていただいて、実際の計算は顧問税理士などのお願いするのが間違いないかと思います!

以上、簡単ではございますが社宅についてでした。

今回も最後まで読んでいただきありがとうございました!

 

青色申告が取り消されるケース7選

【青色申告が取り消されるケース7選】

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は「青色申告が取り消されてしまうケース」についてシンプルに解説させていただきます。


下記に該当する場合には青色申告が取り消される場合がありますのでご注意を!

①所得の仮装隠蔽を行った場合

ズルをして脱税を試みようとした場合、取り消しのリスクが極めて高くなります。当然ですね。

②帳簿書類等の開示を拒否した場合

税務調査等では帳簿書類の内容について開示請求を求められます。これを拒否した場合には当然、青色取り消しリスクが高まります。見られたら困るようなズルをしていると判断されてしまうので当然といえば当然ですね。

③欠損金額を減額する更正をした場合

これは、不正した所得金額が当初の申告に係る欠損金額の50%に相当する金額を超えた場合に青色取り消しリスクが高まるといわれています。

④2事業年度連続で無申告又は期限後申告の場合

出すべきものを出していないので当然です。

⑤会計帳簿への記載で不備があった場合

ルールに則って記帳できていないと取り消しリスクは高まってしまいます。

⑥二重帳簿等の悪質な書類作成をした場合

ズルなので当然です…

⑦会計帳簿を作成していない場合

会計帳簿を作成することが青色申告を受ける要件となるため、要件を満たしていなければ当然取り消されてしまう可能性は高いです。


簡単ではございますが、以上が青色申告を取り消されてしまう可能性のあるケース7選になります。

色々書いてありますが、まとめると「ズルをしたらアウト」ということです。

これだけ知っておいていただければ十分かとは思います。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

確定申告が済んでも、安心せず日頃から正しい帳簿の記載と原始記録の保存を!

税理士法人FLOW会計事務所の中村です。

令和3年分の所得税・贈与税の申告がようやく終わりました!

ほとんどの方は、所得税の申告と同時に消費税の申告もされているかとは思いますが、消費税申告の存在自体を忘れてしまっている方も意外といらっしゃるのでお気を付けください。

ちなみに消費税の申告期限は3月31日までなのでまだ間に合います笑

私はながらく税務署で働いておりましたが、意外と多いのが「証拠書類等の保存」を失念しているケースです。

申告して安心しきってしまい、その勢いで証拠書類を破棄してしまう方が意外と多いんです。

税務調査等が入った場合には、保存すべき書類がちゃんと保存されているかどうかは必ずチェックされます。

「書類を保存していなければ、適当に申告をしてもバレないだろう」

そんな考えはやめましょう笑

証拠書類が無くても、税務署は「推計課税」という奥の手を使っても、申告内容との相違点を見つけるように動いていきます。

推計課税では、あなたの取引先まで調査(反面調査)をし、基本的になる部分(例えば、売上金額は振込金額で抑えられる場合取引銀行への調査を実施し、仕入先が分かれば、その仕入れ先に赴くとかして実数の把握をする等)を固め、そこに同業者比率(差益率や特前所得率等)を掛け、調査所得金額を算出し、申告所得との比較を行い、開差があればその調査所得金額にて更正処分を行うことも可能です。

申告が終わったからといって、一安心せず、いつものとおりの記帳・証拠書類の保存に心掛けて、自分の身は、自分で守ることを念頭にお仕事に励んでください。

どうぞよろしくお願いいたします。

起業したら、税務上、提出すべき書類とは?

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は、起業した後に税務上、提出が必要な書類についてシンプルにお伝えします。


個人事業主として起業した場合

①個人事業の開業・廃業等届出書

提出期限:開業の日から1か月以内

②所得税の青色申告承認申請書

提出期限:開業の日が1月1日から1月15日までの場合には3月15日まで、開業の日が1月16日以降の場合には、開業の日から2か月以内

③青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書(提出できるのは②を提出している場合のみ)

提出期限:②と同じ

④給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書

提出期限:給与支払事務所等を設けてから1か月以内

⑤源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(給与の支給人員が常時10人未満の場合にのみ提出可能)

提出期限:随時


【法人を設立した場合】

①法人設立届出書

提出期限:法人設立後2か月以内

*個人と異なり、法人の場合には各都道府県税事務所、各市町村にも設立届の提出が必要なので注意

②青色申告の承認申請書

提出期限:法人設立の日以後3か月を経過した日又は最初の事業年度の終了日のいずれか早い日の前日まで

③給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書

提出期限:給与支払事務所等を設けてから1か月以内

④源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(給与の支給人員が常時10人未満の場合にのみ提出可能)

提出期限:随時

(出典:国税庁ホームぺージ「個人で事業を始めたとき/法人を設立したとき」)


【個人と法人の違い】

個人事業主と法人では取り扱いが異なる書類があります。

1つ目は青色申告承認申請書です。

個人は「開業の日が1月1日から1月15日までの場合には3月15日まで、開業の日が1月16日以降の場合には、開業の日から2か月以内」です。

一方、法人は「法人設立の日以後3か月を経過した日又は最初の事業年度の終了日のいずれか早い日の前日まで」になります。

注意すべき点は個人は「2か月」であるのに対し、法人は「3か月」という点です。

過去に法人設立したお客さまで「設立してから2か月経過してしまって、うっかり青色申告承認申請書を提出し忘れてしまった」というご相談をいただいたこともありましたので、ご注意を。

2つ目は個人事業主のみに提出が認められる「青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書」です。

通常、個人事業主では親族に払う給与の経費化は認められていません。ただし、

下記の要件を全て満たすものに給与を支払いをする場合において、本届出書を提出する場合には給与の経費化が認められます。

・青色申告者と生計を一にする配偶者その他親族であること

・当該年度の12月31日において15歳以上であること

・給与の支払いを受ける者が、6か月を超える期間(または機関の2分の1を超える期間)、青色申告者の事業に従事していること

「青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書」該当する場合には必ず提出することをおススメします。

以上、起業した後に税務上提出すべき書類について解説させていただきました。

最後まで読んでいただきありがとうございます。

少しでも参考になれば幸いです。

 

103万円の壁、130万円の壁、、、壁はいくつあるの?

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回はパートで働く時の「壁」のハナシ。

「『壁』がありすぎてよくわからない」

よくいただくご相談なのでシンプルにおまとめします。

「壁」の種類は4つで、それぞれの金額は給与収入を意味します。


◇103万円の壁

よく聞くやつです。年間の給与収入が103万円を超えるとパート・アルバイト本人に所得税が生じる金額。また、103万円を超えると、世帯主は所得税の計算の際に「配偶者控除」受けることができなくなります。

例えば、旦那さんが世帯主で、奥さんがパートだった場合。奥さんの給与収入が103万円を超えてしまうと、奥さん自身にも所得税が発生し、かつ、旦那さんの所得税の計算の際に「配偶者控除」を利用することができなくなってしまいます。仮に奥さんの給与収入が104万円になってしまったとしたら、奥さんも税金を払う必要が出てきますし、旦那さんも「配偶者控除」を利用できなくなることで税金の負担が増えてしまいます。


◇106万円の壁

大企業に勤めているパート・アルバイトの人に社会保険の加入義務が生じる金額。ここでいう大企業とは厚生年金の被保険者数は501人以上の会社のことをいいます。ただし、106万円の壁は学生には適用されません。


◇130万円の壁

中小企業で勤めているパート・アルバイトの人に社会保険の加入義務が生じ、配偶者や扶養の範囲から外れる金額。


◇150万円の壁

配偶者特別控除の特別控除額が減り始める金額。103万円を超えると世帯主は「配偶者控除」を利用できなくなる旨を説明しましたが、配偶者の給与収入が103万円超150万円以下であれば、世帯主は所得税の計算上「配偶者特別控除」を利用できます。ただし、150万円を超えると、この「配偶者特別控除」あ目減りしていきますのでご注意を。


この「壁」のハナシは、税金と社会保険の内容が入り混じっているため、よく混乱しがちです。

パートアルバイトをする上で「いくらまで稼ぐのが一番お得なのか?」は検討したうえで働くことをお勧めいたします。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

確定申告は個別延長方式で決定!

税理士法人FLOW会計事務所です。

令和3年分の確定申告期限は原則として令和4年3月15日とし、コロナの影響がある場合には4月15日までの延長対応が取れる個別延長方式となりました。

令和2年分の確定申告期限は一律で令和3年4月15日まで延長されましたが、今年は違いますのでご注意ください!

今回は、個別延長形式について解説させていただきます。


◇個別延長ができる事由

・納税者が感染又は外出自粛となった場合

・依頼している税理士が通常の業務体制を取れない場合


◇個別延長の方法

申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載すればOKです!

別途、申請書の作成や提出は不要です。


◇注意点

納付期限は原則として申告書を提出した日になります。

つまり、個別延長によって4月1日に申告をした場合、納税も4月1日までにしなければなりません。

仮に個別延長による申告が4月1日、納税が4月7日であった場合には、納税が7日遅れたとし、延滞税等がかかる可能性があります。


◇記載要領

①書面で申告する場合

申告書の右上の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。

②e-taxで申告する場合

特記事項に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。

なお、消費税申告の場合には建物名のところに記載ください。


以上、今回は、個別延長方式について説明させていただきました。

参考になれば幸いです!

必要なのはレシート?領収書?どっちなの?!

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は領収書のハナシ。

スタートアップのお客様から必ずいただく質問の1つです。

まず、「経費で落とすためには領収書は絶対に必要なのか?」

コレ、ケースバイケースです。


◇自販機で買ったものやご祝儀、香典など

基本的に領収書がありません。

葬儀場で

「領収書ください」

無礼にもほどがあります。

こういった場合は、「どこで」「だれに」「なにに」「いくら」払ったのかを必ずメモしておきましょう。

冠婚葬祭であれば、いただいた招待状や逝去の通知に「いくら」払ったのかメモしておけばパーフェクトです!


◇レシートがあるけど、領収書も必要?

買い物や飲食店のお会計の際に、よくあるシーンです。

「領収書は必要ですか?」

コレ、レシートがあれば不要です。

理由は、レシートには明細が載っているけど、領収書には明細が載っていないから。

領収書には明細が書いていないってことは、税務署目線からすると「内容を隠そうとしているのかな?」と怪しまれることもあります。

領収書しかない場合には領収書で結構です。

でも、レシートがある場合には領収書は不要です。


万が一、レシートや領収書を無くしてしまった場合には、その旨も必ずメモに記録として残しておきましょう。

以上、経費化に必要な領収書・レシートのハナシでした。

最後まで読んでいただきありがとうございました!

月末に事業供用した減価償却資産の注意点

【月末に事業供用した減価償却資産の注意点】

おはようございます。

税理士法人FLOW会計事務所の会田です。

今回は、減価償却費の月割計算について、償却費が1ヶ月分少なくなる場合のご紹介です。

例と同様の決算月の会社は注意が必要です。

◆償却費が1ヶ月分少なくなる!?

さて、どのような場合に少なくなるのでしょうか。

それは「事業年度が10/1~9/30」で、「減価償却資産が5/31に納品されて事業供用をした」、といった場合です。

5/31に事業共用していますので、減価償却費は「5・6・7・8・9」と5ヶ月計上できるように思えます。

しかし、今回の場合は4ヶ月分しか計上できません。

◆なぜ1ヶ月少なくなるのか?

理由は、月数の数え方に誤りがあるためです。

国税通則法10条に「期間の計算及び期限の特例」というものがあります。

この条文内で月数の数え方について、下記のように定められています。

(民法にも同様の条文がありますが、今回は割愛いたします。)


二 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。

三 前号の場合において、月又は年の始めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。

ただし、最後の月にその応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

「国税通則法10条」引用


これを上記の例に当てはめてみます。

月初からの起算ではない場合、「起算日に応当する日の前日に満了する」とありますので、事業供用した5/31の前日の「30日」となります。

ここから1ヶ月ずつ数えていくと「6/30・7/30・8/30・9/30」となり、計上できる月数は4ヶ月だけになるのです。

そのため、冒頭のように月数で数えていた場合は1ヶ月多く経費計上していたことになり、税務調査で指摘されることが考えられます。

仮に10/31の場合は、「6/30・7/30・8/30・9/30・10/30・10/31」と6ヶ月分計上することができますので、会社ごとに確認が必要かどうかが違います。

過去にはこの計算に対応していない減価償却ソフトもありましたので、ご利用のシステムを確認してみると良いでしょう。

以上となります。

今回は、意外な盲点になる内容についての紹介でした。

ご参考になれば幸いです。

では、また。

事業を引き継ぐときは青色申告承認申請書の提出をお忘れなく!

【事業を引き継ぐときは青色申告承認申請書の提出をお忘れなく!】

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は身近な人が亡くなり、その故人から事業を引き継ぐときのハナシ。

故人が青色申告者であった場合、事業を引き継ぐ方も青色申告者になれば色々な特典を受けることができます。


◇青色申告の代表的な特典

・青色申告特別控除という控除が認められる。状況に応じて最高で10万円・55万円・65万円の控除が認められる。

・従業員として働く家族へ支払う給与が経費として認められる。

・赤字を3年間繰り越すことができる。


ただし、この青色申告、故人が青色申告をしていたからといって、この特典が自動的にその後の代に引き継がれるわけではありません。

事業を引き継いだ場合には必ず、定められた期限までに青色申告承認申請書を提出しましょう。


◇提出方法

提出書類:青色申告承認申請書(国税庁のウェブサイト、もしくは税務署の窓口で入手可)

提出先:事業を引き継ぐ方の納税地の所轄税務署またはe-Taxによる申請も可

提出期限:死亡の日が1月1日~8月31日の場合は死亡の日から4か月以内。死亡の日が9月1日~10月31日の場合はその年の12月31日まで。死亡の日が11月1日~12月31日の場合はその翌年の2月15日まで。

費用:かかりません。


青色申告承認申請書の提出は意外と忘れやすい手続きの一つです。

うっかりミスで税金が何十万円と増えてしまうこともありますので、提出忘れにはご注意ください。