税務署は親族間の預金移動もチェックしています!相続税は正直ベースで申告しよう!

こんにちは!FLOW会計事務所の森です。

今回は相続税の税務調査や正しい申告の重要性についてご紹介いたします!

 

■ 相続税の税務調査はいつ行われるのか

相続税の申告が終わってから、「1年半から2年半の間」に税務調査が行われる可能性が高いとされています。

ただし、過去に申告内容に問題があった方や、大きな財産移動があった方など、特に疑義が持たれるケースは別です。あらかじめ「うちは調査が入りそうだな」と感じる部分があれば、提出書類や領収書、通帳のコピーなどをしっかり整理しておきましょう!

 

■ 税務調査でチェックされやすいポイント

1.生前贈与の有無

相続税の調査では、生前贈与が行われていたかが重点的に調べられます。

故人(被相続人)から相続人、または親族へ資金移動している履歴がないか、相続人全員の銀行口座を細かく確認されます。贈与を受けていたにもかかわらず申告していない場合、追徴課税や重加算税のリスクが高まります。故意に隠したと認定されると、「単なる申告漏れ」ではなく「不正」とみなされ、重加算税(※)が課される可能性があります。

贈与があった場合は、「最初から正直に申告しておくこと」が重要です!

※重加算税は、「意図的に隠そうとした」と認められた場合に適用される、非常に重いペナルティです。

 

2.名義預金の有無

「名義預金」とは、実際には故人が管理していたにもかかわらず、子供や孫の名義で預金口座が作られているケースを指します。

税務調査官は、口座開設時の書類や印鑑の使用履歴、筆跡などを徹底的に調べ、誰が実質的に管理していたかを判断します。名義預金と判断された場合は、相続財産として計上され、申告漏れ扱いとなります。

 

3.申告漏れを防ぐ

先述しましたが、申告漏れが見つかると、追徴課税だけでなく重加算税が課される恐れがあります。

相続税は複雑なルールが多いため、相続税の扱いに慣れた税理士や会計事務所に依頼することで、適切な申告を行い、リスクを最小限に抑えられます。相続税の専門家に相談することが最も重要です!

 

■ 税務調査対策:会計事務所スタッフの視点

1.書類の整理は早めに

相続が発生した際は、すぐにでも「何がどこにあるか」を洗い出すことが大切です。銀行通帳や明細、契約書などをまとめておくと、税理士への相談もスムーズになります。

 

2.疑問点は積極的に専門家に確認

「贈与してもらったが、申告していない」「名義預金になるか心配」など、曖昧な点は先延ばしにせず会計事務所や税理士に相談するのがおすすめです。

 

3.提出期限を絶対に守る

相続税の申告期限(10ヶ月)を過ぎてしまうと、延滞税や無申告加算税などのペナルティが課される可能性があります。特に相続財産が多い場合や、不動産の評価が複雑な場合は、早めの準備が肝心です。

 

4.正直ベースで申告する

税務署はあらゆる情報網を駆使し、故人や親族の口座の存在を把握している場合が多いです。隠匿しようとしたり嘘をついたりすると、重加算税を含めた大きなリスクが伴いますので、十分ご注意ください!

 

■ まとめ

相続税の税務調査は、申告後1年半から2年半の間に入る可能性が高く、そのときに生前贈与の有無や名義預金、不動産の評価などを厳しくチェックされます。申告漏れや虚偽申告が見つかると追徴課税だけでなく、重加算税という重いペナルティが科されることもあります。

また、解約済みの通帳や親族の口座情報までしっかりと調査されるため、「大丈夫だろう」と自己判断してしまうのは危険です。相続税の申告は専門的な知識が求められますし、期限内に正しく申告するためにも、「相続税に強い税理士や会計事務所」に早めに相談されるのが得策です。

私たち会計事務所も、実際に相続税の申告や税務調査の立ち会いを多数経験し、「もう少し準備していれば無用な負担を避けられたのに…」というケースをよく目にしてきました。後々慌てることがないように、ぜひ今のうちから財産や口座情報、各種書類をしっかり整え、相談できる体制を整えていただければと思います。相続はいつ起こるかわからないからこそ、普段からの意識と備えが大切です!!

 

最後までお読みいただきありがとうございます!

子への贈与に要注意!それ名義預金になってない!?

こんにちは。FLOW会計事務所の野澤です。

今回は、税務調査でも指摘を受けやすい名意義預金についてお伝えします。

■ 名義預金とは何か?
名義預金とは、口座名義人以外の方が実質的なお金の持ち主である預金です。

例えば、親が子供名義の口座にお金を積み立てておき、「子供が成人したらプレゼントしてあげよう」といった目的で作られた預金などが該当します。一見、微笑ましい親心のようにも思えますが、税務署は「名義が誰か」ではなく「実質的に誰がそのお金を管理しているか」を厳しくチェックします。そのため、親が亡くなったタイミングで、その口座が親の財産として扱われるケースが生じるのです。そうなると、相続税の課税対象となり予定していなかった税金が発生してしまうリスクが高まります。

■ 名義預金を避けるための2つの条件
1. 贈与の認識の成立
親(贈与者)と子(受贈者)が、「このお金は子供に贈与されたものだ」という事実を明確に共有していることが重要です。
この事実を証明するのに有効な手段が、贈与契約書の作成です。後日、税務署から指摘を受けた際でも、「いつ、いくら、どんな意図で贈与されたのか」を示す書面があれば、トラブルを回避しやすくなります。

2. 通帳と印鑑の管理
子供名義の通帳や印鑑を親が管理し続けていると、税務署は「実際に使えるのは親だ」と判断し、名義だけ子供=名義預金とみなすおそれがあります。
真に贈与したのであれば、通帳も印鑑も子供の手元で管理し、親が自由に引き出せない状態にしておくことが必要です。

■ それでも名義預金と見なされるリスクがあるケース
1. 過去に名義預金を行っていた場合
以前から親の資金を子供の口座に入れるなどの行為が慣習的に行われていた場合、後から贈与契約書を作ったとしても、過去の分については税務署が厳しく調査する可能性が高いです。筆跡鑑定をはじめ、契約書の作成年月日などが本当に当時のものかどうかを徹底的にチェックされることもあります。

2.親が認知症の場合
贈与はあくまでも「贈与する」「贈与される」双方の意思が必要な契約です。認知症などで意思能力が低下している方は、法的に有効な贈与契約を結ぶことが難しくなります。結果として、後々「子供が勝手に名義を作ったのでは?」と疑われ、名義預金扱いされるケースも少なくありません。


■ まとめ
名義預金は、「子供に将来渡すはずのお金だから大丈夫」という安易な思い込みがある一方、実際には厳しくチェックをされやすい財産でもあります。特に、相続が発生してから「実は親の財産だった」と認定されると、多額の相続税や重加算税を課されるリスクが生じます。

 
大切なのは、早めに正しい形で贈与を進めることです。贈与契約書を作り、通帳や印鑑を子供に管理させるだけでもリスクが大幅に軽減されます。また、生命保険などを活用すれば、親の心配を和らげつつ、子供が無駄遣いするリスクも抑えられるでしょう。


会計事務所としても、こうした生前贈与や相続に関するご相談は日々多くいただきますが、やはり「早めに準備しておけばよかった」というお声が非常に多いです。もし、現時点で「子供名義の口座に定期的に積み立てている」という方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度、贈与契約や口座管理の状況を見直してみてください。早めに対策をとることで、ご家族の大切な財産を守れるはずです。

会計事務所スタッフが見た、給与の上がりやすい業種とは?!

こんにちは!FLOW会計の正木です!

早速ですが、働く人にとって「給与アップ」は大きなモチベーションの一つなのではないでしょうか?特に、業界や職種によって給与の上がりやすさが異なるという事実は、転職やキャリア形成を考える際に重要なポイントとなります。

今回は会計事務所スタッフから見た「給与が上がりやすい業種の特徴」と「その仕組み」について、解説をしていきます!

 

◇仕事の進め方で見る2つのパターン◇

企業や業界によって、業務の進め方には「仕事に人を付ける」パターンと「人に仕事を付ける」パターンが見られます。まずはそれぞれの特徴を見ていきましょう。

▼「仕事に人を付ける」パターン

ラーメン屋やチェーン店など、マニュアル化が進んでいる業種でよく見られるスタイルです。決まった業務フローに人を割り当てることで、誰がやっても一定の品質を維持できます。

メリット

  • 業務標準化が容易:新人教育のコストが抑えられ、人材の入れ替えや新規店舗の展開がスムーズ
  • 新人教育が短期間で完了:マニュアルがあれば即戦力になりやすい

デメリット

  • 個人評価が難しい:成果が業務フローに依存するため、給料を上げる根拠を示しづらい
  • 昇進頼みの昇給:役職が上がらない限り給与に大きな変動が起きにくく、モチベーション維持が課題。

このような仕組みでは、大幅な給与アップが難しいことが多く、社員のやる気を保つためには役職への昇進や追加のインセンティブが必要になるでしょう。

▼「人に仕事を付ける」パターン

IT企業やベンチャー企業で多く採用されるこのスタイルは、社員一人ひとりの強みや得意分野に応じて業務を割り当てます。個人の裁量や能力を重視しやすい点が特徴です。

メリット

  • 給与アップに直結しやすい:業績に応じて具体的な評価が可能
  • 新規事業の推進:売上目標達成など明確な指標を設けやすく、高いモチベーションを保ちやすい

デメリット

  • 替えが効かないリスク:特定の社員に依存するため、その人が抜けると事業継続が難しくなる可能性がある
  • 事業管理が複雑化:個人の裁量が大きい分、経営者が全体を把握するのに手間がかかる

▼給与アップを実現するためのポイント◇

社員の給与を上げやすい環境を作るためには、以下の5つのポイントが参考になります。

  1. 社員をパートナーとして捉える
    「会社が社員を雇う」ではなく、「共に事業を伸ばす仲間」という考え方を持つことで、社員の主体性ややる気が引き出されます。
  2. 社員の強みを活かす新規事業を検討する
    動画制作やIT分野など、多様なスキルを事業に結びつけることで、社員一人ひとりの活躍の場を広げます。
  3. 明確な成果指標を設定する
    売上やプロジェクト成功率など、達成すれば給与に反映される基準を設けることで、社員にとってわかりやすい目標を設定できます。
  4. リスク管理とチーム体制を整備する
    特定の社員に業務が集中しすぎないよう、引き継ぎやフォローアップの体制を整えることが必要です。
  5. 柔軟な経営姿勢を持つ
    固定概念を壊し、社員が自分の力を最大限に発揮できる環境を整えることが、会社全体の成長にもつながります。

◇まとめ◇

「仕事に人を付ける」パターンは効率的で事業を拡大しやすいものの、給与アップの根拠が示しづらい難点があります。一方で、「人に仕事を付ける」パターンは個人の成果を評価しやすく給与アップに直結しやすい反面、特定の人材に依存するリスクがあります。

どちらの方法を採用するにせよ、重要なのは社員が「自分の力で会社を支えている」という実感を持ち、それに応じた評価が得られる仕組みを整備することです。社員と会社が共に成長し、長期的な視点で発展を目指すために、自社に合った仕組みをぜひ検討してみてください!

会計事務所スタッフが考える「伸びる経営者」の特徴

こんにちは。FLOW会計事務所の会田です。
会計事務所では、さまざまな業種や規模の経営者と関わる中で、成功を収める方々には一定の共通点があると感じます。今回は、特に印象的な5つの特徴について解説します。それぞれのメリットとデメリットを踏まえ、経営のヒントにしていただければ幸いです。

 

1.迅速な意思決定

伸びる経営者は、とにかく決断が早いです。会議の日程や投資の判断など、迷いを最小限にして行動に移すことで、機会損失を防ぎ、成果につなげます。迅速な意思決定は、従業員や取引先との信頼関係を深めることにもつながります。

一方で、決断を急ぎすぎてしまうと、情報不足やリスクの見落としを招く可能性があります。スピードを優先する場面と、慎重に判断すべき場面を見極める力も重要です。

 

2.強い願望

「会社をこうしたい」「こんな価値を提供したい」という熱い想いを持つ経営者は、困難な状況でも自らを奮い立たせ、周囲を巻き込む力があります。この強い願望が会社全体の原動力となり、成長を促します。

ただし、願望が強すぎるあまり、現実とのギャップに苦しむこともあります。具体的な計画と組み合わせることで、夢を実現に近づけることが大切です。

 

3.現状否定

現状に満足せず、「さらに良くするためには何が必要か」を常に考え続ける姿勢は、成長の鍵です。現状維持にとどまらず、積極的に新しい挑戦を続けることで、事業の可能性を広げることができます。

しかし、変化を急ぎすぎると、社内の混乱や従業員の疲弊を招くリスクもあります。適度なペースで変化を取り入れ、全員が納得感を持って進められる環境を作ることが必要です。

 

4.月次決算とPDCA

毎月の決算を確認し、経営状況を把握する経営者は、安定した経営ができる傾向があります。さらに、計画(Plan)、実行(Do)、評価(Check)、改善(Action)のPDCAサイクルを回すことで、経営の質を向上させています。

ただ、数字に集中するあまり、現場の意見や人間関係が軽視されることもあります。数字と現場、両方に目を向けるバランス感覚が求められます。

 

5.情報収集力

情報感度が高い経営者は、業界の動向や技術革新に迅速に対応します。これにより、競争力の高い戦略を立てやすくなります。テレビやネット、業界の集まりなど、情報源を幅広く活用しているのも特徴的です。

一方で、情報が多すぎると、何を優先すべきかが分からなくなり、判断力が鈍る場合があります。情報を取捨選択する力も同時に養う必要があります。

 

これら5つの特徴は、特別な才能ではなく、日々の行動や意識次第で身につけられるものです。一つずつ取り入れていけば、経営の質だけでなく会社全体の雰囲気にも良い変化が生まれるでしょう。

もし、「最近伸び悩んでいる」「何か変えなければ」と感じるのであれば、まずは一歩を踏み出してみてください。その変化を私たちも全力でサポートします!

 

1月31日期限! 償却資産申告のポイント解説!

本年もよろしくお願いします♪ FLOW会計事務所のIWASEデス \(^o^)/

いよいよ今年も所得税・贈与税の申告時期ですが、それよりも期限が早く、事業者の方が忘れがちな「償却資産の申告」について解説デス! 固定資産税とあわせて、大事なポイントをしっかりチェックしておきましょう! ぜひ参考にしてください (^o^)

 

1.そもそも償却資産って何ですか??

償却資産とは、「土地や家屋を除く事業用の資産で、減価償却を行うもの」を指します!具体的には、次のようなものが挙げられます。

 

構築物(舗装路面、看板、内部造作など)機械装置、船舶、大型特殊車、工具器具備品(パソコン、陳列ケース、医療機器など)

 

逆に、事業用であっても、自動車税や軽自動車税がかかる自動車は償却資産に含まれません。また、ソフトウェアのような無形固定資産や開業費などの繰延資産も、償却資産の対象外です!

 

2.申告が必要なタイミングと方法

①1月1日時点の所有状況をもとに、1月31日までに申告します。

たとえば、令和7年1月1日において所有している資産については、令和7年1月31日までに申告が必要になります! 

 

②償却資産がない場合でも申告が必要なケースがあります。

市町村や東京都23区などの自治体によっては、「償却資産がありません」という届出(いわゆる無資産申告)が求められることもあります! 

 

③申告書の様式

「償却資産申告書」または「償却資産課税台帳」に必要事項を記入し、郵送または電子申告(eLTAX)で提出します。最近は電子申告が広く利用されています!

 

3.評価額150万円未満だと税金はかかりません

「償却資産を持っている=必ず税金が発生する」わけではない点にご注意ください! 所有している償却資産の**評価額合計が150万円未満**であれば、課税はされません! 

ただし、評価額が150万円未満であっても**申告自体は必要**です!! 間違って「税金がかからないから提出しなくていい」という認識で放置すると、後で指摘を受ける可能性がありますので注意してください!

参考例:  パソコン1台(20万円の取得価額)だけを使用しているフリーランス

評価額が150万円未満なら税金はかかりませんが、「償却資産を持っています」と申告する必要はあります!

 

4.申告しなかった場合のリスク

償却資産税は地方税なので、自治体によって扱いが異なることがありますが、次のような罰則が設けられているのが一般的です!

正当な理由がない申告漏れ→ 10万円以下の過料 

虚偽の内容での申告→ 1年以下の懲役、または50万円以下の罰金 

 

さらに、「過去5年分にさかのぼって課税される」ケースもあり、追徴税額が大きくなることも考えられます。。。

「うっかり申告を忘れていました…」が通用しない場合がありますので、毎年1月末の申告期限は忘れずにチェックしておきましょう!

 

5.少額資産でも油断は禁物

-取得価額が10万円未満(少額減価償却資産)

-取得価額が20万円未満(いわゆる一括償却資産)

-30万円未満の少額減価償却資産の特例を適用した資産

 

こうした資産は、多くの場合償却資産税の申告対象外になりますが、**特例を使用せずに通常の減価償却資産として計上した場合**には、償却資産として申告が必要になる可能性もあります! 

会計処理の方法や減価償却の扱いによって変わってくるので、わからない場合は税理士や担当会計士に相談すると安心です!

 

6.実際の税額はどう計算される?

償却資産税の税率は「1.4%(標準税率)」が一般的です。 

  • 評価額合計 - 150万円 = 課税標準額

②課税標準額 × 1.4% = 税額

 

たとえば、評価額合計が300万円の場合、300万円-150万円=150万円(課税標準)に対して1.4%をかけ、21,000円が税額となります。 

納付期限に遅れると延滞金が発生し、年によっては利率が高くなることもありますので、必ず期限内に納付しましょう!

 

7.まとめ

会計事務所のスタッフとして、毎年1月になると「償却資産の申告、つい忘れがちなんですよね…」というご相談をよくいただきます (^^ゞ ところが、申告忘れや間違いに気づいたときには、過去にさかのぼって多額の税金を納めなければいけなくなったり、延滞金がかさんだりと、大きな負担がかかる場合があります。。。 

-1月1日時点の状況を整理し、1月31日までに申告すること 

-特例適用の有無で計上方法が変わる点に注意すること

 

これらのポイントを押さえて、スムーズに申告を済ませましょう♪ もし不明点や疑問点があれば、お気軽につくば市のFLOW会計事務所にご相談ください! 正しい情報をもとに、早め早めの準備をしていただくことで、余計なリスクを回避し、安心して本業に集中できます!!

さてはて、長文になりましたが、償却資産いかがだったでしょうか??

最後に【償却資産なぞなぞ】をひとつあなたにプレゼントします(苦笑)

「消費税の経理処理が税込経理の場合、消費税額を含めた償却資産評価額となりますが、これは二重課税に該当しますか? しませんか?? 」

 

IWASE的には、来週いよいよ愛娘が高校受験デス、、、自分の時よりドキドキで気つけ薬を買おうか迷うレベル (^_^;)

今年も素晴らしい年となるよう祈願しつつ、ではまたぁ~ ヽ(^o^)丿

本年もありがとうございました

拝啓 歳末の候、皆さまにはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご厚情を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社では誠に勝手ながら、下記の期間を年末年始の休業とさせていただきます。
何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

仕事納め:2024年12月27日(金)

仕事始め:2025年1月6日(月)

期間中にいただきましたお問い合わせにつきましては、1月6日以降、順次対応いたします。
皆さまにはご不便をおかけしますが、どうぞご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

本年も格別のご愛顧を賜り、心より感謝申し上げます。
来年もより一層のサービス向上に努めてまいりますので、変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。

皆さまにとって新しい年が、さらに素晴らしい飛躍の一年となりますようお祈り申し上げます。

敬具

医療費控除のポイントお伝えします!

こんにちは~。FLOW会計事務所・河野です。

今回は医療費控除について書いてみようと思います。

 

医療費控除とは、勘違いされていらっしゃる方が多くいるように感じますが、あくまで所得控除であって医療費そのものが戻ってくるわけでは有りません。扶養控除や生命保険料控除と同じになります。すなわち、ご自身の課税所得を下げる役割となります。そして年末調整ではできず確定申告が必要になります。

1.医療費控除の基本的な仕組み

【控除金額の計算式】

「実際に支払った医療費の合計」-「保険金等で補填される金額」-「10万円または所得の5%のいずれか少ない方」

  • 年間支払医療費の10万円を超える金額(生命保険等保険金給付額を除く)か、その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5パーセントの金額となります。
  • 上限は200万円まで。たとえば、大きな手術などで医療費がかなり高額になっても、200万円までが控除上限です。
  • 生計を一にする(同居している・生活費を共にしている)配偶者や子どもの医療費は、代表者(通常は所得が高い方)が合算して申告できます。合算することで、所得の高い人が控除を受けたほうが節税額が大きくなるケースがほとんどですので家族でうまく分担しましょう。

2.対象・非対象となる費用
【対象となる医療費】
①医師または歯科医師による診療または治療の対価

②治療または療養に必要な医薬品の購入の対価

③病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、指定介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設または助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価

④あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)

⑤保健師、看護師、准看護師または特に依頼した人による療養上の世話の対価

⑥助産師による分べんの介助の対価

⑦介護福祉士等による一定の喀痰吸引および経管栄養の対価

⑧介護保険等制度で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額

⑨次のような費用で、医師等による診療、治療、施術または分べんの介助を受けるために直接必要なもの

*医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの

*医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯、眼鏡などの購入費用

*身体障害者福祉法、知的障害者福祉法などの規定により都道府県や市町村に納付する費用のうち、医師等の診療等の費用に相当するものや上記の費用に相当するもの

*傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代(この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です

⑩日本骨髄バンクに支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金

⑪日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金

⑫高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導(一定の積極的支援によるものに限ります。)のうち一定の基準に該当する者が支払う自己負担金(平成20年4月1日から適用されます。)

 

★怪我や病気の治療のために病院で支払った費用は、基本的に対象になりますが、予防目的の健康診断・人間ドック、美容目的の整形手術・歯列矯正、入院時の差額ベッド代(いわゆる特別室料)は通常控除対象外です。

 

3.交通費や雑費の扱い
①交通費
 公共交通機関(バス・電車・タクシーなど)を利用して病院に通う場合は控除対象となりま

  す。自家用車で行った場合のガソリン代・駐車場代は基本的に対象外。ただし公共交通機関が使えない特別な事情がある場合などは、個別に判断されることもあります。

②宿泊費や付き添い
患者が遠隔地で長期入院をするような場合、付き添い家族の交通費・宿泊費は原則控除対象外です。ただし、小さい子どもの付き添い入院など、実質的に「患者本人の医療を行うために必須」だと判断される場合は一部認められるケースがあります。

 

以上、通常の医療費控除について書きました。それに変えて、セルフメディケーション税制というものもあります。こちらは、またの機会に。

確定申告が不要なケース4選!

こんにちは、FLOW会計の斉藤です。年の瀬を迎え、確定申告が気になる季節ですね。

確定申告は、1年間の所得と税金を清算する手続き。

「面倒だな、必要なのかな?」と迷っている方のために、確定申告が不要なケースを4つ挙げてみます。

 

  • 収入が給与のみで、かつ年末調整を受けているサラリーマン

会社員や公務員など毎月お給料をもらっている人は、年末調整で税金が精算されます。

ですから基本、確定申告は不要です。

 

【注意!例外あり】①のサラリーマンであっても、次の人は確定申告が必要です。

・給与収入が2,000万円を超える人

・2か所以上から給与を貰っている人

 

  • サラリーマンで、副業があっても所得(もうけ)が合計20万円以下

①のような給与以外に、原稿料やフリマアプリでの売上など副収入がある方でも、副業の所得の合計が年間20万円以下なら申告は不要となっています。

※所得とは、収入から経費を引いたものをいいます。

 

例:

田中さんは本業の会社員として給料をもらいつつ、趣味のハンドメイド作品を販売して年間25万円の売上があります。かかった費用は全部で7万円でした。この場合、所得は25-7=18万円となり、20万円以下なので確定申告は不要です。

 

  • 公的年金が400万円以下で、源泉徴収されている場合

公的年金の収入(額面)が年間400万円以下で、所得税が源泉徴収されていれば、確定申告は不要です。

・年金が複数ある人は合計400万以下で、それぞれ源泉徴収されている必要があります。

・年金の他に収入があっても、その所得が年20万円以下であれば②と同様に確定申告は不要です。

 

  • 年間の所得が48万円以下の人

年間の所得が48万円以下であれば確定申告は不要です。

・アルバイトやパートなど「給与」の人=収入103万円以下(手取りではなく額面)

・個人事業主の人=収入―経費が48万円以下

このようなときに、所得は48万円以下になります。

  •     *     *

迷ったときは、早めに税務署や専門家に相談するのがおすすめです。

また、上記のように確定申告が不要な方でも、

・医療費や寄付金、住宅ローンの控除を受けたい場合

・払いすぎた税金を取り戻したい場合

など、確定申告は「やった方が得する」ことも多いので、ぜひチェックしてみてくださいね。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

個人事業主の脱税アルアル3選!

こんにちは!FLOW会計事務所田山です。

今回は、個人事業主が陥りやすい脱税について、具体例を挙げながら解説します。

知らず知らずのうちに税務リスクを抱え込まないために、ぜひ参考にしてください!

 

脱税がバレる仕組みとは?

税務署は、多くの情報源をもとに正確な申告が行われているかをチェックしています。

取引先が提出する支払調書や、銀行口座の振込記録、場合によっては個人のライフスタイルまで確認されることもあります。これにより、不正が発覚するケースが少なくありません。

以下では、個人事業主が注意すべき具体的な脱税行為と、そのリスクについて解説します。

 

①売上を除外する

[どういうこと?]

取引先からの売上の一部を申告せず、所得を少なく見せかける行為です。

[なぜバレるのか?]

取引先が支払調書を税務署に提出している場合、それと事業主の申告内容を突き合わせることで、不整合が明らかになります。また、取引先が税務調査を受けた際に、隠していた売上が露見するケースもあります。

[例]

取引先が100万円を支払い、支払調書を提出していたとします。しかし、事業主が80万円しか申告していなければ、残り20万円の不整合が明らかになるのは時間の問題です。

 

②事業に関係のない支出を経費で落とす

[どういうこと?]

プライベートな支出を事業経費として申告する行為です。

[なぜバレるのか?]

税務調査では領収書や支出内容の実態が確認されます。事業と無関係な支出だと判断されれば、経費として認められません。

[例]

家族旅行の宿泊費を「出張費」として計上。

自宅のリフォーム代を「事務所改装費」として計上。

 

③実態の伴わない従業員や外注先に給与や外注費を払う

[どういうこと?]

架空の従業員や外注先を設定し、実際には支払いがないにもかかわらず経費計上する行為です。

[なぜバレるのか?]

税務署は給与や外注費の支払状況を調査できます。振込記録や本人確認などで、不正が簡単に露見します。

[例]

実際には働いていない家族に給与を支払ったと見せかける。

架空の外注先を作り、外注費を捻出。

 

リスク

追加税負担: 修正申告、加算税、延滞税などの支払い。

信頼の損失: 取引先や金融機関との信頼関係が壊れる。

法的リスク: 刑事告発や罰金、懲役刑など。

 

まとめ

脱税行為は税務調査で高確率で発覚します。日々適切な帳簿管理を行い、リスクを未然に防ぐことが重要です。

個人事業主にとって、税務申告はとても重要な業務のひとつです。不正行為を行った場合、最終的には重いペナルティを受けることになります。脱税は短期的な利益を得るかもしれませんが、長期的には信用や事業そのものを失うリスクが大きいです。「これくらい大丈夫だろう」という考えが大きな問題に発展することとなってしまいます。

正しい方法で税務申告を行い、安心して事業を続けられる環境を作りましょう!

相続税がかからない財産4選!

こんにちは!FLOW会計事務所の小針です!

相続と聞くと「税金が高い」というイメージを持つ人も多いかもしれません。しかし、実は一部の財産は相続税の対象外になるのをご存じですか?今回は、相続税がかからない財産を4つ厳選して解説します!

 

①墓地や仏壇、仏具は非課税!でも例外に注意

故人を偲ぶために必要な墓地や墓石、仏壇、仏具は相続税がかかりません。これらは日常生活に密接に関わるものと見なされるためです。ただし、注意点もあります。高価な美術品としての仏像や骨董的な価値を持つ仏具は課税対象となる場合がありますので価値の高いものを相続するときは専門家に相談するのが安心です。また、墓石の購入にローンが残っている場合でも、非課税財産に関連する債務は債務控除の対象外となるため、相続税の計算には影響しない点にも気をつけましょう。

 

②公共事業や公益事業に使われる財産は非課税

公共の利益のために使われる財産も非課税です。たとえば、公共施設の建設や公益法人への寄付などが該当します。「寄付したら全額非課税」というわけではありませんが、公益性が認められる場合は課税対象から外れます。社会貢献を考えている方にとっては、有効な相続対策の一つになるでしょう。

 

③生命保険金や死亡退職金の非課税枠を活用

生命保険金や死亡退職金には、一定の非課税枠があります。

「500万円 × 法定相続人の人数」

この範囲内であれば相続税がかかりません。たとえば、法定相続人が3人いれば非課税枠は1,500万円です。ただし、この枠を超えた分については課税されるため、保険金が高額になる場合は計画的な準備が必要です。

 

④被相続人の借金や葬式費用も控除される

相続財産から故人の借金や未払い金を差し引くことができます。また、葬儀にかかる費用(葬式代、火葬費用、お布施など)も非課税として控除されます。ただし、香典返しや法事の費用は対象外なので注意してください。「どこまでが控除対象になるのか」をしっかり確認しておきましょう。

 

まとめ:非課税財産を賢く活用しよう!

 

相続税は複雑で難しそうに感じますが、非課税の仕組みを理解すれば負担を減らすことも可能です。特に、生命保険や葬儀費用などは家族の生活を支えるためにも有効活用したいポイントです。事前に知識を持っておくことが、スムーズな相続のカギとなります!

 

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