贈与税申告に時効はあるの?申告が必要な場合は速やかに申告を!

こんにちは、FLOW会計事務所の小針です。

今回は、贈与税の時効について解説します。贈与税についてあまり聞き慣れないかもしれませんが、実は、過去に親や祖父母から贈与を受けた場合、一定額を超えると税金が発生することがあります。そこで、「申告していなかったけれど、今さら税務署に指摘されたらどうしよう…」と不安に思う方もいらっしゃるかもしれません。今回はその時効に関して、どれくらいで時効が成立するのか、どんな場合に延長されるのかなどを解説します。

1.贈与税の時効は6年

贈与税の時効は原則として 6年 です。つまり、贈与を受けた日からではなく、申告期限の翌日から6年がカウントされます。これが過ぎると、税務署から指摘されることなく、贈与税の申告は不要となります。

具体的に考えてみましょう。たとえば、令和4年10月2日に贈与を受けた場合、その申告期限は翌年の令和5年3月15日です。この場合、時効のカウントは 令和5年3月16日からスタートし、6年後の 令和11年3月16日 に時効が成立します。

2.時効が延長されるケース

ところが、贈与税の申告を意図的にしなかったり、偽りや不正行為があった場合、時効は 7年に延長されます。たとえば、「申告が必要だと知っていながら、わざと隠していた」という場合です。このような悪質な行為には、重いペナルティが課せられる可能性があるので、注意が必要です。

3.贈与日はいつ?

時効を計算する際、贈与が実際に行われた日を正確に特定することが大切です。贈与の方法によって、その日の特定方法も異なります。

現金贈与の場合:「あなたにあげる」と言って現金を渡した日が贈与日です。預金口座に振り込んだ場合も、振り込んだ日が贈与日となります。

書面での贈与の場合:贈与契約書にサインした日が贈与日です。

不動産の贈与の場合:基本的には契約書にサインした日が贈与日とされますが、時効が過ぎてから登記を行うような場合には、登記日が贈与日と見なされることもあります。

4.期限後申告とペナルティ

もし贈与税の申告が必要にも関わらず、期限内に申告しなかった場合にはペナルティが発生します。主なペナルティは以下の通りです。

無申告加算税:期限後に申告した場合、原則として 15% の加算税がかかります。ただし、贈与額が50万円を超える場合は、その超過分に対して 20% となります。

重加算税:故意に税金を逃れようとした場合には、 40% の重加算税が課せられます。さらに、過去に繰り返し無申告加算税などを課された場合は、税率が 50% にアップします。

延滞税:申告期限から2ヶ月を過ぎると延滞税が発生します。延滞税の額は、遅延した期間によって異なります。

5.時効成立後はどうなる?

贈与税の時効が成立すれば、基本的に申告は不要です。時効が過ぎた後に税務署に申告をしても受け付けてもらえません。ただし、不正行為があった場合、時効が成立していても追及される可能性はあるので注意が必要です。

6.まとめ

贈与税については、時効のルールをしっかり理解しておくことが大切です。もし過去に贈与を受けたにも関わらず、申告していなかった場合は、なるべく早く税理士に相談することをおすすめします。税務署から指摘を受ける前に、正しく申告をしておくことが安心への第一歩です。

贈与税に関して不安な点があれば、ぜひご相談ください。初回の相談は無料ですので、気軽にお問い合わせください!

最後までお読みいただきありがとうございました!

確定申告をしないとどうなる?知らないと損する税金の基礎知識

こんにちは、税理士法人FLOW会計事務所です。
確定申告は、日本国民の義務。しかし、「確定申告って難しそう」「自分には関係ないんじゃないか」と思っている人もいるのではないでしょうか。この記事では、確定申告をしないとどうなるのか、確定申告が不要なケース、確定申告を怠った場合の罰則について解説します。

◇確定申告とは

確定申告とは、「1月1日から12月31日までの1年間の所得にかかる税金を計算し、税務署に申告・納税する手続き」です。会社員の場合は、会社が年末調整を行ってくれるため、確定申告をする必要がない場合がほとんどです。しかし、個人事業主やフリーランス、副業をしている会社員などは、確定申告が必要になる場合があります。

◇確定申告が不要なケース

以下のケースに当てはまる場合は、原則として確定申告は不要です。あくまで一例であることと2024年12月31日時点の現行法によりますのでご留意ください。

①パート・アルバイトで、年収が103万円以下の場合
所得税がかからないため、確定申告の必要はありません。
②住民税が100万円以下の場合
納税額が0円になるため、確定申告は不要です。
③会社で年末調整を済ませている場合
会社が所得税を計算し、納税してくれるため、確定申告は不要です。
④個人事業主やフリーランスで、所得が48万円以下の場合
所得とは、収入から経費を引いた金額のことです。所得が48万円以下の場合は、確定申告の必要はありません。

◇確定申告をしないとどうなる?

確定申告が必要であるにもかかわらず、確定申告をしなかった場合は、「ペナルティが課せられます」。

①無申告加算税
期限内に確定申告をしなかった場合に課せられる税金です。
②延滞税
税金の納付が遅れた場合に課せられる税金です。
③重加算税
意図的に確定申告をしなかったり、所得を隠したりした場合に課せられる税金です。
④刑事罰
悪質な脱税と判断された場合は、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方が科せられる可能性もあります**。脱税は国家に対する反逆行為として、非常に重い罪とみなされます。

◇確定申告をしないことの重大性

確定申告は国民の義務であり、それを怠ることは法に触れる行為です。特に、「意図的な脱税は重い罪に問われる可能性」があります。
「ばれないだろう」という安易な考えは捨て、正しく確定申告を行いましょう。

◇確定申告が必要かどうかの判断

確定申告が必要かどうかは、個人の状況によって異なります。「少しでも不安がある場合は、税務署や税理士に相談」することをおすすめします。

◇まとめ

確定申告は、国民の義務であり、正しく行う必要があります。確定申告をしないと、ペナルティが課せられるだけでなく、悪質な場合は刑事罰を受ける可能性もあります。確定申告が必要かどうかを正しく判断し、期限内に申告・納税を行いましょう。

青色申告の方がお得?!白色申告と青色申告の違いについて解説します!

FLOW会計の木村です。

個人事業主として働いていると、「青色申告」や「白色申告」という言葉を耳にすることが多いと思います。でも、これってどう違うの?どちらを選べばいいの?そんな疑問をスッキリ解消するために、今回は青色申告と白色申告の違いをわかりやすくシンプルに説明していきます!

 

 

▼青色申告って?

まずは青色申告から!青色申告は、税金の計算をお得にできる方法として知られています。だけど、ただ「青色申告にしよう!」と言ってもすぐにはできません。ちょっとした手間が必要です。

 

▼青色申告のメリット

青色申告を選ぶと、なんと最大65万円の「青色申告特別控除」が受けられるんです!これは、事業の収入から65万円を引いて、税金の計算をするというもの。たとえば、年収が500万円だとしたら、65万円引かれた435万円が課税対象になります。これって、かなりお得ですよね!

さらに、青色申告には「赤字の繰越し」ができるという特典もあります。もし、今年は事業がうまくいかず赤字になった場合でも、その赤字を次の3年間にわたって繰り越して、税金を安くすることができるんです。これ、ビジネスにとってはかなり助かりますよね。

 

▼青色申告のデメリット

でも、青色申告にはちょっとだけ手間がかかります。それは、帳簿を「複式簿記」で記録しないといけないこと。複式簿記って、簡単に言うと「お金が出た」「お金が入った」だけじゃなく、その背景や取引内容もきちんと記録する方法です。だから、ちょっと難しそうに感じるかもしれません。

さらに、青色申告を使うには事前に「青色申告承認申請書」を税務署に出しておく必要があります。これを忘れると、青色申告ができません。面倒だけど、税金が軽くなるのでしっかり準備しましょう!

 

▼白色申告って?

次に白色申告!こちらは青色申告と比べて、だいぶシンプルで簡単な方法です。白色申告では、帳簿記録の方法も単式簿記でOK。単式簿記は、基本的に「お金が入った」「お金が出た」を記録するだけなので、手間が少なく、サクッと済ませられます。

 

▼白色申告のメリット

最大のメリットは、やっぱり「記帳が簡単!」ということ。複式簿記を使う必要がないので、細かい計算が苦手な人でも大丈夫です。始めたばかりの事業主には、まず白色申告がオススメ。税務署に提出する書類も少なく、手続きが簡単です。

 

▼ 白色申告のデメリット

でも、シンプルさゆえにちょっと不利な点もあります。例えば、青色申告で受けられる「青色申告特別控除」はありません。これがないと、税金がそのまま高くなっちゃうことも。

また、白色申告では「赤字の繰越し」や「家族への給与の経費計上」などの特典も受けられません。要は、青色申告ほどの税金面での優遇はないということです。

 

 

さて、どっちの申告を選べばいいのでしょうか?それぞれの特徴を踏まえて、どんな人に向いているかを見てみましょう。

 

 

▼青色申告を選ぶべき人

青色申告は、帳簿の記帳が大変ですが、税金の優遇が大きいので、利益が出てきた事業主には特にオススメです。例えば、事業が軌道に乗ってきた方や、赤字を繰り越して税金を減らしたい方にはぴったり。少し手間がかかっても、税金面で得をするので、長期的に見ればとっても有利です。

 

▼白色申告を選ぶべき人 

白色申告は、事業を始めたばかりの方や、まだ小規模であまり利益が出ていない方にオススメです。記帳も簡単で、手続きも楽なので、初めての申告にも向いています。面倒な手続きが少ないので、忙しい人や記帳が苦手な人にも最適です。

 

▼結論

青色申告と白色申告、どちらもそれぞれの良さがあります。青色申告は手間がかかりますが、その分税制面での特典が大きいです。反対に、白色申告はシンプルでラクにできるけれども、税金の優遇が少ないため、長期的に見ると少し不利かもしれません。自分のビジネスの状況や、どれくらい税金を抑えたいかに応じて、最適な申告方法を選びましょう!

選択に迷ったら、税理士さんに相談するのも一つの方法です。最初の一歩を踏み出して、しっかり税務管理をしていきましょう!

 

最後までお読みいただきありがとうございました!

税務署は親族間の預金移動もチェックしています!相続税は正直ベースで申告しよう!

こんにちは!FLOW会計事務所の森です。

今回は相続税の税務調査や正しい申告の重要性についてご紹介いたします!

 

■ 相続税の税務調査はいつ行われるのか

相続税の申告が終わってから、「1年半から2年半の間」に税務調査が行われる可能性が高いとされています。

ただし、過去に申告内容に問題があった方や、大きな財産移動があった方など、特に疑義が持たれるケースは別です。あらかじめ「うちは調査が入りそうだな」と感じる部分があれば、提出書類や領収書、通帳のコピーなどをしっかり整理しておきましょう!

 

■ 税務調査でチェックされやすいポイント

1.生前贈与の有無

相続税の調査では、生前贈与が行われていたかが重点的に調べられます。

故人(被相続人)から相続人、または親族へ資金移動している履歴がないか、相続人全員の銀行口座を細かく確認されます。贈与を受けていたにもかかわらず申告していない場合、追徴課税や重加算税のリスクが高まります。故意に隠したと認定されると、「単なる申告漏れ」ではなく「不正」とみなされ、重加算税(※)が課される可能性があります。

贈与があった場合は、「最初から正直に申告しておくこと」が重要です!

※重加算税は、「意図的に隠そうとした」と認められた場合に適用される、非常に重いペナルティです。

 

2.名義預金の有無

「名義預金」とは、実際には故人が管理していたにもかかわらず、子供や孫の名義で預金口座が作られているケースを指します。

税務調査官は、口座開設時の書類や印鑑の使用履歴、筆跡などを徹底的に調べ、誰が実質的に管理していたかを判断します。名義預金と判断された場合は、相続財産として計上され、申告漏れ扱いとなります。

 

3.申告漏れを防ぐ

先述しましたが、申告漏れが見つかると、追徴課税だけでなく重加算税が課される恐れがあります。

相続税は複雑なルールが多いため、相続税の扱いに慣れた税理士や会計事務所に依頼することで、適切な申告を行い、リスクを最小限に抑えられます。相続税の専門家に相談することが最も重要です!

 

■ 税務調査対策:会計事務所スタッフの視点

1.書類の整理は早めに

相続が発生した際は、すぐにでも「何がどこにあるか」を洗い出すことが大切です。銀行通帳や明細、契約書などをまとめておくと、税理士への相談もスムーズになります。

 

2.疑問点は積極的に専門家に確認

「贈与してもらったが、申告していない」「名義預金になるか心配」など、曖昧な点は先延ばしにせず会計事務所や税理士に相談するのがおすすめです。

 

3.提出期限を絶対に守る

相続税の申告期限(10ヶ月)を過ぎてしまうと、延滞税や無申告加算税などのペナルティが課される可能性があります。特に相続財産が多い場合や、不動産の評価が複雑な場合は、早めの準備が肝心です。

 

4.正直ベースで申告する

税務署はあらゆる情報網を駆使し、故人や親族の口座の存在を把握している場合が多いです。隠匿しようとしたり嘘をついたりすると、重加算税を含めた大きなリスクが伴いますので、十分ご注意ください!

 

■ まとめ

相続税の税務調査は、申告後1年半から2年半の間に入る可能性が高く、そのときに生前贈与の有無や名義預金、不動産の評価などを厳しくチェックされます。申告漏れや虚偽申告が見つかると追徴課税だけでなく、重加算税という重いペナルティが科されることもあります。

また、解約済みの通帳や親族の口座情報までしっかりと調査されるため、「大丈夫だろう」と自己判断してしまうのは危険です。相続税の申告は専門的な知識が求められますし、期限内に正しく申告するためにも、「相続税に強い税理士や会計事務所」に早めに相談されるのが得策です。

私たち会計事務所も、実際に相続税の申告や税務調査の立ち会いを多数経験し、「もう少し準備していれば無用な負担を避けられたのに…」というケースをよく目にしてきました。後々慌てることがないように、ぜひ今のうちから財産や口座情報、各種書類をしっかり整え、相談できる体制を整えていただければと思います。相続はいつ起こるかわからないからこそ、普段からの意識と備えが大切です!!

 

最後までお読みいただきありがとうございます!