会計事務所スタッフが考える「伸びる経営者」の特徴

こんにちは。FLOW会計事務所の会田です。
会計事務所では、さまざまな業種や規模の経営者と関わる中で、成功を収める方々には一定の共通点があると感じます。今回は、特に印象的な5つの特徴について解説します。それぞれのメリットとデメリットを踏まえ、経営のヒントにしていただければ幸いです。

 

1.迅速な意思決定

伸びる経営者は、とにかく決断が早いです。会議の日程や投資の判断など、迷いを最小限にして行動に移すことで、機会損失を防ぎ、成果につなげます。迅速な意思決定は、従業員や取引先との信頼関係を深めることにもつながります。

一方で、決断を急ぎすぎてしまうと、情報不足やリスクの見落としを招く可能性があります。スピードを優先する場面と、慎重に判断すべき場面を見極める力も重要です。

 

2.強い願望

「会社をこうしたい」「こんな価値を提供したい」という熱い想いを持つ経営者は、困難な状況でも自らを奮い立たせ、周囲を巻き込む力があります。この強い願望が会社全体の原動力となり、成長を促します。

ただし、願望が強すぎるあまり、現実とのギャップに苦しむこともあります。具体的な計画と組み合わせることで、夢を実現に近づけることが大切です。

 

3.現状否定

現状に満足せず、「さらに良くするためには何が必要か」を常に考え続ける姿勢は、成長の鍵です。現状維持にとどまらず、積極的に新しい挑戦を続けることで、事業の可能性を広げることができます。

しかし、変化を急ぎすぎると、社内の混乱や従業員の疲弊を招くリスクもあります。適度なペースで変化を取り入れ、全員が納得感を持って進められる環境を作ることが必要です。

 

4.月次決算とPDCA

毎月の決算を確認し、経営状況を把握する経営者は、安定した経営ができる傾向があります。さらに、計画(Plan)、実行(Do)、評価(Check)、改善(Action)のPDCAサイクルを回すことで、経営の質を向上させています。

ただ、数字に集中するあまり、現場の意見や人間関係が軽視されることもあります。数字と現場、両方に目を向けるバランス感覚が求められます。

 

5.情報収集力

情報感度が高い経営者は、業界の動向や技術革新に迅速に対応します。これにより、競争力の高い戦略を立てやすくなります。テレビやネット、業界の集まりなど、情報源を幅広く活用しているのも特徴的です。

一方で、情報が多すぎると、何を優先すべきかが分からなくなり、判断力が鈍る場合があります。情報を取捨選択する力も同時に養う必要があります。

 

これら5つの特徴は、特別な才能ではなく、日々の行動や意識次第で身につけられるものです。一つずつ取り入れていけば、経営の質だけでなく会社全体の雰囲気にも良い変化が生まれるでしょう。

もし、「最近伸び悩んでいる」「何か変えなければ」と感じるのであれば、まずは一歩を踏み出してみてください。その変化を私たちも全力でサポートします!

 

1月31日期限! 償却資産申告のポイント解説!

本年もよろしくお願いします♪ FLOW会計事務所のIWASEデス \(^o^)/

いよいよ今年も所得税・贈与税の申告時期ですが、それよりも期限が早く、事業者の方が忘れがちな「償却資産の申告」について解説デス! 固定資産税とあわせて、大事なポイントをしっかりチェックしておきましょう! ぜひ参考にしてください (^o^)

 

1.そもそも償却資産って何ですか??

償却資産とは、「土地や家屋を除く事業用の資産で、減価償却を行うもの」を指します!具体的には、次のようなものが挙げられます。

 

構築物(舗装路面、看板、内部造作など)機械装置、船舶、大型特殊車、工具器具備品(パソコン、陳列ケース、医療機器など)

 

逆に、事業用であっても、自動車税や軽自動車税がかかる自動車は償却資産に含まれません。また、ソフトウェアのような無形固定資産や開業費などの繰延資産も、償却資産の対象外です!

 

2.申告が必要なタイミングと方法

①1月1日時点の所有状況をもとに、1月31日までに申告します。

たとえば、令和7年1月1日において所有している資産については、令和7年1月31日までに申告が必要になります! 

 

②償却資産がない場合でも申告が必要なケースがあります。

市町村や東京都23区などの自治体によっては、「償却資産がありません」という届出(いわゆる無資産申告)が求められることもあります! 

 

③申告書の様式

「償却資産申告書」または「償却資産課税台帳」に必要事項を記入し、郵送または電子申告(eLTAX)で提出します。最近は電子申告が広く利用されています!

 

3.評価額150万円未満だと税金はかかりません

「償却資産を持っている=必ず税金が発生する」わけではない点にご注意ください! 所有している償却資産の**評価額合計が150万円未満**であれば、課税はされません! 

ただし、評価額が150万円未満であっても**申告自体は必要**です!! 間違って「税金がかからないから提出しなくていい」という認識で放置すると、後で指摘を受ける可能性がありますので注意してください!

参考例:  パソコン1台(20万円の取得価額)だけを使用しているフリーランス

評価額が150万円未満なら税金はかかりませんが、「償却資産を持っています」と申告する必要はあります!

 

4.申告しなかった場合のリスク

償却資産税は地方税なので、自治体によって扱いが異なることがありますが、次のような罰則が設けられているのが一般的です!

正当な理由がない申告漏れ→ 10万円以下の過料 

虚偽の内容での申告→ 1年以下の懲役、または50万円以下の罰金 

 

さらに、「過去5年分にさかのぼって課税される」ケースもあり、追徴税額が大きくなることも考えられます。。。

「うっかり申告を忘れていました…」が通用しない場合がありますので、毎年1月末の申告期限は忘れずにチェックしておきましょう!

 

5.少額資産でも油断は禁物

-取得価額が10万円未満(少額減価償却資産)

-取得価額が20万円未満(いわゆる一括償却資産)

-30万円未満の少額減価償却資産の特例を適用した資産

 

こうした資産は、多くの場合償却資産税の申告対象外になりますが、**特例を使用せずに通常の減価償却資産として計上した場合**には、償却資産として申告が必要になる可能性もあります! 

会計処理の方法や減価償却の扱いによって変わってくるので、わからない場合は税理士や担当会計士に相談すると安心です!

 

6.実際の税額はどう計算される?

償却資産税の税率は「1.4%(標準税率)」が一般的です。 

  • 評価額合計 - 150万円 = 課税標準額

②課税標準額 × 1.4% = 税額

 

たとえば、評価額合計が300万円の場合、300万円-150万円=150万円(課税標準)に対して1.4%をかけ、21,000円が税額となります。 

納付期限に遅れると延滞金が発生し、年によっては利率が高くなることもありますので、必ず期限内に納付しましょう!

 

7.まとめ

会計事務所のスタッフとして、毎年1月になると「償却資産の申告、つい忘れがちなんですよね…」というご相談をよくいただきます (^^ゞ ところが、申告忘れや間違いに気づいたときには、過去にさかのぼって多額の税金を納めなければいけなくなったり、延滞金がかさんだりと、大きな負担がかかる場合があります。。。 

-1月1日時点の状況を整理し、1月31日までに申告すること 

-特例適用の有無で計上方法が変わる点に注意すること

 

これらのポイントを押さえて、スムーズに申告を済ませましょう♪ もし不明点や疑問点があれば、お気軽につくば市のFLOW会計事務所にご相談ください! 正しい情報をもとに、早め早めの準備をしていただくことで、余計なリスクを回避し、安心して本業に集中できます!!

さてはて、長文になりましたが、償却資産いかがだったでしょうか??

最後に【償却資産なぞなぞ】をひとつあなたにプレゼントします(苦笑)

「消費税の経理処理が税込経理の場合、消費税額を含めた償却資産評価額となりますが、これは二重課税に該当しますか? しませんか?? 」

 

IWASE的には、来週いよいよ愛娘が高校受験デス、、、自分の時よりドキドキで気つけ薬を買おうか迷うレベル (^_^;)

今年も素晴らしい年となるよう祈願しつつ、ではまたぁ~ ヽ(^o^)丿