本年もありがとうございました

拝啓 歳末の候、皆さまにはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご厚情を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社では誠に勝手ながら、下記の期間を年末年始の休業とさせていただきます。
何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

仕事納め:2024年12月27日(金)

仕事始め:2025年1月6日(月)

期間中にいただきましたお問い合わせにつきましては、1月6日以降、順次対応いたします。
皆さまにはご不便をおかけしますが、どうぞご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

本年も格別のご愛顧を賜り、心より感謝申し上げます。
来年もより一層のサービス向上に努めてまいりますので、変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。

皆さまにとって新しい年が、さらに素晴らしい飛躍の一年となりますようお祈り申し上げます。

敬具

医療費控除のポイントお伝えします!

こんにちは~。FLOW会計事務所・河野です。

今回は医療費控除について書いてみようと思います。

 

医療費控除とは、勘違いされていらっしゃる方が多くいるように感じますが、あくまで所得控除であって医療費そのものが戻ってくるわけでは有りません。扶養控除や生命保険料控除と同じになります。すなわち、ご自身の課税所得を下げる役割となります。そして年末調整ではできず確定申告が必要になります。

1.医療費控除の基本的な仕組み

【控除金額の計算式】

「実際に支払った医療費の合計」-「保険金等で補填される金額」-「10万円または所得の5%のいずれか少ない方」

  • 年間支払医療費の10万円を超える金額(生命保険等保険金給付額を除く)か、その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5パーセントの金額となります。
  • 上限は200万円まで。たとえば、大きな手術などで医療費がかなり高額になっても、200万円までが控除上限です。
  • 生計を一にする(同居している・生活費を共にしている)配偶者や子どもの医療費は、代表者(通常は所得が高い方)が合算して申告できます。合算することで、所得の高い人が控除を受けたほうが節税額が大きくなるケースがほとんどですので家族でうまく分担しましょう。

2.対象・非対象となる費用
【対象となる医療費】
①医師または歯科医師による診療または治療の対価

②治療または療養に必要な医薬品の購入の対価

③病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、指定介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設または助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価

④あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)

⑤保健師、看護師、准看護師または特に依頼した人による療養上の世話の対価

⑥助産師による分べんの介助の対価

⑦介護福祉士等による一定の喀痰吸引および経管栄養の対価

⑧介護保険等制度で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額

⑨次のような費用で、医師等による診療、治療、施術または分べんの介助を受けるために直接必要なもの

*医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの

*医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯、眼鏡などの購入費用

*身体障害者福祉法、知的障害者福祉法などの規定により都道府県や市町村に納付する費用のうち、医師等の診療等の費用に相当するものや上記の費用に相当するもの

*傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代(この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です

⑩日本骨髄バンクに支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金

⑪日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金

⑫高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導(一定の積極的支援によるものに限ります。)のうち一定の基準に該当する者が支払う自己負担金(平成20年4月1日から適用されます。)

 

★怪我や病気の治療のために病院で支払った費用は、基本的に対象になりますが、予防目的の健康診断・人間ドック、美容目的の整形手術・歯列矯正、入院時の差額ベッド代(いわゆる特別室料)は通常控除対象外です。

 

3.交通費や雑費の扱い
①交通費
 公共交通機関(バス・電車・タクシーなど)を利用して病院に通う場合は控除対象となりま

  す。自家用車で行った場合のガソリン代・駐車場代は基本的に対象外。ただし公共交通機関が使えない特別な事情がある場合などは、個別に判断されることもあります。

②宿泊費や付き添い
患者が遠隔地で長期入院をするような場合、付き添い家族の交通費・宿泊費は原則控除対象外です。ただし、小さい子どもの付き添い入院など、実質的に「患者本人の医療を行うために必須」だと判断される場合は一部認められるケースがあります。

 

以上、通常の医療費控除について書きました。それに変えて、セルフメディケーション税制というものもあります。こちらは、またの機会に。

確定申告が不要なケース4選!

こんにちは、FLOW会計の斉藤です。年の瀬を迎え、確定申告が気になる季節ですね。

確定申告は、1年間の所得と税金を清算する手続き。

「面倒だな、必要なのかな?」と迷っている方のために、確定申告が不要なケースを4つ挙げてみます。

 

  • 収入が給与のみで、かつ年末調整を受けているサラリーマン

会社員や公務員など毎月お給料をもらっている人は、年末調整で税金が精算されます。

ですから基本、確定申告は不要です。

 

【注意!例外あり】①のサラリーマンであっても、次の人は確定申告が必要です。

・給与収入が2,000万円を超える人

・2か所以上から給与を貰っている人

 

  • サラリーマンで、副業があっても所得(もうけ)が合計20万円以下

①のような給与以外に、原稿料やフリマアプリでの売上など副収入がある方でも、副業の所得の合計が年間20万円以下なら申告は不要となっています。

※所得とは、収入から経費を引いたものをいいます。

 

例:

田中さんは本業の会社員として給料をもらいつつ、趣味のハンドメイド作品を販売して年間25万円の売上があります。かかった費用は全部で7万円でした。この場合、所得は25-7=18万円となり、20万円以下なので確定申告は不要です。

 

  • 公的年金が400万円以下で、源泉徴収されている場合

公的年金の収入(額面)が年間400万円以下で、所得税が源泉徴収されていれば、確定申告は不要です。

・年金が複数ある人は合計400万以下で、それぞれ源泉徴収されている必要があります。

・年金の他に収入があっても、その所得が年20万円以下であれば②と同様に確定申告は不要です。

 

  • 年間の所得が48万円以下の人

年間の所得が48万円以下であれば確定申告は不要です。

・アルバイトやパートなど「給与」の人=収入103万円以下(手取りではなく額面)

・個人事業主の人=収入―経費が48万円以下

このようなときに、所得は48万円以下になります。

  •     *     *

迷ったときは、早めに税務署や専門家に相談するのがおすすめです。

また、上記のように確定申告が不要な方でも、

・医療費や寄付金、住宅ローンの控除を受けたい場合

・払いすぎた税金を取り戻したい場合

など、確定申告は「やった方が得する」ことも多いので、ぜひチェックしてみてくださいね。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

個人事業主の脱税アルアル3選!

こんにちは!FLOW会計事務所田山です。

今回は、個人事業主が陥りやすい脱税について、具体例を挙げながら解説します。

知らず知らずのうちに税務リスクを抱え込まないために、ぜひ参考にしてください!

 

脱税がバレる仕組みとは?

税務署は、多くの情報源をもとに正確な申告が行われているかをチェックしています。

取引先が提出する支払調書や、銀行口座の振込記録、場合によっては個人のライフスタイルまで確認されることもあります。これにより、不正が発覚するケースが少なくありません。

以下では、個人事業主が注意すべき具体的な脱税行為と、そのリスクについて解説します。

 

①売上を除外する

[どういうこと?]

取引先からの売上の一部を申告せず、所得を少なく見せかける行為です。

[なぜバレるのか?]

取引先が支払調書を税務署に提出している場合、それと事業主の申告内容を突き合わせることで、不整合が明らかになります。また、取引先が税務調査を受けた際に、隠していた売上が露見するケースもあります。

[例]

取引先が100万円を支払い、支払調書を提出していたとします。しかし、事業主が80万円しか申告していなければ、残り20万円の不整合が明らかになるのは時間の問題です。

 

②事業に関係のない支出を経費で落とす

[どういうこと?]

プライベートな支出を事業経費として申告する行為です。

[なぜバレるのか?]

税務調査では領収書や支出内容の実態が確認されます。事業と無関係な支出だと判断されれば、経費として認められません。

[例]

家族旅行の宿泊費を「出張費」として計上。

自宅のリフォーム代を「事務所改装費」として計上。

 

③実態の伴わない従業員や外注先に給与や外注費を払う

[どういうこと?]

架空の従業員や外注先を設定し、実際には支払いがないにもかかわらず経費計上する行為です。

[なぜバレるのか?]

税務署は給与や外注費の支払状況を調査できます。振込記録や本人確認などで、不正が簡単に露見します。

[例]

実際には働いていない家族に給与を支払ったと見せかける。

架空の外注先を作り、外注費を捻出。

 

リスク

追加税負担: 修正申告、加算税、延滞税などの支払い。

信頼の損失: 取引先や金融機関との信頼関係が壊れる。

法的リスク: 刑事告発や罰金、懲役刑など。

 

まとめ

脱税行為は税務調査で高確率で発覚します。日々適切な帳簿管理を行い、リスクを未然に防ぐことが重要です。

個人事業主にとって、税務申告はとても重要な業務のひとつです。不正行為を行った場合、最終的には重いペナルティを受けることになります。脱税は短期的な利益を得るかもしれませんが、長期的には信用や事業そのものを失うリスクが大きいです。「これくらい大丈夫だろう」という考えが大きな問題に発展することとなってしまいます。

正しい方法で税務申告を行い、安心して事業を続けられる環境を作りましょう!

相続税がかからない財産4選!

こんにちは!FLOW会計事務所の小針です!

相続と聞くと「税金が高い」というイメージを持つ人も多いかもしれません。しかし、実は一部の財産は相続税の対象外になるのをご存じですか?今回は、相続税がかからない財産を4つ厳選して解説します!

 

①墓地や仏壇、仏具は非課税!でも例外に注意

故人を偲ぶために必要な墓地や墓石、仏壇、仏具は相続税がかかりません。これらは日常生活に密接に関わるものと見なされるためです。ただし、注意点もあります。高価な美術品としての仏像や骨董的な価値を持つ仏具は課税対象となる場合がありますので価値の高いものを相続するときは専門家に相談するのが安心です。また、墓石の購入にローンが残っている場合でも、非課税財産に関連する債務は債務控除の対象外となるため、相続税の計算には影響しない点にも気をつけましょう。

 

②公共事業や公益事業に使われる財産は非課税

公共の利益のために使われる財産も非課税です。たとえば、公共施設の建設や公益法人への寄付などが該当します。「寄付したら全額非課税」というわけではありませんが、公益性が認められる場合は課税対象から外れます。社会貢献を考えている方にとっては、有効な相続対策の一つになるでしょう。

 

③生命保険金や死亡退職金の非課税枠を活用

生命保険金や死亡退職金には、一定の非課税枠があります。

「500万円 × 法定相続人の人数」

この範囲内であれば相続税がかかりません。たとえば、法定相続人が3人いれば非課税枠は1,500万円です。ただし、この枠を超えた分については課税されるため、保険金が高額になる場合は計画的な準備が必要です。

 

④被相続人の借金や葬式費用も控除される

相続財産から故人の借金や未払い金を差し引くことができます。また、葬儀にかかる費用(葬式代、火葬費用、お布施など)も非課税として控除されます。ただし、香典返しや法事の費用は対象外なので注意してください。「どこまでが控除対象になるのか」をしっかり確認しておきましょう。

 

まとめ:非課税財産を賢く活用しよう!

 

相続税は複雑で難しそうに感じますが、非課税の仕組みを理解すれば負担を減らすことも可能です。特に、生命保険や葬儀費用などは家族の生活を支えるためにも有効活用したいポイントです。事前に知識を持っておくことが、スムーズな相続のカギとなります!

 

最後までお読みいただきありがとうございました!