2024年11月フリーランス新法スタート!会社員vsフリーランス!

こんにちは!FLOW会計の庄司です。

今回は2024年11月から施行されたフリーランス新法についてお伝えしたいと思います。

1.フリーランス新法とは?

①制定された目的

フリーランスの方と発注事業者の間の取引の適正化及びフリーランスの方が安心して働ける環境の整備を図ることが目的で制定されました。

これまでは発注業者が強者、フリーランスが弱者という立ち位置になることが多かったと思います。実際にも、フリーランスが受け取るべき報酬が未払いとなっていたり、ハラスメントを受けたりと社会問題になることも多々ございました。

こういった問題を払拭するべく制定されたのがフリーランス新法になります。

②フリーランスの定義

フリーランス新法における「フリーランス」とは、業務委託の相手方である事業者を意味します。会社員や従業員は含まれません。

③フリーランス新法の内容

下記の内容が新たに定められました。

取引条件の明示義務

発注者は、業務内容、報酬額、支払期日などの取引条件を、書面または電子的な方法でフリーランスに明示する義務があります。

報酬の支払期限

納品日から起算して60日以内に報酬を支払うことが義務付けられています。

不当な行為の禁止

発注者は、以下の7つの行為を行ってはならないとされています。

・成果物の受領拒否

・報酬の減額

・受領後の返品

・著しく低い報酬での買いたたき

・指定商品の購入やサービスの利用の強制

・不当な経済上の利益の提供要請

・不当な発注内容の変更ややり直しの要求

就業環境の整備

発注者は、フリーランスが育児や介護と業務を両立できるよう配慮する義務があります。また、ハラスメント防止のための措置を講じることも求められています。

契約解除等の事前予告

6か月以上の継続的な業務委託を中途解除する場合や契約を更新しない場合、発注者は30日前までに事前予告を行う義務があります。

フリーランスと元請け先がよりフェアな取引ができるようにするための内容が主とされていますね。

フリーランスと対比されるのが、会社員になりますが、会社員の方はフリーランス新法の施行によって、独立した方が旨みがあるのか、それぞれのメリデメもせっかくなので見ていきましょう!

2.会社員とフリーランスのそれぞれのメリット・デメリット

①会社員のメリット・デメリット

◇メリット

・安定した収入

毎月一定の給与が支払われ、ボーナスや昇給の可能性もあるため、収入の見通しが立てやすい。

・社会保険及び福利厚生

健康保険、厚生年金、雇用保険などが会社を通じて適用される。育児休業や有給休暇などの制度も利用可能。

◇デメリット

・時間の拘束

勤務時間や場所が決まっており、自由度が低い。残業が多い職場ではプライベートな時間が制限される。

・転勤や異動

勤務地変更や業務内容の異動が避けられない場合がある。

②フリーランスのメリット・デメリット

◇メリット

・自由な働き方

働く時間や場所を自分で決められるため、ライフスタイルに合わせた仕事が可能。

・収入の上限がない

実力次第で収入を大きく増やせる可能性がある。

◇デメリット

・収入の不安定さ

仕事量や単価によって収入が大きく変動し、安定性に欠ける。

・社会保険の負担

健康保険や年金はすべて自分で手続きし、全額自己負担となる。

以上のように、一方のメリットがもう一方のデメリットになることが多いですね。

ただ、現実的には独立したとしても、売上は自分で獲得していかないといけませんので、時間的なメリットを享受できるかどうかは、その方の営業力次第で多分に左右されるのではとも感じますね苦笑。

いずれにしても多様な働き方が出てきた現代ではフリーランスの方が弱い立場にありましたが、この新法によってフリーランスとして働く人々が不当な取引やトラブルに巻き込まれることなく事業活動が行えるようになるといいですね。

最後までお読みいただきありがとうございました!

法人よりも個人事業者の接待交際費の方が税務署で厳しくチェックされます!

【法人よりも個人事業者の接待交際費の方が税務署で厳しくチェックされます!】

FLOW会計の木村です。

今回は、個人事業主の接待交際費について注意すべきポイント等を書いていこうと思います!

 

★個人事業主の接待交際費が厳しくみられる理由

法人の場合は法人税法上で年800万円等の限度額が設けられているのに対し、個人事業主の場合は限度額が設けられていません。そのため、限度額が設けられていないからといって無制限に経費計上をしていないか、接待交際費の中身や事実関係を厳しくみられるのです。

 

★経費で落とせる食事代

食事代としてよく出てくるものを5つあげてみます。

①自分一人の食事代

経費になりません。税務署からは日常の食事と変わらないと判断されます。

②福利厚生費

従業員のものは経費になりますが、自分のものは経費になりません。

③会議費

自分含めて2人以上のものなら経費になります。どういう打ち合わせをしたのかをあとで説明できるようにしておきましょう。

④接待交際費

経費になります。ですが、相手が仕事との関連性がないといけないため注意ししてください。

⑤制作所経費

YouTubeなどの動画企画との関連性次第で経費になります。

 

★実際の税務調査の事例

前提として、おおよその目安として売上の5%を下回っていれば接待交際費に関しては指摘なく税務調査が進む可能性が高いです。(不動産業や建築業の接待交際費は大きくなりやすく、士業や製造業は小さくなる傾向があります。)

ですが、実際に税務調査された方には、売上の約50%の接待交際費を計上している方がいました。もちろん接待交際費の額が大きすぎるため、税務調査官は管轄内の同業他社の接待交際費の比率を持ってきて、プライベートのものが含まれているんではないかと指摘しました。領収書は捨てずに保存していましたが、その領収書にメモ書きが何もありませんでした。最終的には時間をかけて当時の手帳やスケジュール帳、管理表を見ながらメモ書きをし、大部分は明らかになりましたが、それでもプライベートのもの含まれていたため、修正申告しました。

 

★調査の対策について

多額でも接待交際の事実があり、説明ができるならば、反論して修正に応じる必要はありません。そのためにも、すべての領収書の食事代にメモ書きをすることが大事です。どこの誰と行ったのかメモ書きをして、あとで説明ができるようにしておきましょう。

逆にメモ書きがないと、税務調査官にプライベートで行ったと思われても仕方ないので必ずメモしてくださいね。

 

以上、個人事業主の接待交際費についてでした!

最後までお読みいただきありがとうございました!!

配偶者居住権で相続税を大幅に節税する方法!

【配偶者居住権で相続税を大幅に節税する方法!】

こんにちは!FLOW会計事務所の森です。

今回は、令和2年4月1日から施行されている「配偶者居住権」についてご紹介いたします!

 

初めてお聞きになる方もいらっしゃるかと思いますので、まずは概要をご説明します。配偶者居住権は、「配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、終身又は一定期間、配偶者に建物の使用を認めることを内容とする法定の権利」のことです。難しい言い回しですが、残された配偶者は、住み慣れた住居に引き続き居住する権利を守りながら、老後の生活資金となる預貯金等も相続するという希望を実現できるようになったのです(後程、事例で紹介いたします)!

 

具体的には、一次相続において自宅を「居住権(=住む権利)」と「所有権(=それ以外の権利)」に分離した状態で配偶者と子がそれぞれ取得し、相続税額を計算します。また、二次相続の(=配偶者が死亡した)際には、配偶者居住権は「消滅」することになります。子の所有権が100%の状態に戻るイメージですが、その際の価値移転に相続税がかからないという特徴があります。

 

分かりづらいかと思いますので、金額をお示ししながら相続税の試算を行います。

下記3点を前提条件とします。実際には配偶者の年齢、建物の現在価値等を考慮して細かい計算を行いますが、今回は居住権と所有権が1:1となる場合を想定した事例です。

 

ア)被相続人の相続財産は自宅5千万円、預金5千万円の合計1億円

イ)上記自宅における配偶者居住権は2.5千万円、所有権は2.5千万円

ウ)法定相続人が配偶者と子1人とする

 

①配偶者居住権を設定しない場合 ⇒ 配偶者が自宅5千万円、子が預金5千万円を相続する

一次相続における相続税:385万円

二次相続における相続税:160万円

(相続税の合計:545万円)

※配偶者は預金をまったく取得できておらず、将来の生活費に不安が残ることになります。

 

②配偶者居住権を設定する場合 ⇒ 配偶者が居住権、子が所有権を取得、預金2.5千万円ずつ相続する

一次相続における相続税:385万円

二次相続における相続税:0円

(相続税の合計:385万円)

※配偶者は自宅での居住を継続しながら、預金も取得できる結果となります!

※二次相続の際は相続税の基礎控除額を下回るため、相続税がかかりません。

 

お気づきかと思いますが、配偶者居住権の設定有無で納付する相続税に差額が生まれるのです!今回は「160万円」の相続税の節税効果があったという結果です。実に驚きですね!

 

配偶者居住権を使った相続税対策がうまくいく可能性が高い人として、

1.一次相続の際に両親と同居する子がいる

2.二次相続後にその子が自宅を相続する予定である

※他の相続人がそのことに反対していないことも重要です

3.一次相続から二次相続の間に自宅を売却する予定がない

といった条件を満たす方が考えられます!もちろん、条件を満たさない=使わない方がいいという訳ではございませんので、皆様の状況を整理しながら適用をご検討いただければと思います。

 

配偶者居住権が設定されていると売却を行えない、配偶者の生前の間に配偶者居住権を放棄しようとすると「贈与税」が課税される等、注意点もございます。配偶者居住権を設定するかどうかは、ご家族の状況等も鑑みながら慎重にご判断ください!

 

最後までお読みいただきありがとうございます!

知ってるだけで得!相続税のかからない方法!

こんにちは。FLOW会計事務所、野澤です。

今回は、生前贈与を活用して相続税のかからない方法をお伝えします。

生前贈与とは名前の通り生きているうちに財産を贈与することですが、今年1月1日以後からの贈与について改正がありました。この「生前贈与」を活用することで将来の相続対策にもつながります。

 

相続税がかかりそうな方は、生前にいかに財産を減らしておくかがポイントにもなります。

まず、贈与の方法としては「暦年課税」と「相続時精算課税」という2種類の方法がありますので簡単に確認しておきましょう。

 

  • 暦年課税 

・1年間(1月1日から12月31日まで)の贈与に課税される

・合計110万円以下の贈与であれば贈与税はかからない

・110万円を超えると10~55%の贈与税がかかる

【改正前】相続が発生したら3年前までの贈与は相続財産へ加算する

【改正後】相続が発生したら7年前までの贈与は相続財産へ加算する(4年延長)

 

  • 相続時精算課税 

・2,500万円までは非課税 60歳以上の父母または祖父母から18歳以上の子や孫限定

・2,500万円を超える部分は一律20%の贈与税がかかる 

※届出が必要であり選択した後は暦年課税へは戻れない(使えない)

【改正前】相続が発生したら何年前でも全額相続財産へ加算する 

【改正後】相続が発生したら何年前でも相続財産へ加算するが110万円の控除がある

 

財産が相続税の基礎控除(非課税枠)を超える人の場合には①の暦年課税を使った贈与、基礎控除の範囲内であれば②の相続時精算課税を使った贈与が今までは効果的でした。

 

相続税の基礎控除の価格は  3,000万円+(600万円×法定相続人の数)です

 

相続時精算課税については2,500万円の贈与を何度かにわけて贈与することも可能です。例えば毎年500万円を5年間に分けて合計2,500万円を贈与した場合でも、改正によって贈与年ごとに110万円を控除することができます。その場合には110万円×5年=550万円を引いた2,000万円を相続時に加算すればよいので、そもそも基礎控除以下の方であれば相続税がかかることもなく贈与ができ、2,500万円までであれば贈与税もかかりません。

 

この2種類の生前贈与、どちらがお得で効果的か?は個人の状況にもよりますし、はっきりとは言い切れませんが、早い時期から相続対策として生前贈与を始めるのであれば、一旦①の暦年課税でコツコツと贈与を行った後に②の相続時精算課税に切り替えるなどの方法も効果的です。

2つの贈与を活用することで、将来の相続税もかからなくすることも可能です。

改正があったことで、使い方によっては大きな節税にもつながります。

 

将来の相続税が不安、ご心配な方は一度シミュレーションをされてみることもお勧めいたします。弊社でもご希望に合わせたシミュレーションやサポートも行っておりますので、お気軽にご相談ください。