税理士法人FLOW会計事務所です。
先日、「身近な人が亡くなってから1週間以内にすべきこと」をアップさせていただきましたが、今回は、2週間以内にすべきことのハナシです。
無事に葬儀が終わってもまだまだやることがあります。
①世帯主の変更(14日以内)
世帯主が亡くなった場合、世帯主変更届(住民異動届)の提出が必要になります。
提出先が死亡届出と同じ「故人が住んでいた市区町村の役場」になるので、死亡届出と同じタイミングで提出することもできます。
提出先:故人が住んでいた市区町村の役場
届出人:新世帯主又は同一世帯の方もしくは代理人
必要なもの:届出書(役場で入手)、健康保険証(加入者のみ)、運転免許証、印鑑、委任状(代理人の場合)
留意点:世帯主変更届を出したら住民票の写しを取得し、正しく変更されているか確認しましょう。
②健康保険証の返却(14日以内)
健康保険証は亡くなった日の翌日から使用不可となります。資格喪失の手続きをして、健康保険証を返却しましょう。
<国民健康保険に関する保険証の返却方法>
返却先:故人が住んでいた市町村役場の窓口
提出書類:国民健康保険資格喪失届(窓口入手可)*故人が75歳以上又は65歳~74歳で障害がある方であった場合には後期高齢者医療資格喪失届も窓口で入手し、一緒に提出しましょう。
返却物:国民健康保険被保険者証(故人が世帯主の場合は世帯主全員分)、国民健康保険高齢受給者証(対象者のみ)、後期高齢者医療保険被保険者証(対象者のみ)
必要なもの:死亡診断書等、マイナンバーカード、印鑑等(自治体によって異なるので事前にご確認ください)
*国民健康保険以外の健康保険に加入していた場合、基本的には会社側で手続きを行いますので、会社担当者までご確認ください。
③介護保険の保険証の返却(14日以内)
故人が、65歳以上または40歳以上65歳未満で要介護認定を受けていた場合、資格喪失の手続きをし、保険証を返却する必要があります。
返却先:故人が住んでいた市町村役場の窓口
提出書類:介護保険資格取得・異動・喪失届(窓口入手可)
返却物:介護保険被保険者証、介護保険負担限度額認定証(対象者)
必要なもの:死亡を証する書面、印鑑、通帳等(自治体によって異なるので事前にご確認ください)
以上、身近な人が亡くなったあと、2週間以内にやるべきことです。
少しでもご参考にしていただければ幸いです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。