個人事業主のコレって経費になりますか?よくいただく質問を解説します!

こんにちは、FLOW会計事務所の会田です。
今回は、個人事業主の方からよくご相談を受ける「経費になる?ならない?」というテーマについてお話しします。

「これは経費にしてもいいのかな?」とモヤモヤしたこと、一度はありますよね。
この記事では、経費の基本から判断基準、よくある質問、そして税務調査で注意されやすいケースまで、わかりやすく解説していきます。

 

◇「経費で落とす」とはどういうことか?

個人事業主にとって、経費の計上は節税のカギ。
事業に必要な支出を経費として認めてもらうことで、課税される所得(利益)を減らすことができます。

たとえば――

  • 売上:100万円
  • 経費:30万円
    ⇒ 利益は70万円。ここに税金がかかります。

もし経費を80万円計上できれば、利益は20万円となり、税額は大きく変わります。
だからこそ、「何が経費になるのか」を正しく知っておくことがとても大切なのです。

 

◇経費の判断基準は2つだけ!

法律で細かくリストアップされているわけではありませんが、
経費として認められるかどうかは以下の2つの視点で判断されます。

  1. 事業との関連性があるか?
  2. 収益の増加・維持に貢献しているか?

この2つを満たすものであれば、基本的には経費になる可能性が高いです。
とはいえ、実際の現場では判断が難しいグレーなケースもありますよね。次は、よくある質問を取り上げて解説します。

 

◇よくある「経費の線引き」Q&A

Q1:ひとりでの食事代、経費になりますか?

A1:原則NGです。
食事は私的な支出とみなされがちですが、業務中に打ち合わせ目的で利用した場合などは「内容の説明」ができれば経費になる可能性も。
ただし「お腹が空いたから食べた」は完全にアウトです。

 

Q2:旅行の費用は経費になりますか?

A2:プライベート旅行はNG。
一方で、出張や視察、セミナー参加など事業目的での移動や宿泊費は経費になります。
レジャー要素が強いと認められないので、計画・記録をしっかり残しましょう。

 

Q3:衣装や美容代はどうですか?

A3:業種によります。
たとえば、アナウンサーやインフルエンサーなど、外見が事業と直結する職種では衣装や美容費が経費になるケースも。
ただし、一般的な服や私的な美容院代は、ほとんどの場合NGです。

 

Q4:町内会費はどうですか?

A4:自宅分はNG、オフィス分はOK。
自宅兼事務所の場合の町内会費は基本的に経費にできません。
ただし、独立したオフィスを借りていて、その所在地の町内会費であれば経費になるケースがあります。

 

◇税務調査でよく見られるレシートの特徴

税務調査では、次のような「不自然なレシート」がチェックされやすいです。

  • お子様メニューや複数人分の食事がある(家族と行ったのでは?)
  • 土日・年末年始など、通常業務がない日に高額な支出が集中している
  • 家族構成と一致する人数での食事が多い
  • 自宅近辺の飲食店を頻繁に利用している

これらはすぐに否認されるわけではありませんが、「説明できないもの」は経費にしないのが鉄則です。

 

◇まとめ:迷ったら「説明できるかどうか」がポイント!

経費の判断に迷ったら、

  • 事業に本当に必要な支出か?
  • 誰にでも説明できる理由があるか?

この2点を自問してみてください。後ろめたい気持ちがあるなら、経費にしない勇気も大切です。

また、税務署とのトラブルを避けるためにも、専門家に早めに相談することが一番確実です
私たち会計事務所も、皆様の不安や疑問を丁寧にサポートいたしますので、お気軽にご相談くださいね。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

知らないと後悔する!? 法人化のメリット・デメリット徹底解説!

まずは、4月から新しいスタートを切った皆さーーーん!!!

新しい出会いや学びと幸がありますように、祈願しておりまーーーす!

さて、本年もなんとか無事に確定申告が終わりました♪

\(^o^)/ FLOW会計事務所のIWASEデス \(^o^)/ こんにちは!

 

今回は、個人の確定申告が終わったばかりの個人事業主の皆様に向けて、【 法人化 】について徹底解説していきたいと思います!

「法人化すると節税になる」というイメージをお持ちの方も多いかもしれませんが、実はメリットだけでなく、注意すべきデメリットも存在します!

 

Ⅰ. 法人化とは? 個人事業との違い

 

現在、個人事業主やフリーランスとして活躍されている方が、新たに「法人を設立すること」が法人化です。専門用語では【 法人成り 】とも呼ばれます。

 

個人事業を始める際には開業届を提出しますが、法人を設立する際にはこの「開業届を停止し、法人設立の手続きを行う」必要があります。

 

税金面では、個人事業で納めていた《 所得税 》から、法人設立後は《 法人税 》を納めることになります。所得税と法人税では、税法のルールも異なるため注意が必要です!

 

〈 法人 〉は、個人とは〈 別人格 〉として扱われます。

 

Ⅱ. 法人化のメリット

 

法人化には、以下のようなメリットが挙げられます!

 

① 節税効果がある場合がある

所得税は所得が増えるほど税率が上がりますが(最大45%)、法人税率は比較的[ 一定 ]です(資本金1億円以下の普通法人で年800万円以下の所得の場合、15%)。所得が増加すると、法人税率の方が所得税率よりも低くなるタイミングがあります。ただし、法人税の他に法人住民税や事業税なども考慮する必要があるため、単純な税率比較だけでは判断できません。

② 信用力が増す

法人格を持つことで、取引先や金融機関からの信用が高まり、「資金調達がしやすくなる」可能性があります。住宅ローンやクレジットカードの審査などでも有利になる場合があります。

③ 自分の給与を役員報酬として経費にできる

個人事業では、事業主自身の給与は原則として経費になりませんが、法人では[ 役員報酬 ]を定めることで経費として計上できます。

④ 決算日を自由に選べる

個人事業の決算日は12月31日と決まっていますが、法人の場合は「任意の月を決算日」に設定できます(例:3月末、7月末など)。

 

Ⅲ. 法人化のデメリット

 

一方で、法人化には以下のようなデメリットも存在します!

 

① 手続きに費用と手間がかかる

法人設立には、「登録費用や印紙代など、25~30万円程度の費用」がかかります。司法書士に依頼する場合はさらに費用がかかります。

② 確定申告が複雑になり、税理士費用がかかる可能性が高い

法人決算は専門知識が必要となるため、「税理士に依頼する費用」が発生する可能性があります。

③ 経理・事務作業の負担が増える

個人事業に比べて、会計処理や提出書類が増えるなど、「事務作業が煩雑」になります。

④ 社会保険への加入が義務付けられる

社長1人でも社会保険に加入**する必要があり、保険料の負担が増えます。個人事業の場合、従業員が5人未満であれば社会保険への加入は必須ではありません。

⑤ 赤字でも税金(均等割)がかかる

個人事業では赤字の場合、原則として税金はかかりませんが、法人の場合は『 赤字でも年間約7万円の均等割 』という税金を支払う必要があります。

⑥ 税務調査のリスクが上がる

法人成りすると、個人事業主と比較して「税務調査に入られる確率が高まる」傾向にあります。

 

Ⅳ. 法人化のタイミング

 

法人化のタイミングとして、売上ではなく「利益(所得)で考える」ことが重要です。

 

一般的な目安としては、「年間で800万円前後の利益が安定して残るようになってきたら」法人化を検討し始める良いタイミングと言えるでしょう。ただし、これはあくまで目安であり、個々の状況によって異なります。

 

その後も利益が「増加する見込み」がある場合は、早めに法人化を検討する方が良いかもしれません。しかし、将来の予測は不確実であるため、慎重な判断が必要です。

 

最初から法人としてスタートするパターンとしては、「事業規模が大きい」場合、「取引先が法人との契約しか認めない」場合、または「最初から代表取締役として事業を行うと決めている」場合などが挙げられます。

 

Ⅴ. 知っておかないと後悔するポイント

 

法人化による節税効果を期待するあまり、見落としがちな点があります!

 

① 役員報酬には所得税と住民税がかかる

法人税が安くなっても、役員報酬として受け取る金額によっては、所得税と住民税の合計額が個人事業の所得税と住民税よりも高くなる可能性があります。

② 役員報酬の決定は慎重に行う必要がある

役員報酬額は個人の生活費などによって異なります。安易に役員報酬を低く設定すると、個人の生活が立ち行かなくなる可能性があります。

③ 役員報酬は原則として期中に変更できない

一度決定した役員報酬は、原則として事業年度中は変更できません。

④ 法人税の他に、法人住民税や法人事業税などもかかる

法人化すると、所得税と住民税に加えて、法人税、法人住民税、法人事業税などがかかることを考慮する必要があります。一般的に、法人税関連の税金は合計で利益の約30%程度と言われています。

 

Ⅵ. 後悔しないためのアドバイス

 

法人化を検討する際には、「税金面だけでなく、メリットとデメリットをしっかりと比較検討し、シミュレーションを行う」ことが非常に重要です!

 

ご自身の働き方や価値観に合った選択をすることも大切です。

 

税金面だけでなく、「ビジネスの成長のタイミングや、新たな挑戦、大きな取引先との連携のチャンス」なども考慮して法人化を検討することが望ましいでしょう。

 

法人化は、必ずしも全ての方にとってメリットがあるわけではありません! 今回の情報を参考に、ご自身の状況をしっかりと分析し、後悔のない選択をしてください!

もし判断に迷う場合は、ぜひ一度当事務所にご相談くださいませ m(_ _)m

状況を詳しくお伺いし、最適なアドバイスをさせていただきます!

 

最後までお読みいただきありがとうございました!

 

 

追伸:今回も長文ですみません(^_^;)

IWASE的近況報告です(笑)愛娘の高校受験が無事に終わり、高校生の支度金にビックリしました。。。まさか、高1からiPadが必要だなんて、、、昔じゃ考えられないですねぇ。。。

しかも、最新の11世代を推奨とか、、、関税が上る前にゲットして良かったと捉えるべきかぁ。。。

また、愛息にはSwitch2の予約をせがまれ、とりあえず抽選に応募しました。。。当たるかなぁ(苦笑)当選したら支払確定かぁ。。。「お金は天下の回りもの」だしなぁとしみじみ感じます。。。 愛妻の話はまた今度ということで、、、ではまたぁ~ ヽ(^o^)丿

 

【お知らせ】4月11日(金)は社内研修のため休業いたします

いつもFLOW会計事務所をご利用いただき、誠にありがとうございます。

誠に勝手ながら、2025年4月11日(金)は、終日社内研修を実施するため、事務所を休業とさせていただきます。

この日は、電話・メール・チャット等すべての対応をお休みとさせていただきます。
お急ぎのご用件につきましては、前日(4月10日)までにご連絡いただけますと幸いです。

また、4月11日(金)にいただいたご連絡は4月14日(月)以降に順次ご対応させていただきます。

皆さまにはご不便をおかけいたしますが、スタッフ一同さらなるサービス向上のため、学びを深めてまいります。
何卒ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

【知ってお得!】住民税の基礎知識と賢い節税対策

皆様こんにちは「FLOW会計事務所・河野」です。今回は住民税について語ってみようと思います。
1.住民税とは:私たちの街の行政サービスを支える税金
①住民税は、「住んでいる街の行政サービスを維持するために徴収される税金」で、これには、教育、福祉、ゴミ処理などが含まれます。
②「1月1日時点の居住地」に基づいて課税され、引っ越しした場合でも、1月1日に住んでいた自治体に納めることになります。
③住民税には、「区市町村民税(市民税)」と「道府県民税(都民税)」の2種類があり、それぞれの税には、均等割と所得割の2種類があります。

「均等割」:市民の皆様や事業所等を有する方に広く均等に負担していただくもので、5,000円(令和6年度以降は市民税3,000円・県民税1,000円・森林環境税1,000円)で定額となります。

「所得割」:前年の所得に応じて金額が変わる部分で、税率は「市民税が6%、道府県民税が4%」、合計「10%」です。
注: 住民税に地域差はほとんどなく、あってもわずかな範囲です。自治体によっては独自の制度で若干のプラス税金が課税される場合がありますが、月額にするとわずかな金額です。
2.住民税の計算方法:課税所得と控除が重要
①住民税は、以下の計算式で算出されます

住民税額 = (前年の課税所得 × 税率10%) – 税額控除 + 均等割(5,000円)
*給与収入そのものに税率がかけられるわけではなく、収入から給与所得控除や社会保険料控除、医療費控除などの所得控除を差し引いて求めたものが。前年の課税所得となります。

3.住民税の納付方法:特別徴収と普通徴収

①住民税の納付方法には、「特別徴収」と「普通徴収」の2種類があります。
「特別徴収」: 主に会社員が該当し、給与から天引きされます。前年の所得に基づいて、その年の6月から12分割で天引きされます。
「普通徴収」: 自営業、個人事業主、無職の方などが該当し、自治体から送付される納付書で自身で納付します。納付は一括または年4回の分割払いです。

 

4.住民税の大きな特徴:後払いの仕組みと注意点
①住民税は後払いであり、前年の所得に基づいて翌年の6月から課税されるという特徴があります。
②新入社員の場合、1年目は前年の所得がないため住民税はかかりませんが、2年目の6月から徴収が始まります。
③前年に高収入だった方は、翌年に収入が減少した場合でも高額な住民税の請求が来る可能性があるため注意が必要です。
④退職した方も、退職後に前年の所得に対する住民税が請求されるため、資金計画に注意が必要です。
5.住民税を安くするための賢い節税対策

①税額控除を活用する
「ふるさと納税」:自己負担額2,000円で好きな自治体に寄付ができる制度です。寄付額に応じて返礼品がもらえ、寄付金から2,000円を引いた額が住民税や所得税から控除されます。
②所得控除を増やす
*住民税は所得税の課税所得に基づいて計算されるため、所得税の節税対策はそのまま住民税の節税につながります。
「個人型確定拠出年金<iDeCo(イデコ)>」:掛け金全額が「小規模企業共済等掛金控除」の対象となり、所得控除が増えます。将来の年金準備と節税を両立できる有効な手段です。
「生命保険料控除、医療費控除」:支払った生命保険料や高額な医療費は、一定の条件のもとで所得控除の対象となります。

 

ふるさと納税、iDeCoの詳細につきましては別の機会に。
6.所得が大幅に減少した場合:住民税の減免制度
*前年と比べて所得が大幅に減少した場合、自治体によっては住民税の減免制度が設けられていることがあります。失業や事業の悪化などで支払いが困難になった場合は、お住まいの自治体に相談してみましょう。
7.まとめ
*住民税の仕組みを理解し、適切な控除や制度を活用することで、税負担を軽減することが可能です。今回ご紹介した情報を参考に、ご自身の状況に合わせた節税対策を検討してみてください。

ご不明な点やさらに詳しい情報については、お気軽に当事務所までご相談ください。