印紙税を間違えたら還付請求しよう!

【印紙税を間違えたら還付請求しよう!】

税理士法人FLOW会計事務所です。

スタートアップのお客さまから何気によくいただく質問が「印紙」についてです。

収入印紙は、契約金額に応じた印紙を添付しなければならないのですが、うっかり貼り忘れてしまったり、定められた金額以上の印紙を貼ってしまったりということは良くある話です。

印紙税額の一覧(200円で済むものもあれば60万円かかるものもあります)

貼り忘れてしまった場合や1万円の印紙を貼るべきところ5000円の印紙しか貼っていなかった場合には不足している分の印紙を契約書に貼り付ければそれで終わりです。

でも、決められた金額よりも多く印紙を貼ってしまった場合にはどうしたら良いのか?

これについては、税務署に還付請求をすることができます。

*契約成立後、契約解除や取り消しになった契約書の印紙については還付請求をすることができませんのでご注意を。


◇還付請求の方法

[必要な物]

・収入印紙を貼った状態の書類

・申請者の印鑑

・印紙税過誤納確認申請書(税務署にあります)

[申請先]

本店所在地の所轄税務署

[期限]

書類作成日から5年間


以上、簡単ではございますが、印紙税の還付請求についてです。

誤って印紙税を収めすぎた場合には忘れずに還付請求をお願いします!

最後まで読んでいただきありがとうございました。

インボイス制度の準備って何をすれば?

【インボイス制度の準備って何をすれば?】

日ごろお客様と接していて感じることですが、だいじな話なのになんだか浸透していないんですよねえ、インボイス制度。

売上に消費税を加えて請求書を作成している皆さん!

皆さん全員に関係のある話ですよ~。

来年の令和5年10月1日からインボイス制度が始まります。

準備は大丈夫でしょうか?

なんだか未だにモヤモヤ・・・としている方のために、大まかにお話しますね!


Qインボイス制度って何?

インボイスとは「適格請求書」のこと。

今までは、請求書・領収証・レシートの形式を問わず、課税商品を仕入れたら(購入したら)消費税を払ったものとして扱えました。ところが、これからは、適格請求書(インボイス)でないと、支払消費税(仮払消費税)を控除できなくなるのです。


*消費税の基本的なイメージ

消費税は売上があったときに10%の消費税を計上してお客さまに請求します(=預かった消費税)。

逆に何か購入するときや仕入をするときには支払金額に消費税が加算されています(=支払った消費税)。

預かった消費税支払った消費税あなたが納税する消費税」になります。

このとき、購入先がインボイスに準拠していない場合、あなたは支払った消費税を控除できなくなってしまうんです…

例で見てみましょう。

例)税込売上110万円(預かった消費税10万円)・税込仕入55万円(支払った消費税5万円)があった場合にあなたが支払う消費税

①インボイスあり

預かった消費税10万円支払った消費税5万円あなたが納税する消費税5万円

②インボイスなし

預かった消費税10万円支払った消費税0円あなたが納税する消費税10万円

おわかりでしょうか…

購入先がインボイスに準拠していないと、支払った消費税があっても納税する消費税が増えてしまうのです…

あなたはインボイスに準拠していない取引先と取引できますでしょうか…

逆もしかりで、あなたのお客さまもあなたがインボイスに準拠しているかどうか気にすることになります。


この制度が、インボイス制度。

「適格請求書(インボイス)」には、消費税に関して今までよりも詳しい記載が求められています。

事前に事業者登録をして、登録番号をとることも必要です。

得意先にインボイスを求められたときのため、そろそろご準備を!


Q「適格請求書」って何?今までの請求書や領収証ではダメなの?

適格請求書とは請求書だけでなく領収証、レシート等も含みます。

次の記載が必要です。

1適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

2取引年月日

3取引内容(軽減税率の対象品目があればその旨)

税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜又は税込)及び適用税率

消費税額(端数処理は一請求書当たり、税率ごとに1回ずつ)

6書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

うわー大変そう!と思われたかもしれませんが、今までと変わったのは赤の3か所くらいです。

とはいえ、

  • 登録番号をとる
  • 請求書・領収証のフォームの手直し(4,5に合うように直す、登録番号を入れる)

といった準備が要りますね。

登録番号の追加だけだから、ウチはゴム印を作って押すよ!というお客様もいました。

それも一つの方法ですね。

【ご注意】消費税の免税事業者のかたは、登録番号を申請すると、令和5年10月1日から消費税の課税事業者になり、消費税を納めなくてはならなくなります。


Q登録番号を取らない、適格請求書もめんどうだから作りたくない場合は?

適格請求書発行事業者の登録は任意なので、登録しなくても良いのです。

登録が無ければ、適格請求書を発行する必要もありません。(というか、登録した事業者しか適格請求書は発行できません。)

ただ、適格請求書を発行しない事業者からの購入は、買い手側(得意先)にとっては

・納税額が増える(上記例の通り)

・仮払消費税の有無を確認する手間がかかり、経理処理がたいへんになる

等デメリットが多いので、取引を敬遠される、消費税分の値下げを要求されるなどの恐れがあると言われています。

(実際、取引を控えたいという声も聞きました)

いっぽう、得意先が一般のお客さんなど消費税の納税が関係ない人であれば得意先に不利益は無いので、適格請求書を求められることは無いでしょう。

得意先から適格請求書を求められることが無いなら、事業者登録も不要です。

特に、あなたが消費税の免税事業者の場合は、免税を続けられますので登録しないほうがおトクです。

得意先の対応を確認してから、インボイス制度を考えても良いと思います!

確実にやってくる話なので、準備して備えましょう!

***最後までお読みくださって、ありがとうございました!(⌒∇⌒)/斉藤***

社員旅行の注意点!

【社員旅行の注意点!】

税理士法人FLOW会計事務所です。

コロナが落ち着いてきたこともあり、社員旅行を検討する会社も出てくると思います。

そのため、今回は社員旅行の経費化についてシンプルにお伝えします。


◇社員旅行は経費で落ちる?

会社の経費にはなります。

ただ、ココで注意しなくちゃいけないことはあまりリッチな旅行だと、従業員に対する現物給与とみなされてしまい、従業員に対して所得税が課されてしまうことがあることです。


◇従業員に所得税が課されないようにするためには?

下記の要件を満たす必要があります。

・旅行期間が「4泊5日以内」であること

・全社員の「50%以上」が参加すること

・高額な旅行でないこと

・旅行の不参加の代わりに金銭を支給しないこと

「高額」っていくらから?という疑問が出てくると思います。

過去の国税不服審判所の事例では、「会社が海外旅行に際し1人あたりに約241,300円を支給した」「九州旅行に際し約192,000円支給した」場合に、従業員の現物給与(所得税課税)と裁決されたことがあります。


◇現物給与にならないセーフティラインは?

上記の例の通り、「海外旅行なら24万円、国内旅行なら19万円以内であれば現物給与は免れる?!」と思いたいところなのですが、国税庁の通達では「3泊4日の場合は会社負担は7万円まで、4泊5日の場合には10万円まで」と例示が列挙されています。

そのため、会社負担額は通達ベース(3泊4日会社負担7万円まで・4泊5日会社負担10万円まで)で考えていただくのが間違いないです。

従業員レクリエーション旅行や研修旅行


以上、簡単ではございますが、社員旅行の注意点になります。

まとめると「リッチな旅行はNG・全社員の50%以上は参加」がポイントですね。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

少しでも参考になれば幸いです!

役員・従業員が社宅を借りる場合の注意点

 


【役員・従業員が社宅を借りる場合の注意点】

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は、社宅についてシンプルに解説いたします。

ここで念のため「社宅とは?」についても確認しておきましょう。


◇社宅とは?

福利厚生の一環として会社が用意した住宅のことを社宅といいます。

この社宅なのですが、会社が準備したからといって無条件に無償で会社役員や従業員に貸し付けてしまうと、その借主となった役員や従業員の役員報酬又は給与とみなされて所得税及び住民税を課税される可能性があります。

役員や従業員の経済的な負担を減らすために社宅を利用させるのに税金が上がってしまうと、かえって負担が増えてしまうことになります。


◇どうすれば給与課税されないのか?

社宅を借りる役員や従業員から一定額の賃料を徴収しましょう。

徴収する賃料の目安は役員と従業員とで異なります。


◇徴収する家賃目安(役員の場合)

社宅の面積によって計算方法は3パターンに分かれます。

①小規模な住宅(*)

その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×0.2%+(12円×床面積/3.3㎡)+その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%

(*)小規模な住宅・・・床面積が木造家屋など(耐用年数が30年以下の建物)の場合は132㎡以下、それ以外(法定耐用年数が30年超の建物)の場合は99㎡以下の社宅をいいます。

②小規模な住宅以外で、かつ豪華社宅でないもの

[社宅が会社所有の場合]

その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×12%(木造家屋以外は10%)×12分の1+その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×6%×12分の1

[その社宅が賃借物件の場合]

会社が支払う賃貸料の50%相当額又は上記[その社宅が会社所有の場合]の金額のいずれか多い方

③豪華社宅の場合(*)

一般の賃料相当額(時価)

(*)豪華社宅・・・床面積が240㎡を超えるもので、賃料や設備などを総合勘案して豪華であるもの。ただし、240㎡以下であってもプール付きなどの場合には豪華な社宅とみなされる可能性アリ。

豪華社宅に該当してしまうと、借主である役員や従業員は時価負担が必要になるので社宅を使って経済的負担を軽くするのは難しくなってしまいます。


◇徴収する家賃目安(従業員の場合)

「その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×0.2%+(12円×床面積/3.3㎡)+その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%」の50%以上


以上で計算した金額以上の家賃を役員や従業員から徴収していただければ、役員や従業員は税金の負担はなく、社宅を利用することができます。

ただ、色々な算式が多く初見ではよくわからないと思います…

なので、「タダで社宅を借りてしまうと借主である役員や従業員の所得税・住民税が増える可能性がある」ということを頭に入れておいていただいて、実際の計算は顧問税理士などのお願いするのが間違いないかと思います!

以上、簡単ではございますが社宅についてでした。

今回も最後まで読んでいただきありがとうございました!

 

青色申告が取り消されるケース7選

【青色申告が取り消されるケース7選】

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は「青色申告が取り消されてしまうケース」についてシンプルに解説させていただきます。


下記に該当する場合には青色申告が取り消される場合がありますのでご注意を!

①所得の仮装隠蔽を行った場合

ズルをして脱税を試みようとした場合、取り消しのリスクが極めて高くなります。当然ですね。

②帳簿書類等の開示を拒否した場合

税務調査等では帳簿書類の内容について開示請求を求められます。これを拒否した場合には当然、青色取り消しリスクが高まります。見られたら困るようなズルをしていると判断されてしまうので当然といえば当然ですね。

③欠損金額を減額する更正をした場合

これは、不正した所得金額が当初の申告に係る欠損金額の50%に相当する金額を超えた場合に青色取り消しリスクが高まるといわれています。

④2事業年度連続で無申告又は期限後申告の場合

出すべきものを出していないので当然です。

⑤会計帳簿への記載で不備があった場合

ルールに則って記帳できていないと取り消しリスクは高まってしまいます。

⑥二重帳簿等の悪質な書類作成をした場合

ズルなので当然です…

⑦会計帳簿を作成していない場合

会計帳簿を作成することが青色申告を受ける要件となるため、要件を満たしていなければ当然取り消されてしまう可能性は高いです。


簡単ではございますが、以上が青色申告を取り消されてしまう可能性のあるケース7選になります。

色々書いてありますが、まとめると「ズルをしたらアウト」ということです。

これだけ知っておいていただければ十分かとは思います。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

記帳代行ってナニ?そのメリデメは?

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は記帳代行とそのメリットとデメリットについて解説させていただきます。


【記帳代行とは?】

事業をされている場合、個人でも法人でも少なくとも年に1回は税務申告書を作成して役所に提出しなければなりません。

そして、この税務申告書を作成するためには事業に関する取引について記録付けをする必要があります。

この記録付けを記帳といいます。そして、その記帳を自分でやる場合には自計化といい、誰かにお願いする場合のことを記帳代行といいます。

この記帳代行は会計事務所や記帳代行専門の会社で利用することができます。


【記帳代行のメリット】

①経理担当者を雇用する必要がないため、コストが安く済む

記帳代行の平均相場はおおよそ月額1万円程度です。一方、経理担当者1人を雇用する場合、社会保険も含めると少なくとも月額25万円程度の費用が必要になるでしょう。記帳代行であればそのコストを25分の1にすることができます。

②離職のリスクがない

経理担当者を雇用する場合には離職のリスクがあります。離職の際に業務の引継ぎをスムーズに行えないリスクもありますが、記帳代行ではそういったリスクヘッジが可能です。

③本業により集中できる

経理担当者を雇用せずご自身で記帳をする場合、慣れない業務のため、圧倒的に時間が取られてしまいます。記帳代行をお願いすることで本業により集中できるというメリットがあります。


【記帳代行のデメリット】

①リアルタイムに対応できない場合がある

経理担当者を自社で雇用する場合、その経理担当者は当然ながら自社の経理しか対応していません。そのため、イレギュラーな出来事にもすぐに対応することが可能です。一方、記帳代行会社は複数の記帳業務を掛け持ちしているため、レスポンスに時間がかかってしまう可能性があります。

②取引実態の詳細をつかみきれない可能性がある

希少性の高い業種や海外を含めた複雑な取引が多い場合、お金の流れもイレギュラーになる可能性があります。この場合、記帳代行会社がその流れをつかみきれず会計処理のミスになる可能性が生じます。そのため、より緊密にコミュニケーションがとれる記帳代行会社をご選択されることがおススメです。


【まとめ】

以上が記帳代行とそのメリデメになります。

まとめると「会社として経理担当者を雇うほどの資金的余裕がない場合には記帳代行を利用し、資金的な余裕が出てきたら総務も対応してくれる経理担当者を雇用する」のがベターかと思います!

これから起業を検討している方に少しでも参考になれば幸いです!

最後まで読んでいただきありがとうございました。

従業員が入院!会社は費用を負担できる?

【従業員が入院!会社は費用を負担できる?】

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は従業員が入院した場合、会社はその費用を負担できるのか?というテーマをお届けします。


◇結論

福利厚生費(見舞金)として負担できます!

これは従業員だけではなく役員に対しても可能です。

ただし、あまり高額な支給は不可で、入院1回につき5万円までが1つの基準になります。

5万円の根拠は過去の裁決になります。


◇平成14年6月13日裁決

「建設会社が、非常勤役員に対して入院見舞金3,995,000円を福利厚生費として支給したところ、税務当局はこれを否認し、入院見舞金として妥当な額は入院1回につき5万円までしか認めない。」とした裁決。

https://www.kfs.go.jp/service/JP/63/21/index.html


20年以上前の裁決にはなるので当時とは状況も変わっているはずですが、さすがに何百万円単位の見舞金は今も認めてもらうのは厳しいでしょう。

ただ、5万円を1つの基準に検討いただければ、まず否認されることはないはずです。

従業員が入院した場合の見舞金の取り扱いについてご理解いただけましたでしょうか!?

少しでも参考になれば幸いです!

個人事業でも家族に払う給料は経費で落とせるの?

税理士法人FLOW会計事務所です!

今回は、個人事業主でも家族に払う給料は経費で落とせるの?というテーマです。


◇結論

経費で落とすことができます!

ただし、ご自身の事業が青色申告なのか?白色申告なのか?で取り扱いが異なります。


◇青色申告の場合

以下の要件を全て満たせば「青色事業専従者給与」としてその給与額を経費で落とすことができます。

①事業主(ご自身)と生計を一つにしていて、その年の12月31日時点で年齢が15歳以上であること

②給料の金額を事前に税務署に届け出ること

③その給与の額が業務の対価として適正であること

④1年間のうち、6か月以上その事業に従事していること

逆に上記の要件を満たしていない場合には、いくら給料を払っても経費で落とすことができません。

③の適正額については、赤の他人が全く同じ仕事をしたときにいくら払うのか?という相場ベースになります。

また、配偶者が青色事業専従者給与を受けた場合には、配偶者控除や配偶者特別控除は使えなくなってしまうのでご注意を。


◇白色申告の場合

以下の要件を全て満たせば「専従者給与」としてその給与額を経費で落とすことができます。

①事業主(ご自身)と生計を一つにしていて、その年の12月31日時点で年齢が15歳以上であること

②その給与の額が業務の対価として適正であること

③配偶者は年間86万円、他の親族は年間50万円が限定(*)

(*)ただし、事業所得を専従者の数に1を足した数で割った金額までを限度とする。

④1年間のうち、6か月以上その事業に従事していること

青色申告と同じように、配偶者が専従者給与を受けた場合には、配偶者控除や配偶者特別控除は使えなくなってしまうのでご注意を。


以上、簡単ではございますが、個人事業主としてご家族に給与を支払うときの注意点です!

最後まで読んでいただきありがとうございました!

会社から家族に給料を払っても大丈夫?

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は、家族への給料についてシンプルに短くお伝えします。


◇会社が家族へ支払う給料について

「家族を従業員にして給料は払っても大丈夫ですか?」

会社を設立すると、よくいただくのがこの質問。

結論「ちゃんと働いていればOK」です!

ただし、相場からかけ離れた給料は税務署から否認される可能性もあります。

例えば、「一般的な事務仕事のみ」で月給100万円。コレはさすがに高すぎますね笑

近隣相場から著しくかけ離れた金額設定は注意です。


◇みなし役員に該当することも?

家族経営の場合、従業員であっても「役員」とみなされる可能性があります。

「役員」は役員報酬を原則として1年に1回しか変更することができません。

何回でも変更出来てしまうと、決算直前に役員報酬を増やして利益調整ができてしまうからです。

代表者と従業員家族のお金がつながっていることもよくあるでしょう。

「オレ(代表者)の役員報酬は変更できないから、嫁の給料上げて調整するかー」

コレ、NGです。

コレができてしまうと、役員報酬の利益調整を防ぐ主旨が完全に無視できてしまいますからね…

従業員家族が「みなし役員」に該当する場合には、上記のようなケースにハマらないよう注意が必要です。


◇みなし役員とは

みなし役員とは「役員と同じくらい経営に携わっている人」のことを指します。

具体的な基準はありません。

国税庁としては、会社経理に携わっている家族は「みなし役員」とするケースが多いです。


◇賞与にも注意

原則として役員賞与は経費にできないため、みなし役員の賞与にも制限がかかります。


◇結論

ちゃんと働いている家族で、一般的な額であれば支給はOK!

でも、経営に携わっている場合には、役員と同様に取り扱った方が間違いない。

という結論になります!

家族に給料を払う際の少しでも参考になれば幸いです!

最後まで読んでいただきありがとうございました!

役員賞与って経費にならないの?

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は役員賞与についてシンプルに手短に解説いたします!


役員賞与とは

◇役員賞与

会社が役員に対して支払う賞与のことをいいます。

◇税務上の取り扱い(原則)

原則として法人税法上、役員賞与は損金に算入できません。

ちなみに「損金に算入できない」とは、ザックリいうと経費で落とせないという意味です。

会社からお金は出ていくけど経費にはできない、つまり役員賞与は払ってもその分、税金が安くならないことを意味します。

一方、従業員へ支払う賞与は経費で落とすことができます。そのため、従業員への賞与は払った分、税金が安くなります。

この違いは、役員賞与を利益調整に利用させないためです。

社長「あ、このままだと利益けっこーいっちゃうなー、税金払いたくないから自分にたくさん賞与出しとこー」

コレができたらいくらでも税金をコントロールできてしまいますからね…

ただし、事前に税務署へ届出(事前確定届出給与)さえすれば、役員賞与も経費で落とすことができます。


【事前確定届出給与とは】

◇事前確定届出給与とは

役員に対して支払う賞与を経費として認めてもらうための届出になります。

◇金額

賞与の額は事前に決める必要があります。例えば、100万円の金額で届出をした場合には、必ず100万円の賞与を払わなければなりません。

「ちょっと資金繰りキツイから役員賞与は60万円にしとくかー」

これはダメです。

じゃあ、逆に

「コロナの影響で賞与どころじゃない。1円も出せないヨ…」

これはOKです。

つまり、「0円」or「満額」かのどちらかの選択になります。

◇届出期限

「株主総会などの決議の日から1か月内」か「事業年度開始の日から4か月内」のどちらか早いが届出期限となります。

1日でも遅れたらアウトです。

*新設法人は設立から2か月以内


以上、簡単ではありますが役員賞与の経費化についてのハナシでした。

「経費で落とせる金額は事前届出の金額の満額or0円」と「届出期限」がポイントですね。

少しでも参考になれば幸いです!