2022年1月1日から株式会社設立時の認証手数料が変わりました!

【2022年1月1日から株式会社設立時の認証手数料が変わりました!】

税理士法人FLOW会計事務所です!

2022年1月1日から株式会社を設立した際の定款認証手数料が変わりました!


◇定款の認証手数料の改正

【改正

一律で50,000円

【改正

資本金額に応じる。

資本金100万円未満:30,000円

資本金100万円以上300万円未満:40,000円

資本金300万円以上:50,000円


改正後からは設立時の資本金額に応じて定款の認証手数料が変動することになりました。

改正によって最大で20,000円安くなるため、法人設立時にはうまく活用したいですね!

(ちなみに合同会社では定款の認証自体が不要のためそもそもかかりません)

少しでも参考になれば幸いです!

スタートアップにおススメのVISAクレカ

【スタートアップにおススメのVISAクレカ】

税理士法人FLOW会計事務所です。

「法人設立直後の場合、クレジットカードの審査が通りにくい」

コレは事実です。過去の実績がないからです…

でも、スタートアップでも比較的審査が通りやすいクレジットカードもあります。

そんなときにおススメなのが「マネーフォワードビジネスカード」です。


◇マネーフォワードビジネスカード

中小企業や個人事業主に特化した事業用クレジットカードです。

登記簿謄本や決算書の提出が不要です。

年会費は初年度は無料ですが、2年目から「クラシックカード」で年間1,250円、「ゴールドカード」で年間10,000円かかります。

ただ、スタートから1250円でクレカを使えるのはデカいです。

特典としてマネーフォワードのパートナー会員への年間利用料の割引のほか、マネーフォワードクラウド1万円クーポンもついてきますし、ETCカードも作れます。

三井住友のVISAカードがベースになっていますのでセキュリティも安心です。

詳しくは下記の公式サイトをご覧ください。

https://biz.moneyforward.com/pr/smbc-card/


スタートアップでクレカの審査に落ちてしまった…

そんな方は、ぜひ「マネーフォワードビジネスカード」をご検討いただくことをおススメいたします!

以上、簡単ではございますが「スタートアップにおすすめのVISAクレカ」でした。

最後まで読んでいただきありがとうございました!

起業したら、税務上、提出すべき書類とは?

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は、起業した後に税務上、提出が必要な書類についてシンプルにお伝えします。


個人事業主として起業した場合

①個人事業の開業・廃業等届出書

提出期限:開業の日から1か月以内

②所得税の青色申告承認申請書

提出期限:開業の日が1月1日から1月15日までの場合には3月15日まで、開業の日が1月16日以降の場合には、開業の日から2か月以内

③青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書(提出できるのは②を提出している場合のみ)

提出期限:②と同じ

④給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書

提出期限:給与支払事務所等を設けてから1か月以内

⑤源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(給与の支給人員が常時10人未満の場合にのみ提出可能)

提出期限:随時


【法人を設立した場合】

①法人設立届出書

提出期限:法人設立後2か月以内

*個人と異なり、法人の場合には各都道府県税事務所、各市町村にも設立届の提出が必要なので注意

②青色申告の承認申請書

提出期限:法人設立の日以後3か月を経過した日又は最初の事業年度の終了日のいずれか早い日の前日まで

③給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書

提出期限:給与支払事務所等を設けてから1か月以内

④源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(給与の支給人員が常時10人未満の場合にのみ提出可能)

提出期限:随時

(出典:国税庁ホームぺージ「個人で事業を始めたとき/法人を設立したとき」)


【個人と法人の違い】

個人事業主と法人では取り扱いが異なる書類があります。

1つ目は青色申告承認申請書です。

個人は「開業の日が1月1日から1月15日までの場合には3月15日まで、開業の日が1月16日以降の場合には、開業の日から2か月以内」です。

一方、法人は「法人設立の日以後3か月を経過した日又は最初の事業年度の終了日のいずれか早い日の前日まで」になります。

注意すべき点は個人は「2か月」であるのに対し、法人は「3か月」という点です。

過去に法人設立したお客さまで「設立してから2か月経過してしまって、うっかり青色申告承認申請書を提出し忘れてしまった」というご相談をいただいたこともありましたので、ご注意を。

2つ目は個人事業主のみに提出が認められる「青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書」です。

通常、個人事業主では親族に払う給与の経費化は認められていません。ただし、

下記の要件を全て満たすものに給与を支払いをする場合において、本届出書を提出する場合には給与の経費化が認められます。

・青色申告者と生計を一にする配偶者その他親族であること

・当該年度の12月31日において15歳以上であること

・給与の支払いを受ける者が、6か月を超える期間(または機関の2分の1を超える期間)、青色申告者の事業に従事していること

「青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書」該当する場合には必ず提出することをおススメします。

以上、起業した後に税務上提出すべき書類について解説させていただきました。

最後まで読んでいただきありがとうございます。

少しでも参考になれば幸いです。

 

役員報酬は高すぎるとアウト?

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は役員報酬についてシンプルにお伝えします。

「役員報酬があまりにも高すぎると税務署から否認されるのか?」

よくいただく質問です。

税務署は役員報酬を2つの基準で判断します。


◇形式基準と実質基準

①形式基準

役員報酬を決める際は、定款の定めに応じ、株主総会や取締役会で決定し議事録を作成する必要があります。この議事録がない場合には形式を満たさないものとして役員報酬を否認される可能性があります。

②実質基準

①の形式基準を満たしていても、実質基準を満たしていない場合には役員報酬を否認される可能性があります。実質基準は以下になります。

・法人の収益状況

・役員の職務内容

・使用人給与の支給状況

・類似法人の役員報酬の支給状況

中小企業では、家族経営をしている会社も多くあります。本当は働いていないんだけど、役員として役員報酬を支給している場合、この場合には否認される可能性があります。「働いてない」=「役員の職務内容の基準を満たしていない」と認定されるためです。

「類似法人の役員報酬の支給状況」については神経質になる必要はありません。同業者でもうまくいっている会社の役員報酬とうまくいっていない会社の役員報酬が同額であるはずがありませんからね。

あくまで目安としてご承知おきください。


◇赤字企業の役員報酬について

役員報酬が多すぎて会社が赤字になるケースもよくあります。この場合は否認されるのか?

この話もそこまで神経質になる必要はありません。法人として支払うだけのキャッシュがあり、役員としてしっかり働いているのであれば問題になることは基本的にはありません。


◇事業年度の途中で役員報酬を下げる場合

原則として事業年度の途中で役員報酬を改訂することはできません。

ただし、下記に該当する場合には減額することは可能です。

(1)株主との関係上、業績や財務状況の悪化についての役員としての経営上の責任から役員給与の額を減額せざるを得ない場合

(2)取引銀行との間で行われる借入金返済のリスケジュールの協議において、役員給与の額を減額せざるを得ない場合

(3)業績や財務状況又はが悪化したため、取引先等の利害関係者からの信用を維持・確保する必要性から、経営状況の改善を図るための計画が策定され、これに役員給与の額の減額が盛り込まれた場合

(引用:役員給与に関するQ&A

役員報酬は原則として事業年度開始の日から3か月以内に決定する必要があります。

そのため、一旦は高めに設定し、キャッシュが足りなくなった場合に上記要件と照らして役員報酬減額の検討をしていただく方法もございます。


以上、簡単ですが「役員報酬は高すぎるとアウト?」について解説させていただきました。

少しでも参考になれば幸いです。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

必要なのはレシート?領収書?どっちなの?!

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は領収書のハナシ。

スタートアップのお客様から必ずいただく質問の1つです。

まず、「経費で落とすためには領収書は絶対に必要なのか?」

コレ、ケースバイケースです。


◇自販機で買ったものやご祝儀、香典など

基本的に領収書がありません。

葬儀場で

「領収書ください」

無礼にもほどがあります。

こういった場合は、「どこで」「だれに」「なにに」「いくら」払ったのかを必ずメモしておきましょう。

冠婚葬祭であれば、いただいた招待状や逝去の通知に「いくら」払ったのかメモしておけばパーフェクトです!


◇レシートがあるけど、領収書も必要?

買い物や飲食店のお会計の際に、よくあるシーンです。

「領収書は必要ですか?」

コレ、レシートがあれば不要です。

理由は、レシートには明細が載っているけど、領収書には明細が載っていないから。

領収書には明細が書いていないってことは、税務署目線からすると「内容を隠そうとしているのかな?」と怪しまれることもあります。

領収書しかない場合には領収書で結構です。

でも、レシートがある場合には領収書は不要です。


万が一、レシートや領収書を無くしてしまった場合には、その旨も必ずメモに記録として残しておきましょう。

以上、経費化に必要な領収書・レシートのハナシでした。

最後まで読んでいただきありがとうございました!

電子契約で節税できる?!

税理士法人FLOW会計事務所です!

今回は、電子契約がテーマです。

契約書を取り交わす際、今も紙で契約書を作っていませんか?

もうやめましょう。

紙で契約書を作る場合には、必ず印紙を貼る必要があります。

この印紙は契約に係る金額に応じてどんどんどんどん増えていきます。

印紙は印紙税といって税金の1種になるんです。


◇印紙税額の一覧表

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7140.htm


契約金額が1万円未満(内容によっては10万円未満)のものであれば、印紙を貼る必要はありません。

ただし、取引内容と契約金額によっては最大20万円の印紙を貼らなければならないものもあるんです…

この印紙は、お客様に払うわけでもなく、郵便局や金融機関、コンビニで購入し、国に納めるものなんです。

コレ、もったいなくないですか?

そんなときに電子契約の登場です。

電子契約は印紙を貼る必要はありません。

そう、つまり印紙を買う必要もないんです。

なぜかって?

印紙は紙で書類を作成する際にかかるものだから。

電子契約書はキチンとした書類の1種ですが、紙ではないので印紙を貼る必要が無いんです。

ちなみに、電子契約で締結した契約書を紙で保存するためにプリントアウトしても、印紙は貼らなくてOK。

この電子契約は契約書のPDFをメール等で先方に送付し、電子上でスタンプを押すことで契約を取り交わす形式になっています。

そのため、ハンコもいりません。

逆に紙の契約書の場合、郵送でやり取りをする状況もあったりすると思います。

紙だと、「契約書もプリントアウトして、割り印もして、送付状も書いて、封筒に宛名を書いて、返信用封筒を入れて、場合によっては書留で送って」…最強に手間ですね。

電子契約ならメールをポチるだけでOK!

節税のほか、手間の解消にもつながります!

是非、ご活用ください!

起業家のココロエ

【起業家のココロエ】

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は起業についてのハナシ。

これからお仕事を辞めて起業をしようかどうか悩んでいるそこのアナタ。

プレーヤー(職人)から起業家になる覚悟はできていますか?

起業家と職人とでは視点が全く異なります。

自分自身が、起業家としての視点を持ち合わせているのかどうか、①~⑥でセルフチェックしてみてください。


①起業家は「事業が成功するにはどうするべきか?」を考え、職人は「なんの仕事をするべきか?」を考えている。

②起業家にとって、会社とは顧客に価値を提供する場所である。その結果、利益がもたらされる。職人にとって、会社とは自己満足のために好きな仕事をする場所である。その結果として、収入がもたらされる。

③起業家は、最初に会社の将来像を確立したうえで、それに近づくために、現状を変えようとする。一方で職人は、不確実な将来に不安を抱きながら、現状が維持されることをただ願うばかりである。

④起業家は、まず事業の全体像を考えてから、それを構成する部品を考える。しかし、職人は、事業を構成する部品を考えることから始まり、最後に全体像が作られる。

⑤起業家は全体を見渡すような視点をもっているが、職人の視点は細部にこだわりがちである。

⑥起業家は自分の描く将来像から逆算して現在の自分の姿を決めるが、職人は現在の自分を基準に将来の自分の姿を決めてしまう。

引用「はじめの一歩を踏み出そう(著者 マイケル・E・ガーバー/訳者 原田善浩)


いかがでしたでしょうか?

起業をするにあたっては、心得ていなければならない内容ばかりです。

「どれも職人よりの考え方ばっかりだったわー」という方は起業をやめることをおススメします笑

起業には大きく分けて3つのフェーズがあるのはご存知でしょうか。


Ⅰ.幼年期

創業期。人を雇う余裕がないため、全ての業務を自分もしくは親族で対応する時期。

Ⅱ.青年期

業務を自分で対応することが困難になり、人を雇用し始める時期。雇用することで必ず人の問題が生じる時期でもある。人を育成する仕組み作りに必ず苦労する。仕組み作りに成功した会社は成長し続ける。一方、仕組み作りに失敗した会社は、「Ⅰ.幼年期」に戻るか、倒産する。

Ⅲ.成熟期

Ⅰ.幼年期とⅡ.青年期を無事に通り過ぎた会社。


冒頭に上げた①~⑥の視点、これを持ち合わせていない起業家は、「Ⅱ.青年期」の仕組み作りで間違いなく失敗します。

別に好きなことをやりたくて始めたんだから「Ⅰ.幼年期」のままでイイ。という考え方もあると思います。

でも、現実的には難しいんです。どうしてかって?

自分で全ての業務をこなし続けていくには体力面・精神面で限界があるからです。

全ての業務には現場作業のほか、お金の管理や行政へ提出する書類作成なども含まれます。

いつしか、やりたくない業務に追われるようになり、仕事を続けるのが苦しくなります。

つまるところ起業には2択しかありません。

「成長」か「衰退」か。

「維持」はありません。

昨今、起業が夢のようなビジネスモデルであるかのようにもてはやされていますが、現実にはこの2択です…

「もうよくわからない。助けてくれ…」

そんな方は、お気軽にいつでもご相談ください。

忖度無しで正直な意見をお伝えさせていただきます!

会社設立前に必要資金は計算できていますか?

【会社設立前に必要資金は計算できていますか?】

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は、必要資金のハナシ。

会社経営にはお金がいくら必要なのか把握できていますか?

「経営者には勢いとノリが必要!とりあえず会社作るぞ!」

コレ、命取りになります…

一昔前はコレだけでもイケました。なんでかって?日本の景気が良かったですからね。

あと、ネットが無かった時代では商品やサービスのライフサイクルが非常に長かったです。

テレビの時代は長かったですよね。日本国内で初めてテレビが発売されたのは1952年、松下電器からでした。テレビしかなかった時は、みんなが同じテレビ番組を視聴して、みんなが同じ芸能人やアイドルに胸をときめかせていたでしょう。

でも、ご存知の通り今は違います。ネット、スマホの普及でチャネルは莫大に増え、その分、そこには新たな商品やサービスが生まれています。

これによって、経営者には「勘」や「経験」のほか、来るべきタイミングで勝負できるよう「今、手元にお金がいくらあるのか?新たなビジネスに投資した場合の3か月後・6か月後・1年後の手残りはいくらあるのか?」などあらゆる状況を把握しておく必要があります。

「なりゆき」経営とならないよう「必ず」会社を作る前に必要資金を試算しましょう。


◇必要資金とは

必要資金を試算するうえで、代表的な項目は①設備資金②運転資金となります。

①設備資金

30万円を超える費用については、設備資金として試算しましょう。また、設備資金については高額になるケースが多いため、必ず業者や取引先から見積書をもらいましょう。

・保証金、敷金、礼金

会社のオフィスや店舗、工場、土地を借りるためには保証金や礼金、敷金が必要です。

・建築費

会社のオフィスや店舗、工場を建築する場合には建築費が必要です。

・機械類

特殊な事業で大きな設備を入れる場合には機械類の費用も必要です。

②運転資金

運転資金については「6か月~1年分」もしくは「事業が軌道に乗るまでの予測期間分」は確保していただくことが必要です。

・役員報酬、給与

最初から人を雇用する場合には給与の確保も必要です。代表者本人の役員報酬は最悪カットできますが、給与のカットは離職やサービスの質を低下させる原因に直結するので避けなければなりません。

・社会保険料(法定福利費)

法人の場合、社会保険の加入義務があります。会社が負担する社会保険料の支払い目安として、上記役員報酬や給与の20%程度を確保しておきましょう。

・旅費交通費

移動が主となるサービスの場合、ガソリン代や電車代、ETCの料金も確保する必要があります。金額は小さくても侮ってはいけません。毎日利用することで思っていたよりも大きな金額になることが多いので注意を。

・備品、事務用消耗品費

デスクやプリンター、筆記用具や印刷用紙などの費用も確保が必要です。

・地代家賃

テナントの場合は当然、毎月賃料が発生しますので要確保です。場所が決まっていなければ、候補地で構いません。インターネットで候補地を探してみましょう。

・水道光熱費、通信費

公共料金やインターネット利用料も会社経営には不可欠です。公共料金については実際に使ってみないと正確な数字もわかりませんので、1万円~5万円などで大まかに設定していただければ十分です。

・材料費

製造業や飲食業など、製品生成に材料が必要な場合には材料費も確保しなければなりません。材料費については、業者や取引先に可能な限り見積もりをしてもらいましょう。

・リース料

複合機や設備をリースする場合には、毎月払うリース料も確保しておく必要があります。リース料もリース会社に依頼をすれば概算見積書を作ってもらうことができます。

・外注費

作業の一部に外注に出す場合には外注費も運転資金に含めます。外注費も可能な限り見積書は入手したいです。


以上、代表的な設備資金と運転資金を列挙させていただきました。

必要資金とご自身で貯蓄した自己資金を比較してみていかがでしょうか?

足りない場合には金融機関から融資を受けることも検討する必要があります。

金融機関から融資を受けるまでには早くとも1か月超はかかります。

事業を開始する直前に「金融機関からお金を借りないとお金が足りない、どうしよう」なんてことにならないよう、会社を作るまでに必ず必要資金を試算、検討しておきましょう。

今さら聞けない保険のキホン!

◇保険とは

日常生活で起きる様々なリスクに備える制度のことをいいます。

事故やケガ、病気、死亡などの事態や、天災、第三者への損害賠償責任の負担など、仕事を含む日常生活には様々なリスクが潜んでいます。

◇リスクに備える

上記のようなリスクが実際に起きてしまった時、手元にお金がなければ何もできません。

保険に加入することで、一定期間、一定の保険料を支払えば、不測の事態が生じたときに一定のお金を得ることができます。

保険をうまく利用することで遺族の生活資金の確保、医療費の備え、老後の生活資金、子供の教育費など幅広く対応することが可能です。

◇生命保険の構成

生命保険は「主契約」「特約契約」で構成されています。

「主契約」・・・保険契約の本体部分

「特約契約」・・・主契約だけではカバーしきれない部分を特約契約によって補完します。いわゆるオプションのような位置づけですね。

代表的な主契約には下記の保険があります。

◇医療保険の場合

病気やケガで治療や入院費がかかったときにお金を受け取ることができる保険です、

◇死亡保険の場合

①定期保険・・・死亡保障が一定期間決められている保険

→期間が終われば保険金は受け取ることができません。

②収入保障保険・・・死亡保険金を年金形式で受け取ることができる保険

→死亡した際に一気に全額受け取るわけではなく、一定期間少しずつ受け取ることができます。

③終身保険・・・死亡保障が一生続く保険

→①とは異なり、亡くなるまで保険が継続されます。

◇生存保険の場合

①個人年金保険・・・契約時に設定した年齢から年金形式でお金を受け取ることができる保険

◇生死混合保険

①養老保険・・・上記の死亡保険と生存保険を組み合わせた保険

→死亡保障だけでなく、自身が生存していても受け取ることができます。

②学資保険・・・子供の進学に合わせて受け取ることができる保険

→子供の進学時に保険金やお祝い金を受け取ることができます。契約者である親が死亡した場合や高度障害によって収入を得られなくなった場合にも保険を保証し、以後の保険料の支払いも免除されます。

 

簡単ではありますが、以上が「今さら聞けない保険のキホン」になります。

保険を検討する際には、必ず目にするワードばかりですのでご参考にしていただければ幸いです。

会社の財政状態はどうなっている?~貸借対照表の見方~

【会社の財政状態はどうなっている?~貸借対照表の見方~】

こんにちは。あけぼの会計の会田です。

この度弊社に新人が2名入社することになりました。

2名とも未経験ですが、非常に明るく真面目なため今後の成長に期待しています。

指導にあたって基本に立ち返る機会もあり、今回は基本の1つとなる貸借対照表の見方についてお話させていただきたいと思います。

◆貸借対照表は会社の体力を表す

貸借対照表は、会社の一時点における体力(財政状態)を表すものです。

財政状態とは、会社が行った経営の結果、資産がいくらあるか、もしくは負債がいくら残っているのかなどといった状態のことを意味します。

資産とはプラスの財産、負債とはマイナスの財産のことを指し、この資産と負債の差額を純資産といいます。

◆運用欄と調達欄

調達欄は負債と純資産に分かれ、借入金など将来弁済しなければならない方法で調達したものが負債に、会社の元手である資本金と過去の利益累積額(稼いだお金)が純資産に表示されています。

一方、運用欄とは資産を指します。資本金や借入などで調達したキャッシュを、現金として残してあるのか、はたまた車両や機械といったモノにしているのかが表示されます。

また、会計システムの表示方法にも依りますが、貸借対照表では資産は左側に、負債・純資産は右側に表示されます。

資産や負債は、更に流動・固定といった分類がされ、項目ごとに表示順が決まっていて、現金化が早いものが上に、遅いものが下に表示されます。

そのため、貸借対照表をみると、何にどれくらい投資をしているか、キャッシュショートの可能性など様々な情報を得られることになります。

◆キャッシュの体質も見えてくる

資産に計上される現金と売掛金は、現金化するスピードが早い流動資産に表示されています。現金であればすぐに使うことができますが、売掛金は通常1ヶ月以上待たないと現金化されません。

負債に計上された買掛金や未払金は、1ヶ月以内に支払うことが多く、仮に売掛金が100、買掛金・未払金が50となった場合、差額50は借入金50で補填する必要があります。

この状態のまま財務状況が2倍・3倍となった場合、比例して借入金も多くなり、キャッシュの巡りがあまり良くない会社、万が一借入が止まった場合はキャッシュショートの恐れがある会社と見られてしまうことがあります。

業種ごとに財務状況の特徴がありますので、上記が必ずしも悪い状況ではありません。他社と比べての判断となりますので、この点はご注意ください。

簡単なご紹介となりましたが、以上が貸借対照表の見方です。その他、融資の際の評価される点の1つである流動比率など、様々な情報が得られる大切な資料になりますので、お手元のものを今一度ご覧いただければと思います。