税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は、起業した後に税務上、提出が必要な書類についてシンプルにお伝えします。


個人事業主として起業した場合

①個人事業の開業・廃業等届出書

提出期限:開業の日から1か月以内

②所得税の青色申告承認申請書

提出期限:開業の日が1月1日から1月15日までの場合には3月15日まで、開業の日が1月16日以降の場合には、開業の日から2か月以内

③青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書(提出できるのは②を提出している場合のみ)

提出期限:②と同じ

④給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書

提出期限:給与支払事務所等を設けてから1か月以内

⑤源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(給与の支給人員が常時10人未満の場合にのみ提出可能)

提出期限:随時


【法人を設立した場合】

①法人設立届出書

提出期限:法人設立後2か月以内

*個人と異なり、法人の場合には各都道府県税事務所、各市町村にも設立届の提出が必要なので注意

②青色申告の承認申請書

提出期限:法人設立の日以後3か月を経過した日又は最初の事業年度の終了日のいずれか早い日の前日まで

③給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書

提出期限:給与支払事務所等を設けてから1か月以内

④源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(給与の支給人員が常時10人未満の場合にのみ提出可能)

提出期限:随時

(出典:国税庁ホームぺージ「個人で事業を始めたとき/法人を設立したとき」)


【個人と法人の違い】

個人事業主と法人では取り扱いが異なる書類があります。

1つ目は青色申告承認申請書です。

個人は「開業の日が1月1日から1月15日までの場合には3月15日まで、開業の日が1月16日以降の場合には、開業の日から2か月以内」です。

一方、法人は「法人設立の日以後3か月を経過した日又は最初の事業年度の終了日のいずれか早い日の前日まで」になります。

注意すべき点は個人は「2か月」であるのに対し、法人は「3か月」という点です。

過去に法人設立したお客さまで「設立してから2か月経過してしまって、うっかり青色申告承認申請書を提出し忘れてしまった」というご相談をいただいたこともありましたので、ご注意を。

2つ目は個人事業主のみに提出が認められる「青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書」です。

通常、個人事業主では親族に払う給与の経費化は認められていません。ただし、

下記の要件を全て満たすものに給与を支払いをする場合において、本届出書を提出する場合には給与の経費化が認められます。

・青色申告者と生計を一にする配偶者その他親族であること

・当該年度の12月31日において15歳以上であること

・給与の支払いを受ける者が、6か月を超える期間(または機関の2分の1を超える期間)、青色申告者の事業に従事していること

「青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書」該当する場合には必ず提出することをおススメします。

以上、起業した後に税務上提出すべき書類について解説させていただきました。

最後まで読んでいただきありがとうございます。

少しでも参考になれば幸いです。

 

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