スタートアップ企業が5年間で10倍に増える?!

【スタートアップ企業が5年間で10倍に増える?!】

税理士法人FLOW会計士事務所です。

政府は6月の閣議決定でスタートアップ企業を5年間で10倍にするという目標を掲げました。

その支援策の第一弾として、創業融資の個人保証の免除を現行より延長することが発表されました。

個人保証を免除にする期間については、下記の方向で進んでいます。


◇日本政策金融公庫

免除期間を現行創業2年未満から2倍程度に延長する方向

◇信用保証協会

現行創業5年未満の企業に求める個人保証を、保証自体を不要とする新制度を新設します。

◇商工中金

現行も半分以上のスタートアップで個人保証をとっていないが、原則不要にする方向。


政府は民間銀行にも上記のような対応を促す予定でいます。

以上が政府からの発表です。

創業融資は創業から一定期間経過するまでしか利用することができず、日本政策金融公庫であれば起業してから2年以内にしか利用することができません。

例えば今回の政策によって融資を受ける対象企業が「創業2年以内」から「創業4年以内」までに延長されるのであれば、融資を受けやすくなるスタートアップにとっては朗報でしょう。

ただ、一方で保証のない融資をする場合、貸手にとっては貸倒時のリスクが高まってしまいます。

今回の政策によって、担保財産に無形財産を含めることも発表はされていますが、立ち上げたばかりのスタートアップ企業が設計製造している仕掛の「無形財産」をどこまで「無形財産」と評価できるのか…

早くても来年制定の見通しでいますので、詳細の続報については気長に待ちましょう!

中退共で退職金の準備をしよう!

中退共で退職金の準備をしよう!

税理士法人FLOW会計事務所です。

弊社はスタートアップのクライアントさんが多いのですが、ある程度、軌道に乗ってくると必ず出るお話が従業員の退職金についてです。

そんなときにおすすめをするのが「中退共(中小企業退職金共済)」です。

今回はその中退共についてシンプルにお伝えします。


◇中退共の概要

自社で従業員の退職金を積み立てていき、その従業員が退職をしたときに、中退共がその従業員へ退職金を支払う制度になっています。

なお、運営母体は厚生労働省管轄の「独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部」のため民間ではございません。

https://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/


◇中退共の加入条件

中退共を利用できる中小企業の条件は下記となります。

小売業:常用従業員数50人以下or資本金出資金が5,000万円以下

サービス業:常用従業員数100人以下or資本金出資金が5,000万円以下

卸売業:常用従業員数100人以下or資本金出資金が1億円以下

一般業種(製造業等):常用従業員数300人以下or資本金出資金が3億円以下

条件はあるものの、ほとんどの中小企業は該当するかと思います。


◇加入できる従業員

原則として全従業員を加入させる必要があります。

しかし、下記の従業員は除かれます。

・経営者や役員

・有期契約の従業員

・試用期間中の従業員

・短時間労働者

・定年などで相当の期間内に雇用関係が終了することが明らかな従業員

・小規模企業共済に加入している従業員

・他の特定業種退職金制度に加入している従業員 等


◇中退共の掛け金について

自社では退職金の積み立てとして、中退共へ掛金を支払う必要があります。

この掛金、1人当たり月額5,000円~30,000円で設定することができ、従業員ごとに任意で選択することができます。

なお、週30時間未満の短時間労働者の場合は、月2,000円、3,000円、4,000円の中から選択することも可能です。

また、掛金はいつでも変更することは可能なのですが、減額の際には「従業員の同意」を得なければなりません。そのため、中退共を利用する際には、いきなり高額な掛け金でスタートしないほうが良いでしょう。


◇加入までの手続き

①加入する従業員の同意を取ります。

②掛け金月額を決めます。

③必要書類の記入及び申請


◇企業側のメリット

①掛金が全額損金

払った掛金を全て経費にすることができます。

②一部、助成アリ

中退共に加入すると、一定期間、掛け金の半分が国によって助成されます(ただし従業員ごとに5,000円まで)。また、掛け金を増額する場合にも一部助成金を受けることができます。

③従業員へ掛金以上の退職金を支払うことが可

加入後3年7か月以上経過すると、退職金に運用利息がプラスされます。掛金以上の退職金を支払うことができるため、福利厚生の一環として従業員にアピールすることができます。

*ただし景気の動向によっては金利がゼロの場合もあります…


◇従業員側のメリット

①退職金を受け取れる

退職金を受け取れること自体がメリットです。

②転職先に通算できる

転職先も中退共に加入している場合、これまでの掛金を通算できます。

③福利厚生の施設を利用できる

中退共に加入者が利用できる福利厚生施設を利用する子ができます。


◇デメリット

①24か月未満で退職してしまうと元本割れする

24か月未満で退職した場合、退職金は掛金未満になります。

②掛金の減額が容易ではない

減額には従業員の同意が必要になるため、企業側としては最初に設定した掛金はその後もロックされると考えておいた方が良いでしょう。


以上、簡単ではございますが、中退共について解説させていただきました。

掛金も5,000円から設定できるため非常に利用しやすいです。

退職金制度をご検討されている方はぜひ参考にしていただけますと幸いです!

 

開業前の支出は経費になるの?繰延資産について

【開業前の支出は経費になるの?繰延資産について】

税理士法人FLOW会計事務所です。

スタートアップのお客さまから間違いなくいただくご質問。

「開業前にかかった支出は会社経費で落ちるの?」

結論から申し上げると「落ちます」。

開業前の事業支出に関しては、税務上、経費で落とすタイミングを自分で決めることができます。

ざっくりイメージとしては開業前にかかった事業支出はまとめて資産(繰延資産)としてストックしておいて、開業後にそのストックしておいた資産(繰延資産)を経費化していくイメージになります。

この繰延資産、5年ないしは3年にわけて経費化していくこともできるのですが、税法上は一括で経費にすることもできるので、会社の利益が出たタイミングで随時経費化していくことがおススメです。

この随時経費化できる繰延資産は5種類あります。


~好きなタイミングで経費化できる5つの繰延資産~

①創立費

発起人に支払う報酬、設立登記のための支出に関する登録免許税やそれに関連する費用

②開業費

法人設立後、実際の開業までの間の準備に要した費用

③開発費

新たな技術もしくは経営組織の採用、市場の開拓のために支出する費用

④株式交付費

株券等の印刷費や、自己株式の交付などのために支出する費用

⑤社債等発行費

社債券等の印刷費やその他債権の発行に支出する費用


5つ挙げさせていただきましたが、ほとんどのスタートアップ企業で開業前にかかるものは①創立費と②開業費がほとんどです。

③~⑤は滅多に見ないですね…

繰延資産を集めていくためにも、開業前にかかった支出に関する領収書やレシートを必ずとっておくようにしましょう。

あとは、ご自身のキャッシュ管理のためにも開業前にかかった支出をエクセルなどにまとめておくこともおススメです。

以上、簡単ではございますが、繰延資産について案内させていただきました。

最後まで読んでいただきありがとうございました!

印紙税を間違えたら還付請求しよう!

【印紙税を間違えたら還付請求しよう!】

税理士法人FLOW会計事務所です。

スタートアップのお客さまから何気によくいただく質問が「印紙」についてです。

収入印紙は、契約金額に応じた印紙を添付しなければならないのですが、うっかり貼り忘れてしまったり、定められた金額以上の印紙を貼ってしまったりということは良くある話です。

印紙税額の一覧(200円で済むものもあれば60万円かかるものもあります)

貼り忘れてしまった場合や1万円の印紙を貼るべきところ5000円の印紙しか貼っていなかった場合には不足している分の印紙を契約書に貼り付ければそれで終わりです。

でも、決められた金額よりも多く印紙を貼ってしまった場合にはどうしたら良いのか?

これについては、税務署に還付請求をすることができます。

*契約成立後、契約解除や取り消しになった契約書の印紙については還付請求をすることができませんのでご注意を。


◇還付請求の方法

[必要な物]

・収入印紙を貼った状態の書類

・申請者の印鑑

・印紙税過誤納確認申請書(税務署にあります)

[申請先]

本店所在地の所轄税務署

[期限]

書類作成日から5年間


以上、簡単ではございますが、印紙税の還付請求についてです。

誤って印紙税を収めすぎた場合には忘れずに還付請求をお願いします!

最後まで読んでいただきありがとうございました。

インボイス制度の準備って何をすれば?

【インボイス制度の準備って何をすれば?】

日ごろお客様と接していて感じることですが、だいじな話なのになんだか浸透していないんですよねえ、インボイス制度。

売上に消費税を加えて請求書を作成している皆さん!

皆さん全員に関係のある話ですよ~。

来年の令和5年10月1日からインボイス制度が始まります。

準備は大丈夫でしょうか?

なんだか未だにモヤモヤ・・・としている方のために、大まかにお話しますね!


Qインボイス制度って何?

インボイスとは「適格請求書」のこと。

今までは、請求書・領収証・レシートの形式を問わず、課税商品を仕入れたら(購入したら)消費税を払ったものとして扱えました。ところが、これからは、適格請求書(インボイス)でないと、支払消費税(仮払消費税)を控除できなくなるのです。


*消費税の基本的なイメージ

消費税は売上があったときに10%の消費税を計上してお客さまに請求します(=預かった消費税)。

逆に何か購入するときや仕入をするときには支払金額に消費税が加算されています(=支払った消費税)。

預かった消費税支払った消費税あなたが納税する消費税」になります。

このとき、購入先がインボイスに準拠していない場合、あなたは支払った消費税を控除できなくなってしまうんです…

例で見てみましょう。

例)税込売上110万円(預かった消費税10万円)・税込仕入55万円(支払った消費税5万円)があった場合にあなたが支払う消費税

①インボイスあり

預かった消費税10万円支払った消費税5万円あなたが納税する消費税5万円

②インボイスなし

預かった消費税10万円支払った消費税0円あなたが納税する消費税10万円

おわかりでしょうか…

購入先がインボイスに準拠していないと、支払った消費税があっても納税する消費税が増えてしまうのです…

あなたはインボイスに準拠していない取引先と取引できますでしょうか…

逆もしかりで、あなたのお客さまもあなたがインボイスに準拠しているかどうか気にすることになります。


この制度が、インボイス制度。

「適格請求書(インボイス)」には、消費税に関して今までよりも詳しい記載が求められています。

事前に事業者登録をして、登録番号をとることも必要です。

得意先にインボイスを求められたときのため、そろそろご準備を!


Q「適格請求書」って何?今までの請求書や領収証ではダメなの?

適格請求書とは請求書だけでなく領収証、レシート等も含みます。

次の記載が必要です。

1適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

2取引年月日

3取引内容(軽減税率の対象品目があればその旨)

税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜又は税込)及び適用税率

消費税額(端数処理は一請求書当たり、税率ごとに1回ずつ)

6書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

うわー大変そう!と思われたかもしれませんが、今までと変わったのは赤の3か所くらいです。

とはいえ、

  • 登録番号をとる
  • 請求書・領収証のフォームの手直し(4,5に合うように直す、登録番号を入れる)

といった準備が要りますね。

登録番号の追加だけだから、ウチはゴム印を作って押すよ!というお客様もいました。

それも一つの方法ですね。

【ご注意】消費税の免税事業者のかたは、登録番号を申請すると、令和5年10月1日から消費税の課税事業者になり、消費税を納めなくてはならなくなります。


Q登録番号を取らない、適格請求書もめんどうだから作りたくない場合は?

適格請求書発行事業者の登録は任意なので、登録しなくても良いのです。

登録が無ければ、適格請求書を発行する必要もありません。(というか、登録した事業者しか適格請求書は発行できません。)

ただ、適格請求書を発行しない事業者からの購入は、買い手側(得意先)にとっては

・納税額が増える(上記例の通り)

・仮払消費税の有無を確認する手間がかかり、経理処理がたいへんになる

等デメリットが多いので、取引を敬遠される、消費税分の値下げを要求されるなどの恐れがあると言われています。

(実際、取引を控えたいという声も聞きました)

いっぽう、得意先が一般のお客さんなど消費税の納税が関係ない人であれば得意先に不利益は無いので、適格請求書を求められることは無いでしょう。

得意先から適格請求書を求められることが無いなら、事業者登録も不要です。

特に、あなたが消費税の免税事業者の場合は、免税を続けられますので登録しないほうがおトクです。

得意先の対応を確認してから、インボイス制度を考えても良いと思います!

確実にやってくる話なので、準備して備えましょう!

***最後までお読みくださって、ありがとうございました!(⌒∇⌒)/斉藤***

社員旅行の注意点!

【社員旅行の注意点!】

税理士法人FLOW会計事務所です。

コロナが落ち着いてきたこともあり、社員旅行を検討する会社も出てくると思います。

そのため、今回は社員旅行の経費化についてシンプルにお伝えします。


◇社員旅行は経費で落ちる?

会社の経費にはなります。

ただ、ココで注意しなくちゃいけないことはあまりリッチな旅行だと、従業員に対する現物給与とみなされてしまい、従業員に対して所得税が課されてしまうことがあることです。


◇従業員に所得税が課されないようにするためには?

下記の要件を満たす必要があります。

・旅行期間が「4泊5日以内」であること

・全社員の「50%以上」が参加すること

・高額な旅行でないこと

・旅行の不参加の代わりに金銭を支給しないこと

「高額」っていくらから?という疑問が出てくると思います。

過去の国税不服審判所の事例では、「会社が海外旅行に際し1人あたりに約241,300円を支給した」「九州旅行に際し約192,000円支給した」場合に、従業員の現物給与(所得税課税)と裁決されたことがあります。


◇現物給与にならないセーフティラインは?

上記の例の通り、「海外旅行なら24万円、国内旅行なら19万円以内であれば現物給与は免れる?!」と思いたいところなのですが、国税庁の通達では「3泊4日の場合は会社負担は7万円まで、4泊5日の場合には10万円まで」と例示が列挙されています。

そのため、会社負担額は通達ベース(3泊4日会社負担7万円まで・4泊5日会社負担10万円まで)で考えていただくのが間違いないです。

従業員レクリエーション旅行や研修旅行


以上、簡単ではございますが、社員旅行の注意点になります。

まとめると「リッチな旅行はNG・全社員の50%以上は参加」がポイントですね。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

少しでも参考になれば幸いです!

役員・従業員が社宅を借りる場合の注意点

 


【役員・従業員が社宅を借りる場合の注意点】

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は、社宅についてシンプルに解説いたします。

ここで念のため「社宅とは?」についても確認しておきましょう。


◇社宅とは?

福利厚生の一環として会社が用意した住宅のことを社宅といいます。

この社宅なのですが、会社が準備したからといって無条件に無償で会社役員や従業員に貸し付けてしまうと、その借主となった役員や従業員の役員報酬又は給与とみなされて所得税及び住民税を課税される可能性があります。

役員や従業員の経済的な負担を減らすために社宅を利用させるのに税金が上がってしまうと、かえって負担が増えてしまうことになります。


◇どうすれば給与課税されないのか?

社宅を借りる役員や従業員から一定額の賃料を徴収しましょう。

徴収する賃料の目安は役員と従業員とで異なります。


◇徴収する家賃目安(役員の場合)

社宅の面積によって計算方法は3パターンに分かれます。

①小規模な住宅(*)

その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×0.2%+(12円×床面積/3.3㎡)+その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%

(*)小規模な住宅・・・床面積が木造家屋など(耐用年数が30年以下の建物)の場合は132㎡以下、それ以外(法定耐用年数が30年超の建物)の場合は99㎡以下の社宅をいいます。

②小規模な住宅以外で、かつ豪華社宅でないもの

[社宅が会社所有の場合]

その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×12%(木造家屋以外は10%)×12分の1+その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×6%×12分の1

[その社宅が賃借物件の場合]

会社が支払う賃貸料の50%相当額又は上記[その社宅が会社所有の場合]の金額のいずれか多い方

③豪華社宅の場合(*)

一般の賃料相当額(時価)

(*)豪華社宅・・・床面積が240㎡を超えるもので、賃料や設備などを総合勘案して豪華であるもの。ただし、240㎡以下であってもプール付きなどの場合には豪華な社宅とみなされる可能性アリ。

豪華社宅に該当してしまうと、借主である役員や従業員は時価負担が必要になるので社宅を使って経済的負担を軽くするのは難しくなってしまいます。


◇徴収する家賃目安(従業員の場合)

「その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×0.2%+(12円×床面積/3.3㎡)+その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%」の50%以上


以上で計算した金額以上の家賃を役員や従業員から徴収していただければ、役員や従業員は税金の負担はなく、社宅を利用することができます。

ただ、色々な算式が多く初見ではよくわからないと思います…

なので、「タダで社宅を借りてしまうと借主である役員や従業員の所得税・住民税が増える可能性がある」ということを頭に入れておいていただいて、実際の計算は顧問税理士などのお願いするのが間違いないかと思います!

以上、簡単ではございますが社宅についてでした。

今回も最後まで読んでいただきありがとうございました!

 

青色申告が取り消されるケース7選

【青色申告が取り消されるケース7選】

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は「青色申告が取り消されてしまうケース」についてシンプルに解説させていただきます。


下記に該当する場合には青色申告が取り消される場合がありますのでご注意を!

①所得の仮装隠蔽を行った場合

ズルをして脱税を試みようとした場合、取り消しのリスクが極めて高くなります。当然ですね。

②帳簿書類等の開示を拒否した場合

税務調査等では帳簿書類の内容について開示請求を求められます。これを拒否した場合には当然、青色取り消しリスクが高まります。見られたら困るようなズルをしていると判断されてしまうので当然といえば当然ですね。

③欠損金額を減額する更正をした場合

これは、不正した所得金額が当初の申告に係る欠損金額の50%に相当する金額を超えた場合に青色取り消しリスクが高まるといわれています。

④2事業年度連続で無申告又は期限後申告の場合

出すべきものを出していないので当然です。

⑤会計帳簿への記載で不備があった場合

ルールに則って記帳できていないと取り消しリスクは高まってしまいます。

⑥二重帳簿等の悪質な書類作成をした場合

ズルなので当然です…

⑦会計帳簿を作成していない場合

会計帳簿を作成することが青色申告を受ける要件となるため、要件を満たしていなければ当然取り消されてしまう可能性は高いです。


簡単ではございますが、以上が青色申告を取り消されてしまう可能性のあるケース7選になります。

色々書いてありますが、まとめると「ズルをしたらアウト」ということです。

これだけ知っておいていただければ十分かとは思います。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

記帳代行ってナニ?そのメリデメは?

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は記帳代行とそのメリットとデメリットについて解説させていただきます。


【記帳代行とは?】

事業をされている場合、個人でも法人でも少なくとも年に1回は税務申告書を作成して役所に提出しなければなりません。

そして、この税務申告書を作成するためには事業に関する取引について記録付けをする必要があります。

この記録付けを記帳といいます。そして、その記帳を自分でやる場合には自計化といい、誰かにお願いする場合のことを記帳代行といいます。

この記帳代行は会計事務所や記帳代行専門の会社で利用することができます。


【記帳代行のメリット】

①経理担当者を雇用する必要がないため、コストが安く済む

記帳代行の平均相場はおおよそ月額1万円程度です。一方、経理担当者1人を雇用する場合、社会保険も含めると少なくとも月額25万円程度の費用が必要になるでしょう。記帳代行であればそのコストを25分の1にすることができます。

②離職のリスクがない

経理担当者を雇用する場合には離職のリスクがあります。離職の際に業務の引継ぎをスムーズに行えないリスクもありますが、記帳代行ではそういったリスクヘッジが可能です。

③本業により集中できる

経理担当者を雇用せずご自身で記帳をする場合、慣れない業務のため、圧倒的に時間が取られてしまいます。記帳代行をお願いすることで本業により集中できるというメリットがあります。


【記帳代行のデメリット】

①リアルタイムに対応できない場合がある

経理担当者を自社で雇用する場合、その経理担当者は当然ながら自社の経理しか対応していません。そのため、イレギュラーな出来事にもすぐに対応することが可能です。一方、記帳代行会社は複数の記帳業務を掛け持ちしているため、レスポンスに時間がかかってしまう可能性があります。

②取引実態の詳細をつかみきれない可能性がある

希少性の高い業種や海外を含めた複雑な取引が多い場合、お金の流れもイレギュラーになる可能性があります。この場合、記帳代行会社がその流れをつかみきれず会計処理のミスになる可能性が生じます。そのため、より緊密にコミュニケーションがとれる記帳代行会社をご選択されることがおススメです。


【まとめ】

以上が記帳代行とそのメリデメになります。

まとめると「会社として経理担当者を雇うほどの資金的余裕がない場合には記帳代行を利用し、資金的な余裕が出てきたら総務も対応してくれる経理担当者を雇用する」のがベターかと思います!

これから起業を検討している方に少しでも参考になれば幸いです!

最後まで読んでいただきありがとうございました。

2022年1月1日から株式会社設立時の認証手数料が変わりました!

【2022年1月1日から株式会社設立時の認証手数料が変わりました!】

税理士法人FLOW会計事務所です!

2022年1月1日から株式会社を設立した際の定款認証手数料が変わりました!


◇定款の認証手数料の改正

【改正

一律で50,000円

【改正

資本金額に応じる。

資本金100万円未満:30,000円

資本金100万円以上300万円未満:40,000円

資本金300万円以上:50,000円


改正後からは設立時の資本金額に応じて定款の認証手数料が変動することになりました。

改正によって最大で20,000円安くなるため、法人設立時にはうまく活用したいですね!

(ちなみに合同会社では定款の認証自体が不要のためそもそもかかりません)

少しでも参考になれば幸いです!