こんにちは!FLOW会計事務所の小針です!
今回は贈与についてお話しようと思います。相続対策の贈与のひとつに「負担付贈与」というものがあります。負担付贈与とは、贈与を受ける者に一定の債務を負担させることを条件にした財産の贈与をいいます。ただ“あげる”だけではなく、“何かしてもらう代わりにあげる”、そういった贈与です。
しかし場合によっては贈与する側、贈与される側の双方に税金が発生してしまう可能性があります。今回はそのメリットとデメリットをお伝えしたいと思います!
◆メリット
・ローンや介護、ペットの世話などの負担をしてもらえる
・一定の場合に契約を解除できる
・口頭でも成立することができる
◆デメリット
・約束通りに負担してくれない可能性がある
・予想外の税金がかかる可能性がある
・贈与物に不備、欠陥があるとトラブルになる可能性がある
※ただし不動産の贈与があった場合、評価は相続税評価額ではなく売買時価で評価されるため、相続するよりも高い税額になってしまうこともあります。
先も申し上げた通り、場合によっては双方に税金がかかってしまうこともあるので、検討するには注意が必要です。
負担付贈与のメリット・デメリットや、使った方がよいケース・使わない方がよいケースを比較して、税金で損をしないようにしましょう。
以上、簡単ではありますがご参考になれば幸いです!
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