7月からコロナウイルス感染症対応従事者慰労金の申請受付が始まりました。
医療機関の皆さん、申請はお済みでしょうか?!
今回は慰労金の手続きと会計処理の注意点について解説します!
◇慰労金の手続き
①支給対象者の範囲
医師・看護師・受付窓口・ドライバーなど患者さんと接触可能性のある職種については、幅広く範囲が設けられています。
(詳しくは厚生省のHPをチェックしてください)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000098580_00001.html
②手続き
慰労金の受け取りは職員本人ですが、手続き自体は医療機関が行うことになります。
1.職員の委任状を集め、各都道府県の国保連に代理申請をします。
2.交付決定後、国保連から医療機関へ慰労金がまとめて振り込まれます。
3.医療機関から各職員へ慰労金を交付します。
4.申請先に実績報告を提出します。
③注意点
受給は1人につき1回限りです。
◇会計処理
慰労金は、医療機関にとって「収入」ではありません。
国保連を通じて医療機関に振り込まれるため、診療報酬と混同しがちですが取り扱いが異なります。
また、会計処理上、「預り金」や「仮受金」などの仮勘定によって収入に計上しないよう注意してください。
また、非課税所得のため源泉徴収も不要です。
必ず、職員へ全額支給しなければならないものとなりますので注意しましょう!
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