こんにちは~。FLOW会計事務所・河野です。

今回は医療費控除について書いてみようと思います。

 

医療費控除とは、勘違いされていらっしゃる方が多くいるように感じますが、あくまで所得控除であって医療費そのものが戻ってくるわけでは有りません。扶養控除や生命保険料控除と同じになります。すなわち、ご自身の課税所得を下げる役割となります。そして年末調整ではできず確定申告が必要になります。

1.医療費控除の基本的な仕組み

【控除金額の計算式】

「実際に支払った医療費の合計」-「保険金等で補填される金額」-「10万円または所得の5%のいずれか少ない方」

  • 年間支払医療費の10万円を超える金額(生命保険等保険金給付額を除く)か、その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5パーセントの金額となります。
  • 上限は200万円まで。たとえば、大きな手術などで医療費がかなり高額になっても、200万円までが控除上限です。
  • 生計を一にする(同居している・生活費を共にしている)配偶者や子どもの医療費は、代表者(通常は所得が高い方)が合算して申告できます。合算することで、所得の高い人が控除を受けたほうが節税額が大きくなるケースがほとんどですので家族でうまく分担しましょう。

2.対象・非対象となる費用
【対象となる医療費】
①医師または歯科医師による診療または治療の対価

②治療または療養に必要な医薬品の購入の対価

③病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、指定介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設または助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価

④あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)

⑤保健師、看護師、准看護師または特に依頼した人による療養上の世話の対価

⑥助産師による分べんの介助の対価

⑦介護福祉士等による一定の喀痰吸引および経管栄養の対価

⑧介護保険等制度で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額

⑨次のような費用で、医師等による診療、治療、施術または分べんの介助を受けるために直接必要なもの

*医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの

*医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯、眼鏡などの購入費用

*身体障害者福祉法、知的障害者福祉法などの規定により都道府県や市町村に納付する費用のうち、医師等の診療等の費用に相当するものや上記の費用に相当するもの

*傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代(この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です

⑩日本骨髄バンクに支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金

⑪日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金

⑫高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導(一定の積極的支援によるものに限ります。)のうち一定の基準に該当する者が支払う自己負担金(平成20年4月1日から適用されます。)

 

★怪我や病気の治療のために病院で支払った費用は、基本的に対象になりますが、予防目的の健康診断・人間ドック、美容目的の整形手術・歯列矯正、入院時の差額ベッド代(いわゆる特別室料)は通常控除対象外です。

 

3.交通費や雑費の扱い
①交通費
 公共交通機関(バス・電車・タクシーなど)を利用して病院に通う場合は控除対象となりま

  す。自家用車で行った場合のガソリン代・駐車場代は基本的に対象外。ただし公共交通機関が使えない特別な事情がある場合などは、個別に判断されることもあります。

②宿泊費や付き添い
患者が遠隔地で長期入院をするような場合、付き添い家族の交通費・宿泊費は原則控除対象外です。ただし、小さい子どもの付き添い入院など、実質的に「患者本人の医療を行うために必須」だと判断される場合は一部認められるケースがあります。

 

以上、通常の医療費控除について書きました。それに変えて、セルフメディケーション税制というものもあります。こちらは、またの機会に。

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