今年は、コロナ禍により、確定申告期終了後に例年行われていた法人税部門も個人課税部門等の調査が行われず、納税者訪問もありませんでした。

コロナ禍以後の税務調査についても、コロナ禍から抜け出せない現状や、調査対象者宅において、コロナによる支障がないかどうかをまず確認してから調査を実施していることもあり、調査件数は減少しているものと見られます。

コロナ禍により、税務調査ができない状況の中で、今、税務署はどんな作業に時間を割いているのでしょうか?

おそらく、税務調査先の選定作業に時間を費やしていることが想像されます。

では、どんな選定方法をとっているのか?

税務調査については、下記の方法で選定が行われていきます。

①KSK(国税管理総合システム)でポイント抽出

下記のような内容について各事業所ごとにポイント表示され、異常数値が抽出できるシステムになっています。

・前回の調査から5年以上の長期間、調査が実施されていないかどうか?

・所得率(所得金額÷売上金額)が低調であるか?

・同業者の所得率と比較して低調であるか?

②資料の照合・突合

①のKSKで選別された調査対象者の見込先について、提出されている申告書・決算書等や法定外に収集された資料によって、過大な仕入や経費が無いかどうかをチェックし、調査対象を絞り込みます。

③好況業種からの選定

調査対象が同業他社と比較して、所得の圧縮が想定されないかを判断し、選定していきます。

④数値異常の選定

決算書の数字で、勘定科目に異常値がある場合には調査対象となりうる可能性アリです。

⑤継続管理対象先の選定

前回の調査で重加算税が賦課されているということは、「仮装または隠蔽」をしたものとして、何年

かの周期で選定される可能性があります。

上記のような手順で調査対象者の選定を行っていると思われますが、基準等はすべてが明確にされているわけではなく、担当者や統括官に依存する場合も多々あります。

調査の恐怖から逃れるためには、しっかりと納税していただくことに他なりません。

例え、調査が入っても万全な対応がとれるよう、正しい記帳や納税を実践していきましょう!

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