8月は働き方改革推進月間です!

【8月は働き方改革推進月間です!】

税理士法人FLOW会計事務所です。

茨城県では8月と11月を「いばらき働き方改革推進月間」として、働きやすい職場づくりを促進しています。

もはや「働き方改革」という言葉自体、死語になりそうですが、せっかくの機会ですのでぜひ見直しをしてみましょう!


◇働き方改革とは?

所定労働時間外の削減や、休暇取得の促進に取り組むことをいいます。


◇働き方改革のメリットは?

業務効率の向上や収益拡大を主メリットとしていますが、個人的には魅力的な人材を集めやすくなることが最大のメリットだと感じています。

なお、国も働き方改革を支援しています。

〇働き方改革特設サイト

https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/top/

また、茨城県では働き方改革を推進している企業の認定制度があります。

〇働き方改革有料認定企業

https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/rosei/rodo/wlb/nintei.html

対外的にアピールすることで、より良い人材を集めやすくなりますので、働き方改革を推進したあかつきにはぜひご利用をご検討ください!

八景島シーパラダイスに事務所のメンバーで行ってきました!

【八景島シーパラダイスに事務所のメンバーで行ってきました!】

税理士法人FLOW会計事務所の坂本です🐈

先日事務所の女子4人で八景島シーパラダイスに行ってきました!!

初めて行ったのですが水族館、遊園地、動物園とたくさん見るとこがありました。

水族館ではしろくま🐻‍❄️とセイウチとイルカのショー🐬

なかなか見づらく写真はとっていませんが、しろくまは元気がなく、セイウチはすごく大きいかったです。(1500キロ以上…?)イルカのショーでは、イルカと飼育員さんとの触れ合いとパフォーマンスが素敵でした🍀。

🤝そして今回のメイン!!カワウソと握手!一生懸命必死に手を伸ばしてくる姿がとても可愛かったです🥰4人とも同じカワウソさんで、食いしん坊でした (笑)また握手しにいきたいですね🥰

🎢最後に遊園地!!苦手なジェットコースターに乗り、お化け屋敷(怖さレベルは低め)にも行きました。一番印象に残っているのは最後に行った脱出迷路です。簡単だろうと一番難しいコースに挑戦しました。スムーズにゴールまではたどり着いたのですが完全クリアではなく、、、全員負けず嫌いだったので夢中になってやっていたら80分も経っていました。無事にクリアはしました(笑)(平均は40分くらいみたいです…)

熱い日だったのでへとへとでしたが達成感もあり楽しかったです。

夢中になりすぎて閉園30分前になってしまい急いでお土産を買って帰りました。

脱出迷路の楽しさを知り、今度はみんなで脱出ゲームに挑戦しにいく予定です(笑)🌟

暑い日がまだまだ続きますので熱中症に気をつけながら、頑張って夏を乗り越えていきましょう🍧

スタートアップ企業が5年間で10倍に増える?!

【スタートアップ企業が5年間で10倍に増える?!】

税理士法人FLOW会計士事務所です。

政府は6月の閣議決定でスタートアップ企業を5年間で10倍にするという目標を掲げました。

その支援策の第一弾として、創業融資の個人保証の免除を現行より延長することが発表されました。

個人保証を免除にする期間については、下記の方向で進んでいます。


◇日本政策金融公庫

免除期間を現行創業2年未満から2倍程度に延長する方向

◇信用保証協会

現行創業5年未満の企業に求める個人保証を、保証自体を不要とする新制度を新設します。

◇商工中金

現行も半分以上のスタートアップで個人保証をとっていないが、原則不要にする方向。


政府は民間銀行にも上記のような対応を促す予定でいます。

以上が政府からの発表です。

創業融資は創業から一定期間経過するまでしか利用することができず、日本政策金融公庫であれば起業してから2年以内にしか利用することができません。

例えば今回の政策によって融資を受ける対象企業が「創業2年以内」から「創業4年以内」までに延長されるのであれば、融資を受けやすくなるスタートアップにとっては朗報でしょう。

ただ、一方で保証のない融資をする場合、貸手にとっては貸倒時のリスクが高まってしまいます。

今回の政策によって、担保財産に無形財産を含めることも発表はされていますが、立ち上げたばかりのスタートアップ企業が設計製造している仕掛の「無形財産」をどこまで「無形財産」と評価できるのか…

早くても来年制定の見通しでいますので、詳細の続報については気長に待ちましょう!

半自動オフサイド判定システム

【半自動オフサイド判定システム】

こんにちは!税理士法人FLOW会計事務所です!

11月からカタールでサッカーW杯が開催されます。

先日、日本の出場も決まったのでとても楽しみです!

そのW杯で新しい技術を導入予定とのことです!

7月1日に、FIFA(国際サッカー連盟)が審判によるオフサイド判定を助けるAI搭載カメラシステムを導入すると発表しました!

この新しい半自動システムは、1秒間に500回フィールド上の位置を発信する慣性計測ユニット(IMU)センサー内蔵ボールと、スタジアムの天井に取り付けられた12台のトラッキングカメラで構成されていて、機械学習でプレーヤーの体の複数のポイントの動きも追跡できるということです!

このシステムはボールと選手の動きのデータを組み合わせ、プレーヤーがオフサイドオフェンスを犯すと、自動アラートを生成し、そのアラートがVAR(ビデオアシスタントレフェリー)チームに送られ、これをVARチームが検証して審判に報告するという流れです!

このシステムで生成されたデータは、自動アニメーションの作成にも使われ、スタジアムの大画面やテレビ放送で判定結果をアニメーションで表示することができるとのことです!

FIFAは2018年のロシアでのW杯からVARを正式導入しています。

オフサイドは、人の目だけだとどうしても判定しづらいところもあるかと思いますので

このシステムはVARの大きな手助けになる気がしています!!

サッカーだけではなく、多くのスポーツで利用されていくと思うので、今後も注目していきたいと思います!

中退共で退職金の準備をしよう!

中退共で退職金の準備をしよう!

税理士法人FLOW会計事務所です。

弊社はスタートアップのクライアントさんが多いのですが、ある程度、軌道に乗ってくると必ず出るお話が従業員の退職金についてです。

そんなときにおすすめをするのが「中退共(中小企業退職金共済)」です。

今回はその中退共についてシンプルにお伝えします。


◇中退共の概要

自社で従業員の退職金を積み立てていき、その従業員が退職をしたときに、中退共がその従業員へ退職金を支払う制度になっています。

なお、運営母体は厚生労働省管轄の「独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部」のため民間ではございません。

https://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/


◇中退共の加入条件

中退共を利用できる中小企業の条件は下記となります。

小売業:常用従業員数50人以下or資本金出資金が5,000万円以下

サービス業:常用従業員数100人以下or資本金出資金が5,000万円以下

卸売業:常用従業員数100人以下or資本金出資金が1億円以下

一般業種(製造業等):常用従業員数300人以下or資本金出資金が3億円以下

条件はあるものの、ほとんどの中小企業は該当するかと思います。


◇加入できる従業員

原則として全従業員を加入させる必要があります。

しかし、下記の従業員は除かれます。

・経営者や役員

・有期契約の従業員

・試用期間中の従業員

・短時間労働者

・定年などで相当の期間内に雇用関係が終了することが明らかな従業員

・小規模企業共済に加入している従業員

・他の特定業種退職金制度に加入している従業員 等


◇中退共の掛け金について

自社では退職金の積み立てとして、中退共へ掛金を支払う必要があります。

この掛金、1人当たり月額5,000円~30,000円で設定することができ、従業員ごとに任意で選択することができます。

なお、週30時間未満の短時間労働者の場合は、月2,000円、3,000円、4,000円の中から選択することも可能です。

また、掛金はいつでも変更することは可能なのですが、減額の際には「従業員の同意」を得なければなりません。そのため、中退共を利用する際には、いきなり高額な掛け金でスタートしないほうが良いでしょう。


◇加入までの手続き

①加入する従業員の同意を取ります。

②掛け金月額を決めます。

③必要書類の記入及び申請


◇企業側のメリット

①掛金が全額損金

払った掛金を全て経費にすることができます。

②一部、助成アリ

中退共に加入すると、一定期間、掛け金の半分が国によって助成されます(ただし従業員ごとに5,000円まで)。また、掛け金を増額する場合にも一部助成金を受けることができます。

③従業員へ掛金以上の退職金を支払うことが可

加入後3年7か月以上経過すると、退職金に運用利息がプラスされます。掛金以上の退職金を支払うことができるため、福利厚生の一環として従業員にアピールすることができます。

*ただし景気の動向によっては金利がゼロの場合もあります…


◇従業員側のメリット

①退職金を受け取れる

退職金を受け取れること自体がメリットです。

②転職先に通算できる

転職先も中退共に加入している場合、これまでの掛金を通算できます。

③福利厚生の施設を利用できる

中退共に加入者が利用できる福利厚生施設を利用する子ができます。


◇デメリット

①24か月未満で退職してしまうと元本割れする

24か月未満で退職した場合、退職金は掛金未満になります。

②掛金の減額が容易ではない

減額には従業員の同意が必要になるため、企業側としては最初に設定した掛金はその後もロックされると考えておいた方が良いでしょう。


以上、簡単ではございますが、中退共について解説させていただきました。

掛金も5,000円から設定できるため非常に利用しやすいです。

退職金制度をご検討されている方はぜひ参考にしていただけますと幸いです!

 

有酸素運動をより効果的に

【有酸素運動をより効果的に】

こんにちは!税理士法人FLOW会計事務所の正木です!

最近は晴れの日も多くなってきて、運動しようという方も多いのではないでしょうか?

そこで今回はきつすぎず、効果的なトレーニング方法として有名な「有酸素運動」について投稿しようと思います!

短時間で追い込んで効果を得たい!という方は前回の投稿で「HITトレーニング」を紹介したので、そちらを読んでみてください。


◇おすすめ有酸素運動

・ウォーキング

今まで運動の習慣がなかった人には特におすすめです。

少し遠いかな、と思うくらいの距離を少し早歩きで歩くだけで、息も上がり動くための体の基礎を作ることができます。

・ランニング

基礎ができている人にはランニングがおすすめです。

早いペースでなくても、人と会話をしながら走れるくらいのペースでも十分効果が得られます。

・スイミング

これは泳げる環境がないとできませんが、ただ走っているのは辛いという方におすすめです。

ゆっくり泳いでいれば体への負荷が少ないため、基礎ができていない人でも楽しめるトレーニングです。


◇効果を上げる4つのポイント

1、毎日10分継続

有酸素運動で大切なのは「時間より回数」です。

時間は体に無理なく息が上がる程度の時間でいい、ということです。

例えば初心者の人なら無理せず10分を毎日継続するだけでも十分効果は出ますし、運動が得意な人ならば30分を毎日継続すればいいのです。

無理に長い時間追い込み数回で終わってしまうのは、1番もったいなので欲張らず10分でいいんだ、くらいの感覚で行いましょう。

2、効果が実感できるのは2週間後から

毎日有酸素運動を継続して効果が実感できるのは、2週間後と言われています。

2週間継続できると、運動をするための基礎ができ体が動きやすくなり、ダイエットの面でも減量でき数字に表れてきます。

そのため1でも述べたように、10分でいいからまずは2週間継続してみてください。

3、心拍数

有酸素運動の効果が最も高くなる心拍数のゾーンとして、最大心拍数の60-80%と言われています。

初心者の人は60%、運動習慣のある人は80%といった考え方です。

これを使って具体的に心拍数を算出する方法があるので紹介します。

まず「220-年齢」をします。(220:最大心拍数)

これに先程の%をかけます。

それで出た数値が最も運動効果が高くなる心拍数となりますので、この数値をキープすることを目標として運動をするのがおすすめです。

4、有酸素運動の前に筋トレをする

筋トレをすると脂肪分解が活発になるため、有酸素運動の前に取り入れましょう。

筋トレのメニューはものすごい負荷のかかるものでなくて大丈夫ですが、スクワットやプッシュアップ等、大きい筋肉を使うものだとより効果的です。

有酸素運動が先になってしまうと筋トレに必要な糖が不足してしまい、効果が半減してしまうので注意が必要です。


有酸素運動は無理な追い込み方をしなくても効果の得られる運動です。

初心者のも方も気軽に始められるものも多いので、ぜひ参考にしていただけたらと思います!

FLOWのあるつくば市でも11月につくばマラソンが開催されるようです!

皆さんも何か目標にむけて運動をしてみてはいかがでしょうか。

個人の申告書等がe-Taxで閲覧できるようになりました!

【個人の申告書等がe-Taxで閲覧できるようになりました!】

税理士法人FLOW会計事務所です。

PCで申告をした場合には、現在も過去の申告内容を無料でe-Taxで閲覧できるようになっているのですが、紙で申告した場合には「書面申請&有料&入手できるまで2-3週間」ととても煩雑な手続きが必要になっていました。

DXに伴い、5月23日からこの手続きが簡略化されました。

手続きは「e-Taxにログイン→マイナンバーカードで電子署名」で申請をし、申請後数日で直近2年分の「確定申告書」「収支内訳書」「青色申告決算書」のPDFの閲覧および無料取得が可能です。

ご覧の通り、マイナンバーとカードリーダーを準備する必要がありますので、紙で申告していた人が「よし!新しいやり方で過去の申告書を確認してみよう!」とはならない気もしていますが…

ただ、公共のサービスですらDXと称してIT化がどんどん進んでいますね。

「ITリテラシーが低い人にとって不便=サービスとして不十分」という意識がどこか自分にもあるのですが、その意識自体を変えていく必要があると思っています。

また、税務的な話でいうと、今回の新制度、亡くなった故人が紙で申告をしていた場合は、サービスの対象外になっています。

「亡くなるまで疎遠でいたため、故人の確定申告の状況が全く分からない」

といったご相談を数多く受けている身としては、故人の申告状況の開示手続きも容易になってくれることを切望しています。

開業前の支出は経費になるの?繰延資産について

【開業前の支出は経費になるの?繰延資産について】

税理士法人FLOW会計事務所です。

スタートアップのお客さまから間違いなくいただくご質問。

「開業前にかかった支出は会社経費で落ちるの?」

結論から申し上げると「落ちます」。

開業前の事業支出に関しては、税務上、経費で落とすタイミングを自分で決めることができます。

ざっくりイメージとしては開業前にかかった事業支出はまとめて資産(繰延資産)としてストックしておいて、開業後にそのストックしておいた資産(繰延資産)を経費化していくイメージになります。

この繰延資産、5年ないしは3年にわけて経費化していくこともできるのですが、税法上は一括で経費にすることもできるので、会社の利益が出たタイミングで随時経費化していくことがおススメです。

この随時経費化できる繰延資産は5種類あります。


~好きなタイミングで経費化できる5つの繰延資産~

①創立費

発起人に支払う報酬、設立登記のための支出に関する登録免許税やそれに関連する費用

②開業費

法人設立後、実際の開業までの間の準備に要した費用

③開発費

新たな技術もしくは経営組織の採用、市場の開拓のために支出する費用

④株式交付費

株券等の印刷費や、自己株式の交付などのために支出する費用

⑤社債等発行費

社債券等の印刷費やその他債権の発行に支出する費用


5つ挙げさせていただきましたが、ほとんどのスタートアップ企業で開業前にかかるものは①創立費と②開業費がほとんどです。

③~⑤は滅多に見ないですね…

繰延資産を集めていくためにも、開業前にかかった支出に関する領収書やレシートを必ずとっておくようにしましょう。

あとは、ご自身のキャッシュ管理のためにも開業前にかかった支出をエクセルなどにまとめておくこともおススメです。

以上、簡単ではございますが、繰延資産について案内させていただきました。

最後まで読んでいただきありがとうございました!

ゲームをやる子どもは知能が高くなる!?

【ゲームをやる子どもは知能が高くなる!?】

こんにちは。FLOWの会田です。

先月気になるニュースがありました。

その名も「平均より長時間ゲームをプレイしている子どもは知能が高くなる」です。

https://gigazine.net/news/20220513-video-games-boost-children-intelligence/

私が子どもだった時には頭が悪くなると言われていましたが、逆に良くなるというのです。

“知能”となっていますので、テストの点数は良くならないと思われますので、頭の回転や人生での立ち回りが上手になるのだと思います。

私も職業柄、会社を作る方や個人事業を始める方など様々な方と会っていますが、最初の打合せから「この人デキる人過ぎるんだが!?」と驚いてしまう方が時折いらっしゃいます。

後々伺うと、子供の頃からゲームをやられている方が多く、時間のメリハリをつけてスマホゲームを楽しんでいらっしゃいました。更に約半分の方は据え置き機のゲームをお持ちで、ある方はPS5やNintendo Switchを事務所内に置いてスタッフ皆さんと楽しんでいるようです。

記事に戻るとゲームの平均は1時間、動画視聴は知能に関係ないとのことですので、小中学生の生活で考えると、学校が終わったあとに2時間ゲームをし、1時間で食事や入浴、21時~22時の就寝時間までを勉強に充てるといったタイムスケジュールになるでしょうか。

大人に対する研究結果は出ていなく可能性は残っていますので、機を見てNintendo Switchを買って知能向上を図ってみようと思っています。

印紙税を間違えたら還付請求しよう!

【印紙税を間違えたら還付請求しよう!】

税理士法人FLOW会計事務所です。

スタートアップのお客さまから何気によくいただく質問が「印紙」についてです。

収入印紙は、契約金額に応じた印紙を添付しなければならないのですが、うっかり貼り忘れてしまったり、定められた金額以上の印紙を貼ってしまったりということは良くある話です。

印紙税額の一覧(200円で済むものもあれば60万円かかるものもあります)

貼り忘れてしまった場合や1万円の印紙を貼るべきところ5000円の印紙しか貼っていなかった場合には不足している分の印紙を契約書に貼り付ければそれで終わりです。

でも、決められた金額よりも多く印紙を貼ってしまった場合にはどうしたら良いのか?

これについては、税務署に還付請求をすることができます。

*契約成立後、契約解除や取り消しになった契約書の印紙については還付請求をすることができませんのでご注意を。


◇還付請求の方法

[必要な物]

・収入印紙を貼った状態の書類

・申請者の印鑑

・印紙税過誤納確認申請書(税務署にあります)

[申請先]

本店所在地の所轄税務署

[期限]

書類作成日から5年間


以上、簡単ではございますが、印紙税の還付請求についてです。

誤って印紙税を収めすぎた場合には忘れずに還付請求をお願いします!

最後まで読んでいただきありがとうございました。