欠損金の繰越控除について

【欠損金の繰越控除について】

こんにちは! FLOW会計事務所です。

皆さんは「青色申告」という言葉を耳にしたことがありますか。青色申告を行っている法人は様々な特典を享受することができ、今回の「欠損金の繰越控除」もその特典の一つになります。

そのため、「欠損金の繰越控除」を受けたい法人は、まず、「青色申告の承認」を所轄税務署長から受ける必要があります。これは所轄税務署長に「青色申告の承認申請書」を提出すれば基本的には承認されます。

では、今回の本題、青色申告の特典である「欠損金の繰越控除」についてお伝えしたいと思います。

みなさんは、欠損金という言葉ご存じでしょうか?

簡単に言うと法人税等を計算した結果出た赤字のことです。この赤字は青色申告を行い一定の要件を満たせば、翌期以降に出た黒字と相殺することができます。

例えば、前期において3,000万円の赤字が出たが、当期において1,000万円の黒字が出た場合、当期の黒字1,000万円と前期の赤字3,000万円のうち1,000万円とを相殺して当期の所得を「0」円とすることができます。(なお、前期の赤字の残り2,000万円は基本的に翌期以降に繰越されます。)。

これがいわゆる「欠損金の繰越控除」です。

 では、「欠損金の繰越控除」を受けるための一定の要件とはどのようなものでしょうか。

①欠損金額が生じた事業年度において青色申告書である確定申告書を提出すること

②その後の各事業年度において連続して確定申告書を提出していること

以上の2つとなります。よくある質問として2つ目の要件の「連続して確定申告書を提出していること」の部分です。毎期「青色」申告書を提出しなければ「欠損金の繰越控除」を受けられないのかと不安に思われる方もいますが、要件2は、連続して「確定申告書」を提出していることとなっており、青色申告書に限定されておらず白色申告書でも問題ありません。

欠損金として繰越せる年数は最大10年間と非常に長い期間繰越すことができますので是非活用していきたい青色申告の特典ですよね!!

以上、簡単ではありますが、「欠損金の繰越控除」についてでした。

少しでも参考になれば幸いです!

 

個人の方への税務調査が増えています!

【個人の方への税務調査が増えています!】

税理士法人FLOW会計事務所です。

近年、国税庁は個人の方への税務調査を強化しています…

国税庁から令和3事務年度の調査状況が開示されています。

令和3事業年度 所得税及び消費税調査等の状況

令和3年事務年度の税務調査は前年比でも131.9%に上昇しているため、これだけでも個人向けの調査が増えていることがわかりますね。

特に無申告の方への調査が強化されています。

○無申告者への税務調査件数(所得税)

令和3年事務年度 3828件

令和2年事務年度 2993件

○無申告者の申告漏れ総所得金額総額(所得税)

令和3年事務年度 1119億円

令和2年事務年度  768億円

○無申告者への税務調査件数(消費税)

令和3年事務年度 5257件

令和2年事務年度 3294件

○無申告者の追徴課税総額(消費税)

令和3年事務年度 129億円

令和2年事務年度  75億円

めちゃ増えてますね苦笑

過去、申告しなくてもバレなかった方もいたかもしれませんが、単純に見過ごされていただけかもしれませんし、AIの発展によって調査対象を拾う技術が向上している可能性も大いにあります。

「申告してないけど税務署から何も言われないから大丈夫なんだよね?」

と誤認している方も案外多くて、税務署から何も言われないからOKというわけではありません。

それは単純に調査対象にならなかっただけで、調査対象になっていたら指摘されていたでしょう。

指摘された後に追加でペナルティを取られてしまうのももったいないので、適切な申告をするように努めていきましょう!

相続セミナー告知

【相続セミナー告知】

税理士法人FLOW会計事務所です。

10月に相続に関するセミナーに登壇させていただくことになりました。

詳細は下記となります。

日時:10月4日(水)14時~15時30分

場所:つくば市広岡交流センター(つくば市下広岡410-167)

定員:20名

地域の方向けに相続税に関するお話をさせていただく予定です。

終了後には無料個別相談も開催予定なので、気になる方はお気軽にお問い合わせください!

*9月14日追記

大変ありがたいことに9月14日時点で既に30名以上のご応募をいただいており、ご応募者様全ての方へご案内が難しい状況となっております。申し訳ございません。

来年も開催予定ですので、詳細が決まりましたら改めて告知させていただきます。

また、相続税については直接個別にご相談(初回無料)を承ることも可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

今年の夏

【今年の夏】

こんにちは!

FLOW会計事務所の木村です!

今年の夏も暑かったですね💦

みなさまは夏を満喫できましたでしょうか?

私は事務所の先輩とまつりつくばに行きました!

4年ぶりの開催ということもあり、コロナ前より混んでいたように感じましたが、お祭りの雰囲気はとても楽しかったです!!

コロナ前は毎年、母とホテル日航が出すローストビーフを目当てに行っていました!

4年ぶりにホテル日航のローストビーフを食べたのですが、やっぱりおいしかったです☺

これだけでまつりつくばに行った甲斐があります!(笑)

ローストビーフのほかにも、ベビーカステラやあんず飴、牛タン串も食べました!

たくさん食べて、先輩と楽しくおしゃべりをして、とってもお祭りを満喫できました!!

そういえば、まつりつくばでうちわを配っている整骨院の方がいて、来年はFLOWもうちわ配りできたらいいな、なんて個人的には思っています☺

9月に入りましたが、まだ暑くなる日もたくさんあるようです。

お体にはお気をつけてお過ごしください。

インボイスの「帳簿のみ保存の特例」とは?

【インボイスの「帳簿のみ保存の特例」とは?】

税理士法人FLOW会計事務所です。

これまでのブログでもインボイスを保存しなくても「一定の事項を記載した帳簿のみの保存」で仕入税額控除が認められるケースの一例をいくつか解説させていただきました。

公共交通機関特例

自販機特例

今回は、「一定の事項を記載した帳簿のみの保存(以下「帳簿のみの保存特例」)」について改めて解説いたします。

◇インボイスの保存が免除される取引がある

復習にはなりますが、インボイスの保存をしなくても「帳簿のみの保存特例」を満たせば仕入税額控除の適用が受けることができる代表例にはこんなものがありました。

・3万円未満の公共交通機関に関わる旅費

・3万円未満の自販機からの商品の購入等

上記の取引ではインボイス(領収書や請求書等)を受け取るのが物理的に困難なケースが想定されます。

そのためインボイスがなくても「帳簿のみの保存特例」を満たせば仕入税額控除の適用が受けられることになっています。

◇「帳簿のみの保存特例」とは?

結論からお伝えすると「帳簿のみの保存特例」を受けた内容を帳簿の摘要に記載すればOKです。

具体的にお伝えすると、3万円未満の公共交通機関に関わる旅費に関する取引について仕訳入力をする場合にはその仕訳となる摘要に「3万円未満の鉄道料金等」などと記載すればOKです。

自販機で何かを購入した場合にはその仕訳となる摘要に「○○市 自販機」など記載していただければ十分です。

それダケなのです。

ただ、金額が僅少だと結構忘れがちになりそうな部分ではありますのでご注意を。

以上、シンプルではございますが、今回は「帳簿のみの保存特例」の定義について解説させていただきました。

少しでも参考になれれば嬉しいです!

住宅ローン控除(減税)はどう変わった?

【住宅ローン控除(減税)はどう変わった?】

こんにちは!FLOW会計事務所の森です。

今日は住宅ローン控除(減税)が令和4年度税制改正でどのように変わったかをご紹介します。マイホームをご検討されている方のご参考になれば幸いです。

住宅ローン控除(減税)は、個人が住宅ローンを利用して、マイホームの新築、取得、増改築等を行った場合に、居住開始後の年末借入残高を基にして計算した金額を所得税と住民税から直接控除(減税)する制度のことです。正式には「住宅借入金等特別控除」といい、広く国民が住宅を取得できるように、住宅ローンを借りる際に支払う金利負担を軽減するための制度です。

住宅ローン控除(減税)に関する令和4年度の税制改正の概要は以下のとおりです。

1.控除率が「年末借入残高の1.0%」→「年末借入残高の0.7%」に引き下げ

例:年末借入残高が2,000万円の場合の減税額

改正前:20万円 → 改正後:14万円  この場合、減税額は6万円も縮小!

2.控除期間が「10年間」→「13年間」に延長

※ただし、既存住宅(中古住宅)の場合は10年間です

3.合計所得金額が「3,000万円以下」→「2,000万円以下」に変更

※2,000万円を超えた年は控除を受けられませんが、超えていない年は受けられます

4.省エネ性能に応じて住宅ローン控除(減税)の借入限度額が変わる

※「その他の住宅」とは一定の省エネ基準を満たさない住宅のこと

5.住民税の控除額上限が「所得税の課税総所得金額等の5%(最高9.75万円)」に減額

※改正前は、「所得税の課税総所得金額等の7%(最高13.65万円)」が上限

 ※住宅ローン控除可能額の内、所得税から控除しきれなかった金額を住民税から控除

6.令和5年以前に建築確認を受けた新築住宅の床面積要件を「40㎡以上」に緩和

※床面積40㎡以上50㎡未満の物件が対象になるのは期間限定の措置になります

※面積要件が緩和されるのは、合計所得金額が1,000万円以下の方に限定されます

情報量が多いですね・・(汗)

大きな改正点になるのは1と4かと思います。1の控除率の見直しは、低金利下の中で、住宅ローンの返済で支払う利息よりも、住宅ローン控除による節税額の方が大きくなる「逆ざや」の問題を解消するための対応です。また、4の借入限度額の見直しにおいては、2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、環境に配慮した住宅をより税制優遇するという意向が明確になっています。「その他の住宅」は住宅ローン控除(減税)を受けられなくなってしまうという点は、かなりのインパクトがありますね。これからマイホームを検討していく方は、特にご注意ください!!

個人事業主や副収入のある方以外でも、住宅ローン控除(減税)を受ける最初の年は「確定申告」が必須になります!確定申告書や住宅借入金等特別控除額の計算明細書の記載方法は分かりづらく、添付書類も多いため、自力で対応するのはなかなか骨が折れます。

また、上記でご紹介した内容以外にも、住宅ローン控除(減税)の適用を受けるためにはいくつかの要件を満たしていなければなりません。住宅ローン控除(減税)の適用をお考えの方は、税理士に事前相談されることをお勧めします。

まだまだ暑い日が続いております。適度に休息・睡眠をとりながら、美味しいものをいっぱい食べて乗り切りましょう(笑)

最後までお読みいただきありがとうございます!

インボイスの自販機特例とは

【インボイスの自販機特例とは】

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回はインボイスの自販機特例についてお伝えします。

◇自販機特例とは?

自動販売機やコインロッカーでは、今までも領収書を受け取ることができませんでした。

インボイスが始まったからと言って、わざわざ自動販売機やコインロッカーのオーナーに領収書を求めていたらキリがありません。

ということで、自動販売機や自動サービス機ではインボイスの保存が免除されることになっています。(ただし、帳簿の保存は必要になります)

◇自動販売機や自動サービス機の具体例

自動販売機やコインランドリー、コインロッカー、金融機関のATMによる手数料を対価とする入出金サービスや振込サービスが該当します。

◇自販機特例の対象外となるもの

小売店に設置されたセルフレジなど、機械装置により単に精算が行われているだけのものは自販機特例の対象外なのでインボイスの保存要件は免除されません。

 

以上が自販機特例の内容になっています。

少しでも参考になれば嬉しいです!

インボイスの公共交通機関特例とは

【インボイスの公共交通機関特例とは】

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回はインボイスについて公共交通機関特例についてお伝えします。

◇公共交通機関特例とは?

バスや電車、船舶などは、毎度毎度利用するたびに、運行会社からインボイスの要件を満たした請求書や領収書などを受け取るのが現実的ではありません。

電車に乗るたびに窓口でインボイスを発行してもらうなんてことになったら、利用者も窓口も大変になってしまいます。

そのため、利用額が一定額未満の場合には、インボイスの保存が免除されることになっています。(ただし、帳簿の保存は必要になります)

◇対象の乗り物

「船舶」による旅客の運送、「バス」による旅客の運送、「鉄道・軌道」による旅客の運動が公共交通機関特例の対象です。

◇利用額がいくら未満なら免除されるのか?

税込3万円未満であれば免除になります。

これは、1回の取引単位で判定することになります。1人ではありません。

そのため、1回の出張を2人で行く場合で運賃が1人1.6万円かかったとしましょう。

そうすると、1回の出張で1.6万円×2人=3.2万円かかっていることになるので、交通機関特例の対象とはならず、インボイスの保存要件は免除されません。

正直、これは現実的なのか…と個人的には思うところはあるのですが、現行制度では以上のように定められています。

なお、入場料金や手回り品料金は交通機関特例の対象外なのでインボイスの保存が求められています。

 

以上がインボイスの交通機関特例となっています。

少しでも参考になれば嬉しいです!

令和5年分の路線価が国税庁より公表されました

【令和5年分の路線価が国税庁より公表されました】

こんにちは。FLOW会計事務所、野澤です。

今回は、相続税や贈与税評価額の算定基準となる「路線価」についてです。

「路線価」とは、国税庁が毎年7月に公表する、その年の1月1日時点における道路に面した1㎡あたりの評価額のことです。

相続税や贈与税において土地等の価格は、時価により評価することとされていますが、申告の便宜や課税の公平を図る観点から、評価額の算定基準となる「路線価及び評価倍率」を国税庁が公開しています。

一般的に公示地価の8割が目安と言われ、売買例や不動産鑑定士の意見を参考に国税庁が算出したものです。令和5年分も先月3日に公表されました。

令和5年は、コロナ渦からの回復もあり全国平均で前年より1.5%上昇したようです。

25都道府県で上昇し、上昇率が最も高かった1位は北海道とのこと。再開発などによる札幌市及びその周辺地域での地価上昇が影響しているようです。プロ野球ニッポンハムファイターズの新球場「エスコンフィールドHOKKAIDO」の開業も話題になりましたね。

上昇率は北海道が1位ですが、価格でみると、全国で最も路線価が高いのは、やっぱり東京都。中央区銀座5丁目、銀座中央通りです。1㎡あたり4,272万円で、38年連続1位。不動ですね。

わが茨城県はというと、上昇率は前年比0.4%増で県内の上昇率1位は守谷市中央1丁目。県内最高路線価1位は、つくば市吾妻1丁目、つくば駅前広場線で1㎡あたり31万円。県庁所在地の水戸市(水戸駅北口22万円)を大きく超えています。

都心へのアクセスが良い、つくばエクスプレスTXやJR常磐線の駅周辺の地価上昇が影響しているようです。

「路線価」は国税庁のホームページから誰でもみることができますので、気になる方はぜひ検索してみてください。

発行したインボイスの保存義務

【発行したインボイスの保存義務】

税理士法人FLOW会計事務所です!

今回は、インボイスを発行した側について。

発行したインボイスはお客さんに交付することになりますが、その写しについては発行者側でも保存が必要になります。

ただ、交付したインボイスについては書面そのものの写しに限らず、例えば、複数のインボイスの記載事項に係る一覧表や明細表などで保存することも可能です。

また、パソコンで作成して書面で交付するインボイスについては、システム関係書類の備付等の電子帳簿保存法の保存要件に基づき、その電子データで保存することも可能です。

インボイスを電子データ(以下、電子インボイス)で交付した場合には、書面に出力して保存することもできますし、電子帳簿保存法の保存要件に基づき、電子データのまま保存することも可能です。

インボイスのスタートが少しずつ近づいてきました。

発行された側でも誤って破棄などしないよう、注意していきましょう!