【欠損金の繰越控除について】
こんにちは! FLOW会計事務所です。
皆さんは「青色申告」という言葉を耳にしたことがありますか。青色申告を行っている法人は様々な特典を享受することができ、今回の「欠損金の繰越控除」もその特典の一つになります。
そのため、「欠損金の繰越控除」を受けたい法人は、まず、「青色申告の承認」を所轄税務署長から受ける必要があります。これは所轄税務署長に「青色申告の承認申請書」を提出すれば基本的には承認されます。
では、今回の本題、青色申告の特典である「欠損金の繰越控除」についてお伝えしたいと思います。
みなさんは、欠損金という言葉ご存じでしょうか?
簡単に言うと法人税等を計算した結果出た赤字のことです。この赤字は青色申告を行い一定の要件を満たせば、翌期以降に出た黒字と相殺することができます。
例えば、前期において3,000万円の赤字が出たが、当期において1,000万円の黒字が出た場合、当期の黒字1,000万円と前期の赤字3,000万円のうち1,000万円とを相殺して当期の所得を「0」円とすることができます。(なお、前期の赤字の残り2,000万円は基本的に翌期以降に繰越されます。)。
これがいわゆる「欠損金の繰越控除」です。
では、「欠損金の繰越控除」を受けるための一定の要件とはどのようなものでしょうか。
①欠損金額が生じた事業年度において青色申告書である確定申告書を提出すること
②その後の各事業年度において連続して確定申告書を提出していること
以上の2つとなります。よくある質問として2つ目の要件の「連続して確定申告書を提出していること」の部分です。毎期「青色」申告書を提出しなければ「欠損金の繰越控除」を受けられないのかと不安に思われる方もいますが、要件2は、連続して「確定申告書」を提出していることとなっており、青色申告書に限定されておらず白色申告書でも問題ありません。
欠損金として繰越せる年数は最大10年間と非常に長い期間繰越すことができますので是非活用していきたい青色申告の特典ですよね!!
以上、簡単ではありますが、「欠損金の繰越控除」についてでした。
少しでも参考になれば幸いです!