電子帳簿保存法に関して一番多い質問!

【電子帳簿保存法に関して一番多い質問!】

税理士法人FLOW会計事務所です。

インボイスにつづいて、2024年1月からは電子帳簿保存法がスタートするのですが、本当によくいただく質問があります。

それは「2024年から全部、データで保存しないといけないんだよね?」って質問です。

電子帳簿保存法でいただく質問でダントツで1番多い質問です。

結論からお伝えすると答えは「NO」になります。

全部ではありません。

データで保存しなくちゃいけないものは、データでいただいたものだけになります。

メールやクラウドストレージ経由で、領収書や請求書等をデータでいただくことがあると思いますが、これを「データのまま保存してね」ってだけです。

逆を言うと、データで受け取った証憑等を紙に出力して紙で保存することは認められなくなります。

まとめると「データでもらった請求書や領収書の証憑等については、そのままデータで保存すればOK」なんです。コレだけです。

紙で受け取った証憑等をスキャンしてデータとして保存することもできるのですが、これは義務ではなく、任意の取り扱いになっています。そのため、紙で受け取った証憑等はそのまま紙で保存していただければ何も問題はないです。

繰り返しになりますが今回抑えていただきたいのは

「データでもらったものはデータで保存する」

以上です。

少しでも参考になれば幸いです!

 

支払があったときに気になるかもしれない取引のインボイスについて

【支払があったときに気になるかもしれない取引のインボイスについて

こんにちは。FLOWの会田です。

ニュースを騒がせていたインボイス制度がいよいよスタートしました。

 

そこで今回は、少し困るかもしれない取引のインボイスについてのご紹介です。

消費税のみ、かつ支払者側のみにフォーカスしていますので、その点ご留意ください。

国外の事業者にWeb広告(いわゆる事業者向け電気通信利用役務の提供)費用を支払った場合
課税売上割合が95%以上であれば、そもそも課税仕入れにならないため資料は不要で、課税売上割合が95%未満の場合もインボイスの保存は不要です。
資料は不要ですが、95%未満の場合のみ、帳簿に【相手の名称・仕入年月日・仕入の内容・支払対価の額・特定課税仕入れに係るものである旨】を記載しなければなりません。


国外の事業者に電子書籍(いわゆる消費者向け電気通信利用役務の提供)の購読料を支払ったとき

インボイスが必要です。以前に登録国外事業者だった会社は、自動的にインボイス発行事業者になっていますので、インボイスを回収・ダウンロードしておきましょう。


③従業員の健康診断の費用を支払った場合

宛名が会社の場合は、医療機関からのインボイスが必要です。
会社ではなく従業員本人の場合は、本人からの立替経費精算書等と従業員が受け取ったインボイスそれぞれが必要になります。

※従業員が立て替えた場合でも、宛名が会社であれば立替経費精算書等は不要です。

 

④新幹線代や航空券のキャンセルをして、解約手数料や払戻手数料を支払った場合

消費税が課される手数料については、インボイスが必要になります。

 

⑤仕入代金などの支払の際、振込手数料を支払った場合

窓口・インターネットバンキングからの振込は、インボイスが必要です。この際のインボイスは、窓口の場合は振込依頼書などになりますが、ネット振込の場合は銀行ごとに違うため、金融機関にご確認ください。

ATMからの振込であれば、インボイスは不要です。帳簿に【自動販売機特例 AA銀行BB支店】と記載すればOKです。

 

いかがでしたでしょうか?

挙げればキリが無くなってしまうため、5項目のみに絞っていますが、これらの支払いがあった際の参考になれば幸いです。

祝砲 朝日新聞掲載

【 祝砲 朝日新聞掲載 】

※写真は、朝日新聞社様のご提供です。

〘 朝日新聞2023年8月30日 朝刊18ページ 〙

記事を作成して頂きました、河合博司様には改めて感謝申し上げます!

(๑•̀ㅂ•́)و✧ アリガトウゴザイマスデス♪

 

毎度どーもデス! IWASEデス!!

満を持して、この度、なんと【息子D】が、朝日新聞に載りました!!

※Dは頭文字のDであって、息子A・B・Cはおりません。なお、娘Nはおります(汗)

ワーイ \(^o^)/ ワーイ

 

しかーも、写真は2カットも採用して頂き、《感謝感激雨あられ》といいますか《蒼天の霹靂》ともいいますか? 言葉はいろいろ出てきますが、嬉しくて嬉しくて、祝杯が何日も続いたことは言うまでもありません!! アハハッハのハァ~♬

*:.。.:*(乾´∀`)ノc■■зヽ(´∀`杯)*:.。.:*

天にも昇る心地たぁこのことだっぺぇ~

 

記事には『ずっと裸足だった』とあり、河合記者の目の付け所がシャープで完璧!!

炎上しないように、語弊が無いように、細心の注意の弁解をいたしますが、、、

いつもは靴下や靴は装備させております(笑)がしかし、暑いといつの間にか、写真の様にランニング姿になってしまい、そのまま平気で遊びに出かけてしまいます。。。

素晴らしい価値観!!

 

さて、ご報道の【息子D】嫡男について、ブログ会見するにあたり、法治国家、日本国憲法の目下、当たり前ですが、安心して下さい!私目に側室はございません(笑)ですから、我が愛妻との馴れ初めからのお話をと考えましたが、長くなる為、端的に、それをさらに要約し、、、

何故か、息子は私にソックリとよく言われております!?!

遺伝子DNAは不思議ですねー (*^^*)

でも、このIKEMEN(戯言にてご容赦ください)は、私IWASEの生母の実家【ABETA】家の血筋なのですが、母方祖父ではなく、母方祖母【AKAOGI】家からの流れを組んでます!!

結果、DNAスゲーってことなんです (*^▽^*)

ご先祖様、【LOVE & PEACE】をありがとうございます m(_ _)m

 

もちろん、かれこれ、訳がなくても訳があって、数年前に肉食のコウノトリが、運んできてくれた子には間違えが無いのでーす (〃∇〃)

キチンと、コウノトリ産婦人科にて、正規のお手数料をお支払いしまいた♫

ニコニコ現金払い!ではなく、当時はデビットカードだったようなぁ記憶 (^q^) 

今話題のインボイス番号も無い時代でしたねぇ・・・

やっぱり、日本の医療制度は素晴らしいですね!

そんな事で、今では、立派な男の子になりました (・∀・)タブン

 

と言う事でもなく、息子Dは前途多難の毎日で、一番の衝撃的だった事故は、保育園時代の、コロナ前ですが、父方祖父Tの法事後の食事会で、はしゃいで転んだ拍子にテーブルのカドに、目と鼻の間をぶつけて凹んでしまい、、、救急車で運ばれて、何針か縫いました。。。

麻酔をするにあたり、同意書にサインするIWASEの手は震えていました。

脳が近いので、何かの場合には、補償できません。の同意書ですから当然です。。。

手術の結果、後遺症もなく、今は有り余る元気で困っていますが、目では無かったことが、不幸中の幸いでした。

父方祖父Tからすると、法事でひ孫が怪我をし、責任を感じてしまったかもしれません。

悪いのは、親の目が届いていなかったことですので、おじいちゃん、ごめんなさい。

野口英世先生の火傷ではないのですが、幼き時は、十分に注意しないといけないな、実感した日でもありました。。。

 

当のIWASEも【九死に一生を得る】ことが2つ程、記憶にあります。

1つは、小学中学年の時、近所の用水路に流されたこと。水泳を習っていたので、溺れることはなかったですが、習っていなかったらDEADでしたネ。。。

2つは、小学低学年の夏休みの時、実弟Yと《かくれんぼ》をしていて、実母の乗用車を勝手に解錠しトランクに隠れて出られなくなったこと。真っ暗のトランクの中、熱中症でミイラになっていかもしれませんネ。。。その時は運良く草取りをしていた、父方祖母Yが「たすけてぇ~だれかあけてぇ~」の声が聞こえて探してくれて一命を得ました。。。

生きているって素晴らしい (*´ω`*)

 

記憶と言えば、IWASE自身の一番古い記憶は、保育園生の時、鼻と口が繋がっているのを確認したくて、保育園の粘土の時間、粘土で小さな団子を作り、鼻に入れて窒息したことです(苦笑)取れてよかったね自分・・・

皆さんの一番最初の記憶って何ですか?

 

なんの話をしていたか、ズレてきてしまいました。。。

末筆になり再度、朝日新聞社の河合様、ご掲載ありがとうございます!

そう言えば、息子Dの将来の夢は【機関車運転士】です!!

もし夢が叶った時には、靴を履いているか取材をお願いします (^_^;)

そして、お閲覧の皆様、今回もありがとうございます!!

 

案の定、話にまとまりはないですが、、、

次回は別のネタでお読み頂けたら、幸いです!

それではまたぁ~ ごきげんよぉ~ (‘ω’)ノ

 

 

10月1日酒税改正

【10月1日酒税改正】

FLOW会計の河野です。

今回はビール減税、新ジャンル(第3のビール)増税の話です。

実は今回の酒税改正は3年前から段階的に行われている税率改訂の第2段になります。

酒類は、製造方法や性状によって4つのカテゴリーに分類されています。

 

①発泡性酒類 : ビール、発泡酒

②醸造酒類:ワイン、日本酒

③蒸留酒類:焼酎、ウィスキー

④混成酒類:リキュール、みりん

上記4種類の中でも、更に原料、その原料の含有割合によって複数の税率が存在し複雑化しています。そこで、酒税制度の公平性の確保を目指し、

「同じようなものには同じような税を」

という観点から酒税の一本化が進められています。

前述のビール系3類ですが、1缶(350ml)当たりの酒税額は次の通りです。

 

 

2020年10月

2023年10月

2026年10月

ビール

77円

70円

63.35円

54.25円

発泡酒

46.99円

  ➡

  ➡

54.25円

新ジャンル

28円

37.8円

46.99円

54.25円

 

このようにビール系は、3年後、2026年10月に酒税が統一されます。

そこで気になるのがビールの値下げ、新ジャンルの値上げにつながるのかどうかですが、中々不透明のようです。この物価高の影響で、税率が下がっても原料の高騰があり、新ジャンルの値上がりはあっても、ビールの目に見える値下げは難しいかもしれません(;_;)/~~~。事実、税率改正が関係ない昨年(2022年)10月に、ビール大手4社は350ml缶を、3~5円値上げしてますから。皆さん覚えていましたか?

ビール派の私としては、値下げを願っています。毎日のことですから🍺。

インボイスでよくいただく質問まとめ①

【インボイスでよくいただく質問まとめ①】

税理士法人FLOW会計事務所です。

インボイスがいよいよ始まりました。

今回は、個別論点のうち、よくご質問をいただく3点を結論ベースでお伝えしたいと思います。

①クレカ明細を保存すれば、領収書等の保存はしなくても仕入税額控除はできるの?

原則として、クレカ明細と領収書等の両方を保存しなければ仕入税額控除をすることはできません。

簡易課税や2割特例を利用する場合には、領収書等の保存をしなくても仕入税額控除の適用はできますが、「簡易課税だから保存しない」「簡易課税ではなくなったから保存する」といったように課税形式を変えるたびに保存書類をパターン分けするのは煩雑ですので、経理実務上は一律で「領収書等は保存する」というルールにしてしまったほうがおススメです。

②水道料金はどうやってインボイスを取得すれば良いの?

原則として「検針票」をインボイスとして保存いただければOKです!

③10月1日になってもインボイスの登録通知が届かない場合にはどうしたら良いの?

インボイスの登録が完了次第、事後報告いただければOKです!

 

以上、シンプルではございますが、ここ最近でよくいただく質問を解説させていただきました!

少しでもご参考になれば幸いです!

奇祭!? タバンカ祭2023に行ってみました

【奇祭!? タバンカ祭2023に行ってみました】

こんにちは。FLOW会計の斉藤です。日ごろから、お金のかからない小さな楽しみを探しています。

今回は、タバンカ祭に行ってきました!

タバンカ祭とは何ぞや?

聞いた話では、松明(たいまつ)を持った氏子たちが境内を駆け回り、見物客を追いかけまわして火の粉を浴びせ、災いを払う祭りとのこと。

ワイルドですね~。

そして必ず、「奇祭」と書かれています。気になりますね~!

炎の周りで、畳や鍋蓋を地面に叩きつけ、その音から「タバンカ」の名がついたそうです。

なんで畳なんだ?なぜに鍋蓋?

百聞は一見に如かず!

9/2(土)、下妻市の大宝八幡宮へ。

今年は見逃さず、行くことができました!初。

   ・

暗くなってきた境内。私たち見物客の前にはロープが張られています。

太鼓がドンドコドンドコ鳴り始めました。

大きな松明を持った、白装束の氏子さんたちが登場。

境内の真ん中に、ご神火を移して大きな焚火を作ります。

松明も焚火も、稲わらでできているらしく、ぼうぼうと良く燃えます。

炎を囲んで、氏子さんたちが畳と鍋蓋を足元に叩きつけ始めました!

畳は大きくてたいへんだろうと心配していましたが、1/4畳くらいの、専用の小さな畳でした。

境内は石畳なので、パンッ!バンッ!と高らかに音が響きます。

木の鍋蓋は、何かで巻いて補強してあるみたい。鍋蓋の音は小さめです。

おっ、松明を持った氏子さんたちが見物客の方に来た!松明を振って、火の粉を振りまきます。

わ~、こっちにも来て来て!

様子がわかるよう、市のHPの動画を添付しますね。

タバンカ祭 | 下妻市公式ホームページ (shimotsuma.lg.jp)   

   ・

タバンカ祭は、想像したほどワイルドでも危険でもありませんでした!

当然ですが、見物の私たちが危なくないよう、おだやかに松明を振ってくれます。

逃げ回るために運動靴で、火の粉で燃えないように全身木綿の服で行ったのですが。

そんな心配は要りませんでした(笑)。

「カワラケ割り」は気づかなかったなあ!

今年はまだコロナの影響で縮小開催なのでしょうか?

「祭り」というより、「神事」のような、小さな、でも印象的なお祭りです。

気になったら、来年見に行ってくださいね。

茨城県下妻市の大宝八幡宮にて、毎年9月の第1土曜日夜に開催!

はじめまして!

はじめまして!

9月から中途で入社しました小針と申します!

未経験の業種に挑戦中のためまだまだ不慣れなところもありますが、いち早く戦力となれるよう頑張りたいと思っています!

これからどうぞよろしくお願いいたします。

今回のブログではわたしの自己紹介をしたいと思います。

茨城県出身で趣味は野球観戦です。高校で野球部のマネージャーを始めてから野球にのめり込み、現在も社会人野球チームのマネージャーをやっています。

先日のクラブ選手権大会茨城県予選では優勝することができ、来月関東大会への出場が決まりました!まだまだわたしの夏は終わりません!!(笑)

また、家で過ごす際は韓国ドラマや洋画などを観ることも多いです。基本サブスクで見ていることが多いのですが映画館で見るとやっぱり迫力が全然違いますね!最近は見たい映画もいっぱいあるのでどれから見ようか悩み中です!!:)

最近インフルエンザもコロナも感染が増えてきていますので皆様どうぞお気を付けてお過ごしください。

ETCのインボイス対応が変更されました

【ETCのインボイス対応が変更されました】

税理士法人FLOW会計事務所です。

当初、ETCクレカの利用にあたり、クレカの明細書の他、その全ての利用分に係る「利用明細書」を保存しなければ仕入税額控除の適用ができないというものになっていました…

毎回、ETCクレカを利用するごとにウェブ上の「ETC利用照会サービス」にログインして「利用明細書」を取得しないといけないなんて手間&煩雑過ぎて途方に暮れる方も多かったと思います。

上記のような声が多かったのでしょう。

インボイスがはじまる直前の9月15日に上記の対応について見直しがなされました。

ETCクレカを利用した場合の利用明細書は「利用分全て」を保存するのではなく「利用した高速道路会社等の1回分の利用明細書の保存でもOK」になりました。

なので、ETCクレカを利用した場合には「クレカ明細書」+「利用した高速道路会社等の1回分の利用明細書の保存」をすればインボイスの要件を満たすということになりますね。

「利用分全てじゃなくて良かったーーー」

と言いたいところですが、本当にこのやり方で実務上浸透するのか…

我々は普段から経営者さんとよく接していますが、皆さんめちゃくちゃ忙しいです。

どこの中小企業も人手不足ですし、バックオフィスのDX化で経理をラクにすることはできても、インボイスの要件を満たすために必要な明細などの取得について現状はまだ人力に頼るしかありません。

岸田首相も「事業者の視点に立って、重要な運用を」だったり、住沢国税庁長官もインボイスの税務調査は「大口・悪質に限定」するなどと発信されているわけですが、現場の税理士側としては「インボイスの細かいことは無視してイイですよー」なんてお客さまには言えなかったりするわけで…

この後も今回のETCのように直前で対応が簡素化されるものが出てくるはずですので、またご案内できればと思います。

最後まで読んでいいただきありがとうございました!