青色申告の方がお得?!白色申告と青色申告の違いについて解説します!

FLOW会計の木村です。

個人事業主として働いていると、「青色申告」や「白色申告」という言葉を耳にすることが多いと思います。でも、これってどう違うの?どちらを選べばいいの?そんな疑問をスッキリ解消するために、今回は青色申告と白色申告の違いをわかりやすくシンプルに説明していきます!

 

 

▼青色申告って?

まずは青色申告から!青色申告は、税金の計算をお得にできる方法として知られています。だけど、ただ「青色申告にしよう!」と言ってもすぐにはできません。ちょっとした手間が必要です。

 

▼青色申告のメリット

青色申告を選ぶと、なんと最大65万円の「青色申告特別控除」が受けられるんです!これは、事業の収入から65万円を引いて、税金の計算をするというもの。たとえば、年収が500万円だとしたら、65万円引かれた435万円が課税対象になります。これって、かなりお得ですよね!

さらに、青色申告には「赤字の繰越し」ができるという特典もあります。もし、今年は事業がうまくいかず赤字になった場合でも、その赤字を次の3年間にわたって繰り越して、税金を安くすることができるんです。これ、ビジネスにとってはかなり助かりますよね。

 

▼青色申告のデメリット

でも、青色申告にはちょっとだけ手間がかかります。それは、帳簿を「複式簿記」で記録しないといけないこと。複式簿記って、簡単に言うと「お金が出た」「お金が入った」だけじゃなく、その背景や取引内容もきちんと記録する方法です。だから、ちょっと難しそうに感じるかもしれません。

さらに、青色申告を使うには事前に「青色申告承認申請書」を税務署に出しておく必要があります。これを忘れると、青色申告ができません。面倒だけど、税金が軽くなるのでしっかり準備しましょう!

 

▼白色申告って?

次に白色申告!こちらは青色申告と比べて、だいぶシンプルで簡単な方法です。白色申告では、帳簿記録の方法も単式簿記でOK。単式簿記は、基本的に「お金が入った」「お金が出た」を記録するだけなので、手間が少なく、サクッと済ませられます。

 

▼白色申告のメリット

最大のメリットは、やっぱり「記帳が簡単!」ということ。複式簿記を使う必要がないので、細かい計算が苦手な人でも大丈夫です。始めたばかりの事業主には、まず白色申告がオススメ。税務署に提出する書類も少なく、手続きが簡単です。

 

▼ 白色申告のデメリット

でも、シンプルさゆえにちょっと不利な点もあります。例えば、青色申告で受けられる「青色申告特別控除」はありません。これがないと、税金がそのまま高くなっちゃうことも。

また、白色申告では「赤字の繰越し」や「家族への給与の経費計上」などの特典も受けられません。要は、青色申告ほどの税金面での優遇はないということです。

 

 

さて、どっちの申告を選べばいいのでしょうか?それぞれの特徴を踏まえて、どんな人に向いているかを見てみましょう。

 

 

▼青色申告を選ぶべき人

青色申告は、帳簿の記帳が大変ですが、税金の優遇が大きいので、利益が出てきた事業主には特にオススメです。例えば、事業が軌道に乗ってきた方や、赤字を繰り越して税金を減らしたい方にはぴったり。少し手間がかかっても、税金面で得をするので、長期的に見ればとっても有利です。

 

▼白色申告を選ぶべき人 

白色申告は、事業を始めたばかりの方や、まだ小規模であまり利益が出ていない方にオススメです。記帳も簡単で、手続きも楽なので、初めての申告にも向いています。面倒な手続きが少ないので、忙しい人や記帳が苦手な人にも最適です。

 

▼結論

青色申告と白色申告、どちらもそれぞれの良さがあります。青色申告は手間がかかりますが、その分税制面での特典が大きいです。反対に、白色申告はシンプルでラクにできるけれども、税金の優遇が少ないため、長期的に見ると少し不利かもしれません。自分のビジネスの状況や、どれくらい税金を抑えたいかに応じて、最適な申告方法を選びましょう!

選択に迷ったら、税理士さんに相談するのも一つの方法です。最初の一歩を踏み出して、しっかり税務管理をしていきましょう!

 

最後までお読みいただきありがとうございました!

税務署は親族間の預金移動もチェックしています!相続税は正直ベースで申告しよう!

こんにちは!FLOW会計事務所の森です。

今回は相続税の税務調査や正しい申告の重要性についてご紹介いたします!

 

■ 相続税の税務調査はいつ行われるのか

相続税の申告が終わってから、「1年半から2年半の間」に税務調査が行われる可能性が高いとされています。

ただし、過去に申告内容に問題があった方や、大きな財産移動があった方など、特に疑義が持たれるケースは別です。あらかじめ「うちは調査が入りそうだな」と感じる部分があれば、提出書類や領収書、通帳のコピーなどをしっかり整理しておきましょう!

 

■ 税務調査でチェックされやすいポイント

1.生前贈与の有無

相続税の調査では、生前贈与が行われていたかが重点的に調べられます。

故人(被相続人)から相続人、または親族へ資金移動している履歴がないか、相続人全員の銀行口座を細かく確認されます。贈与を受けていたにもかかわらず申告していない場合、追徴課税や重加算税のリスクが高まります。故意に隠したと認定されると、「単なる申告漏れ」ではなく「不正」とみなされ、重加算税(※)が課される可能性があります。

贈与があった場合は、「最初から正直に申告しておくこと」が重要です!

※重加算税は、「意図的に隠そうとした」と認められた場合に適用される、非常に重いペナルティです。

 

2.名義預金の有無

「名義預金」とは、実際には故人が管理していたにもかかわらず、子供や孫の名義で預金口座が作られているケースを指します。

税務調査官は、口座開設時の書類や印鑑の使用履歴、筆跡などを徹底的に調べ、誰が実質的に管理していたかを判断します。名義預金と判断された場合は、相続財産として計上され、申告漏れ扱いとなります。

 

3.申告漏れを防ぐ

先述しましたが、申告漏れが見つかると、追徴課税だけでなく重加算税が課される恐れがあります。

相続税は複雑なルールが多いため、相続税の扱いに慣れた税理士や会計事務所に依頼することで、適切な申告を行い、リスクを最小限に抑えられます。相続税の専門家に相談することが最も重要です!

 

■ 税務調査対策:会計事務所スタッフの視点

1.書類の整理は早めに

相続が発生した際は、すぐにでも「何がどこにあるか」を洗い出すことが大切です。銀行通帳や明細、契約書などをまとめておくと、税理士への相談もスムーズになります。

 

2.疑問点は積極的に専門家に確認

「贈与してもらったが、申告していない」「名義預金になるか心配」など、曖昧な点は先延ばしにせず会計事務所や税理士に相談するのがおすすめです。

 

3.提出期限を絶対に守る

相続税の申告期限(10ヶ月)を過ぎてしまうと、延滞税や無申告加算税などのペナルティが課される可能性があります。特に相続財産が多い場合や、不動産の評価が複雑な場合は、早めの準備が肝心です。

 

4.正直ベースで申告する

税務署はあらゆる情報網を駆使し、故人や親族の口座の存在を把握している場合が多いです。隠匿しようとしたり嘘をついたりすると、重加算税を含めた大きなリスクが伴いますので、十分ご注意ください!

 

■ まとめ

相続税の税務調査は、申告後1年半から2年半の間に入る可能性が高く、そのときに生前贈与の有無や名義預金、不動産の評価などを厳しくチェックされます。申告漏れや虚偽申告が見つかると追徴課税だけでなく、重加算税という重いペナルティが科されることもあります。

また、解約済みの通帳や親族の口座情報までしっかりと調査されるため、「大丈夫だろう」と自己判断してしまうのは危険です。相続税の申告は専門的な知識が求められますし、期限内に正しく申告するためにも、「相続税に強い税理士や会計事務所」に早めに相談されるのが得策です。

私たち会計事務所も、実際に相続税の申告や税務調査の立ち会いを多数経験し、「もう少し準備していれば無用な負担を避けられたのに…」というケースをよく目にしてきました。後々慌てることがないように、ぜひ今のうちから財産や口座情報、各種書類をしっかり整え、相談できる体制を整えていただければと思います。相続はいつ起こるかわからないからこそ、普段からの意識と備えが大切です!!

 

最後までお読みいただきありがとうございます!

子への贈与に要注意!それ名義預金になってない!?

こんにちは。FLOW会計事務所の野澤です。

今回は、税務調査でも指摘を受けやすい名意義預金についてお伝えします。

■ 名義預金とは何か?
名義預金とは、口座名義人以外の方が実質的なお金の持ち主である預金です。

例えば、親が子供名義の口座にお金を積み立てておき、「子供が成人したらプレゼントしてあげよう」といった目的で作られた預金などが該当します。一見、微笑ましい親心のようにも思えますが、税務署は「名義が誰か」ではなく「実質的に誰がそのお金を管理しているか」を厳しくチェックします。そのため、親が亡くなったタイミングで、その口座が親の財産として扱われるケースが生じるのです。そうなると、相続税の課税対象となり予定していなかった税金が発生してしまうリスクが高まります。

■ 名義預金を避けるための2つの条件
1. 贈与の認識の成立
親(贈与者)と子(受贈者)が、「このお金は子供に贈与されたものだ」という事実を明確に共有していることが重要です。
この事実を証明するのに有効な手段が、贈与契約書の作成です。後日、税務署から指摘を受けた際でも、「いつ、いくら、どんな意図で贈与されたのか」を示す書面があれば、トラブルを回避しやすくなります。

2. 通帳と印鑑の管理
子供名義の通帳や印鑑を親が管理し続けていると、税務署は「実際に使えるのは親だ」と判断し、名義だけ子供=名義預金とみなすおそれがあります。
真に贈与したのであれば、通帳も印鑑も子供の手元で管理し、親が自由に引き出せない状態にしておくことが必要です。

■ それでも名義預金と見なされるリスクがあるケース
1. 過去に名義預金を行っていた場合
以前から親の資金を子供の口座に入れるなどの行為が慣習的に行われていた場合、後から贈与契約書を作ったとしても、過去の分については税務署が厳しく調査する可能性が高いです。筆跡鑑定をはじめ、契約書の作成年月日などが本当に当時のものかどうかを徹底的にチェックされることもあります。

2.親が認知症の場合
贈与はあくまでも「贈与する」「贈与される」双方の意思が必要な契約です。認知症などで意思能力が低下している方は、法的に有効な贈与契約を結ぶことが難しくなります。結果として、後々「子供が勝手に名義を作ったのでは?」と疑われ、名義預金扱いされるケースも少なくありません。


■ まとめ
名義預金は、「子供に将来渡すはずのお金だから大丈夫」という安易な思い込みがある一方、実際には厳しくチェックをされやすい財産でもあります。特に、相続が発生してから「実は親の財産だった」と認定されると、多額の相続税や重加算税を課されるリスクが生じます。

 
大切なのは、早めに正しい形で贈与を進めることです。贈与契約書を作り、通帳や印鑑を子供に管理させるだけでもリスクが大幅に軽減されます。また、生命保険などを活用すれば、親の心配を和らげつつ、子供が無駄遣いするリスクも抑えられるでしょう。


会計事務所としても、こうした生前贈与や相続に関するご相談は日々多くいただきますが、やはり「早めに準備しておけばよかった」というお声が非常に多いです。もし、現時点で「子供名義の口座に定期的に積み立てている」という方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度、贈与契約や口座管理の状況を見直してみてください。早めに対策をとることで、ご家族の大切な財産を守れるはずです。

会計事務所スタッフが見た、給与の上がりやすい業種とは?!

こんにちは!FLOW会計の正木です!

早速ですが、働く人にとって「給与アップ」は大きなモチベーションの一つなのではないでしょうか?特に、業界や職種によって給与の上がりやすさが異なるという事実は、転職やキャリア形成を考える際に重要なポイントとなります。

今回は会計事務所スタッフから見た「給与が上がりやすい業種の特徴」と「その仕組み」について、解説をしていきます!

 

◇仕事の進め方で見る2つのパターン◇

企業や業界によって、業務の進め方には「仕事に人を付ける」パターンと「人に仕事を付ける」パターンが見られます。まずはそれぞれの特徴を見ていきましょう。

▼「仕事に人を付ける」パターン

ラーメン屋やチェーン店など、マニュアル化が進んでいる業種でよく見られるスタイルです。決まった業務フローに人を割り当てることで、誰がやっても一定の品質を維持できます。

メリット

  • 業務標準化が容易:新人教育のコストが抑えられ、人材の入れ替えや新規店舗の展開がスムーズ
  • 新人教育が短期間で完了:マニュアルがあれば即戦力になりやすい

デメリット

  • 個人評価が難しい:成果が業務フローに依存するため、給料を上げる根拠を示しづらい
  • 昇進頼みの昇給:役職が上がらない限り給与に大きな変動が起きにくく、モチベーション維持が課題。

このような仕組みでは、大幅な給与アップが難しいことが多く、社員のやる気を保つためには役職への昇進や追加のインセンティブが必要になるでしょう。

▼「人に仕事を付ける」パターン

IT企業やベンチャー企業で多く採用されるこのスタイルは、社員一人ひとりの強みや得意分野に応じて業務を割り当てます。個人の裁量や能力を重視しやすい点が特徴です。

メリット

  • 給与アップに直結しやすい:業績に応じて具体的な評価が可能
  • 新規事業の推進:売上目標達成など明確な指標を設けやすく、高いモチベーションを保ちやすい

デメリット

  • 替えが効かないリスク:特定の社員に依存するため、その人が抜けると事業継続が難しくなる可能性がある
  • 事業管理が複雑化:個人の裁量が大きい分、経営者が全体を把握するのに手間がかかる

▼給与アップを実現するためのポイント◇

社員の給与を上げやすい環境を作るためには、以下の5つのポイントが参考になります。

  1. 社員をパートナーとして捉える
    「会社が社員を雇う」ではなく、「共に事業を伸ばす仲間」という考え方を持つことで、社員の主体性ややる気が引き出されます。
  2. 社員の強みを活かす新規事業を検討する
    動画制作やIT分野など、多様なスキルを事業に結びつけることで、社員一人ひとりの活躍の場を広げます。
  3. 明確な成果指標を設定する
    売上やプロジェクト成功率など、達成すれば給与に反映される基準を設けることで、社員にとってわかりやすい目標を設定できます。
  4. リスク管理とチーム体制を整備する
    特定の社員に業務が集中しすぎないよう、引き継ぎやフォローアップの体制を整えることが必要です。
  5. 柔軟な経営姿勢を持つ
    固定概念を壊し、社員が自分の力を最大限に発揮できる環境を整えることが、会社全体の成長にもつながります。

◇まとめ◇

「仕事に人を付ける」パターンは効率的で事業を拡大しやすいものの、給与アップの根拠が示しづらい難点があります。一方で、「人に仕事を付ける」パターンは個人の成果を評価しやすく給与アップに直結しやすい反面、特定の人材に依存するリスクがあります。

どちらの方法を採用するにせよ、重要なのは社員が「自分の力で会社を支えている」という実感を持ち、それに応じた評価が得られる仕組みを整備することです。社員と会社が共に成長し、長期的な視点で発展を目指すために、自社に合った仕組みをぜひ検討してみてください!

会計事務所スタッフが考える「伸びる経営者」の特徴

こんにちは。FLOW会計事務所の会田です。
会計事務所では、さまざまな業種や規模の経営者と関わる中で、成功を収める方々には一定の共通点があると感じます。今回は、特に印象的な5つの特徴について解説します。それぞれのメリットとデメリットを踏まえ、経営のヒントにしていただければ幸いです。

 

1.迅速な意思決定

伸びる経営者は、とにかく決断が早いです。会議の日程や投資の判断など、迷いを最小限にして行動に移すことで、機会損失を防ぎ、成果につなげます。迅速な意思決定は、従業員や取引先との信頼関係を深めることにもつながります。

一方で、決断を急ぎすぎてしまうと、情報不足やリスクの見落としを招く可能性があります。スピードを優先する場面と、慎重に判断すべき場面を見極める力も重要です。

 

2.強い願望

「会社をこうしたい」「こんな価値を提供したい」という熱い想いを持つ経営者は、困難な状況でも自らを奮い立たせ、周囲を巻き込む力があります。この強い願望が会社全体の原動力となり、成長を促します。

ただし、願望が強すぎるあまり、現実とのギャップに苦しむこともあります。具体的な計画と組み合わせることで、夢を実現に近づけることが大切です。

 

3.現状否定

現状に満足せず、「さらに良くするためには何が必要か」を常に考え続ける姿勢は、成長の鍵です。現状維持にとどまらず、積極的に新しい挑戦を続けることで、事業の可能性を広げることができます。

しかし、変化を急ぎすぎると、社内の混乱や従業員の疲弊を招くリスクもあります。適度なペースで変化を取り入れ、全員が納得感を持って進められる環境を作ることが必要です。

 

4.月次決算とPDCA

毎月の決算を確認し、経営状況を把握する経営者は、安定した経営ができる傾向があります。さらに、計画(Plan)、実行(Do)、評価(Check)、改善(Action)のPDCAサイクルを回すことで、経営の質を向上させています。

ただ、数字に集中するあまり、現場の意見や人間関係が軽視されることもあります。数字と現場、両方に目を向けるバランス感覚が求められます。

 

5.情報収集力

情報感度が高い経営者は、業界の動向や技術革新に迅速に対応します。これにより、競争力の高い戦略を立てやすくなります。テレビやネット、業界の集まりなど、情報源を幅広く活用しているのも特徴的です。

一方で、情報が多すぎると、何を優先すべきかが分からなくなり、判断力が鈍る場合があります。情報を取捨選択する力も同時に養う必要があります。

 

これら5つの特徴は、特別な才能ではなく、日々の行動や意識次第で身につけられるものです。一つずつ取り入れていけば、経営の質だけでなく会社全体の雰囲気にも良い変化が生まれるでしょう。

もし、「最近伸び悩んでいる」「何か変えなければ」と感じるのであれば、まずは一歩を踏み出してみてください。その変化を私たちも全力でサポートします!

 

1月31日期限! 償却資産申告のポイント解説!

本年もよろしくお願いします♪ FLOW会計事務所のIWASEデス \(^o^)/

いよいよ今年も所得税・贈与税の申告時期ですが、それよりも期限が早く、事業者の方が忘れがちな「償却資産の申告」について解説デス! 固定資産税とあわせて、大事なポイントをしっかりチェックしておきましょう! ぜひ参考にしてください (^o^)

 

1.そもそも償却資産って何ですか??

償却資産とは、「土地や家屋を除く事業用の資産で、減価償却を行うもの」を指します!具体的には、次のようなものが挙げられます。

 

構築物(舗装路面、看板、内部造作など)機械装置、船舶、大型特殊車、工具器具備品(パソコン、陳列ケース、医療機器など)

 

逆に、事業用であっても、自動車税や軽自動車税がかかる自動車は償却資産に含まれません。また、ソフトウェアのような無形固定資産や開業費などの繰延資産も、償却資産の対象外です!

 

2.申告が必要なタイミングと方法

①1月1日時点の所有状況をもとに、1月31日までに申告します。

たとえば、令和7年1月1日において所有している資産については、令和7年1月31日までに申告が必要になります! 

 

②償却資産がない場合でも申告が必要なケースがあります。

市町村や東京都23区などの自治体によっては、「償却資産がありません」という届出(いわゆる無資産申告)が求められることもあります! 

 

③申告書の様式

「償却資産申告書」または「償却資産課税台帳」に必要事項を記入し、郵送または電子申告(eLTAX)で提出します。最近は電子申告が広く利用されています!

 

3.評価額150万円未満だと税金はかかりません

「償却資産を持っている=必ず税金が発生する」わけではない点にご注意ください! 所有している償却資産の**評価額合計が150万円未満**であれば、課税はされません! 

ただし、評価額が150万円未満であっても**申告自体は必要**です!! 間違って「税金がかからないから提出しなくていい」という認識で放置すると、後で指摘を受ける可能性がありますので注意してください!

参考例:  パソコン1台(20万円の取得価額)だけを使用しているフリーランス

評価額が150万円未満なら税金はかかりませんが、「償却資産を持っています」と申告する必要はあります!

 

4.申告しなかった場合のリスク

償却資産税は地方税なので、自治体によって扱いが異なることがありますが、次のような罰則が設けられているのが一般的です!

正当な理由がない申告漏れ→ 10万円以下の過料 

虚偽の内容での申告→ 1年以下の懲役、または50万円以下の罰金 

 

さらに、「過去5年分にさかのぼって課税される」ケースもあり、追徴税額が大きくなることも考えられます。。。

「うっかり申告を忘れていました…」が通用しない場合がありますので、毎年1月末の申告期限は忘れずにチェックしておきましょう!

 

5.少額資産でも油断は禁物

-取得価額が10万円未満(少額減価償却資産)

-取得価額が20万円未満(いわゆる一括償却資産)

-30万円未満の少額減価償却資産の特例を適用した資産

 

こうした資産は、多くの場合償却資産税の申告対象外になりますが、**特例を使用せずに通常の減価償却資産として計上した場合**には、償却資産として申告が必要になる可能性もあります! 

会計処理の方法や減価償却の扱いによって変わってくるので、わからない場合は税理士や担当会計士に相談すると安心です!

 

6.実際の税額はどう計算される?

償却資産税の税率は「1.4%(標準税率)」が一般的です。 

  • 評価額合計 - 150万円 = 課税標準額

②課税標準額 × 1.4% = 税額

 

たとえば、評価額合計が300万円の場合、300万円-150万円=150万円(課税標準)に対して1.4%をかけ、21,000円が税額となります。 

納付期限に遅れると延滞金が発生し、年によっては利率が高くなることもありますので、必ず期限内に納付しましょう!

 

7.まとめ

会計事務所のスタッフとして、毎年1月になると「償却資産の申告、つい忘れがちなんですよね…」というご相談をよくいただきます (^^ゞ ところが、申告忘れや間違いに気づいたときには、過去にさかのぼって多額の税金を納めなければいけなくなったり、延滞金がかさんだりと、大きな負担がかかる場合があります。。。 

-1月1日時点の状況を整理し、1月31日までに申告すること 

-特例適用の有無で計上方法が変わる点に注意すること

 

これらのポイントを押さえて、スムーズに申告を済ませましょう♪ もし不明点や疑問点があれば、お気軽につくば市のFLOW会計事務所にご相談ください! 正しい情報をもとに、早め早めの準備をしていただくことで、余計なリスクを回避し、安心して本業に集中できます!!

さてはて、長文になりましたが、償却資産いかがだったでしょうか??

最後に【償却資産なぞなぞ】をひとつあなたにプレゼントします(苦笑)

「消費税の経理処理が税込経理の場合、消費税額を含めた償却資産評価額となりますが、これは二重課税に該当しますか? しませんか?? 」

 

IWASE的には、来週いよいよ愛娘が高校受験デス、、、自分の時よりドキドキで気つけ薬を買おうか迷うレベル (^_^;)

今年も素晴らしい年となるよう祈願しつつ、ではまたぁ~ ヽ(^o^)丿