【住宅ローン控除(減税)はどう変わった?】
こんにちは!FLOW会計事務所の森です。
今日は住宅ローン控除(減税)が令和4年度税制改正でどのように変わったかをご紹介します。マイホームをご検討されている方のご参考になれば幸いです。
住宅ローン控除(減税)は、個人が住宅ローンを利用して、マイホームの新築、取得、増改築等を行った場合に、居住開始後の年末借入残高を基にして計算した金額を所得税と住民税から直接控除(減税)する制度のことです。正式には「住宅借入金等特別控除」といい、広く国民が住宅を取得できるように、住宅ローンを借りる際に支払う金利負担を軽減するための制度です。
住宅ローン控除(減税)に関する令和4年度の税制改正の概要は以下のとおりです。
1.控除率が「年末借入残高の1.0%」→「年末借入残高の0.7%」に引き下げ
例:年末借入残高が2,000万円の場合の減税額
改正前:20万円 → 改正後:14万円 この場合、減税額は6万円も縮小!
2.控除期間が「10年間」→「13年間」に延長
※ただし、既存住宅(中古住宅)の場合は10年間です
3.合計所得金額が「3,000万円以下」→「2,000万円以下」に変更
※2,000万円を超えた年は控除を受けられませんが、超えていない年は受けられます
4.省エネ性能に応じて住宅ローン控除(減税)の借入限度額が変わる
※「その他の住宅」とは一定の省エネ基準を満たさない住宅のこと
5.住民税の控除額上限が「所得税の課税総所得金額等の5%(最高9.75万円)」に減額
※改正前は、「所得税の課税総所得金額等の7%(最高13.65万円)」が上限
※住宅ローン控除可能額の内、所得税から控除しきれなかった金額を住民税から控除
6.令和5年以前に建築確認を受けた新築住宅の床面積要件を「40㎡以上」に緩和
※床面積40㎡以上50㎡未満の物件が対象になるのは期間限定の措置になります
※面積要件が緩和されるのは、合計所得金額が1,000万円以下の方に限定されます
情報量が多いですね・・(汗)
大きな改正点になるのは1と4かと思います。1の控除率の見直しは、低金利下の中で、住宅ローンの返済で支払う利息よりも、住宅ローン控除による節税額の方が大きくなる「逆ざや」の問題を解消するための対応です。また、4の借入限度額の見直しにおいては、2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、環境に配慮した住宅をより税制優遇するという意向が明確になっています。「その他の住宅」は住宅ローン控除(減税)を受けられなくなってしまうという点は、かなりのインパクトがありますね。これからマイホームを検討していく方は、特にご注意ください!!
個人事業主や副収入のある方以外でも、住宅ローン控除(減税)を受ける最初の年は「確定申告」が必須になります!確定申告書や住宅借入金等特別控除額の計算明細書の記載方法は分かりづらく、添付書類も多いため、自力で対応するのはなかなか骨が折れます。
また、上記でご紹介した内容以外にも、住宅ローン控除(減税)の適用を受けるためにはいくつかの要件を満たしていなければなりません。住宅ローン控除(減税)の適用をお考えの方は、税理士に事前相談されることをお勧めします。
まだまだ暑い日が続いております。適度に休息・睡眠をとりながら、美味しいものをいっぱい食べて乗り切りましょう(笑)
最後までお読みいただきありがとうございます!