2020年7月14日から申請が開始された家賃支援給付金ですが、企業が役員や従業員向けに借り上げている「社宅・社員寮」が給付対象になるか否かについて混乱が生じているようです!

◇経産省のホームページでは従業員に「転貸」している場合には支給対象外と明示

「転貸」は対象外です!

ここで、「転貸」って何?というところですが、過去の判例(最高裁・昭和31年11月16日判決)では「転貸」について下記のように解説しています!

・「従業員から『世間並みの家賃相当額』を徴収している場合には、従業員に対して『転貸』している」ものと判断できる。

上記判例を逆読みすると、「世間並みの家賃相当額」を徴収していないのであれば「転貸」には該当しないと判断することができます。

◇まとめ

判例の解説についてはわかりにくい表現となってしまいましたが、まとめると以下です!

①家賃支援給付金の対象となる借り上げ社宅等

・企業が、役員や従業員から賃料を徴収していない場合

・企業が、役員や従業員から賃料相当額の一定額(50%等~)の徴収をしている場合

②家賃支援給付金の対象とならない借り上げ社宅等

・企業が、役員や従業員から賃料相当額を全額を徴収している場合

つまり、企業がそのまま従業員等に又貸ししているときはNG!

企業が賃料一定額を負担してあげている時はOK!という認識になります。

企業は従業員等から家賃もらっているのに、プラスで家賃支援給付金をもらうことはできないということですね!

判断が迷う点なので、ご注意ください!

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