皆様、こんにちは。つくば市にあるFLOW会計事務所の河野です。

新しい年を迎え、いよいよ確定申告の準備を始める時期が近づいてまいりました。毎年恒例の手続きではありますが、今回の令和7年(2025年)分からの確定申告は、これまでの常識が通用しない「歴史的な改正」が行われた年となります

ニュースなどで「年収の壁」という言葉を耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。今回の改正は、物価上昇への対応や、働く時間を調整する「働き控え」の解消を目的としており、税金の仕組みそのものが大きく見直されています。

制度が変わるということは、これまで通りの申告をしてしまうと、本来受けられるはずの正しい控除が適用されないリスクがあるということです。

そこで今回は、専門用語をできるだけ使わず、一般の方にも分かりやすく、今年の確定申告で必ず押さえておくべき「3つの大きな変更点」を解説します。

1.基礎控除が最大95万円に!「年収160万円の壁」の誕生

まず一つ目のポイントは、すべての納税者に関係する「基礎控除」の大幅な引き上げです。
これまでは、所得金額に関わらず一律48万円(高所得者を除く)だった基礎控除額が、令和7年分からは「働いて得た所得」に応じて段階的に設定される仕組みに変わりました。

【令和7年分以後基礎控除額】

合計所得⾦額132万円以下      :  95万円(改正前:48万円)

合計所得⾦額132万円超336万円以下  :  88万円(改正前:48万円)

合計所得⾦額336万円超489万円以下  :  68万円(改正前:48万円)

合計所得⾦額489万円超655万円以下  :  63万円(改正前:48万円)

合計所得⾦額655万円超2,350万円以下 :  58万円(改正前:48万円)
***(令和9年分以後合計所得金額が132万円超2,350万円以下:58万円)***

これに合わせて、会社員やパートの方が受けられる「給与所得控除」の最低額も、従来の55万円から65万円に引き上げられました。

そして、この2つの控除を合わせるとどうなるでしょうか?

つまり、給与年収が160万円までであれば、所得税がかからない計算になります。これがいわゆる「年収160万円の壁」と呼ばれる新しい基準です。これまでの「103万円の壁」から大幅に枠が広がったことで、より働きやすい環境になったと言えます。

【重要】住民税には注意が必要

ただし、ここで一つ大きな注意点があります。今回の改正で引き上げられたのはあくまで「所得税」の話であり、住民税の基礎控除(43万円)は変更されていません。

そのため、「所得税はかからなくなったけれど、住民税は従来どおり発生する」というケースが増えることが予想されます。「税金がゼロになった」と勘違いしやすいポイントですので、家計の管理においては住民税の通知もしっかり確認するようにしましょう。

2.子育て世帯に朗報!「特定親族特別控除」の新設

二つ目のポイントは、大学生や専門学生など(19歳〜22歳)のお子様がいらっしゃるご家庭に関する変更です。新しく創設された「特定親族特別控除」について解説します。

これまでは、お子様のアルバイト年収が「103万円」を1円でも超えると、親御さんが受けていた「扶養控除(63万円)」が完全に消滅していました。そのため、年末の繁忙期に学生さんがシフトに入れない「働き控え」が社会問題となっていました。

令和7年分からは、このルールが以下のように柔軟になります。

【親の控除が受けられる年収ラインの変更】

お子様の給与年収が150万円以下: 親は引き続き63万円の満額控除を受けられます。
年収150万円超〜188万円以下: 控除額がゼロになるのではなく、段階的に控除を受け続けることが可能です。

【社会保険の扶養もあわせて変更】

さらに、税金だけでなく社会保険の扶養ルール(19歳以上23歳未満)についても、年収基準が従来の130万円から150万円へ引き上げられました。

税金と社会保険の足並みが揃ったことで、学生の方が学業と両立しながら、より柔軟にアルバイト等で社会経験を積める環境が整っています。親御さんにとっても、お子様の収入を細かく気にしすぎる負担が減る嬉しい改正と言えるでしょう。

3.事務手続きの簡略化とデジタル化の進展

制度の内容だけでなく、申告の手続きそのもの(DX化)も大きく進歩しています。特に注目すべき3点をご紹介します。

① 住宅ローン控除の書類添付が不要に

これまで住宅ローン控除を受けるために必要だった「年末残高証明書」の原本添付が不要になります。「調書方式」という制度が導入され、金融機関から税務署へ直接データが送られるようになったためです。多くの銀行が対応しており、ハガキを紛失して再発行を依頼するといった手間がなくなります。

② e-Tax(スマホ申告)がさらに便利に

スマートフォンの進化に合わせて、e-Taxも使いやすくなっています。iPhone等の対応端末でマイナンバーカードを一度設定すれば、毎回カードをかざして読み取らなくても、Face ID(顔認証)や生体認証などでログインや送信ができるようになります。また、マイナポータル連携により、生命保険料控除やふるさと納税などのデータ自動入力対象も大幅に拡大しており、計算ミスの防止にもつながります。

 ③ 「受領印」や「納付書」の廃止

紙で窓口に提出した場合に押されていた税務署の「受付印(収受印)」が廃止されました。提出の証拠が必要な場合は、保有個人情報開示請求など別の手続きが必要になるため、控えの管理には注意が必要です。また、納付書も原則として事前に送付されなくなります。これを機に、振替納税(口座引き落とし)やスマホアプリ納付(Pay払い等)への切り替えをお勧めします。

最後にe-Tax利用予定の方への「緊急の注意喚起」

最後に、今年e-Taxでの申告を予定されている方に、非常に重要な確認事項をお伝えします。それは「マイナンバーカードの電子証明書の有効期限」です。

マイナンバーカード自体の有効期限は10年ですが、e-Taxなどで使う「電子証明書」の有効期限は5年と短く設定されています。特に、2021年頃の「マイナポイント事業」の際にカードを作られた多くの方が、今年まさにこの「5年の期限」を迎えます。

電子証明書の期限が切れていると、カード自体は使えてもe-Taxでの送信ができません。3月の申告期限直前になると、役所の窓口は更新手続きの方で非常に混雑します。「申告しようと思ったら送信できなかった!」という事態を防ぐためにも、今のうちに有効期限を確認し、必要であれば早めに更新手続きを行ってください。

まとめ

令和7年分の確定申告は、控除額が所得によって細かく分かれるため、例年以上に「自分はどの区分に該当するか」「家族の収入はどうなっているか」を正確に把握することが重要です。

会計ソフトやe-Taxのシステムを利用すれば計算自体は自動で行われますが、その入力の元となる情報(お子様の正確なアルバイト年収など)が間違っていると、正しい税額が計算されません。

制度が複雑で不安な方や、ご自身がどの控除に当てはまるか判断が難しい場合は、お早めにお近くの税務署の相談窓口や、私たち税理士事務所へご相談ください。

正しい知識と準備で、気持ちよく新しい年度を迎えましょう。

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