
つくば市のFLOW会計事務所の斉藤です。休み明け 1月のバックオフィスは年末調整や源泉所得税の納付など大忙しですね。その中で、忘れてはならない2大業務が「償却資産税の申告」と「法定調書合計表の提出」です!
FLOW会計事務所の斉藤です。休み明け 1月のバックオフィスは年末調整や源泉所得税の納付など大忙しですね。その中で、忘れてはならない2大業務が「償却資産税の申告」と「法定調書合計表の提出」です!
1. 償却資産税(固定資産税)の申告
償却資産税(しょうきゃくしさんぜい)とは、固定資産税の一つ。土地・建物以外の「事業に使っている資産(機械や備品)」にかかる税金です。
これらは土地・建物と違って登記されていないので、毎年、1月1日時点の所有状況を事業者が自ら市町村(東京23区は都)に申告します。これが「償却資産税申告」です。
【申告の対象となる具体的な資産】
どんなものが対象なのでしょうか?
主な対象資産は以下の通りです。
- 機械及び装置:工場内の製造機械、ブルドーザー、機械式駐車設備など
- 器具及び備品:パソコン、サーバー、コピー機、応接セット、看板、医療機器、理美容機器など
- 建物附属設備:テナントとして入居した際に施工した内装工事、電気設備、給排水設備など
- 構築物:舗装された駐車場のアスファルト、フェンス、門、花壇など
【ここがポイント】
テナント入居時に借主が行った内装工事(内部造作)は、建物の所有者ではなく、借主が償却資産として申告します。
自動車税が課税されている自動車、および無形固定資産であるソフトウェアは申告対象外です。
【要注意 少額資産の落とし穴】
- 申告不要: 10万円未満の備品、または20万円未満の「一括償却資産(3年均等)」
- 申告が必要: 30万円未満の特例(中小企業者の特例)で全額損金算入したもの
「経費で落としたから対象外」と思い込みがちですが、「30万円未満の特例」を使って経費にした資産は申告が必要なのです。必ずチェックしておきましょう。
2. 法定調書合計表の提出
「法定調書合計表(ほうていちょうしょごうけいひょう)」とは、1年間の支払い実績のまとめレポートです。特定の費用を「誰に・いくら支払ったか」を税務署に報告します。
「法定調書合計表(ほうていちょうしょごうけいひょう)」とは、1年間の支払い実績のまとめレポートです。特定の費用を「誰に・いくら支払ったか」を税務署に報告します。
【記載する主な内容】
主に以下の6種類の「支払調書」や「源泉徴収票」をまとめ、表紙である「法定調書合計表」に記載します。
- 給与所得の源泉徴収票:役員や従業員に支払った給与・賞与
- 退職所得の源泉徴収票:退職金の実績
- 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書:税理士、弁護士、社労士への報酬や、デザイナー・ライターへの原稿料など
- 不動産の使用料等の支払調書:事務所や社宅の家賃、更新料、礼金など
- 不動産等の譲受けの対価の支払調書:不動産を購入した代金
- 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書:不動産会社へ支払った仲介手数料
【ここがポイント】
特に「報酬」と「不動産の使用料」は、集計漏れが起きやすい項目です。1月〜12月の間に支払った金額を、帳簿や通帳を確認して正確に拾いましょう。
家賃は更新料の支払いの有無もチェックです。
提出方法: 窓口・郵送・e-Tax(電子申告)
提出にはe-Taxが効率的でおすすめです。一度設定してしまえば、次からはずっと楽になるでしょう。
まとめ
償却資産税申告:市区町村へ、事業用資産(モノ)の状況を報告する。
法定調書合計表:税務署へ、1年間の支払実績(カネ)を報告する
これらの申告業務は、いわば会社の「年に一度の健康診断」のようなものです。
正確なデータを整理・申告することで、翌年以降の資産管理や経費管理もスムーズになります。
判断に迷う場合や、集計方法に不安があるときは、ご自身で悩まず、お近くの税務署や顧問税理士へお早めにご相談ください。
正確かつ計画的な準備で、この忙しい1月を一緒に乗り切っていきましょう!


No comment yet, add your voice below!