【いよいよ「確定申告」の時期ですよ!】
令和3年もいよいよスタート! けど新型コロナウイルスの蔓延の中、「不要不急の外出以外は、自粛してください」との御上の要請もあり、気持ちも荒む一方のこの時期、「令和2年分確定申告」も迎えることとなっています。
所得税の申告の中で、所得税の税金が還付される申告については、皆さんご存知とは思いますが、この1月4日から始まっています。
40年以上前は、御用始め(大体1月4日)の日から、還付申告の為の納税者の皆様の来署はほとんどなく、のんびりとした一日を過ごせるのが通例でした。(職員同士お互いの年始の挨拶や上司の年頭の訓示等を聞く程度でした。)でも、今はかなり違って、年が明けると直ぐに、管轄の税務署にお見えになる方も大勢おられるので、税務署でも暮のうちから、相談体制の準備を行っているのが通例です。
給与所得者の年末調整が暮のうちに終わる会社も多く、また、前年途中で退職されて年末調整が出来なかった方が、勤めていた会社から源泉徴収票が送付されて来たりしています。
そうした場合、還付される確定申告とは、次のようなものがあります。
≪年末調整が終わった方≫
〇 医療費控除をお受けになる方
〇 会社に提出しなかった社会保険料控除や生命保険料控除の対象となる支払証明書等のある方
〇 ふるさと納税や寄付金控除の対象となる寄付金を支払った方
〇 マイホームをローンを組んで取得された方(いろいろな条件があります。)
〇 持ち家に耐震改修・省エネ改修・バリアフリー改修などされた方(いろいろな条件があります。)
〇 他にもいろいろあります。
≪年の中途で退職された方≫
勤務していた時に、給与があった場合、毎月、所得税が源泉徴収されていた方は、年の中途で退社すると、年末調整が受けられなくなります。そのため、所得税が納めすぎになる場合があります。再就職すれば、新しい会社で年末調整が出来ると思いますが、再就職しない場合は、確定申告をすることによってかんぷを受けることが出来ます。
以前勤めていた会社から貰った給与所得の源泉徴収票と退職後支払った社会保険(国民健康保険
等)・生命保険などの控除関係書類を持って、管轄の税務署に相談に行くと確定申告が出来ます。
細かい内容等については、「国税庁ホームページ」の令和2年分確定申告特集もありますので、ご利用になればと思います。
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