
こんにちわ!税理士法人FLOW会計事務所です!親族が亡くなるというのは、とてもつらい出来事です。
しかし同時に、相続手続きは待ってはくれません。期限を守らないと、延滞税や加算税など余計な負担が生じる可能性もあります。今回は、相続の流れと期限をわかりやすく整理しました。
1. 相続の手続きは「時間との勝負」
相続税の申告期限は、被相続人が亡くなった日を知った翌日から10カ月以内。延長は認められていません。
期限を過ぎると、延滞税や加算税が課されるため、早めの準備が大切です。
2.亡くなった直後に行うこと
- 死亡届の提出:7日以内(市区町村役場へ)
- 通夜・葬儀の実施
- 世帯主変更の届け出:14日以内
この段階で、遺言書の有無も確認しておきましょう。公正証書遺言は公証役場の検索システムで、自筆証書遺言は家庭裁判所での検認が必要です。
3.相続放棄は3カ月以内に判断
借金などマイナスの財産が多い場合は、相続放棄や限定承認を選択できます。
ただし相続開始を知ってから3カ月以内に家庭裁判所に申立てなければなりません。
4.税務手続きと財産評価
相続財産(不動産・株・預貯金など)を評価し、相続税額を算出します。
配偶者控除や小規模宅地等の特例を活用することで、税負担を軽減できる場合があります。
- 準確定申告(被相続人の所得税):4カ月以内
- 相続税の申告・納付:10カ月以内(延納・物納は条件付きで可能)
5.名義変更も忘れずに
不動産や株式、預貯金などの名義変更も必要です。特に不動産は、3年以内を目安に手続きを進めることをおすすめします。
最後に
相続は感情的にも負担が大きい出来事ですが、期限を意識して計画的に進めることで、後々のトラブルを防ぐことができます。
当事務所では、相続税申告だけでなく、遺産分割協議や相続放棄のご相談も承っています。
「何から始めればいいかわからない」という方も、まずはお気軽にご相談ください。
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