【その副業、事業に該当しますか?事業所得って何?!】

事業所得とは、個人が事業で得た収入から必要経費を差し引いた所得のことです。

個人事業主の所得税は、この事業所得をベースに計算されます。

今回は、事業所得の基本的な考え方と事業所得で申告するメリットをシンプルにお伝えします!

◇事業所得の考え方

事業所得とは、「農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得」をいいます。

ここでポイントとなるのが、「事業から生ずる所得」というワードです。

サラリーマンの副業もこの「事業」に該当するから「事業所得で申告しよう!」といっても、税務署から認められないケースもあります。その場合、事業所得ではなく、雑所得という所得区分によって申告することになるのですが、この違いって何なんでしょう?

実は、事業所得か雑所得かという点については、明確な区切りがありません。

そのため、どちらかわからずに事業所得として申告をして、税務署から修正を求められることもあります。事業所得に該当するかどうかは以下の定義が定められています。

①営利性・有償性の有無

②継続税・反復性の有無

③自己の危険と計算における事業遂行性の有無

④その取引に費やした精神的・肉体的労力の程度

⑤人的・物的設備の有無

⑥その取引の目的

⑦その者の職歴・社会的地位・生活状況

上記の基準点によって、事業所得に該当するのかどうかを判定することになります。

◇事業所得で申告するメリット

確定申告時に青色申告ができるのは、事業所得と不動産所得、山林所得の3つの所得だけです。

青色申告には下記のメリットがあります。

①給与所得等の損益通算

事業の赤字を給与所得等とプラスマイナスすることができます。

事業所得が△50万円で給与所得が70万円の場合、合計所得金額は20万円になります。赤字があることで税金が安くなります。

②青色申告特別控除

最大65万円の経費控除を受けることができます。

③青色事業専従者給与

従業員家族の給与を経費化することができます。

④純損失の繰り越し・繰り戻し

事業所得が赤字だった場合、その赤字を最大3年間翌年以降に繰り越すことができます。また、逆に前年の所得から繰り戻して還付を受けることも可能です。

⑤減価償却の特例

10万円以上の資産であっても、30万円未満の資産であれば一括経費計上することができます(ただし、年合計300万円が限度)。

などなど、青色申告には多くのメリットがあります。

このメリットは雑所得では受けることができません。

なぜなら、雑所得で青色申告をすることはできないからです。

そのため、多くの人が自身の副業を「雑所得ではなく、事業所得で申告をしたい」というマインドになります。これは当然でしょう。

しかし、実際には副業を事業所得として申告するのはなかなか難しいです。

本来、雑所得であるものを事業所得で青色申告すると、当然ながら税金は減ることになりますが、、、

実態にそぐわずに税金を過少に申告をした場合には当然、税務署から指摘を受けることにもなります。

そのため、事業所得か雑所得か、判断が難しい場合には雑所得で申告することをおすすめします!

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