【インボイスの「帳簿のみ保存の特例」とは?】
税理士法人FLOW会計事務所です。
これまでのブログでもインボイスを保存しなくても「一定の事項を記載した帳簿のみの保存」で仕入税額控除が認められるケースの一例をいくつか解説させていただきました。
今回は、「一定の事項を記載した帳簿のみの保存(以下「帳簿のみの保存特例」)」について改めて解説いたします。
◇インボイスの保存が免除される取引がある
復習にはなりますが、インボイスの保存をしなくても「帳簿のみの保存特例」を満たせば仕入税額控除の適用が受けることができる代表例にはこんなものがありました。
・3万円未満の公共交通機関に関わる旅費
・3万円未満の自販機からの商品の購入等
上記の取引ではインボイス(領収書や請求書等)を受け取るのが物理的に困難なケースが想定されます。
そのためインボイスがなくても「帳簿のみの保存特例」を満たせば仕入税額控除の適用が受けられることになっています。
◇「帳簿のみの保存特例」とは?
結論からお伝えすると「帳簿のみの保存特例」を受けた内容を帳簿の摘要に記載すればOKです。
具体的にお伝えすると、3万円未満の公共交通機関に関わる旅費に関する取引について仕訳入力をする場合にはその仕訳となる摘要に「3万円未満の鉄道料金等」などと記載すればOKです。
自販機で何かを購入した場合にはその仕訳となる摘要に「○○市 自販機」など記載していただければ十分です。
それダケなのです。
ただ、金額が僅少だと結構忘れがちになりそうな部分ではありますのでご注意を。
以上、シンプルではございますが、今回は「帳簿のみの保存特例」の定義について解説させていただきました。
少しでも参考になれれば嬉しいです!
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