税理士法人FLOW会計事務所です。

3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品等の購入(以下「自販機特例」)や簡易インボイスの記載事項(取引年月日を除く)が記載されている入場券等(以下「回収特例」)については、煩雑さを回避するためにもインボイスの交付義務が免除されていましたが、これまでは購入した場所の住所や所在地を帳簿に記載することが義務付けられていました。

ただ、自販機で購入した飲料代やATMの手数料など少額ではあるものの利用機会が多いものについて、いちいち住所をその場で控えておくことなんて現実的じゃありません…

外で仕事をされている方は、現場の差し入れのために自販機で飲み物を購入されることも多いと思いますが、そのたびに「この自販機の住所は○○ね!」なんてメモ書きするなんて全然現実的じゃないですし、私もお客さんにこの説明をすると「え?!」と必ずドン引きされます苦笑

そりゃそーです…

現場からの声が反映されたのかはわかりませんが、令和6年税制改正によって「自販機特例」や「回収特例」に関して購入した住所や所在地を帳簿に記載するということが不要になりました!

今回の変更は令和6年税制改正によって更新されたものになります。

また、帳簿への記載を不要とする部分については「令和6年分から」ではなくインボイスの始まった「令和5年10月から」適用されることになっています。

そのため、現時点で住所や所在地を帳簿に記載していなかった方も遡って対応いただくことも不要です。

以上となりますが、今回は令和6年改正でインボイスに係る部分の一つをご紹介させていただきました。

少しでも参考になれば幸いです。

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