【インボイスの公共交通機関特例とは】
税理士法人FLOW会計事務所です。
今回はインボイスについて公共交通機関特例についてお伝えします。
◇公共交通機関特例とは?
バスや電車、船舶などは、毎度毎度利用するたびに、運行会社からインボイスの要件を満たした請求書や領収書などを受け取るのが現実的ではありません。
電車に乗るたびに窓口でインボイスを発行してもらうなんてことになったら、利用者も窓口も大変になってしまいます。
そのため、利用額が一定額未満の場合には、インボイスの保存が免除されることになっています。(ただし、帳簿の保存は必要になります)
◇対象の乗り物
「船舶」による旅客の運送、「バス」による旅客の運送、「鉄道・軌道」による旅客の運動が公共交通機関特例の対象です。
◇利用額がいくら未満なら免除されるのか?
税込3万円未満であれば免除になります。
これは、1回の取引単位で判定することになります。1人ではありません。
そのため、1回の出張を2人で行く場合で運賃が1人1.6万円かかったとしましょう。
そうすると、1回の出張で1.6万円×2人=3.2万円かかっていることになるので、交通機関特例の対象とはならず、インボイスの保存要件は免除されません。
正直、これは現実的なのか…と個人的には思うところはあるのですが、現行制度では以上のように定められています。
なお、入場料金や手回り品料金は交通機関特例の対象外なのでインボイスの保存が求められています。
以上がインボイスの交通機関特例となっています。
少しでも参考になれば嬉しいです!
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