【インボイスの登録を取り消す場合の手続きとは?】
税理士法人FLOW会計事務所です。
今回は、基準期間の課税売上高が1000万円以下になったことによって、免税事業者になり、かつ、インボイスをやめる場合にはどんな手続きがいつまでに必要なのかシンプルにお伝えしたいと思います。
結論ベースでお伝えします。
◇免税事業者になるための必要な手続き
「登録取消届出書」を税務署長に提出する必要があります。
◇提出期限
免税事業者となる課税期間の初日から15日前の日までとなります。
「前の日」なのでご注意を。
(例)個人事業主(12月決算)の場合
翌年から登録を取り消す場合には、当年の12月17日までに提出が必要です。
仮に12月18日以後に提出をしてしまうと、登録が取り消されるのは翌々年の1月からになってしまいます。
ギリギリの提出はとても危険なので、手続きをする場合には早めに出していただくことを強くおススメします。
以上、簡単ではありますが、インボイスの登録の取消しについてでした。
少しでも参考になれば幸いです!
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