【インボイスの記載事項は税務調査でチェックされるのか!?】
税理士法人FLOW会計事務所です。
コロナの影響もあってか、ここ2年程度は税務調査の実施件数も少なかったですが、2023年に入りコロナも落ち着いてきたせいか、徐々に税務調査の実施件数も通常に戻りつつあるように感じています。
インボイスについて「税務調査でどこまで確認されるのか?」という質問もよくいただくようになってきました。
国税庁の方針としては「保存しているインボイスについて、記載事項の不足等を把握した場合であっても、インボイスに必要な記載事項を相互の関連が明確な複数の書類により確認できれば適正なインボイスとなりますので、インボイスだけでなく他の書類等を確認するといった対応をすることや『修正インボイス』により事業者間でその不足等を改めていただくといった他対応も考えられます」といった回答をしています。
以上より、記載事項の不足があったからといって即座に仕入税額控除の適用が受けられなくなるわけではないようです。
また、売手の故意によって無効なインボイスを受けてしまったが税務調査まで気が付かなかったケースも想定されます。
この場合は、「買手の責めに帰さない状態」にあると認められる場合には、即座に仕入税額控除を認めないとするのではなく、個々の事実関係に照らして適切に取り扱っていくことを明らかにしています。
取引金額の大きいインボイスについては、ご自身でも記載内容に誤りや不足が無いかはチェックしていただいた方が良さそうですね…
今回は、税務調査の対応について解説させていただきました。少しでも参考になれば幸いです!
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