【インボイス後も帳簿の保存は必要?!】
税理士法人FLOW会計事務所です。
インボイスがスタートする令和5年10月以降は、「インボイスだけを保存すればOKでそれ以外の帳簿等の保存は不要なのか?」という質問を先日いただきました。
結論からお伝えすると、インボイス後も、法定事項が記載された帳簿の保存が仕入税額控除の要件とされているので、帳簿の保存はマストです。
ここでいう、帳簿には仕入計算書や仕入明細書等も含まれます。
なお、帳簿の記載事項にインボイス前後で変更はありません。
ただし、課税仕入れが軽減税率対象品目である場合には帳簿に「軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである旨」を記載しなければなりませんが、この記載事項は、インボイスが始める前の令和元年10月1日から義務付けられているものなので、ご注意を。
以上、簡単ではありますが、インボイスにおける帳簿の保存義務と記載事項についてシンプルにお伝えしました。
少しでも参考になれば幸いです!
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