【オンライン忘年会に注意!給与課税されるってホント?】

忘年会の季節になりましたが、今年はコロナの影響でオンライン忘年会を実施する会社も多数あるようです。

オンラインもリアルも複数でお酒を飲むことに変わりはありませんが、オンラインの場合には個々人でお酒や食事を準備するケースがほとんどだと思います。

そして、会社にとってはレクリエーションの一環としてオンライン飲み会代として従業員に一定額を支給したくなるところですが、ここで注意が必要です!

結論からお伝えすると、一定額の支給はNG!実費精算で実際にかかった費用だけを従業員に支給しましょう!

なぜなのか!?

所得税法上、会社がレクリエーションにかかった費用として従業員に一定額を支給する行為は従業員の「経済的利益」とみなされて給与所得課税されてしまうからです!

従業員の給与とみなされてしまうと、従業員の所得税は上がりますし、会社にとっても消費税の課税仕入れに該当しなくなってしまいます!つまり、両者の納税負担がアップすることになります!

それではどしたらいいのか!?

会社がオンライン飲み会の時に発生した領収書を従業員から回収し、その領収書分の飲み会代を従業員に精算してください!

こうすることで従業員にとって給与課税することは免れることができます!

なお、この場合の飲食代は福利厚生費として経費処理することとなります。

以上、シンプルではございますが、オンライン飲み会の注意点です!

コロナ禍で落ち着かない日々が続きますが、2020年ラストマンスも走り切っていきましょう!

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