クーリングオフ、できないケースもたくさんあるってご存じでしたか!?】

こんにちは、ファイナンシャルプランナーの斉藤です。

今日は「クーリングオフ」の話をしますね。

◇クーリングオフってなに?

「クーリングオフ」ってときどき耳にしますよね。

クーリングオフとはcooling-off、頭を冷やすこと。

勢いや気の迷いで契約をしてしまったけれど、冷静になって考えてみたら必要がなかった。

悪質な業者に強引に契約をさせられてしまった。

後になって激しく後悔・・・・・・。

そんなとき、一定期間内であれば契約の解除ができる!というのが、クーリングオフという制度です。

クーリングオフの期間内であれば、消費者は損害賠償も違約金も負担せずに契約を解除することができます。原則、商品を受け取っていたり、サービスを受けていたとしてもです。

クーリングオフは、不本意な契約で困っている消費者を保護するための制度なのです。

◇では、クーリングオフできる期間って?

クーリングオフできる期間は、契約のパターンにより日数が決められています。

短いものから順に、

訪問販売・電話勧誘販売・語学教室やエステ等で8日、

投資顧問契約などが10日、

預託取引が14日、

在宅ワーク・内職商法・モニター商法・マルチ商法が20日。

一番短いもので8日間。これを覚えておきましょう。

契約した日(契約書などを受け取った日)を1日目として、日数を数えます。

この期間内に契約解除の書面を発送すれば、到着が期間を過ぎていてもクーリングオフは成立します。記録を残すことが重要になるので、ぜひ「内容証明郵便」での手続きを。

◇クーリングオフできないケース、意外にたくさんある!

消費者からすればありがたいけれど、相手の事業者にしてみれば一発で契約を白紙にする強烈な制度であるクーリングオフ。

なんでもかんでも一方的に契約解除が認められたら、それはそれでたいへんなことです。

世の中が混乱しますよね。

ですから、クーリングオフができる契約には限りがあります。

クーリングオフは、あくまで一定の不利な状況で判断・契約した素人を守るための制度。

つまり、事前に考える時間がじゅうぶんにあり、自分からすすんで契約した、とされる場合などは適用外なのです。

対象外は意外とたくさんあります!主なものを挙げますね。

  • 通信販売、テレビショッピング、ネットなどで自分から注文したもの

自分でよく考えて申し込んだものだからです。

  • 店舗内での契約

クーリングオフの対象になるのは、店舗外での契約です。つまり向こうから来て勧められた契約。自分から出向いての契約は対象外なのです。

  • 不動産の購入契約では、店舗のほかモデルルームでの契約や、自ら希望して来てもらった自宅・勤務先での契約もクーリングオフの対象外です。ご注意ください!
  • 契約期間が1か月など短いもの、また費用が5万円以下など少額のもの
  • 素人の消費者としてではなく、事業者として契約したもの

法人・個人事業者の営業上の契約や、仕入れなど一般的な商取引の契約。(プロだから。まあ、当然ですよね)

  • 車やバイクなどの購入契約

一般的に、自分からお店に行き、よく考えて買うものと考えられているためです。

  • 一部使用したため、価値が大幅に減ってしまったもの

衛生用品、健康食品など、開封して一部使ってしまってはもう再販売できないですよね。

◇さいごに

いつでも使えるわけではないクーリングオフ。

えっこれもダメなの!?と思ったものはありませんでしたか?

今後のために、頭の片隅に覚えておいていただけたらと思います。

ここまで読んでくださいまして、ありがとうございました!

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA